個人年金保険料控除とは?|上限やいくら戻るかシミュレーションしよう

個人年金保険料控除とは?|上限やいくら戻るかシミュレーションしよう

個人年金保険に加入している方は、年末調整や確定申告の際に生命保険料控除として個人年金保険料も控除することができます。

読者
個人年金保険料控除をすることで所得税や住民税が減額されるので節税効果が期待できるとはわかっていても、計算式がわかりづらいイメージがありなかなか計算できません。

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そこで今回は、個人年金保険料控除を上手に利用できるように、控除上限額はいくらまでなのか、控除を受けられる条件などを中心に解説していきます。

また、具体的にいくら還付金として受け取れるのかを、モデルケースを用いてシミュレーションしていきますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  • 個人年金保険料控除とは生命保険料控除のひとつで所得税や住民税が控除されます。
  • ただし、すべての個人年金保険が控除対象となるわけではなく、一定の条件を満たしていることが必要となります。
  • 還付金の計算は手順が長く難しいイメージがありますが、上手に節税するためにもこの機会に計算方法を理解しておきましょう。
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個人年金保険料控除とは

個人年金保険料控除とはどのようなものをいうのか、また、申告する方法について確認していきましょう。

「生命保険料控除」のひとつ

個人年金保険料控除とは?
個人年金保険料控除とは「生命保険料控除」のひとつで、申告することにより所得控除を受けることができ、所得税や住民税の負担を軽減する効果があります。

生命保険料控除にはほかにも、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除があり、以下のように分類されます。

一般生命保険料控除 終身年金、養老保険、学資保険など
個人年金保険料控除 個人年金保険
介護医療保険料控除 医療保険、がん保険、介護保険など
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年末調整や確定申告で手続きする

個人年金保険料控除を受ける方法は、会社員の方は年末調整のときに、自営業や個人事業主の方などは確定申告のときに手続きをします。

 ポイント

毎年10月~11月にかけて、保険会社から「保険料払込証明書」が送付されてきますが、申告の際に添付して提出するため、紛失しないように保管しておきましょう。

会社員の方は11月や12月になると年末調整書類を受け取ると思いますが、その中に「給与所得者の保険料控除申告書」がありますので、必要事項を記入し「保険料払込証明書」を添付して提出します。

会社員で年末調整に間に合わなかった場合はどのようになりすか?
会社員で年末調整に間に合わなかった場合は、自営業や個人事業主の方と同じ確定申告のときに申告することができます。

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確定申告は毎年2/15~3/15の期間となりますが(曜日によって変更あり)、令和1年分(2020年)と令和2年分(2021年)は新型コロナウィルス感染拡大予防のため1か月延長されて4/15日までとなっています。
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個人年金保険料控除の上限は?

読者
個人年金保険料控除はいくらまで受けることができるのかも気になります。

ほけんのぜんぶ
結論からいうと、新制度の場合で所得税が4万円、住民税が2万8,000円、旧制度の場合で所得税が5万円、住民税が3万5,000円まで控除されます。

なお、新制度と旧制度についてはこれから詳しく解説していきます。

「新制度」と「旧制度」の違い

平成22年度の税制改革の際に生命保険料控除制度も改正され、以下のように契約日に応じて「新制度」と「旧制度」とに分かれることになりました。

新制度
  • 平成24年1月1日以降の新契約
  • 平成24年1月1日以降に所定の変更(更新・転換・特約中途付加など)を行った契約
旧契約 平成23年12月31日以前の契約

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また、従来の生命保険料控除制度には「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」のふたつしかありませんでしたが、新制度では「介護医療保険料控除」が新設され全部で3つの控除項目となりました。

個人年金保険料控除額は5万円→4万円に

さらに、生命保険料控除制度の改正では、控除上限額も変更されました。

 ポイント

以前は、一般生命保険料控除5万円+個人年金保険料控除5万円で合計最大10万円の控除額でしたが、新制度では、一般生命保険料控除4万円+個人年金保険料控除4万円+介護医療保険料控除4万円で合計最大12万円の控除を受けられることになりました。

