お金を借りてしまった場合の借金が消滅する時効について

借金の消滅時効の援用とは?成立させるための条件
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みなさんは法律上、”借金にも時効がある”ことはご存知でしょうか?

 一定の期間、借金の返済をせずに経過すると時効が成立し、支払い義務が無くなる可能性があります。
そこでこの記事では、

  • 借金の時効が成立・失敗するケース
  • 借金の時効援用の手続き方法、
  • 借金の時効が成立しない場合の対処法

についてを詳しく解説していきます。

もし現在、過去の借金に悩んでいる場合は、ぜひこ参考にしてみて下さいね。

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借金の消滅時効とは?

まず、民法で定められる時効には

  • 取得時効
  • 消滅時効

の2種類に分類されます。

取得時効

他人の物を自分の物として一定期間占有し続けることで所有権を取得できる制度のこと。

消滅時効

一定期間権利を行使しないことによりその権利自体が、消滅してしまう制度のこと。

そして借金の時効は、消滅時効に分類されます。

 なので債権者(貸主)が債務者(借主)に対して「借金を返済するように」と請求する権利は、一定期間行使しないで放っておくと時効にかかります。

援用手続きで借金の時効が成立!

さらに、債務者が時効成立を主張する「時効の援用」を行うと、債権者は権利を行使することができなくなってしまうのです。

ずいぶん昔に貸金業者からお金を借りていたが、ずっと返済をしていなかった。しかし最近、住民票を現住所に移転したことをきっかけに、再び貸金業者から請求がくるようになった…

