新築・住宅購入・住宅取得等で受けられる補助金・減税・優遇制度とは

新築・住宅購入・住宅取得等で受けられる補助金・減税・優遇制度とは
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住宅の購入は多くの方にとって一生で最も大きな買い物になります。普通の人にとっては相応に大金が出ていきますので、資金対策に苦慮する方も多いでしょう。そんな住宅購入・取得予定者の味方となるのが、住宅にかかるさまざまな補助金や優遇制度です。購入代金全体からすれば恩恵はほんの一部ではありますが、素の金額が大きいので、相応の金額を浮かせることが可能です。

新築・住宅購入の際は補助金・減税・優遇制度を必ずチェックすべき

住宅を購入しようとすると、多くの方は予算を組んだり、中古・新築といった購入形態を選んだり、物件探しや求める条件を精査したりと考え始める方が多いですが、実は補助金・減税・優遇制度を最大限受け取ることを念頭に置くと、いくつかの理由から購入検討を始めるこの初期の段階から各種制度をチェックしておくことをおすすめします。まずは具体的な制度紹介に入る前に、早めに補助金・減税・優遇制度をチェックすべき理由を紹介します。

理由その①:住宅の形式に一定の条件がある制度が多い

一つ目の理由は、各種補助金・減税・優遇制度の中には住宅の形式に条件が付与されていることが多いことです。新築・中古いずれかに適用できる制度であったり、戸建・マンションいずれかにのみ適用可能であったり、もしくは土地や物件の広さ・築年数などに制限があるものがあります。戸建の場合は省エネ住宅か、長期優良住宅かどうかといった点が論点になることもあります。従って選んだ物件によっては、その時点で活用できる制度が大きく限定される可能性があります。従って物件選びの段階から各制度を確認し比較することが望ましいのです。

理由その②:申請や準備が必要なものもある

住宅に関する各種補助金・減税・優遇制度には、自動的に適用されるものもありますが、一定の期日までに申請や書類提出などを伴うものもあります。役所などに提出する必要のある性質のものである場合は、手続き完了までに一定程度時間を要するものもあり、余裕を持って準備を進めていきたいところです。契約をむすぶ直前や、引き渡しの直前になって急遽対応しようとしても手遅れ、なんてことにならないように、早いうちから適用できる制度を確認しておくことが重要です。住宅販売業者や不動産仲介業者はもちろんこうした諸制度に詳しいので、積極的に相談してみるのも手です。

理由その③:申請できる時期が決まっているものもある

各種制度の中には、申請できる時期が決まっているものもあります。特に多くの住宅購入者にとって最大の効果が見込める制度として住宅ローン減税がありますが、こちらは住み始めた翌年度に確定申告を行う必要があります。確定申告は年明け〜3月までに完了させる必要があるため、対応できる時期が決まっております。この時期を忘れないようにしておく必要がありますし、仮に年末から住み始めるとなると、すぐに申請する時期がきますので急いで確定申告の準備をしなければなりません。こうしたことを踏まえると、申請時期も念頭に置きながら居住時期を精査したほうが望ましい場合もありますので、前もって制度を理解しおく必要があると言えます。

このように複数の理由から、住宅購入かかる補助金・減税・優遇制度は住宅購入を検討しはじめる最初期の段階で確認しておくことをおすすめします。

新築・住宅購入(中古含む)で受けられる補助金

さて、ここからは住宅購入において購入者をサポートする制度について順に紹介していきます。まずはこの章では補助金を紹介します。

次世代住宅ポイント

今年の10月1日に消費増税が実施されますが、その後の住宅購入・リフォーム支援策として「次世代住宅ポイント制度」というものが実行されます。これは条件に適合した住宅を購入・建築、もしくは既存住宅を条件に合う形にリフォームするとポイント付与され、ポイントは省エネ・環境配慮に優れた商品・健康関連商品・地域振興に資する商品等一定の条件に適合した製品購入に使用することができる制度です。耐震性能やエコに優れた住宅を購入・リフォームするとポイントが高く、新築で最大35万ポイント、リフォームで最大60万ポイントまで付与されます。尚、このポイント適用を受けるには引き渡しを増税実施の10月以降〜年度内に受ける必要があるという条件がありますので注意が必要です。