個人年金保険料控除額は5万円から4万円に減額されましたが、生命保険料控除額全体でみると10万円から12万円に控除額が増額されています。

控除額の計算方法

ここで、新制度と旧制度の控除額の計算方法を確認していきましょう。

新制度の生命保険料控除額

新制度では、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のそれぞれで以下の金額を控除することができます。

【所得税】

年間払込保険料額 控除される金額
20,000円以下  払込保険料全額
20,000円超40,000円以下 (払込保険料×1/2)+10,000円
40,000円超80,000円以下 (払込保険料×1/4)+20,000円
80,000円超  一律40,000円

所得税では、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料にそれぞれ8万円超の保険料を支払った場合、4万円×3で最大12万円の控除を受けられます。

【住民税】

年間払込保険料額  控除される金額
12,000円以下  払込保険料全額
12,000円超32,000円以下 (払込保険料×1/2)+6,000円
32,000円超56,000円以下 (払込保険料×1/4)+14,000円
56,000円超  一律28,000円

一方、住民税では、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料にそれぞれ5万6,000円超の保険料を支払った場合、2万8,000万円×3で最大8万4,000円の控除を受けられます。

旧制度の生命保険料控除額

次に旧制度の生命保険料控除額を確認していきましょう。

旧制度では、一般生命保険料と個人年金保険料で以下の金額を控除することができます。

【所得税】

年間払込保険料 控除される金額
25,000円以下 払込保険料全額
25,000円超50,000円以下 (払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円超100,000円以下 (払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円超 一律50,000円

所得税では、一般生命保険料、個人年金保険料にそれぞれ10万円超の保険料を支払った場合、5万円×2で最大10万円が控除されます。

【住民税】

年間払込保険料 控除される金額
15,000円以下 払込保険料全額
15,000円超40,000円以下 (払込保険料×1/2)+7,500円
40,000円超70,000円以下 (払込保険料×1/4)+17,500円
70,000円超  一律35,000円

住民税では、一般生命保険料、個人年金保険料にそれぞれ7万円超の保険料を支払った場合、3万5,000万円×2で最大7万円が控除されます。

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個人年金保険料控除でいくら戻るかシミュレーション!

読者
生命保険料控除の計算方法については理解したのですが、結局、個人年金保険料控除でいくら戻ってくるのでしょうか?

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そこで、モデルケースを使用して個人年金保険料控除でいくら戻ってくるのかを実際に計算してみましょう。

【モデルケース】

  • 35歳独身男性(会社員)、年収600万円
  • 社会保険料:年間84万円(給料から天引き)
  • 以下の個人年金保険(10年確定年金)に加入
払込方法  月払い
月額保険料  1万円/月
払込満了年齢 60歳
年金受取開始  60歳から
年金受取期間  10年間
基本年金額  50万円

35歳の独身男性(会社員・年収600万円)が、毎月1万円ずつ保険料を60歳まで払い込み、60歳から10年間、毎年50万円ずつの個人年金を受け取るというケースです。

なお、個人年金保険控除を受ける条件はすべて満たしていると仮定します(条件については後章で詳しく解説します)。

【計算の手順】
還付金としていくら戻ってくるのかの計算は、以下の手順ですすめます。

  1. 個人年金保険料控除額を計算する
  2. 課税所得を求める
  3. 「所得税の速算表」で税率を調べる
  4.  還付金を計算する

では、ひとつずつ計算していきましょう。

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1.個人年金保険料控除額を計算する

まずは、モデルケースの内容をもとに個人年金保険料控除額を計算します。

毎月1万円ずつを月払いで支払っているので1年間の支払い保険料は12万円になります。

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「控除額の計算方法」のところでご紹介したように、支払った保険料が8万円超の場合は一律4万円が控除対象となるため、このケースでも4万円となります(①)。

2.課税所得を求める

「課税所得」とは、所得税を計算するために必要な金額のことで、収入から給与所得控除などを差し引いた金額のことをいいます。

 ポイント

課税所得=年収-給与所得控除額-所得控除

モデルケースでは、年収は600万円とわかっていますのでそこは問題ありませんが、「給与所得控除額」と「所得控除」は計算する必要があります。

給与所得控除額を求める

給与所得控除額は、収入によって以下のように計算します。

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
~1,625,000円 550,000円
1,625,001~1,800,000円  収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円~ 1,950,000円(上限)

