知っておくべき教育費贈与の仕組み。大事なのはタイミングです。

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子どもを育てるのに必要な教育費は、人生の中でも大きな出費のひとつと言えます。中には「かわいい孫のために」と教育費の贈与を検討している人も少なくないでしょう。

ただし、まとまった金額を教育費として渡すと、場合によっては贈与税が発生することもあります。

そこで利用できるのが、いくつかの条件を満たすことで1,500万円までの教育費贈与が非課税になる、教育費贈与の非課税特例制度です。ここでは、その仕組みについてご説明します。

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教育費贈与とは

教育費贈与とその非課税措置について、まず制度内容などを確認しておきましょう。

教育費贈与とは

教育費贈与とはその名の通り、自分の子どもや孫に対して教育資金をあげることを意味します。

通常、学費や教材費、生活費など、子どもが教育を受けるうえで必要となる費用をその都度渡す分には、もちろん贈与税はかかりません。

ただし、将来の教育費も見越してまとまったお金を渡す場合などは、贈与とみなされ、年間110万円以上の金額に対して贈与税が通常は課せられます。

教育費贈与の非課税措置とは

教育費贈与の非課税措置は正式には、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」と呼ばれます。

その名の通り、直系尊属から教育資金を一括で受け取った場合、その分が非課税となる制度です。この制度を利用できるのは、申し込み時点において贈与を受ける側の人(子や孫など)が、30歳未満の場合に限られます。

なお、この制度は当初2013年4月1日から2019年3月31日までの期間限定となっていましたが、2019年の税制改正により、期間が延長されました。

対象となる贈与者は?

この非課税措置は「直系尊属から」の贈与のみが対象。

つまり子どもから見て父母や祖父母、曽祖父母から受け取るお金ということになります。叔父や叔母、兄弟姉妹などから受け取るお金は含まれません。

例えば、甥に教育費を一括贈与した場合などは対象外ということになります。

非課税額の上限は?

教育費贈与の非課税措置が受けられるのは、最高で1,500万円までとなっています。

ただし塾や予備校といった、「学校等」以外へ支払うための資金は500万円が上限です。なおこれは、受贈者1人あたりの上限額と考えましょう。

例えば母方と父方両方の祖父2人から、合計2,000万円の教育費贈与を一括で受けた場合、1,500万円を越える500万円は課税対象となります。

非課税措置を受けるには?

ただお金を手渡すだけでは、非課税措置は受けられません。

具体的には、受贈者、つまりお金を受け取る人が名義となる教育資金口座を金融機関で開設し、その口座でお金を管理する必要があります。

また、適用を受けるための申し込みを、口座の取扱金融機関を通して、贈与日までに受贈者の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

なお口座の資金を教育費として使用した場合は、領収証などの証明書類を取扱金融機関に提出することも義務付けられています。

非課税措置の具体例

ここで実際の例を見てみましょう。例えば12歳の孫に対して、祖父が「将来の学費の足しにしてほしい」と500万円を渡したとします。

この場合、500万円から基礎控除110万円を引いた390万円が、贈与税の課税対象額です。贈与税は「一般税率」の「400万円以下」に当てはまるので、税率が20%、控除額が25万円で、税額は次のようになります(税率・控除額に関しては下表参照)。

(500万円-110万円)×20%-25万円=78万円-25万円=53万円

つまり、孫に将来の教育費を一括で渡しただけで、53万円の贈与税を支払う義務が生じるのです。

なお、父母や祖父母などの直系尊属から、20歳以上(その年の1月1日時点で)の子や孫に贈与をする場合は、特例税率が適用され、少し税額も抑えられます。

例えば上の例で孫が22歳だった場合は、税率15%、控除額10万円で、税額は以下の通りです。

(500万円-110万円)×15%-10万円=58万5,000円-10万円=48万5,000円

一般税率の場合と比べると、4万5,000円ほど税額が抑えられます。それでも、まとまった額の贈与税が発生することには変わりありません。教育費贈与の非課税措置の制度を利用すると、これらの贈与税分を支払わずに済むことになるので、それなりの節税につながると言えるでしょう。

基礎控除後の課税価格一般税率特例税率
税価格税率控除額税率控除額
200万円以下10%10%
300万円以下15%10万円15%10万円
400万円以下20%25万円15%10万円
600万円以下30%65万円20%30万円
1,000万円以下40%125万円30%90万円
1,500万円以下45%175万円40%190万円

