最新版!2019年に受け取ることができる給付金まとめ

【2019最新】国から受給することができる給付金一覧

2019年、国から受給することができる給付金は数多くあります。

2019年に利用できる給付金といっても非常に多くの種類があるので、どんな制度があるのか知っておくと困った時に活用できるでしょう。

もちろん支給されるには条件を満たさなければならないため、どんな条件があるのか知ることが大切です。

それでは、2019年、国から受給することができる給付金についてご説明しましょう。

この記事を読むべき人
  • 失業保険に興味がある人
  • 再就職手当に興味がある人
  • 職業訓練受講給付に興味がある人
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2019年生活費に困った際に活用したい給付金制度

児童手当

児童手当とは15歳以下の子どもがいる家庭に支給される給付金であり、所定の書類を現住所がある役所に提出すれば給付金が支給されます。

ただし、この給付金は子どもの人数に応じた所得限度額によって所得制限がかけられます。もし所得限度額を超えていた場合、月に支給される金額は5000円となるので、生活費に充てたい場合は注意しましょう。

母子手当

母子手当とはシングルマザーを対象とした給付金であり、子どもが18歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日まで給付金が支給される仕組みになっています。

母子手当の正式名称は児童扶養手当のことで、もしシングルマザーなら児童手当と児童扶養手当の両方の給付金が受け取れます。

失業手当

仕事を辞めた時に心配になるのは、次に就職する前に必要になる生活費です。そこで、仕事を辞める際に利用したいのが失業手当です。失業手当とは失業保険、もしくは雇用保険と呼ばれるもので、次に仕事が決まるまでの間に一定期間 国から給付金が支給される仕組みになっています。

傷病手当金

傷病手当金とは病気やケガで仕事を休んでいる時に給付金が支給される健康保険の一つです。病気やケガが理由で仕事ができない状態だと給与が得られなくなってしまうので、それを補填するために支給されるので生活を支えることができます。

就職活動のために必要となったら

失業手当

仕事を辞めた後に給付金が支給されるのが、失業手当です。これは次に就職するまでに国から支給される給付金で、再就職活動に専念できるようになるために活用されるものです。

この失業手当で支給される給付金額は、『基本手当の日額×所定給付日数』です。基本手当の日額は一日あたりの受給額で、所定給付日数とは年齢や退職理由に応じて決まる受給可能な日数のことです。

人によって給付金額が大きく異なるので、自分がどのくらい支給されるのか知る必要性があります。

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職業訓練受講給付金

職業訓練受講給付金とは求職者支援制度とも呼ばれるもので、給付金が支給される条件は以下の通りです。

  • 被保険者の収入が月8万円以下であること
  • 世帯全体の収入が月25万円以下であること
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下であること
  • 現在居住している場所以外の土地や建物がないこと
  • 全ての訓練実施日に出席していること
  • 過去3年の間に不正行為によって給付金を受け取った形跡がないこと

失業者は再就職のために職業訓練校に通う必要性があり、その学校の訓練実施日に休まず出席する必要性があります。

また、全ての条件を満たした人は毎月10万円の給付金が支給されます。

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教育訓練給付金制度

教育訓練給付金制度とは、能力不足などの理由によって企業が求める人材とミスマッチしないようにするために定められた給付金制度です。これは資格や能力を得るために厚生労働大臣が指定する教育施設を受講し、負担した金額の一部が給付金として支給されます。

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傷病手当金

休職中に利用できるのが、傷病手当金という給付金制度です。傷病手当金を受給するためには、以下の条件を満たしている必要性があります。

  • 業務上や通勤途中以外の原因で病気やケガを負ったことによる療養中
  • 療養によって今までの仕事ができない状態
  • 療養のため、待機期間から4日以上経過していること
  • 給与の支払いがない状態

なお、一部でも給与の支払いがあった場合は、その給与額に応じて傷病手当金が減額されます。

介護休業給付金

介護休業給付金とは、将来的に職場に復帰する前提で被保険者が家族の介護を理由に休業する場合に支給される給付金制度です。

基本的に介護を理由に休業しても給付金は支給されませんが、介護休業給付金を利用すれば給与の67%が支給されます。

最長3ヶ月まで支給され、事業主が制度の申請を行い、介護休業が終了した時点で、一括で給付金が支給されます。

子供や遺族の方に関係がある給付金

母子手当

母子手当の正式名称は児童扶養手当であり、子どもの人数に応じて給付金額が増えるのが特徴です。児童手当が満15歳まで給付金が支給されるのに対し、母子手当は満18歳まで給付金が支給されます。