モデルケースでは年収600万円なので、「3,600,001円から6,600,000円まで」の欄に該当し、次の計算式を使用します。

給与所得控除額=収入金額×20%+440,000円=600万円×20%+440,000円=164万円

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したがって、給与所得控除額は164万円となります(②)。

参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」

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所得控除を求める

次に、所得控除額を計算しますが、計算に入る前に所得控除について簡単にご説明します。

所得控除とは?
所得控除とは、所得から一定金額を差し引いてくれる制度のことをいい、所得控除が高額になるほど税金を支払う負担が軽減されます。

所得控除には、「基礎控除(48万円)」や「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「生命保険料控除」など全部で14種類ありますが、このケースで利用できるのは「基礎控除」と「生命保険料控除」、「社会保険料控除」の3つです。

  • 基礎控除:48万円
  • 生命保険料控除:4万円(①より)
  • 社会保険料控除:84万円

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これらを合計すると、所得控除の合計額は136万円となります(③)。

したがって、課税所得は以下のように計算できます。

 ポイント

課税所得=年収-給与所得控除額-所得控除=600万円-164万円(②)-136万円(③)=300万円

課税所得は300万円ということがわかりました。

3.「所得税の速算表」で税率を調べる

手順2で課税所得は300万円と計算できましたので、これを「所得税の速算表」に当てはめて税率を確認します。

【所得税の速算表】

課税所得金額  税率 控除額
1,000円~1,949,000円 5%   0円
1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20%  427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23%  636,000円
9,000,000円~17,999,000円  33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円~ 45%   4,796,000円

課税所得金額300万円は「1,950,000円から3,299,000円まで」の欄に該当するため、税率は10%(④)です。

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」

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4. 還付金を計算する

いよいよ還付金の計算です。

個人年金保険料控除額は、(①)より4万円と計算できており、この課税所得分が減るので、
還付金=4万円×税率10%(④)=4,000円 と計算できます。

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つまり、年末調整で4,000円の所得税が還付されることになります。
 ポイント

また、住民税は所得金額にかかわらず全国的に約10%の税率となっています。

モデルケースでは56,000円超の保険料を支払っているので、満額の28,000円が控除金額となるので、
還付金=28,000円×10%=2,800円 と計算できます。

したがって、このモデルケースでは、年間12万円の個人年金保険料を支払って個人年金保険料控除を受けた場合、所得税が4,000円、住民税が2,800円の合計6,800円が還付されるということになります。

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長い計算になりましたが、以上が還付金を計算する手順となります。
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個人年金保険料控除を受けるための条件

個人年金保険に加入していると、個人年金保険料控除を受けることができますが、実はすべての契約が控除対象となるわけではありません。

個人年金保険料控除を受けるには、以下の条件をすべて満たした契約でなければならないのです。

個人年金保険料控除を受けるための条件
  • 「個人年金保険料税制適格特約」が付いている契約である
  • 受取人が契約者またはその配偶者である
  • 受取人は被保険者と同一人である
  • 保険料払込期間が10年以上ある(一時払いは対象外)
  • 確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上ある

 個人年金保険であっても、「個人年金保険料税制適格特約」が付いていない契約のものや「変額個人年金保険」は、一般生命保険料控除の対象になります。

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もし「自分ではよくわからない」という方は、毎年保険会社から送付されてくる「保険料払込証明書」に記載されていますので確認してみてください。

また、これから加入するという方は、個人年金保険料控除を受けられるような契約内容にすると、節税効果を持たせることができます。

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まとめ

個人年金保険料控除とは生命保険料控除のひとつで、平成2411日以降の新契約の場合、所得税が最大4万円、住民税が28,000円控除され、平成231231日以前の新契約の場合は所得税が最大5万円、住民税が35,000円控除されます。

ただし、すべての個人年金保険が控除対象となるわけではなく、一定の条件を満たしていることが必要となります。

還付金の計算は、手順が長く難しいイメージがありますが、上手に節税するためにもこの機会に計算方法を理解しておきましょう。

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