すまい給付金

消費増税を受けた補助金制度のうちもう一つ大きなものがすまい給付金になります。これはもともと過去の増税の際に設定された制度ですが、今回も「増税時の補助金の柱」と位置付けられております。こちらは年収・適用消費税率に応じて一定の給付金が受けられる制度です。10%適用の場合は給付額も、給付を受けられる年収の幅も拡大します。

適用消費税率8%

  • 収入額の目安・給付額
  • 425万円以下・30万円
  • 425万円超~475万円以下・20万円
  • 475万円超~510万円以下・10万円

適用消費税率10%

  • 450万円以下・50万円
  • 450万円超~525万円以下・40万円
  • 525万円超~600万円以下・30万円
  • 600万円超~675万円以下・20万円
  • 675万円超~775万円以下・10万円

状況によっては敢えて増税を適用されたほうが補助金とトータルしてお得になる場合もありそうですので、住宅取得時期、適用税率については慎重な判断が必要です。

環境配慮関連の補助金

環境に配慮した住宅を建築したり、或いは環境に配慮した住宅にリフォームをすると様々な補助金を受けることができます。具体的には以下のようなものがあります。

  • ゼロエネ住宅70万円補助
  • 地域型住宅グリーン化補助110万円
  • エネファーム導入補助8万円
  • 省エネ住宅改修補助120万円
  • 長期優良リフォーム補助

現代の住宅は、環境・省エネに配慮したものが多いので、新築を購入したり建築したりする場合は上記何かしらに適合することが想定されますので、各制度を確認して、補助金を受けられないか必ずチェックするようにしましょう。またリフォームも省エネ・長期優良住宅化などを行う場合は大規模な補助金を受けられる可能性がありますので、これも確認しましょう。

自治体ごとのオリジナルの補助金

最後に、自治体が住民の呼び込み・人口増対策の一環や、住宅の近代化を推進するための一環で、住宅の新規取得や省エネ・長期優良住宅化リフォームに対して独自の補助金を設定している場合があります。これは自治体によって制度は様々ですので、これから住もうとしている、もしくはリフォームの場合は今住んでいる自治体に確認しましょう。尚、特に地方の小規模自治体などですと、実質タダに近い金額で住宅取得が可能となり場合もあるようです。

このように消費増税や環境配慮・長期優良住宅といったタイミングやポイントを抑えることで補助金を受けられるチャンスがありますので、もれなく活用することをおすすめします。

新築・住宅購入(中古含む)で受けられる減税

住宅購入の際には「減税」という形でも実質的な補助を受けられます。こちらは主に一般住宅か、低炭素住宅か長期優良住宅かにより減税金額や取得後減税される期間が異なります。

所得税

まずは一番大きな金額になるのは「所得税」にかかる減税で、俗に「住宅ローン減税」と呼ばれております。最大で10年間かけて500万円まで減税されます。適用するには居住し始めた翌年に確定申告が必要になりますので、注意しましょう。

住宅ローン減税の条件

  • 居住年:平成26年4月1日~平成33年(=令和3年)12月31日
  • 最大控除額:一般住宅は400万円、低炭素住宅・長期優良住宅は500万円
  • 控除率:ローン残高の1%(ただし、上記の金額を10年かけて減税することから、各金額の1/10が上限)
  • 控除期間:10年

※控除しきれない額は住民税から控除最高13.65万円

ちなみに、規模は小さくなりますが、投資用住宅でも減税は適用されます。低炭素住宅・長期優良住宅65万円が減税されます。なお一般住宅では適用されません。ちなみに中古物件でも可ですが、その場合は耐震性を有していることが条件となります。新築の場合は建築基準法を守れば、自動的に今求められている耐震機能を有するので大丈夫です。

登録免許税

住宅を取得する際には登録免許税というものを支払いますが、住宅用家屋については軽減税率が適用されます。平成32年(=令和2年)3月31日までに取得した住宅が対象です

所有権保存登記(本則0.4%)
一般住宅0.15%、低炭素住宅・長期優良住宅0.1%
所有権移転登記(本則2.0%)
一般住宅0.3%、低炭素住宅0.1%、長期優良住宅は戸建て0.2%・マンション0.1%
抵当権設定登記(本則0.4%)
住宅の性質に関わらず0.1%