支給される金額は、前年度の所得が87万円以下であれば全額支給され、超えていれば一部支給される仕組みです。

もちろん所得額が増えるにつれて支給額も減り、子どもが一人のみの場合だと所得金額が230万円を超えた時点で母子手当は支給されなくなります。

全額支給される場合、子ども一人目は42,910円、二人目は10,140円、三人目以上は6,080円です。

一部支給される場合、一人目は42,900円~10,120円、二人目なら10,130円~5,070円、三人目なら6,070円~3,040円までとなります。

児童手当

児童手当とは上述したように15歳未満の子どもがいる家庭を対象にした給付金であり、給付金が支給される条件や子どもの年齢など細かく決められています。

子どもが多くいる家庭ほど人数に応じて支給されるので、子育て世帯は要チェックです。

まず、3歳未満の子どもは月1万5000円、3歳~小学校卒業前の子どもは2人まで1万円、3人目以降は月1万5000円、中学生は月1万円がそれぞれ支給される金額となっています。

ただし、これは事前に役所で児童手当認定請求書や現況届などを提出して申請しないと、児童手当を受け取ることができません。

遺族年金

遺族年金とは国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった時に支給される給付金です。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった被保険者の年金の納付状況によってどちらか、あるいは両方の年金が支給される仕組みになっています。

障害年金

障害年金とは病気やケガなどの理由によって生活に支障が出た場合に支給される給付金制度です。

手術費が払えない!そんな時

高額療養費制度

何らかの理由で手術を行った時、あまりにも手術費が高くて払えない事態になった人もいるのではないでしょうか?そんな時は、高額療養費制度を利用するのがおすすめです。

高額療養費制度とは、同月の間に自己負担する医療費が高額になった場合に自己負担限度額を超えた分だけ払い戻される制度です。

突然のハプニングに対応するために

遺族年金

もしも突然の事故などで一家の大黒柱が亡くなってしまった場合、その人の収入によって一家が支えられていた時は収入源が無くなってしまいます。そんな時に利用できるのが、遺族年金です。

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がありますが、それぞれ給付金を受給する条件が違います。

遺族基礎年金の場合、亡くなった人によって生計が維持できていた人でなければ給付金は受け取れません。さらに亡くなった人と生計を共にしており、なおかつ年収が850万円以下の人が該当します。

遺族厚生年金も遺族基礎年金と条件はほぼ同じですが、年収が850万円以上であっても大体5年以内に年収850万円を下回る理由があることが認められれば給付金が支給されます。

障害年金

何らかの病気やケガを負った時、生活に支障が出てしまうと収入面に影響されます。そんな時に利用できるのが、生活に支障が出ていると認められれば若い人でも支給される障害年金です。

この給付金制度には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日に国民年金に加入していれば給付金が支給されます。

障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せされる形で支給されるため、厚生年金に加入していれば基本的に両方の給付金が支給されると考えて良いでしょう。

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【2019最新】国から受給することができる給付金一覧 まとめ

ここでは、2019年に国から受給できる最新の給付金をまとめています。様々な給付金制度があるので、利用できる給付金制度があるなら積極的に利用してみましょう。

それでは、以下で給付金一覧を確認してみてくださいね。

  • 児童手当
  • 母子手当
  • 遺族年金
  • 障害年金
  • 失業手当
  • 傷病手当金
  • 高額療養費制度
  • 職業訓練受講給付金
  • 教育訓練給付金制度
  • 介護休業給付金
  • すまい給付金
  • 定額給付金
  • 高年齢雇用継続基本給付金
  • 年金生活者等支援臨時給付金
  • 財形給付金制度
  • 戦傷病者等の妻に対する特別給付金
  • 育児休業給付金
  • 戦没者等の妻に対する特別給付金
  • 住居確保給付金
  • 子育て世帯臨時特例給付金
  • 定着講習支援給付金
  • 年金生活者支援給付金制度
  • リフォーム給付金制度

2019年度では以上のような給付金制度が利用できます。

特にリフォーム給付金制度やすまい給付金はリフォームによる間取りの変更や増築、建て替え、改築、耐震性の向上、システムキッチンなどの設備の導入など住宅関連の給付金となります。

年金生活者支援給付金制度(2019年スタート)

この給付金制度は年金が支給されても所得額が低い人に対して支給されるもので、消費税率が引き上げられた分を活用する仕組みになっています。

これは消費税率が8%~10%に引き上げられる2019年10月1日に施行され、条件を満たしており、なおかつ認定請求の手続きを行うことで支給されます。

まとめ

2019年では国から支給される給付金が数多くあるため、もし生活苦や就職活動など様々な場面で困っているなら活用するのがおすすめです。ただ、支給される条件を満たしていないと意味がないので、支給される条件を満たしているか確認しましょう。

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監修者
弁護士 石原 一樹
2013年ヤフー株式会社に入社。法務部等において、法令調査、契約書作成や子会社管理、役員会議事務局等の企業法務全般の業務に従事。2015年外資系法律事務所東京オフィスにて勤務し、同オフィスパートナーが独立し設立した窪田法律事務所に参画。 特許、商標等知的財産権に関する業務に加え、企業破産管財事件、契約書作成等の企業法務案件(係争案件・非係争案件)、刑事案件など幅広い業務に従事。2017年スタートアップ・ITベンチャー企業に特化したリーガルサービスを提供するSeven Rich法律事務所を設立。

 

 

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