住宅・マイホーム購入に必要なお金と補助金・住宅ローン控除(減税)・優遇制度

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マイホームの購入は多額の費用が必要になることから、「人生最大の買い物」とも言われます。

住宅は人生に何度もある買い物ではありませんから、お金のことは慎重に考えたいという人も多いのではないでしょうか。

イホームの購入に備えて、必要なお金や補助金、住宅ローン控除や優遇制度についてご紹介します。

マイホーム・住宅購入時に必要となる費用

マイホームを購入したいと考えたとき、つい「物件価格」だけに注目して資金計画を考えてしまいがちですが、実際には物件価格以外にも購入時の手続きにかかる諸費用などを用意する必要があります。

マイホームの資金計画にこの諸費用を入れていないと、予算オーバーなんてことになりかねません。

たいていの人がローンを組んで住宅の購入費にあてますが、諸費用は現金で支払う場合が多いため、手元にお金を残しておくことが求められます。

いざ、お気に入りの物件を見つけて購入したいと思ったときに困らないように、必要なお金については事前に把握しておきましょう。

マイホームを購入するとなった場合、手持ちのお金で対応する必要があるものは「頭金」と「購入諸費用」です。

頭金

頭金

「頭金」とは、「物件価格のうちの現金で支払うお金」のことをさします。

住宅はその他のものと比較しても桁の異なる高額な買い物であり、現金一括払いで物件を購入することができる人はほとんどいないのが現実。

多くの人が住宅ローンを組んで支払いますが、頭金を入れることでローンの借入額をおさえて返済額を少なくすることができます。

頭金が0円でもローンを組むことは可能ですが、その分借入額が増えることになります。

返済のことを考えるなら、物件価格の2割程度を頭金として用意しておくと安心です。

購入諸費用

「購入諸費用」はローンを借りる際に発生する費用や不動産の登記に関わる費用などさまざまな費用をさした言い方です。

大きく分類すると、

  • 不動産を購入するときに必要なお金
  • ローンを契約するときに必要なお金
  • その他の費用

の3種類に分けることができます。

以下にまとめたので、どんな費用がかかってくるのかチェックしてみてくださいね。

1.不動産購入に関わるお金一覧

【手付金】

不動産購入に関わるお金一覧

不動産の売買契約を交わす際に、物件の売り主に支払うお金。支払うことで、購入の意思を明確に伝える役割も果たします。

購入代金の5~10%の金額が一般的です。

契約が成立すれば購入代金の一部にあてられますが、契約を取りやめても返金されないため注意が必要です。

【申込証拠金】

新築マンションなどの、購入の申込時に必要となるお金。不動産会社へ支払います。金額の目安は2~5万円です。

契約が成立すれば手付金の一部とされますが、不成立の場合には返金されます。ただ、最近では申込証拠金を不要としている物件もあります。

【仲介手数料】

仲介会社を通して物件を購入する際に仲介会社に支払います。ほとんどの中古物件と、一部の新築物件の購入時に必要になります。

仲介手数料には上限があり、「物件価格の3.24%+6万4800円」以下と定められています。

【登記費用】

【登記費用】

不動産登記や抵当権設定登記の手続きを行う際に必要になるお金。

登記の手続きは土地や建物の権利関係を明確にするために行うものですが、複雑な手続きであるため司法書士へ依頼するのが一般的。

登記費用には、司法書士への報酬、手続きに必要な登録免許税などが含まれています。

【印紙税】

物件の購入や建設・リフォームするときに売り主・施工会社と契約を交わすことになりますが、この契約にかかる税金のことを「印紙税」といいます。

物件の価格や工事費に応じた税額を支払います。

【不動産取得税】

売買または贈与によって不動産を取得したときや、新築・増築したときに一度だけ支払う地方税です。

購入から半年ほどたってから納付書が届きます。

【固定資産税】

毎年1月1日の時点で不動産を所有している人に課せられる税金。

住宅を購入した年には、引き渡し時に日割りした金額を売り主に支払うことが多いです。

2.ローン契約に関わる費用

【印紙税】

ローン契約に関わる費用

ローンを組むときに金融機関と契約を交わすことになりますが、この契約にかかる税金のことを「印紙税」といいます。

ローンの借入額に応じた税額を支払います。

【融資手数料】

ローン契約時に金融機関に支払うお金。「定額型」と、借入額の0.5~2%ほどの金額を支払う「定率型」の2通りのパターンがあり、どの金融機関と契約するかによって金額に差が生じてくるので契約前にしっかり確認することが望ましいです。

