リフォーム・リノベーションのための補助金・減税・優遇制度

リフォーム・リノベーションのための補助金・減税・優遇制度
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最近は新築住宅の購入だけでなく、リフォームやリノベーションを行う人も増えてきました。

新築の場合に比べ、予算をぐっと抑えられるものがほとんどですが、さらにお得にリフォームできる方法があることを知っていますか?ある条件を満たすことで、補助金を受給したり減税制度を利用したりすることも可能なのです。

リノベーションの際に利用できる、補助金・減税・優遇制度についてまとめているので、参考にしてみてください。

リフォーム・リノベーションをするなら補助金や優遇制度をチェック

これからリフォームやリノベーションをしようと思うと、新しい家のイメージだけでなく、補助金や優遇制度などのお得になる制度もしっかりと知っておきたいところ。

ここではどのような制度があるのか、「補助金・減税・優遇制度」に分けて簡単にまとめました。利用できそうな制度があるのか、確認してみてください。

補助金

リフォームやリノベーションをする際に、ある一定の条件を満たすことで補助金を受け取ることができます。その代表的なものがこちら。

制度内容
耐熱リノベ
環境省
省エネ効果が得られる高性能な建材での断熱改修
2019年度より窓のみも対象に
次世代建材
経済産業省
高断熱パネル、潜熱蓄熱建材、調湿建材等を用いた改修
高断熱パネル・潜熱蓄熱建材どちらか必須
住居の一部のみでOKのため、居住しながら短期間で改修可能
長期優良化リフォーム推進事業
国土交通省
一定基準を満たす耐震性や省エネ性がある改修
次世代住宅ポイント
国土交通省
改修の内容に応じたポイントがもらえる制度
ポイントを特定商品と交換可能
消費税10%への増税に併せて新設

国が定める補助金制度以外にも、各地方自治体が定める制度もあります。特に人口減少が進む地域においては、よりお得なことも。改修する家がある地域にどのような補助金制度があるかは、各自治体のホームページや窓口で確認してみてください。

減税

新しく住宅を購入するだけでなく、リフォームでも所得税や固定資産税で減税措置を受けることができます。その一覧がこちら。

改修内容最大減税額
所得税耐震25万円
省エネ35万円
バリアフリー25万円
同居に対応するため25万円
長期優良住宅化25万円
固定資産税耐震税額の1/2(工事完了翌年度)
省エネ税額の1/3(工事完了翌年度)
バリアフリー税額の1/3(工事完了翌年度)

他にも、住宅ローン減税が消費税10%に伴い、控除期間が13年間に延長されています。減税を受けるには確定申告が必要となるため、忘れないようにしましょう。

その他の優遇制度

補助金や減税という形以外にも、リフォームをすることで受けられる優遇措置があります。代表的なものがこちら。

優遇措置
地震保険保険料を最大30%割引
介護保険最大18万円支給
フラット35リノベ金利0.5%/年引き下げ

詳しくはあとで紹介します。

リフォーム・リノベーションで受けられる補助金

ここでは、リフォームやリノベーションで受けられる補助金制度について詳しく解説していきます。補助金を受け取るには、どのような基準があるのか、補助金額はいくらなのか参考にしてみてください。

耐熱リノベ

環境省が行う補助金制度の耐熱リノベは、正式には「高性能建材による住宅の耐熱リフォーム支援事業」と言います。

15%以上の耐熱性の向上が見込めるリフォームやリノベーションを対象としており、断熱材やペアガラスなどを使用することで受け取ることが可能です。

「断熱性能が高い家にリフォームすることで、省エネしましょう」、ということが目的。2019年度より窓のみの改修でも申請できるようになったため、補助対象が広がりました。

戸建て住宅の場合は、家庭用蓄電システムと蓄熱設備の導入も対象となります。ただし、断熱材などを用いた改修と同時に行う必要があり、設備の導入のみでは対象とはなりません。

