個人再生は、財産を残せる債務整理方法として知られています。自己破産と違い、時価20万円以上の車を所有していても、差し押さえられずに残すことが可能です。
車がないと日常生活の移動にも困りますし、仕事に困る人もいるでしょう。個人再生後も、できるだけ今の車を維持したいのは当然の気持ちです。
ただし、自動車にローンが残っている場合には注意が必要です。ディーラーやローン会社が所有権留保を設定していると車を残すことができず、引き上げられてしまいます。
今回は、個人再生と車の関係を解説し、残せるケースと残せないケースの注意点を詳細に解説していきます。
個人再生とは
個人再生とは、債務整理手続きの一つです。借金を支払いきれなくなった債務者が裁判所に申し立てをすることで、債務を大幅に圧縮することができます。
安定収入を前提に、払いきれなくなった借金総額を減額し、原則3年間(最長5年間)の分割払いをしていく「再生計画」を認めてもらう手続です。
所有している財産を残しながら債務圧縮ができるのが大きなメリットになっています。
個人再生は自己破産と違う
個人再生:車やマイホームなどの資産を残せる。
自己破産:債務額は0になるが、時価20万円超の財産は基本的に全て差し押さえされ換価処分。
借金をチャラにする代わりに、価値のある資産は売却する、という考え方です。
個人再生の場合は、「破産」よりも「再生」に重きが置かれていますので、裁判所に全資産を申告する必要はありますが、処分する必要はありません。
清算価値保証の原則
個人再生手続きでは「清算価値保証の原則」という考え方があります。
清算価値とは、破産した時に債権者に分配する金額のことですが、個人再生の弁済率はその金額以上を支払うことが義務付けられています。
「資産を残してもいいけど、その分、ちゃんと借金返済額にも反映させておくよ」ということです。
財産を処分する必要はない代わりに、その資産分は清算価値に計上されます。
つまり、自家用車などの財産を残すのであれば、その時価額分(中古の査定金額)、借金の減額幅も小さくなることに留意しましょう。
個人再生で車が残せる場合
個人再生では、原則、資産が残せますので、車(マイカー)も維持できます。
ただし、残せるのは「所有権が自分のものになっている」場合に限られるので要注意です。
車を購入する際の、ローンの契約方法と、ローンの残り金額(残債額)がポイントになります。また、車を残す時にはその査定額(時価)が清算価値にプラスされることになります。
購入したばかりの高級外国車やトラックなどは査定額が数十万円~数百万円になるケースもあると思います。
高額な車を残すのであれば、その分、再生計画に基づく弁済総額は大きくなってしまうので注意が必要です。
以下、個人再生をしても車が残せるケースを、詳しく見ていきましょう。
1車のローンがない場合
車を現金で購入した場合や、ローンを利用したが既に完済している場合は、車の所有権は自分にあります。
既に自分の資産になっていますので、個人再生をする際に引き上げられてしまうことはありません。
個人再生手続き中も、完了後も、引き続き乗り続けることができます。
2信販会社ではなく、銀行ローンを利用した場合
ディーラーの勧める信販会社によるオートローンではなく、銀行のローンを利用して車を買った場合は、担保権が設定されていない可能性があります。
担保権が設定されていなければ、借金の返済が出来なくなっても名義上は自分の車ということ。
車検証の所有者欄を確認し、自分の名前が書いてあれば、車を残すことができます。
※後述しますが、ディーラー提携の信販会社を利用した場合は「所有権留保」が設定され、所有者がローン会社になってしまいます。
3自分の名義ではない車の場合
そもそも車の所有者が自分ではなく、家族名義になっている場合も残せます。
個人再生が対象とする債務は、あくまでも債務者本人のものだけで、家族の債務には関与しません。
名義人となっている家族が引き続きローン返済をしていけば、車が引き上げられることはありません。
個人再生で車が残せない場合
例外的に、個人再生でも車が残せないケースです。
信販会社のローンを利用した場合、「所有権留保」の契約になっていることが多いため、残債を払い終わるまでは所有権が信販会社になっています。
この場合、弁護士による個人再生の介入通知を発送した時点で、信販会社は車を引き上げることを決め、数週間~1か月程度で車が回収されてしまいます。
所有権留保契約とは何?