という場合、消滅時効の援用が有効になりますよ。

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消滅時効期間と債権の種類による違い

借金は、弁済期もしくは最後の返済から一定期間が経過することによって、消滅時効が成立となります。

その期間は、貸主もしくは借主のいずれかが商法上の商人である場合、商事債権として消滅時効期間は5年になります。

いずれも商人ではない場合、一般的な債権として消滅時効期間は10年です。

つまり、消滅時効期間を判断するときには、

  • 貸主が商人なのか
  • 借主が商人なのか

がポイントになります。

 しかし、2020年4月1日に施行される民法改正後は、商事債権の消滅時効期間を5年と定めている商法規定が削除されます。
したがって、商事債権かどうかに関わらず、

債権者が権利を行使できると知ったときより5年間、権利を行使できるときから10年間

が借金の消滅時効期間となるのです。

以下に、具体的な債権の種類別消滅時効期間の違いを詳しく解説していきます。

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貸主が貸金業者である場合

貸主が貸金業者である場合、業者が

  • 個人なのか
  • 会社なのか

で借金の消滅時効期間は異なります。

業者が会社の場合
借金の時効消滅期間は5年
業者が個人の場合
借金の時効消滅期間は10年

しかし業者が個人の場合でも、商人の営業のための借金については商事債権になるので、借金の時効消滅期間は5年になります。

貸主が信用金庫の場合

信用金庫は商法上、商人には当たらないとされています。そのため信用金庫が貸主の場合、借金の消滅時効期間は10年です。

 しかし貸主が信用金庫の場合でも、商人である会員の営業についての借金は商事債権になります。
したがってその場合の借金の消滅時効期間は、5年です。

貸主が銀行の場合

銀行は会社であり商人に当たるので、銀行が貸主となっている借金の消滅時効期間は5年です。

住宅金融支援機構の住宅ローン

住宅金融支援機構は商人には該当しませんので、住宅ローンの消滅時効期間は10年となります。

保証協会の求償権

保証協会が主債務者に代わり債務を弁済した場合は、主債務者に対して「求償権」を取得することとなります。

この求償債権の消滅時効は、保証協会が代位弁済を行った時点より進行します。

保証協会は商人には該当しないので、保証協会の求償権の消滅時効期間は、通常の借金の消滅時効期間と同じく10年です。

 ただし協会が、商人である主債務者の委託に基づいた保証を行った場合は、求償権は商事債権になります。
そのため、消滅時効期間は5年となるのです。

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消滅時効援用とは?援用の手続き

「借金を放棄する」という意思表示をしないと、いくら時効の期間が過ぎていたとしても、借金の返済義務が勝手に消滅することはありません。

借金の時効を成立させるには、借金を放棄する意思表示である「消滅時効の援用」が必要です。

消滅時効の援用を行うためには、

  • 借金の最終返済より5年以上経過している
  • 消滅時効期間の進行中
  • 債権者から裁判を起こされていない

という2つの条件を満たしておかなければなりません。

借金の消滅時効援用の手続きは、裁判所を通す必要はありません。時効援用通知書を作成し、郵送すれば援用措置を受けることが可能です。

時効援用通知書は自分でも作成可能ですが、ほとんどの人はプロに依頼しています。

主に、

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁護士

に書類作成を依頼するのですが、それぞれに手続き上行う作業が異なってきます。

各専門家の手続き方法の詳細は、以下の通りです。

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行政書士の場合

行政書士は、書類を作成することが仕事。

 逆に言えば「書類作成以外の通知はできない」ということです。
つまり、行政書士は時効援用通知書の作成のみ依頼することができ、

  • 時効援用の手続き可能かどうかの調査
  • 債権者とのやり取り

自分で行う必要があります

司法書士の場合

司法書士も行政書士と同じく、時効援用通知書の作成が可能です。

また借金が140万円以内の場合は、時効援用通知書の作成から発送まで、一連の手続きを代理できます

それに加えて、仮に債権者が時効援用の効果について裁判を起こした場合も、代行して裁判に応じることが可能になります。

弁護士の場合

弁護士は時効援用通知書の作成から発送にいたるまで、一連の手続きはもちろん、債権者とのやり取りの代行も可能です。

 さらに借金の金額の制限がないため、いくら負債をかかえていても、どのケースでも対応可能です。
債権者が裁判を起こした場合でも、代理で対応してくれます。

そのため、

  • 借金の額が大きい人
  • 時効援用の手続きができるかどうか確認した上で手続きをしたい人

など作業が多い人は、弁護士に依頼するのがベストだと言えるでしょう。

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消滅時効が中断される場合がある?

借金の消滅時効は、最後の返済もしくは借入のときより進行していきます。

しかし、進行していた時効期間の計算が振り出しへと逆戻り…というケースがあるので、注意が必要です。

 このことを「消滅時効の中断」と言います。
中断と言っても、時効の進行がストップするだけではありません。

一度完全にリセットされてしまい、再度ゼロから時効期間がスタートしてしまうのです。

民法147条において、借金の消滅時効中断の自由は

  • 請求
  • 差し押さえまたは仮処分
  • 承認

となっています。それぞれの事由について詳しく解説していきましょう。

1請求

裁判上の請求

請求の具体的な方法に「裁判上の請求」があります。

 裁判上の請求は訴訟の取り下げがあった場合に、時効中断の効力はなくなるというものです。
また支払い督促の申立・和解、および調停の申立があった場合においても、同様に時効が中断されます。

さらに、判決をとられた場合、通常5年で完成するはずの消滅時効期間が10年に延長

 中断された借金の消滅時効期間が再び進行するのは、判決が確定したときからとなります。
また、判決がとられた身に覚えがない場合でも「本人が知らないうちに判決がとられている」というケースがあります。