【事務取扱手数料】

ローンを新規・借換えで組む際に、手続きの報酬として金融機関に支払うお金です。

金融機関によって異なりますが、「定額型」と、借入額の0.5~2%ほどの金額を支払う「定率型」の2通りのパターンを採用しています。

【保証料】

万が一、ローンを返せなくなった場合に備えるためのお金です。金融機関を通じて保証会社に支払います。

火災・地震保険料 建物や家財の損害に備えて加入するための保険料。加入する保険によって金額は異なります。

【団体信用生命保険料】

契約者が返済途中に死亡あるいは高度障害状態になってしまったなどの場合備えて加入しておく住宅ローン専用保険の保険料です。

金融機関によって保険料は異なります。

3.その他の費用

【水道負担金】

その他の費用

一戸建てを購入する場合に、新たに水道を利用する際に必要になるお金。

自治体によっては金額が異なります。不要な場合も。

【修繕積立基金】

新築マンションを購入する際に必要になるお金です。

地域や物件の条件、住戸の広さによって金額は異なります。

【家具購入費用】

忘れがちですが、新居には家具が必要になる場合があります。

家具を購入する金額も予定しておきましょう。

【引っ越し費用】

新居への引っ越しや、リフォームなどの工事の間に仮住まいをするための費用なども計算に入れておく必要があります。

また、不要になった家具の処分費用なども必要です。

マイホーム・住宅購入後に必要となる費用

購入時にはたくさんのお金が必要ですが、購入した後に発生する費用も頭に入れておかなければなりません。

マイホームを手に入れた後に必要となってくる費用にはどんなものがあるのかみていきましょう。

住宅ローンの返済費用

住宅ローンの返済費用

ローンを組んで購入した人はローンの返済がスタート。

住宅ローンの返済期間は最長で35年というのが一般的です。

購入を決める前に、毎月の返済を滞りなく行うための無理のない返済プランを計画しておきたいですね。

住宅の維持費・管理費

購入した後には、マイホームを維持・管理していくための費用も必要になってきます。

特に、マンションを購入した場合には、マンションの共用部分の清掃や管理にあてる「管理費」、マンションの大規模な修繕に備えて積み立てる「修繕積立金」を毎月支払うのが一般的。

なかには「駐車場代」が別途必要な場合もあるので契約時に確認しておきましょう。

一戸建ての場合はマンションのように定期的な支払いはありませんが、修繕が必要ないわけではありません。

屋根や外壁塗装など10年や15年周期で修繕するつもりで、まとまった金額を貯蓄しておく必要があります。

固定資産税・都市計画税

毎年1月1日時点で不動産を所有している人が納める税金。

4月に通知があり納税は6月です。固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。

住宅用地に建てられた住宅については評価額を減額する制度や、新築については当初3年間(認定長期優良住宅は5年間)固定資産税を減額する制度もあります。

減額されるためには、決められた条件を満たす必要があるので、一度確認してみましょう。

補助金・住宅ローン控除(減税)・優遇制度一覧と金額

補助金・住宅ローン控除(減税)・優遇制度一覧と金額

マイホームの購入時にはさまざまな「補助金」や「住宅ローン控除(減税)」など、購入者にとってうれしい制度が利用できることも。

ただし、知らないままでは受けられずに終わってしまうものもあるので、あとからガッカリしないためにもしっかりおさえておきたいですね。

補助金

すまい給付金

消費税が増税される際に創設された制度で、収入が一定以下であれば、最大で30万円受け取ることができます(※消費税8%現在。消費税が10%になれば給付金は最大で50万円に拡大される予定です)。

受け取りの可否や金額は、国土交通省の「すまい給付金」ウェブサイトから確認が可能です。

ゼロエネ住宅(ZEH)補助金

太陽光発電を設置し、消費エネルギーを賄う機能のある住宅をゼロエネルギー住宅「ZEH」(ゼッチ)といいます。

条件を満たすと最大で70万円受け取ることができます(※平成30年度現在)。さらに条件の厳しい「ZEH+」という制度も。

地域型住宅グリーン化事業

新築の長期優良認定住宅や低炭素住宅といった省エネ・耐久性に優れた住宅を対象とした制度。

この制度が受けられるのは国によって採択された建材流通業者や中小工務店が建てた住宅のみなので注意が必要です。

フラット35金利引き下げ制度

フラット35には、若年子育て世帯が親と同居や近居するために住まいを取得する場合に通常よりも金利が引き下げられる優遇制度があります。

ただし、連携している地方公共団体によって詳細が異なるため、詳しくは地方公共団体へ問い合わせてみましょう。

住宅ローン控除(減税)