受け取れる補助金額は、改修・改築にかかった補助対象費用の1/3以内。上限が定められており、戸建て住宅では120万まで、集合住宅では15万円までとなっています。

また家庭用蓄電システムでは上限が20万円(経費の1/3以内で)、家庭用蓄熱設備では一台当たり5万円までです。

公募期間が決まっており、予算に達した時点で公募は終了するため、早めの申請が重要。リフォームを検討する段階で、申請も視野に入れておく必要があります。

次世代建材

経済産業省が行う次世代建材は、正式には「次世代省エネ建材支援事業」と呼ばれます。

断熱リノベと同様に省エネを目的とした補助金制度ですが、大きな違いは耐熱パネルなど短期間での施工が可能な建材を用いた改修を対象としていること。

一部屋のみの改修も対象となるため、居住しながらリフォームやリノベーションが可能となります。耐熱パネルか潜熱蓄熱建材のどちらかを用いることが条件です。

そこに断熱材・窓・玄関ドア・ガラス・調質建材を加えたリフォームも補助の対象となります。

受け取れる補助金額は、リフォームにかかった補助対象経費の1/2以内。上限は、戸建て住宅で200万円、集合住宅で125万円と定められています。

補助対象経費が40万円以上であることが条件のため、注意が必要です。

長期優良化リフォーム推進事業

長期優良化リフォーム推進事業は、国土交通省が行っている補助金制度です。長く居住できる住宅にするために、耐震性や省エネ性が高い住宅に改善した場合が対象となります。

対象が広いため、親との同居のためのリフォームでも対象になることも。補助金の対象は「評価基準型・認定長期優良住宅型・高度省エネルギー型」の3パターン。

劣化対策・耐震性・省エネ性・維持管理の4つをどの基準まで満たした改修を行うかで、受けられる補助内容が異なります。

評価基準型認定長期
優良住宅型
高度
省エネルギー型
改修基準評価基準を
満たす(*1)
認定基準を
満たす
認定+省エネ20%減(*2)
補助金額上限100万円200万円250万円
3世帯同居の上限150万円250万円300万円

*1:省エネ性と維持管理はどちらか1つを満たせばOK
*2:一次エネルギーの消費量を省エネ基準比で20%削減すること

登録済みである事業者が申請を行う必要があうので、リフォーム会社選びの際に注意が必要です。

次世代住宅ポイント

次世代住宅ポイント制度も国土交通省が行う制度です。ほかの制度と大きくことなるのが、ポイント制であること。断熱や省エネだけでなく、バリアフリーや家事負担軽減(食洗器や宅配ボックスなど)を目的とするリフォームも対象となります。

もらえるポイントは30万ポイントが上限と定められていますが、特例として40歳未満の若者世帯や子育て世帯、安心R住宅を購入した場合は45~60万ポイントまで上限が引き上げられます。

ただしこの制度を利用するには注意しなければならない点が。消費税が10%に引き上げられることに併せて導入された制度のため、2019年10月1日以降に引き渡される住宅でなければなりません。

また個人が行うリノベージョンは対象外。施行者に発注してリフォームをしてもらう必要があります。

付与されたポイントは、省エネ商品だけでなく子育て関連や防災関連などのグッズと交換できるシステムです。

リフォーム・リノベーションで受けられるローン控除(減税)

リフォームに伴う減税制度のうち、ローン控除について説明していきましょう。

新築の住宅を購入した場合と同様に、増改築などリフォームをした場合にもローン控除を利用することができます。ただしローン控除を受けられるのは、10年以上のローンを組んだ場合。

先ほども紹介したように、消費税の増税に伴い、控除期間が10年から13年へと拡大されました。ローン控除が3年間延長の対象となるのは、2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した場合。10年間と11~13年目の3年間では控除限度額が異なります。

限度額
1~10年目・借入金年末残高×1%
最大控除額40万円/年
11~13年目・借入金年末残高×1%
・建物購入価格×2/3%(2%÷3年)
どちらか小さい額

*年末残高・建物購入価格:上限4,000万円(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は上限5,000万円)

ローン控除を受けるには、初年度は確定申告が、それ以降には年末調整の手続きをする必要があります。税金が引かれて徴収されるのではなく、徴収された税金のうち控除される額が戻ってくる仕組み。

忘れずに確定申告や年末調整の申請をすることが大切です。

リフォーム・リノベーションで受けられるその他の優遇制度

はじめに紹介した「地震保険・介護保険・フラット35リノベ」の優遇制度について、もう少し詳しく説明していきます。

地震保険

地震による家屋の被害を補償してくれる唯一の保険が地震保険です。地震保険は所在地と構造区分の2つにより、保険料が決定。大きな地震が懸念される地域ほど、保険料は高い傾向にあります。リフォームで受けられる優遇に限定すると、次の割引を利用することが可能です。