所有権留保が設定された契約は、オートローンを使う場合の一般的な取引形態です。
所有権留保契約
車自体は、契約日から購入者が自由に使えるようになるものの、契約上はリースを受けているような扱いとなります。
万が一返済が滞った場合は、信販会社が車を回収・売却し、残債返済の資金に充当できるようになっているのですね。
個人再生とは「借金をこれ以上返済できない」ということですから、所有権を持っている信販会社による車の回収を拒否することはできません。
所有権留保の設定を確認するには車検証を見ましょう。
●車の引き上げを拒否できた最高裁判決
平成22年の最高裁判決で、所有権が信販会社にある場合でも、車の引き上げを認めない判決が出されたことがあります。
詳細は省略しますが、このケースでは車検証の所有者欄がディーラー(自動車販売会社)になっていたため、信販会社は「対抗要件」と呼ばれる法的権利を持っていないと判断されたのです。
もしも自分の車に所有権留保が設定されていても、所有者がディーラーになっている場合は車を残せる可能性もあります。
ただし、当時の判決は限られた条件下のものであり、現在でも通用するとは限りません。
販売側としても、借金返済が中断されてしまうのに車まで取り戻せないのでは「大損」になるため、契約内容や車検証の登録方法を、変更していることでしょう。
過去の最高裁判決をもとに「車の引き上げを拒否する」のは、現状では難しいです。
担当の弁護士と、自分の該当するケースをよく確認しておきましょう。
ローンがあっても車を残せる方法とは
ローンが残っていて所有権が自分になっていない場合(所有権留保)、車を残せる方法はないのでしょうか?
個人再生で借金は減らしたいけれど、どうしても日常生活に車を残したいという人は多いです。
実は、以下3つの方法で、ローンが残っていても車を維持できる可能性があります。
- 第三者弁済
- 家族にローンを引き継いでもらう
- 別除権協定を締結する
どの方法も、弁護士と相談が必要となる大事な注意点があります。
以下、詳細に解説していきます。
1第三者弁済で名義を変える
第三者弁済とは、残りの借金を自分以外の人に一括で支払ってもらうこと。多くの場合、両親や兄弟などの親族に返済の協力をお願いすることとなります。
一括弁済できれば、所有権の名義は信販会社から自分に移るため、車の引き上げを回避することができます。
偏頗弁済による個人再生の失敗に注意
第三者弁済のときに、同居している親族(配偶者や子供)に肩代わりしてもらうと、個人再生手続き自体がうまくいかなくなる可能性があるので注意しましょう。
個人再生を進めるにあたっては、債権者全員を平等に扱うこと(債権者平等の原則)が決められています。
「車は残したいから、信販会社にだけは先に借金返済してしまおう」という考えになるのは理解できますが、それでは他の債権者と公平でないため、「偏頗弁済」とみなされます。
同居している家族も第三者ではありますが、「家計が同一」とみなされてしまう危険性があります。
「配偶者が第三者弁済をしてくれました」と主張しても、裁判所は「家計が同じなのだから、実質的には自分で偏頗弁済した」と判断するかもしれません。
最悪の場合、再生計画が認可されず、個人再生自体が失敗になることもありますので、家計が別になっている親族に第三者弁済を依頼するのがいいでしょう。
いずれにしても、債務整理前の借金返済には細心の注意が必要なため、独自に判断せずに弁護士に相談した方が安心です。
2家族にローンを引き継いでもらう
車のローンを、家族に引き継いでもらうという方法もあります。
購入時に連帯保証人を設定していれば、その人に支払いをお願いすることで返済の滞りはなくなるため、車は維持できます。
個人再生に当たって、新たに連帯保証人を設定することも不可能ではないのですが、手続き上の困難が予想されます。
弁護士を挟んで、信販会社と相談を進めましょう。
3別除権協定を締結する
別除権協定を締結することができれば、ローンが残っていても車を残すことができます。
これは、別除権者(信販会社やディーラー)と特別に締結する協定のことで、簡単に言うと「毎月いくらか支払い続けるため、車を引き上げないでください」と約束することです。