住宅ローン控除(減税)

住宅ローン控除は、住宅関連の制度のなかでも特に耳にする機会が多い制度なのではないでしょうか。

住宅ローン控除(減税)とは、年末の「住宅ローン残額の1%(40万円が上限。長期優良住宅・低炭素住宅の場合は50万円が上限)」、または「納税する所得税額・住民税額の一部」のうちの金額の少ない方を限度額として、お金が返ってくる制度。

これが10年間継続されるのでトータルで考えると大きな金額になります。

ただし、住宅ローン控除(減税)を受けるには要件を満たす必要があります。主な要件を以下にまとめたのでチェックしてみてくださいね。

住宅ローン控除(減税)の要件一覧

  • 住宅の購入・増改築を目的に10年以上ローンを組んでいること
  • 自らの居住用の住宅であり、物件の引き渡しあるいは工事完了から6カ月以内に入居すること
  • 控除を受ける年の年収が3000万円以下であること
  • 購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であること
  • 中古住宅の場合は築20年以下、中古マンションの場合は築25年以下であること

中古住宅購入やリフォームなどでも優遇制度は受けられる?

中古住宅購入やリフォームなどでも優遇制度は受けられる?

中古住宅の購入、またはリフォームでも要件を満たせば、上記でご紹介した「すまい給付金」や「ゼロエネ住宅(ZEH)補助金」、「フラット35金利引き下げ制度」、住宅ローン控除(減税)の制度を利用できますが、他にも中古住宅購入やリフォームを対象とした補助金があるのでご紹介します。

長期優良利用リフォーム補助金

「省エネに優れ、耐久性があり維持管理がしやすく地震にも強い住宅」にリフォームする場合に最大300万円(※平成30年度現在)の補助金が受け取れる制度です。

リフォームの発注者やリフォーム済みの物件購入者が対象です。

当然、長期優良住宅に認められるための要件を満たす必要がありますが、気になる物件がある人、リフォームを考えている人は要件と照らし合わせてみることをおすすめします。

大切なマイホームを守るための住宅保険の種類

住宅を購入し維持していくうえで欠かせなくなってきているのが、マイホームを守るための住宅保険ではないでしょうか。

マイホームに納得のいく補償内容の保険をかけるためにも住宅保険の種類を把握しておきたいところです。

住宅保険のうち、マイホームを購入する際にほとんどの人が加入するのが「火災保険」。

最近では火災保険に付帯契約または別途契約して「地震保険」・「家財保険」をつける人が増えてきています。

それぞれの保険の役割や特徴をみていきましょう。

火災保険

火災保険

建物の損害に備えるための保険です。火災以外にも落雷・破裂・爆発・風災・水災による損害に備えたものが多くなっています。

補償内容には保険会社や保険商品によって差が出てくるため、住まいの立地や構造などさまざまな条件を考慮して、どの程度の保険を選ぶのか判断する必要があります。

地震保険

地震による建物や家財の損害に備えるための保険です。

地震保険の補償額は、火災保険の補償額をベースとして30~50%の範囲で設定すると定められているため、地震保険への加入は火災保険に加入していることが前提となっています。

補償対象には地震の揺れが原因となった損害だけでなく、地震で起きた火災や津波による損壊なども含まれます。

地震保険はどの保険会社で加入しても保険料率は一律です。どの程度の補償額の保険に加入するか迷った場合には、一度保険会社で相談してみると良いでしょう。

家財保険

ほとんどの場合、火災保険に付帯して加入します。

火災保険では補償の範囲に入っていない生活用品全般を補償するためのものです。

商品によりますが、災害以外に、盗難・水漏れなどが原因となって引き起こされた損害についても補償対象となっています。

住宅に関わるお金や制度は納得いくまで調べよう

住宅購入に関わるお金や制度は種類が多く、調べ始めたものの面倒に感じることも。

しかし、住宅を手に入れるために支払う金額が金額なだけに、補助金や制度を利用するのとしないのとでは大きな差が出てしまいます。

人生に何度もない買い物ですから、後から「知らなかった!」ということにならないように事前にしっかり調べておきましょう。

 

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