遺産の受取には相続税がかかる!細かい仕組みと対策法を紹介

相続税に悩む方必見!早めに知りたい対策方法を紹介

貴方はこれまでに相続税について考えたことがありますか?相続対策はとても大切なことであり、これから無視できない問題になってきます。

しかし、いざとなるとどんな仕組みなのか分からず、悩む方もいるのではないでしょうか?

それでは、相続税に悩む方が知っておきたい対策方法をご紹介しましょう。いずれ起こる問題のために、対策の予備知識を身に着けることも重要ですよ。

どれくらいかかる?相続税と税額控除

将来的に考えられる相続の問題は財産を残す人もそれを受け継ぐ人も全く無関係ではありません。

これまで培ってきた資産を相続するためには様々な手続きが必要ですが、同時に考えておきたいのが相続税の対策です。

そもそも相続税対策とはどんなものなのか、相続税はいくらかかるのか気になる人もいるのではないでしょうか?

場合によっては対策の一つである相続税の税額控除が受けられる可能性もあるので、こうした相続対策は必須だと言えます。

それでは、相続税対策とはどんなものなのか、税額控除とはどんなものなのかご説明しましょう。

基礎控除額以下なら相続税はかからない

相続税とは故人から遺産を相続した相続人に対して課税される税金です。

相続対策を行うにあたって覚えておきたいのが、相続税の基礎控除額です。相続税は相続した遺産の課税価格の合計金額に対し、基礎控除額を控除して残った金額に相続税が課税される仕組みになっています。

しかし、法定相続人の数によって決められた基礎控除額以下の課税価格だった場合は相続税が課せられることがありません。

つまり、相続する遺産の総額が基礎控除額を超えていた場合は相続税が課税されるので申告する必要性がありますが、遺産の総額よりも基礎控除額が多い場合は、相続税は非課税となるので申告する必要性はありません。

この基礎控除額は基本額の3000万円、そして法定相続人1人につき600万円となります。

この計算方法だと、法定相続人が1人だった場合は3600万円、2人なら4200万円となり、それ以降は人数が1人増えるたびに600万円ずつ加算される計算です。

この時の法定相続人とは配偶者及び血族相続人となります。

血族相続人とは子供及び代襲者となる卑属 、直径の尊属、そして兄弟や姉妹及び代襲者となる子供、つまり故人にとっての孫にあたる人が対象です。(※)

※代襲者 (だいしゅうしゃ)とは、代襲相続が起こった際に本来の相続人に代わって相続人になった「本来の相続人の子」などのこと。

※卑属(ひぞく)とは、血縁関係において、その人に後続する世代にある人のこと。直径の尊属 は、父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母など、直接の祖先の系列に当たる人を指す。

相続税はいくらかかる?

遺産を相続した時に発生する相続税ですが、いったいどのくらい課税されるのか気になる人もいるでしょう。相続対策を行うためにも、課税額を知ることはとても大切です。

相続税が課せられるのは、財産的価値があるものであればほぼ全てが対象になると考えて良いでしょう。

建物や土地、現金、株式、死亡退職金など様々な遺産が対象です。課税される相続税の金額は、基本的に相続する遺産の総額が大きいほど高くなります。

例えば、配偶者と子供1人が相続人になる場合、遺産総額が5000万円だと相続税は40万円になりますが、遺産総額が1億円だと相続税はおよそ385万円にもなります。

そして子供1人だけが相続人となる場合、遺産総額が5000万円だと相続税は160万円ですが、遺産総額が1億円だと相続税はおよそ1220万円となるでしょう。

このように遺産総額が大きいほど課税額も大きくなるので、相続対策が欠かせません。

税額控除とは?