不動産取得税

中古にせよ新築にせよ、不動産を取得した際には不動産取得税というものが発生します。これは本来は固定資産評価額の4%となりますが、まずこれが住宅の場合は3%に軽減されます。さらに長期優良住宅の場合は固定資産評価額を1300万円まで控除の上計算、そのほかの住宅の場合は1200万円の控除となります。

固定資産税

不動産を所有していると毎年発生する固定資産税についても住宅については減税があります。平成32年(=令和2年)3月31日までの新築物件に適用されます。こちらは新築物件の適用のみとなるので注意が必要です。

戸建ては税額が1/2となります。住宅により期間が異なり、一般住宅・低炭素住宅は3年間、長期優良住宅は5年間適用されます。
マンションの場合は減税幅は同様で、一般住宅・低炭素住宅が5年間、長期優良住宅は7年間適用されます。

減税関連の仕組みは非常に複雑になっていて、購入者はおろか、プロの住宅販売者さえ精緻に把握していない場合もあります。あらかじめ税制度を確認した上で、最大の減税幅を享受できるように工夫していきましょう。

新築・住宅購入(中古含む)で受けられる優遇制度

最後に住宅取得にかかる優遇制度について説明します。つい最近まではフラット35Sの金利優遇ローンという心強い味方がありましたが、これは平成31年3月で終了してしまいました。現在も適用できる優遇制度は保険関連のものが多くなっています。

火災保険の減免

火災保険は火災が起きにくい、つまり耐火性能の強い物件について保険料の減免が実施される仕組みとなっております。詳細な保険料は保険会社によってくるところもありますが、基本的に、以下の3段階に構造を分けて評価され、M < T < H の順に保険料が高くなります。

  • M構造(耐火建築物の共同住宅)
  • T構造(耐火構造、鉄骨造の建物・耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建築物)
  • H構造(M構造、T構造に該当しない建物)

具体例をあげると鉄筋コンクリートマンションはM、鉄筋コンクリートや2×4方式の戸建はT、木造住宅はMといった具合です。

地震保険の減免

火災保険同様に、地震保険についても保険料の減免ルールがあります。耐震等級が高い建物であれば保険料が50%割引される仕組みになっています。

① 建築年割引:昭和56年6月1日以降に新築された建物は▲10%
② 耐震等級割引:

  • 耐震等級1・▲10%
  • 耐震等級2・▲30%
  • 耐震等級3・▲50%

③ 免震建築物割引:
対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合▲50%

④ 耐震診断割引:地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法における耐震基準を満たす場合▲10%

これらは累積ではなく、この中で最も高い割引率が適用されます。つまり、最大で50%減額されるということになります。

新築・住宅購入の際は保険も見直しましょう

さて、ここまでさまざまな住宅取得にかかる補助金・減税・優遇制度を説明しましたが、住宅を購入すると税支払い、ローン支払い、補助金支給などさまざまな要因により毎月の資金の収入・支出構造が変化することが多いです。また、ローンにて住宅を購入した場合、団信に加入すれば、もしもの際にはローン支払いの減免・完全免除などが発生し、事実上住宅資産部分が遺族に残ります。

これらの観点から月々の保険料支払い、必要な補償額両面から、必要な保険の組み合わせや支払うべき保険料の水準が変化するのが一般的です。くれぐれも住宅取得後も無駄な保険支払いを行うことにならないよう、住宅取得時には保険の見直しを実施することを強くおすすめします。

住宅購入にかかるお得な制度を賢く利用しましょう

住宅取得は多くの人にとってとても大きな買い物になります。政府もそのことは強く理解しており、一般国民が住宅を取得しやすいようにさまざまな工夫がなされています。一方、工夫のされ方が、減税・補助金・優遇制度にわかれているため、素人にとっては制度全体がとても複雑化しており、よく調べないとどうすれば最大限恩恵を享受できるのかわかりにくくなっています。住宅購入の前には今一度制度全体を確認した上で、自分がどのようにすれば最大限お得に住宅購入できるのか精査して購入を計画しましょう。

 

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