お金を借りてしまった場合の借金が消滅する時効について

みなさんは法律上、”借金にも時効がある”ことはご存知でしょうか?
- 借金の時効が成立・失敗するケース
- 借金の時効援用の手続き方法、
- 借金の時効が成立しない場合の対処法
についてを詳しく解説していきます。
もし現在、過去の借金に悩んでいる場合は、ぜひこ参考にしてみて下さいね。
目次
借金の消滅時効とは?
まず、民法で定められる時効には
- 取得時効
- 消滅時効
の2種類に分類されます。
他人の物を自分の物として一定期間占有し続けることで所有権を取得できる制度のこと。
消滅時効fa-arrow-circle-down
そして借金の時効は、消滅時効に分類されます。
援用手続きで借金の時効が成立!
さらに、債務者が時効成立を主張する「時効の援用」を行うと、債権者は権利を行使することができなくなってしまうのです。
という場合、消滅時効の援用が有効になりますよ。
消滅時効期間と債権の種類による違い
借金は、弁済期もしくは最後の返済から一定期間が経過することによって、消滅時効が成立となります。
その期間は、貸主もしくは借主のいずれかが商法上の商人である場合、商事債権として消滅時効期間は5年になります。
いずれも商人ではない場合、一般的な債権として消滅時効期間は10年です。
つまり、消滅時効期間を判断するときには、
- 貸主が商人なのか
- 借主が商人なのか
がポイントになります。
債権者が権利を行使できると知ったときより5年間、権利を行使できるときから10年間
が借金の消滅時効期間となるのです。
以下に、具体的な債権の種類別消滅時効期間の違いを詳しく解説していきます。
貸主が貸金業者である場合
貸主が貸金業者である場合、業者が
- 個人なのか
- 会社なのか
で借金の消滅時効期間は異なります。
借金の時効消滅期間は5年
借金の時効消滅期間は10年
しかし業者が個人の場合でも、商人の営業のための借金については商事債権になるので、借金の時効消滅期間は5年になります。
貸主が信用金庫の場合
信用金庫は商法上、商人には当たらないとされています。そのため信用金庫が貸主の場合、借金の消滅時効期間は10年です。
貸主が銀行の場合
銀行は会社であり商人に当たるので、銀行が貸主となっている借金の消滅時効期間は5年です。
住宅金融支援機構の住宅ローン
住宅金融支援機構は商人には該当しませんので、住宅ローンの消滅時効期間は10年となります。
保証協会の求償権
保証協会が主債務者に代わり債務を弁済した場合は、主債務者に対して「求償権」を取得することとなります。
この求償債権の消滅時効は、保証協会が代位弁済を行った時点より進行します。
保証協会は商人には該当しないので、保証協会の求償権の消滅時効期間は、通常の借金の消滅時効期間と同じく10年です。
消滅時効援用とは?援用の手続き
「借金を放棄する」という意思表示をしないと、いくら時効の期間が過ぎていたとしても、借金の返済義務が勝手に消滅することはありません。
借金の時効を成立させるには、借金を放棄する意思表示である「消滅時効の援用」が必要です。
消滅時効の援用を行うためには、
- 借金の最終返済より5年以上経過している
- 消滅時効期間の進行中
- 債権者から裁判を起こされていない
という2つの条件を満たしておかなければなりません。
借金の消滅時効援用の手続きは、裁判所を通す必要はありません。時効援用通知書を作成し、郵送すれば援用措置を受けることが可能です。
時効援用通知書は自分でも作成可能ですが、ほとんどの人はプロに依頼しています。
主に、
- 司法書士
- 行政書士
- 弁護士
に書類作成を依頼するのですが、それぞれに手続き上行う作業が異なってきます。
各専門家の手続き方法の詳細は、以下の通りです。
行政書士の場合
行政書士は、書類を作成することが仕事。
- 時効援用の手続き可能かどうかの調査
- 債権者とのやり取り
は自分で行う必要があります。
司法書士の場合
司法書士も行政書士と同じく、時効援用通知書の作成が可能です。
また借金が140万円以内の場合は、時効援用通知書の作成から発送まで、一連の手続きを代理できます。
それに加えて、仮に債権者が時効援用の効果について裁判を起こした場合も、代行して裁判に応じることが可能になります。
弁護士の場合
弁護士は時効援用通知書の作成から発送にいたるまで、一連の手続きはもちろん、債権者とのやり取りの代行も可能です。
そのため、
- 借金の額が大きい人
- 時効援用の手続きができるかどうか確認した上で手続きをしたい人
など作業が多い人は、弁護士に依頼するのがベストだと言えるでしょう。
消滅時効が中断される場合がある?
