介護費用のどの部分が医療費控除の対象になる?

医療費控除の対象となる介護費用とは
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ご存知のとおり医療費控除といえば、病気やケガの治療を受けた際に医療機関に支払った医療費や薬局などで購入した薬代などが、一定額を上回った場合に所得控除を受けることができる制度のこと。

しかし実は、病気やケガなどの治療費だけではなく、介護に要した費用も医療費控除の対象となることをご存知ですか?今回は、医療費控除の対象となる介護費用について解説します。

【知っておきたい】医療費控除とは

医療費控除の対象となる介護費用についての解説をはじめる前に、そもそも医療費控除とはどのような制度なのかをご紹介します。

医療費控除の基本

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、医療費の額に従って算出された金額の所得控除を受けることができる制度です。

対象となる医療費とは、 医療費控除を受ける本人だけでなく生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算することができるのがポイントです。また“その1年間に支払った医療費”であることも重要で、例え年内に治療を受けていても未払いの医療費については医療費控除の対象となりません。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、以下のように算出されます。

医療費控除の金額=(実際に支払った医療費合計額―保険金などで補てんされる金額)―10万円(注)

保険金などで補てんされる金額とは、健康保険などで支給される出産育児一時金や高額医療費、生命保険会社などから支給される入院費給付金などのことです。

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額になります。

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除は、確定申告をしなければ受け取ることができません。そのため確定申告書に医療費控除に関する必要事項を記入し、所轄税務署長に提出する、またはe-tax(電子申告)にて申告する必要があります。

ちなみに以前は、医療費控除を受ける際には、病院や薬局などでもらった領収証を確定申告書に添付しなければなりませんでした。医療費控除を受ける際には、たくさんの領収証を取りまとめたり、計算したりしなければならない…というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

しかし現在は、領収証の代わりに健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などを添付する仕様に変わっています。つまり、医療機関などからもらった領収証を提出する必要がなくなったので、医療費控除のための準備がかなり楽になりました。

このように医療費控除の手続きは、以前に比べてかなり手軽になりました。そのため医療費控除の対象となる費用を年間10万円以上支払った場合には、忘れずに医療費控除を受けることをおすすめします!

介護費用はどれくらいかかるもの?在宅、施設それぞれを解説

将来のために介護費用がどのくらいかかるのかを知っておくことは、ライフプランを立てる上でも大変重要です。しかし、一口に“介護費用”といっても、介護を受ける方の要介護度の違いや介護を受ける場所の違いなどによって、かかる費用にかなりのギャップが生じます。では、介護費用についてお伝えする前に、介護度について解説します。

介護度に応じてサービスが決定される

介護度とは、要介護認定や要支援認定で判定される介護の必要性の程度のことであり、要介護状態等区分ともいいます。

要介護…要介護1~5の5段階が設定されており、身体・精神障害により、6ヶ月にわたり日常生活の一部または全面に介助を必要としている状態。介護の程度が最も低いのが要介護1で、数字が大きくなるに連れてより手厚い介護が必要となり、要介護5になると、ほぼ寝たきりの状態で常時介護をしないと生活ができない必要を表しています。

上記のとおり認定された要介護度に応じて、在宅介護の支給限度額や施設での介護サービスに対する保険給付額が決められます。つまり、要介護度によって介護費用も大きく異なるのです。

また介護費用は、在宅で介護をするか、介護施設を利用するかによっても変わってきます。では、在宅または施設利用の場合にかかる月間介護費の目安を、介護を受ける方の要介護度別(要介護1・要介護3・要介護5)にまとめましたので 、ぜひ参考にしてください。
なお、これから紹介する介護費用の目安は、東京23区内の相場から算出しています。

在宅介護の月間介護費の目安

要介護1要介護3要介護5
介護サービス
(自己負担1割の場合)
13,500円25,000円40,000円
介護サービス
全額自費負担分
0円10,000円
(デイサービス昼食代など)
6,500円
(デイサービス昼食代など)
45,000円
(ショートステイ利用料)
生活費
(食費・光熱費他)
10万円10万円10万円
医療費
(1割負担)
5,500円5,500円5,500円
おむつ代(税別)0円0円8,000円
合計(税別)119,000円/月140,500円/月164,500円/月

見てのとおり、要介護度が上がるにつれて 、介護費用が上がっていることがわかります。在宅での介護は、費用があまりかからないイメージがあるかもしれませんが、要介護度の高い場合には、おむつ代や介護食、医療機関への送迎など、こまごまとした費用がかかるようです。また場合によっては、バリアフリー化など住宅の改修が必要となります。

施設で介護サービスを受ける場合

介護サービスを受けられる施設は、住宅型有料老人ホームや介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム(特養)などいろいろな種類があります。この中から今回は、待機者が比較的少なめで入居しやすい、住宅型有料老人ホームと介護付き有料老人ホームの介護費をまとめました。ちなみに、それぞれの施設の特徴は以下のとおりです。

住宅型有料老人ホーム
主に民間企業が運営し、要介護者などの高齢者を受け入れている施設。基本的に重度の介護状態では利用し続けることは難しく、転居が必要となる場合もあります。
介護付き有料老人ホーム
主に民間企業が運営し、食事・身体介護・リハビリなどの幅広いサービスが受けられる施設。介護費用は住宅型有料老人ホームに比べて高めです。