これまでご説明したのは相続税の基礎控除でしたが、この時に知っておきたいのは遺産総額が基礎控除額を超えていた場合に課税される相続税に対して適用されるのが税額控除という相続税対策です。

この相続税対策は活用できる人とできない人がおり、『贈与税額控除』『配偶者の税額軽減』『未成年者の税額控除』『障害者の税額控除』『相次相続控除』『外国税額控除』の6つの対策法に分かれています。

それでは、これらの相続税対策についてご説明します。

『贈与税額控除』とは相続が開始される過去3年の間に、被相続人からの贈与によって財産を取得して贈与税を支払った人が対象になる相続税対策の一つです。

少しややこしいですが、過去3年の間に被相続人から贈与という形で財産を取得すると贈与税を支払うことになります。

しかし、贈与税を支払ったとしても財産そのものは被相続人から相続した財産としてみなされるので、同じ財産で贈与税も支払っているのに相続税も支払うことになるのです。

これでは損をしてしまうので、贈与税額控除の対象になる人は過去3年以内に支払った贈与税が控除されます。

『配偶者の税額軽減』とは遺産を相続する際に必ず相続することが決まっている配偶者に対する大きな税額控除の一つであり、1億6000万円までならいくら相続しても相続税は一切かからないという非常にありがたい相続税対策の一つです。

配偶者に限り大きく税額が軽減されるため、目に見えて相続対策ができていることが実感できるでしょう。

ただし、この税額軽減の対象になるのは民法の規定による配偶者のみで、内縁の妻は対象外になります。

『未成年者の税額控除』とは、相続が開始される現時点での年齢が20歳未満の未成年を対象にした税額控除であり、相続税対策の一つです。相続人が20歳以下の未成年の場合、20歳になるまでの年数に応じて1年につき10万円が控除されます。

つまり、相続開始時点で相続人が16歳だった場合、20歳になるまでの4年間で合計40万円が相続税から控除されることになります。

ただ、税額控除でも相続税額が控除しきれない場合は、扶養義務者の相続税額から差し引くことになっています。

ただし、過去に未成年者の税額控除が適用されていた場合は控除額が制限される可能性があるので注意しましょう。

『障害者の税額控除』とは相続が開始した時点で85歳未満の障害者が対象になる相続税対策の一つです。この税額控除は一般障害者と特別障害者によって控除される金額が違います。

まず、一般障害者の場合は1年につき10万円、そして満85歳になるまでの年数に応じて控除されます。特別障害者の場合は1年につき20万円が控除されます。

つまり、一般障害者の場合、相続開始時点で60歳だった場合、25年分の250万円が控除されるでしょう。そして同じく60歳の特別障害者だった場合、25年分の500万円が控除されます。