割引制度割引率
耐震等級割引(等級1)10%
耐震等級割引(等級2)30%
耐震診断割引10%

長期優良住宅を取得すれば、耐震等級2に該当するため、30%の地震保険料の割引を受けることができます。

介護保険

介護を必要とする人が住みやすい家にするためにリフォームする場合には、介護保険から補助金を最大18万円受給することができます。ただし、次にあげる条件を満たすことが必要。

【介護保険補助金要件】

  • 要介護認定で要支援または要介護に認定
  • 被保険証の住所と同一である
  • 実際に介護を必要とする者が居住(施設に入所・病院に入院していない)

上記条件を満たすことで、一人1回20万円の工事まで、費用の70~90%(つまり最大14~18万円)の補助金を受け取ることが可能です。

各地方自治体に事前申請が必要となることと、基本還付になるため一旦はリフォームの施工業者に全額支払いをしなければならないことに注意が必要。

リフォームで受給できる補助金は、介護保険サービスの支給額に含まれません。そのため介護サービスの上限を気にせずに、リフォームを行い、補助金を申請することができます。

介護保険の補助金を受け取れるリフォーム工事は次の6パターン。

手すりの取り付け玄関や階段など利用者がスムーズに
立ったり座ったり、
上ったりできるように
手すりを設置する
段差の解消室内に限らず、
玄関周りのアプローチの
段差をなくすリフォームも含む
床材や通路面の材質の変更滑りにくい材質や和室から
フローリングに変更するなど
扉の取り換え扉の開閉がしやすいように、
引き戸などに
取り替える・ドアノブの交換など
便器の取り換え和式から洋式、立ち上がりやすい
高さなどの便器に交換する
以上の改修に伴う必要な工事下地の補強工事なども対象となる

工事を行う前に、自治体へ申請することを忘れないことが大切です。

フラット35リノベ

次の条件のうちどちらかを満たすリフォームにおいて、フラット35を利用した場合、借入金を一定期間引き下げてもらうことができる優遇制度です。

  • 購入した中古住宅に性能向上リフォームを実施する
  • 性能向上リフォームを実施済みの中古住宅を購入する

性能向上とは、「省エネ・耐震・バリアフリー・耐久と可変性」のうちいずれかの性能を向上させることです。

より性能向上が高いリノベAを満たすと、10年間金利0.5%/年引き下げ
ある一定条件を満たすリノベBを満たすと、5年間金利0.5/年引き下げ
これらの金利優遇制度を受けることができます。

細かな基準については、ローン会社やFPに相談するのがおすすめです。

リフォームをするならリフォーム瑕疵(かし)保険への加入を

瑕疵保険とは、契約通りのリフォームや建築が行われなかった場合に、補修費などを補償してくれる保険です。特徴は検査と補償がセットになっていること。

建築について知識がない人がリフォームを行った場合、自分では瑕疵つまり欠陥なのか判断することができません。しかしリフォーム瑕疵保険に加入していれば、リフォーム完了後に建築士による現場での検査を受けることができます。

リフォーム途中にしか判断できないような場合には、リフォーム中に検査を実施することも。

またリフォーム契約をしたにもかかわらず、施工業者が倒産してしまう場合もあります。倒産してしまった場合でも、瑕疵保険に加入していれば、補修費用を受け取ることが可能です。

ちなみに瑕疵保険に加入するのは、リフォームを依頼する側ではなく、施工業者。加入している施工業者は瑕疵保険協会のHPで確認することができます。

ただし、保険料を支払うのは、リフォームを依頼する側であることが一般的です。瑕疵保険協会に加入している施工業者にリフォームを依頼する場合には、瑕疵保険への加入を検討・依頼してみると良いでしょう。

まとめ:補助金や減税を利用して、賢いリフォームを

人生で最も高い買い物であると言われる住宅。新築だけでなく、リフォームの場合にも、たくさんの種類の補助金や減税が用意されています。

リフォーム会社選びと並行して、補助金などの確認もしておきましょう。事前申請が必要なものもあるので、後から後悔しないためにも、分からなければFPなどに相談すると安心です。

 

本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
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