さらに訴状が届いていなくても、

  • 公示送達
  • 郵送に付する送達

といった方法を使用すれば、訴状が届いたことに

結果「知らないうちに判決が出てしまっていた」というケースがあるのです。

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催告

先ほど説明した裁判上の請求に限らず、裁判外の請求でも時効が中断するケースがあります。

この方法は「催告」と呼ばれています。

催告とは

裁判上の請求とは異なり、催告後6ヶ月以内に訴訟・支払督促などの手続きをとらないと、時効中断の効力は生じることがありません。

催告の様式は、特に決まっていません。

しかし、普通郵便および電話で請求するのみでは記録は残らないため、後から証明することができません。

そのため通常は、証拠を残すために内容証明郵便で請求されます

内容証明郵便での請求書送付の催告での時効中断の効果は、暫定的なものです。

催告後6ヶ月以内に、支払い督促や訴訟などの手続きをとらなければ催告による時効中断はなかったことになり、借金の消滅時効が成立します。

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2差押さえ、仮差押えまたは仮処分

債権者が債務者の財産に対し、差押え・仮押さえもしくは仮処分を行った場合、時効が中断されます。

 例えば住宅ローンが滞納になった場合、住宅ローン債権者の銀行が住宅の競売を行ったら、不動産が差し押さえになるため、競売申立ての時点で住宅ローンの時効が中断となるのです。

ただし、競売申立てが取り下げとなった場合、時効中断の効果は申立て時にさかのぼって消滅します。

3債務の承認

借金の消滅時効中断の事由の代表的なものが、債権の承認です。

5年間の間でたった一回でも自分に借金があることを認めた場合、その時点で時効は中断となり、消滅時効期間の計算が振り出しへと逆戻りしてしまいます。

「借金の消滅時効期間の計算が、振り出しに戻ってしまった」ということは、また承認の時点より5年間が経過しなければ時効の援用はできない、ということになるのです。

さらに注意しなければならないのが、返済は債務承認にあたる点です。

 債務があることを認めたから返済をするのですから、例え少額でも返済をした場合は債務を承認したとみなされ、時効は中断されてしまいます。
これと同様に、支払い期間の猶予を申し入れした場合も、債務の承認とみなされるので、借金の消滅時効の中断となってしまいます。

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4時効援用権喪失

借金の消滅時効期間が経過した後から債務承認をした場合、もう時効期間は経過しているため、消滅時効が中断されることはありません。

 債務者が時効を援用しないだろうと債権者が信頼することとなるので、信義則上、借金の消滅時効援用権を喪失することとなるので注意が必要です。
例えば、

借金の消滅時効期間が経過した後に貸金業者から葉書が届き、請求されるがままに1,000円のみ支払った

という場合、支払った時点で時効援用権が消失するので、その1,000円の返済から5年間借金の消滅時効援用ができなくなってしまう可能性があるのです。

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借金の消滅時効が成立していない場合

5年間の借金の消滅時効期間が経過していない
借金の消滅時効期間経過後に債務の承認を行ってしまったために時効が中断してしまった…

という場合は、法的に借金の支払い義務が生じるので、消滅時効援用を行うことができません。

そのような場合は、以下のような対応を行う必要が生じます。

任意整理

任意整理とは

債権者と個別に和解交渉を行ったうえで、毎月分割で借金を返済していく手続きのことを指します。

債権者との話し合いがまとまれば和解書を取り交わし、それ以降は毎月決められた額を依頼者本人が直接債権者の口座に振り込みます。

任意整理にかかる費用は?

任意整理を司法書士に依頼し、東京地方裁判所にて本人申立てを行った場合、裁判所へ支払うべき管財事件の予納金は最低でも50万円以上に。

 弁護士に依頼した場合は代理人となることが可能なので、少額管財手続きが可能となり、予納金は20万円となります。

自己破産

客観的にみて、支払い不能状態に陥ってしまっている場合は、自己破産を視野に入れる必要があります。

自己破産とは

法的に借金を支払う必要が無くなる制度、つまり、借金が返せなくなった際の最終手段です。

自己破産にかかる費用は?