個人再生計画で圧縮された借金総額とは別に、自動車分の代金を支払い続けることにはなりますが、車を維持したまま個人再生を進めることができます。
ただし、あくまでも例外的な協定なので、ローン会社と裁判所と他の債権者の3者に認めてもらわなくてはなりません。
複数の債権者の中から車の信販会社だけを優遇して、個人再生計画とは別に支払いを続けるわけですから、基本的には「債権者平等の原則」から外れてしまいます。
「すべての債権者にとっても、車は残した方が良いだろう」と裁判所に判断してもらうためには、やはり自動車が自分の生活に必要不可欠であることを証明しなければなりません。
例えば、以下のようなケースでは別除権協定が認められる可能性が高いです。
- 個人タクシーの運転手
- 運送業務
- 宅配業務
車がないと仕事にならないような場合は、車を回収してしまうと安定収入自体がなくなってしまいます。
車のローンが「共益債権(全債権者にとって共通の利益)」となるため、別除権協定が認められるでしょう。
逆に以下のような理由では、別除権協定が認められない可能性があります。
- 通勤に車を利用している
- 日常生活で欠かせない
- 子どもの送迎に必要
必ずしも車を残さなくても個人再生計画が実行できるようであれば、「債権者平等の原則」が優先され、車の引き上げを回避できないかもしれません。
この場合でも、電車やバスなどの公共交通機関がほとんど通ってないケースなどでは、特別に別除権協定が認められるかもしれません。
債務者の状況によって判断が分かれるため、詳しくは担当の弁護士と相談しましょう。
車を維持しながら個人再生をしたいなら弁護士に相談するのがおすすめ!
個人再生で車を残せるか、残せないかは、今後の生活に大きな影響を及ぼすことになると思います。
資産を残しながら借金を圧縮できるのが個人再生の大きなメリットですが、結局車を引き上げられてしまうのでは意味がありません。
既に自分の名義になっていれば分かりやすいのですが、所有権留保になっていた場合には「偏頗弁済」に注意しながら車を残す方法を慎重に検討する必要があります。
法的知識や経験がないまま進めると、個人再生計画自体が失敗になる可能性もあります。
ひとりひとりの状況によって適切な対処方法が異なるため、個人再生などの債務整理に精通している弁護士に相談できると安心です。
多くの弁護士事務所では、無料相談も行っています。車を残して個人再生をしたい旨、まずは相談してみるのがおすすめです。
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まとめ
今回は、個人再生と車の関係性について解説してきました。
個人再生では基本的に車などの財産を残したまま借金を減額することができますが、ローン会社との契約上の理由で車を残せない場合もあるので気を付けましょう。
改めて、簡単に要点をまとめます。
- 車購入時のローンが残っているか
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上記のポイントを確認し、ローンが残っていなかったり、名義が自分のものになっていれば車を残すことができます。
もし所有者が信販会社やディーラーになっていた場合は、基本的には個人再生手続きの開始によって車を引き上げられてしまいます。
しかしながら、以下のような対策をとることで、回収を回避できる可能性もあります。
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- 家族にローンを引き継いでもらう
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いずれの方法も注意点があり、独自の判断で進めると再生計画が破綻し、借金の減額が出来なくなる恐れがあります。
借金問題は精神的にも金銭的にも、多大なストレスがかかりますが、家族にも相談できずに孤独な悩みとして抱え込んでいる人も多いです。
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今回の内容が参考になっていれば幸いです。