住宅型有料老人ホームの月間介護費の目安

要介護1要介護2要介護5
介護サービス
(自己負担1割の場合)
13,000円30,000円41,000円
月額費用
(管理費、家賃、食費、生活費など)
167,500円167,500円167,500円
医療費
(1割負担)
5,500円8,200円8,200円
おむつ代(税別)0円0円8,000円
合計(税別)186,000円/月205,700円/月224,700円/月

介護付き有料老人ホームの月間介護費の目安

要介護1要介護2要介護5
介護サービス
(自己負担1割の場合)
20,000円24,500円29,000円
月額費用
(管理費、家賃、食費、生活費など)
176,000円176,000万円176,000万円
医療費
(1割負担)
5,500円8,200円8,200円
おむつ代(税別)0円0円8,000円
合計(税別)201,500円/月208,700円/月221,200円/月

どちらの施設を利用する場合にも、月間20万円前後の介護費がかかります。ちなみに介護費ではありませんが、住宅型有料老人ホームや介護付き有料老人ホームに入居する際には、数百万円の入居一時金がかかる場合もあります。

医療費控除の対象となるのはどれ?また金額の計算方法とは

介護に関するさまざまなサービスが、医療費控除の対象となっています。特に在宅の場合は、サービスがかなり細分化されているのが特徴です。

在宅で介護サービスを受ける場合

在宅で受ける介護サービスには、大きく医療系サービスと福祉系サービスに分けられます。医療系は、介護費 1割の自己負担分と食費、滞在にかかる自己負担分が医療費控除の対象となります。さらに介護保険の限度額を超えて利用した全額自己負担分(特別室の利用など)も医療費控除の対象となります。では、医療費控除の対象となる介護サービスは以下のとおりです。

医療系サービス

かかった介護費すべてが医療費控除の対象となるもの

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合のみ)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組み合わせによって提供されるもののみ。生活援助中心型の訪問介護の費用を除く)

福祉系サービス

医療系サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの

  • 訪問介護(調理や洗濯、掃除などの生活援助中心型を除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所の場合)
  • 複合型サービス(医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの。生活援助中心型の訪問介護の費用を除く)

上記のとおり、医療費控除の対象となるサービスにかかった全費用を介護費として申告することができます。

ちなみに、都道府県が指定する指定居宅サービス事業者より、医療費控除の対象となる金額が記載された領収証が発行されるので確定申告の際に、どのサービスが対象なのかを自ら判断する手間はかかりません。

施設で介護サービスを受ける場合

施設で介護サービスを受ける場合は、施設の種類によって医療費控除の対象となるものが異なります。

特別養護老人ホーム・地域密着型介護老人福祉施設

  • 施設に支払ったサービス料(介護費・食費・住居費)の2分の1

介護老人保健施設・介護療養保健施設

  • 施設に支払ったサービス料(介護費・食費・住居費)
  • 診療や地領を受けるために必要な特別室(個室など)の使用料

施設利用の場合も在宅介護と同様、施設等が発行する領収証に医療費控除の対象となる金額が記載されているので安心です。

おむつ代

6月以上寝たきりの人の紙おむつ、貸しおむつ代の自己負担額は、医療費控除の対象となります。

交通費

通所リハビリテーションや短期入所療養介護のために、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設に通う際に通常必要となる交通費も介護費に含まれます。

医療費控除の対象となる金額の計算方法

医療費控除の対象となる介護費の合計から、高額介護サービス費の払い戻し額を差し引いたものが医療費控除の対象となる金額になります。

高額介護サービス費とは、世帯の1 ヵ月あたりの在宅サービスや施設サービスにかかる自己負担額の合計が、所得区分に応じた上限額を超えた場合に介護保険から支給される費用のこと。

控除を受ける際に必要なものと注意点

医療費控除を受ける際に、必要となるものは以下のとおりです。

項目必要なもの
施設サービス施設等が発行する領収証
在宅サービス指定居住サービス事業所等が発行する領収証
おむつ代
  • 領収証
  • 医師が発行する「おむつ使用証明書」
交通費
  • 領収証
  • 自作の明細書(領収証が発行されない交通機関を使用した場合)

電車やバスなどの領収証が発行されない交通機関の運賃については、1日分ごとに年月日・区間・金額を記載した明細書を添付する必要があります。明細書の書式に決まりはないので、自分のわかりやすいように作りましょう。

離れて暮らす親の介護費も対象?

医療費控除を受ける本人と生計を一(いつ)にする配偶者や親族のために支払った医療費であることが医療費控除の要件です。よって、介護を受けているその家族を扶養している、または同居しているかどうかなどは関係ありません。

つまり、離れて暮らす親であっても、ひとつの家計の中で生活をし、その家計から介護費を支払っていれば医療費控除の対象となります。

ただし、離れて暮らす親の場合、同一生計なのかの判断は個々の事情によって異なります。不明な点がある場合には、所轄税務署あるいは税理士などのお金のプロに相談するのがおすすめです。

介護費も漏れなく合算して医療費控除を受けよう

医療費控除は、支払いすぎた医療費を還付することが目的。しかし、確定申告をしなければ、決して返って来ることのないお金です。

「今年は介護費がたくさんかかりそう…」「すでに介護費が10万円を超えている」という場合には、早めに医療費控除のための準備をしておきましょう。もし確定申告の手続きなどでわからないことがあれば、お近くのファイナンシャルプランナーなどに相談してみてください。

 

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