自己破産を司法書士に依頼した場合の費用の相場は、およそ15~30万円程度と言われています。

 一方、弁護士に依頼した場合の費用はおよそ20~50万円程度と言われています。
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任意・債務整理おすすめ弁護士事務所3選

1東京ロータス法律事務所

東京ロータス弁護士事務所

おすすめポイント

  • 全国対応可能(土日も可能)
  • 弁護士では珍しく相談は何度でも無料
  • 業界トップクラスの3万件以上という圧倒的な借金減額の実績数

東京ロータス法律事務所は全国対応が可能な法律事務所で特に債務整理や借金相談の依頼を受けています。

相談は地方からの相談も多く電話相談の後に出張で近所まで担当弁護士が駆けつけてくれます。

金額も他社の弁護士事務所に比べ安価なのでとてもおすすめと言えるでしょう。

スタッフ
債務整理・借金相談で3万件という圧倒的な実績数なのでとても安心ですね。
おすすめ度
所在地東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
拠点数1拠点(全国対応可能
対応業務債務整理、任意整理、自己破産、過払金請求、個人再生
無料相談可能(何度でも無料
対応時間平日:10:00-20:00
土日:10:00-19:00
※メールはいつでも可能
料金【任意整理手続き】
着手金 ¥20,000 (別途消費税)
報酬金 ¥20,000(別途消費税)
減額報酬 10%(別途消費税)
過払報酬20%(訴訟の場合25%)(別途消費税)
その他諸費用 ¥5,000(別途消費税)
追加費用なしで全国対応可能

2はたの法務事務所

はたの法務事務所

おすすめポイント

  • 相談は何度でも無料
  • 着手金が0円(初期費用0円)
  • 分割払いOK
  • 全国出張無料
  • 借金が1社からでも対応可能

はたの法務事務所は、東京と大阪に拠点を構える司法書士法人です。全国どこの依頼にも対応しています。

はたの法務事務所としての大きな特徴としてあげられるのが「着手金が0円」「分割払い OK」と債務者にとても優しい料金設計になっています。

相談も完全無料。借金や過払金がある方にとてもおすすめできる司法書士事務所です。

スタッフ
料金が安いうえに分割OKと柔軟性もあるのでおすすめですね
おすすめ度
所在地〒167-0051 杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階
拠点数1拠点(全国対応可能
対応業務債務整理、任意整理、過払金返還請求、個人再生、自己破産
無料相談可能
対応時間平日:10:00〜21:00(土日もOK)
ご相談受付時間 365日 24時間受付可
料金【任意整理】
着手金:0円
報酬金:1社20,000円〜
減額報酬:10%
過払金報酬:回収額の20%
10万円以下の場合は12.8%別途1万円の計算費用が必要
全国着手金0円

3ひばり(旧名村)法律事務所

ひばり(旧名村)法律事務所

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  • 女性にも優しい専用窓口を用意している
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  • 弁護士歴25年、年間1500件から2000件の債務整理相談実績

ひばり(旧名村)法律事務所は東京の墨田区にある法律事務所ですが全国対応が可能な法律事務所で特に任意整理、個人再生、自己破産が得意な法律事務所です。

ひばり(旧名村)法律事務所は料金設定が弁護士事務所の中では司法書士並みに安い設定なっています。

スタッフ
弁護士事務所は相談有料のケースが多い中、無料なのでおすすめです。
おすすめ度
所在地東京都墨田区江東橋4−22−4第一東永ビル6階
拠点数1拠点(全国対応可能
対応業務債務整理、任意整理、自己破産、過払金請求、個人再生
無料相談可能(無料
対応時間平日:10:00-18:00
※メールはいつでも可能
料金【任意整理の場合】
着手金20,000円
報酬金20,000円
減額報酬金債権者の主張する金額と和解金額の差額10%相当額。
過払い金返還請求 過払い金の20%。
経 費 債権者の数×5,000円

まとめ:借金問題はひとりで抱え込まないで

長年放置してしまっている借金は、利息が膨らんでいる場合もありますが、借金の返済義務がなくなる可能性があります。

 しかし借金の消滅時効援用の手続きには、ある程度の知識が必要となります。また、手続きの方法も手間がかかってしまうので、なかなかひとりで解決することは難しいでしょう。
消滅時効援用の手続きが取れる可能性がある借金がある場合は、ひとりで抱え込まずに早急に専門家に相談することをおすすめします。

手続きをすべて代行してくれる機関もたくさんあるので、過去の借金の返済について困っている方は、ぜひとも消滅時効援用の手続きを検討してみましょう。

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