参考:贈与税の税率と控除額

非課税措置を受ける場合の注意点

教育費贈与の非課税措置を受ける場合、いくつか注意するべきポイントがあります。

非課税のまま管理できるのは30歳まで

非課税措置が適応されるのは、基本的には教育費を受け取る人が30歳になるまでです。

このため、受贈者が30歳を過ぎた時点で口座にまだお金が残っている場合、残高が110万円以上であれば贈与税が発生し、申告が必要になります。

贈与のタイミングが遅れると、せっかく非課税措置を利用しても、結局使い切れず税金が発生する場合もあると考えましょう。

ただし、残高を贈与者、つまりお金を渡した人の口座にそのまま返す場合は、贈与税は発生しません。

なお2019年の税制改正により、受贈者が30歳になってもその時点で「学校等」に在籍している場合は、最長で40歳までは非課税措置を受けられるようになりました。

その他、教育訓練給付金の対象の教育訓練を受けている場合も、同じく非課税措置を引き続き受けることができます。なおこれは、2019年7月1日以降30歳になる受贈者が対象です。

1,000万円以上の所得がある受贈者は対象外

2019年の改正により、お金を受け取る人の所得制限も新たに設定されました。2019年4月1日以降の教育資金贈与に関しては、受贈者の前年度の所得合計が1,000万円を超えると、非課税措置の対象外となります。

23歳以上の使用用途は限定的

同じく2019年の改正により、23歳以上の受贈者に対しては、使用用途は「学校等」に限定されることになりました。

例えば習い事などの費用が発生した場合は、非課税の対象とはなりません。これはいつ教育費贈与を行ったかに関わらず、2019年7月1日以降、すべての23歳以上の受贈者に適用されます。

制度を利用したほうが良いケースとしないほうが良いケース

「非課税措置が受けられるなら、利用したほうがいいだろう」と考える人もいるかもしれませんが、この制度を利用することで必ずしも得するわけではありません。

続いては、非課税措置を利用したほうが良いケースと、しないほうが良いケースについてご説明します。

制度を利用したほうが良いケースは?

まずは、教育費贈与の非課税措置を受けたほうが良いケースを見てみましょう。

贈与者が高齢や病気などの場合

教育費用が必要になったときにその都度お金を渡す場合や、渡す額が年間110万円以内で収まる場合、贈与税は発生しません。

しかし贈与をする人が高齢だったり重い病気だったりして、この先ずっと少額ずつの支援をすることが難しいケースもあるでしょう。

そのような場合に「先の分までまとめて渡しておこう」と考えるのであれば、この制度を利用したほうがよいかもしれません。

ただし、贈与から3年以内に贈与者が亡くなり、かつ受贈者が23歳以上で学校などに在学していない場合は、教育資金口座の残高も相続税の対象となるので注意が必要です。

贈与者にまとまった資産がある場合

もうひとつ挙げられるのが、贈与を行う人にそれなりの資産がある場合です。通常、遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」を越える場合は、相続税の支払いが発生します。

つまりこの額を超える資産を贈与者が持っている場合、その一部をあらかじめ「教育費」として子や孫に資産を分けて非課税措置を受けることで、節税対策にもつながるのです。

相続の対象となる資産には、もちろん現金や預金だけでなく、所有している土地や建物、生命保険金なども含まれます。

なお上でご説明した通り、贈与から3年以内に贈与者が亡くなると結局相続税がかかる場合もあるので、そこは注意しておきましょう。

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制度を利用しないほうが良いケースは?