こちらも未成年者の税額控除と同様に、過去に障害者の税額控除が適用されていた場合は控除額が制限されることになるので注意が必要です。

さらに、相続税が控除しきれなかった場合は障害者の扶養義務者の相続税から差し引けるようになっています。

『相次相続控除』とは遺言書により、財産を受け取った相続人のみが対象になっており、被相続人が過去1年以内に相続税を支払っている時に適用される相続税対策の一つです。

もしも過去10年以内に再び相続が発生した場合、一番最初に発生した相続税の一部を2回目に発生した相続税から控除できます。

『外国税額控除』とは外国にある財産を相続した人を対象にした相続税対策の一つです。

外国にある財産を日本で相続した場合、外国での相続税にあたる税金と日本で発生する相続税の二重課税になってしまいます。

しかし、外国税額控除を利用することにより、外国で支払った税金を日本で支払う相続税から控除できる仕組みになっています。

以上のように財産を相続した状況に応じて様々な税金対策ができるので、忘れずにしっかりと対策を行いましょう。

生前贈与で税金対策

故人が財産を相続させる際に相続税が発生するため、できる限り相続税の負担を軽減させるために行われる相続対策が生前贈与です。

生前贈与は相続対策として非常に効果的であり、一定の条件 を満たしていれば効果的な対策ができます。

しかし、生前贈与による対策を行うといっても真っ先に心配になるのが贈与税の問題です。相続税対策ができても、贈与税が発生するのでは意味がありません。

しかし、この対策はしっかりとポイントを押さえれば問題ありません。

まず、贈与税は年間110万円の基礎控除があります。これは毎年110万円以内に収まるように少しずつ贈与すれば贈与税が発生することがありません。

また、贈与税には相続時精算課税制度を利用すれば、かなりの相続税対策ができます。

これは60歳以上の贈与者から20歳以上の相続人に対する生前贈与を行う際、贈与額の合計が2500万円以上にならなければ贈与税が発生しません。

つまり、自宅を贈与しようとしても2500万円を超えなければいいので、相続税対策としては大きなメリットです。

ただ、生前贈与を行う際に住宅を購入したり増改築したりと必要な資金を贈与してもらうケースがありますが、この場合はどうなるのか気になりますよね。

このケースで適用されるのは『住宅取得等資金の贈与』という特例であり、3つの条件を満たすことで相続税対策ができます。

まず、両親及び祖父母が贈与者であること、合計所得金額が2000万円以下で20歳以上の子供や孫が受贈者であること、床面積が50㎡以上240㎡以下、住宅購入や増改築のための資金であることが贈与の目的であることが条件です。

これらが認められれば、贈与税の基礎控除額である110万円を加えた1310万円までが非課税になります。

他にも、教育資金に関する贈与税対策もできます。

教育資金を一括贈与する際に発生する贈与税の非課税制度は、両親及び祖父母が贈与者であり、30歳未満の子供や孫が受贈者であること、贈与された資金は全て教育資金に活用することが条件です。

これにより、学校に支払う教育資金は1500万円まで控除してくれますが、学校以外に支払うものに対しては500万円が限度額となっています。

相続税を抑えるなら不動産投資も検討

相続税を抑えるなら、アパートやマンションなどの賃貸物件を経営する不動産投資による節税も検討する価値は十分にあるでしょう。

不動産投資で相続税対策ができるのは、土地と建物の評価額が違うからです。課税される相続税を計算する時は、株式や土地、建物などのプラスとなる評価額の合計から借入金や税金と言ったマイナスとなる評価額の合計を差し引きます。

この時に忘れてはならないのが、有価証券は時価で評価されますが、土地や建物は固定資産税評価額、路線価方式あるいは倍率方式で評価されることです。

固定資産税評価額は一般的に建築費用の50%~60%であり、投資物件が賃貸だった場合は評価額からさらに30%が控除されるのでかなりの相続税対策になります。

そして路線価方式とは市街地にある土地に対する評価額で、倍率方式は市街地以外の土地に対する評価額です。路線価方式での評価額は基本的に地価公示価格の80%程度で、その土地に建てた投資物件で賃貸経営を行っている場合は貸家建付地評価となり、さらに20%の評価額を減らすことができます。

さらに小規模宅地の特例が適用されれば、50%まで評価額が減らせるので相続税対策として効果的なのです。一方で倍率方式が適用される場合は、地価公示価格の70%になります。

生命保険は有効?

生命保険で相続税対策を行うこともできます。生命保険で相続税対策を行う時のポイントは、生命保険を解約した際に発生する解約返戻金の金額です。

生命保険には様々な種類がありますが、保険会社や生命保険の種類によってはどのタイミングで解約返戻金が発生するのか、どれだけ払い込めば解約返戻金が増えるのかが変わります。

相続税対策を行う時の最大の焦点は、解約返戻金がどれだけ多いかによって決まります。相続税は解約返戻金の金額に対して課税されるため、解約返戻金の金額が低いほど課税額も減るので対策ができます。

生命保険の中には一定金額の保険料を超えない限り解約返戻金がかからないタイプがあるため、解約返戻金が0円なら課税される相続税も0円なので、効果的な相続税対策です。

対策方法に悩んだら専門家に相談がおすすめ

相続税対策について様々な方法を挙げていきましたが、どのような対策を行えばいいのか、そもそもその対策は適用されるのかいまいちよく分からない人もいるでしょう。

そんな時は、税理士などの専門家に相続税対策について相談するのがおすすめです。

相続税対策の専門家であれば自分に合う対策方法について分かりやすく説明してくれますし、相続税が発生した時の対策法を教えてくれます。相続税を軽減させるためには対策が必要不可欠なので、専門家がいるのは非常に心強いですよ。

もしもどんな相続税対策を行えばいいのか悩んだら、迷わず専門家に相談しましょう。

 

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