借金の消滅時効は、最後の返済もしくは借入のときより進行していきます。
しかし、進行していた時効期間の計算が振り出しへと逆戻り…というケースがあるので、注意が必要です。
一度完全にリセットされてしまい、再度ゼロから時効期間がスタートしてしまうのです。
民法147条において、借金の消滅時効中断の自由は
- 請求
- 差し押さえまたは仮処分
- 承認
となっています。それぞれの事由について詳しく解説していきましょう。
1請求
裁判上の請求
請求の具体的な方法に「裁判上の請求」があります。
さらに、判決をとられた場合、通常5年で完成するはずの消滅時効期間が10年に延長。
さらに訴状が届いていなくても、
- 公示送達
- 郵送に付する送達
といった方法を使用すれば、訴状が届いたことに。
結果「知らないうちに判決が出てしまっていた」というケースがあるのです。
催告
先ほど説明した裁判上の請求に限らず、裁判外の請求でも時効が中断するケースがあります。
この方法は「催告」と呼ばれています。
催告とは
催告の様式は、特に決まっていません。
しかし、普通郵便および電話で請求するのみでは記録は残らないため、後から証明することができません。
そのため通常は、証拠を残すために内容証明郵便で請求されます。
内容証明郵便での請求書送付の催告での時効中断の効果は、暫定的なものです。
催告後6ヶ月以内に、支払い督促や訴訟などの手続きをとらなければ催告による時効中断はなかったことになり、借金の消滅時効が成立します。
2差押さえ、仮差押えまたは仮処分
債権者が債務者の財産に対し、差押え・仮押さえもしくは仮処分を行った場合、時効が中断されます。

ただし、競売申立てが取り下げとなった場合、時効中断の効果は申立て時にさかのぼって消滅します。
3債務の承認
借金の消滅時効中断の事由の代表的なものが、債権の承認です。
5年間の間でたった一回でも自分に借金があることを認めた場合、その時点で時効は中断となり、消滅時効期間の計算が振り出しへと逆戻りしてしまいます。
「借金の消滅時効期間の計算が、振り出しに戻ってしまった」ということは、また承認の時点より5年間が経過しなければ時効の援用はできない、ということになるのです。
さらに注意しなければならないのが、返済は債務承認にあたる点です。
4時効援用権喪失
借金の消滅時効期間が経過した後から債務承認をした場合、もう時効期間は経過しているため、消滅時効が中断されることはありません。
という場合、支払った時点で時効援用権が消失するので、その1,000円の返済から5年間借金の消滅時効援用ができなくなってしまう可能性があるのです。
借金の消滅時効が成立していない場合
という場合は、法的に借金の支払い義務が生じるので、消滅時効援用を行うことができません。
そのような場合は、以下のような対応を行う必要が生じます。
任意整理
任意整理とは
債権者との話し合いがまとまれば和解書を取り交わし、それ以降は毎月決められた額を依頼者本人が直接債権者の口座に振り込みます。
任意整理にかかる費用は?
任意整理を司法書士に依頼し、東京地方裁判所にて本人申立てを行った場合、裁判所へ支払うべき管財事件の予納金は最低でも50万円以上に。
自己破産
客観的にみて、支払い不能状態に陥ってしまっている場合は、自己破産を視野に入れる必要があります。
自己破産とは
自己破産にかかる費用は?
自己破産を司法書士に依頼した場合の費用の相場は、およそ15~30万円程度と言われています。
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まとめ:借金問題はひとりで抱え込まないで
長年放置してしまっている借金は、利息が膨らんでいる場合もありますが、借金の返済義務がなくなる可能性があります。
手続きをすべて代行してくれる機関もたくさんあるので、過去の借金の返済について困っている方は、ぜひとも消滅時効援用の手続きを検討してみましょう。
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