続いては、制度を利用しないほうがいいケースについて見てみましょう。

今後も定期的な贈与が可能な場合

贈与者がまだ若く元気で、今後も定期的に教育費を渡すことができそうな場合、あえて教育費贈与の非課税措置を利用する意味はないかもしれません。

年間110万円までであればお金を渡しても非課税であり、それ以上の額になる場合も、学費などの必要経費を都度援助するかたちであれば税金はかからないためです。

どうしても一括で教育費を渡したい場合は別ですが、そうではない場合は、この制度を利用しなくてもよいと言えそうです。

贈与者にお金が必要になる可能性がある場合

教育資金を管理する教育資金口座は、原則的には中途解約ができないうえ、簡単にはお金を引き出せません。

そのため、急にお金が必要になった場合に「教育費贈与をしなければよかった」と後悔する可能性もあります。

まとまった額の教育費を渡してしてもなお、贈与者に十分な資産が残っている場合は問題ありませんが、そうでない場合は無暗に制度を利用するのは控えたほうがいいと言えるでしょう。

教育費贈与ができる教育資金の対象とは

教育費贈与の非課税措置を受けるうえでポイントとなるのが、受け取ったお金の使い道です。

この制度では教育資金口座を管理する金融機関に、その使用用途が分かる領収書を提出する必要があり、これが教育資金として認められなければ非課税とはなりません。

ここで、非課税となる教育資金の種類について見てみましょう。

教育資金とみなされる費用の種類

非課税額の上限の項目でも触れましたが、教育資金とみなされる費用には、大きく分けて「学校等」に関するものと「学校等以外」に関するもののふたつがあります。

教育費の受贈者が23歳未満であれば、この両方が非課税の対象となりますが、23歳以上の場合は、学校等の費用のみが対象です。詳しくは下の表のようになります。

非課税措置の対象となる教育費用の種類

費用の
種類
「学校等」に入るもの「学校等」以外
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学・大学院・認定こども園・特別支援学校・専修学校・各種学校・外国の教育施設・インターナショナルスクール学習塾・スポーツ教室(水泳、野球など)・文化芸術に関する習い事(ピアノ、絵画など)
入学金・入園料・授業料・保育料・入学検定料・学校給食費・PTA会費・通学定期券代・留学渡航費・学用品日・修学旅行費・入学や転入学に伴う転居の際の交通費
※いずれも学校等に直接支払われるもの
指導料・施設使用料・通学定期券代・留学渡航費・使用する物品の購入費
※いずれも指導者に直接支払われるもののみ
23歳未満1,500万円まで500万円まで
合計で1,500万円まで
23歳以上1,500万円まで対象外

※この他、支払い先は学校等ではないが、学校等が必要と認めて業者に直接支払いが行われた費用に関しても、500万円までは非課税の対象とすることができます。

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申し込み期限はいつまで?

教育費贈与の非課税措置は、当初は2019年3月31日までの期間限定の措置でしたが、期間が2年延長され、2021 年 3 月 31 日までとなりました。

そのためこの制度を受けるには、2021 年 3 月 31 日までに申し込みをする必要があります。このタイミングを逃さないことが大切と言えるでしょう。

申し込みをする場合の注意点

教育費贈与の非課税措置を受けるには、2021年の3月31日までに申し込みを済ませればいいだけではありません。

この日が預け入れの期限となっているので、3月31日の時点で申し込みを完了しているだけでなく、資金を用意して預け入れまで済ませる必要があるのです。

また金融機関によっては、申し込みの期限を3月31日よりも以前に設定しているところもあるので、申し込み前に一度確認しておいたほうがいいでしょう。

なお、現在すでに教育費贈与の非課税措置を受けるための口座を持っていて、そこにさらに追加預け入れをしたい場合も、2021年の3月31日が期限です。

いずれにしても、まとまった額の教育費贈与を検討している人は、早めに行動したほうがいいと言えます。

申し込みに必要なもの

申し込みに必要な非課税申告書は金融機関で用意されているので、特に自分で用意する必要はありません。

ただし、贈与を受ける人の戸籍謄本や住民票の写しなど、受贈者の住所氏名や贈与を行う人との続柄を示す書類は、自分であらかじめ用意する必要があります。

なお、申し込みを済ませて教育費贈与を行ったあとも、教育資金の支払いの領収書を紛失しないよう注意が必要です。

まとめ:教育費贈与や資産管理について今一度検討を

教育費の贈与を検討することは、自分の今後の資産管理の仕方などを改めて考えるいい機会にもなります。

自分の資産状況やマネーライフプランについて、ひとりで考えるのは難しいという場合は、教育費贈与の非課税制度を利用すべきかも含めて、プロに相談するのもおすすめです。

自分だけでなく親族にも関わることなので、しっかり考えて、非課税措置を受ける場合は、適したタイミングを選ぶとともに、申し込み期限を逃さないようにしましょう。

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