制度の利用状況を確認できる「給付金支給決定通知書」とは

貴方は給付金支給決定通知書というものを知っていますか?
これは様々な給付金制度を利用した時にどれだけ給付金が支給されるのかが通知されるもので、利用した人にとってはどのくらい給付金が受け取れるのかが分かります。
それでは、給付金支給決定通知書についてご説明しましょう。
給付金支給決定通知書とは?
給付金支給決定通知書とは、給付金支給決定通知書兼医療費とも呼ばれます。
どんな保険給付金を利用したのかが一目で分かるように給付金支給決定通知書が自宅に送付される仕組みになっています。
給付金支給決定通知書が送付されることにより、自分がどんな給付金制度を利用したのか、どのくらいの金額が支給されるのかが一目で分かるのが給付金支給決定通知書特徴です。
給付金支給決定通知書は給付金が発生した場合のみ送付され、一般的に受診者、受診年月、診療区分と給付種別、日数と回数、医療費総額、公費負担額、あなたが窓口で支払った額、健保組合負担額、病院・医院への支払いと支給金額、あなたの実質負担額が給付金支給決定通知書に記載されています。
給付金が発生するたびに送付されるので、どんな給付金が発生したのかが分かりやすいのが給付金支給決定通知書の特徴です。
給付金支給決定通知書兼医療費とは?
給付金支給決定通知書兼医療費は、一般的な給付金支給決定通知書と同じようなものではありますが 、毎年2月上旬のタイミングに送付されます。
内容としては、健康保険組合が負担した給付金がどれくらいなのか、実際にかかった医療費が確認できるものです。
病気やケガなどの理由で病院を受診した時、保険証を提示すれば自己負担額分を支払うだけでいいのは周知の事実でしょう。
しかし、自己負担額分のみの支払いだと、実際にどのくらいの医療費がかかったのかが把握しきれない問題が出てきます。
これは医療費控除の適用を受ける時の問題にも繋がるため、いつどこの病院でどのくらいの医療費がかかっているのか把握するために給付金支給決定通知書兼医療費のお知らせが通知される仕組みです。
給付金支給決定通知書兼医療費のお知らせには、対象者名と医療機関名、診療年月と支給期間、診療区分または給付種別、日数、保険でかかった医療費の総額と入院時食事療養額、健保組合が医療機関に支払った額と国や県、市区町村で支払った額、あなたが窓口で支払った額と食事標準負担額、法廷給付額と付加給付額が記載されます。
この給付金支給決定通知書兼医療費のお知らせが通知されることで、自分が病院を受診した時や入院した時にかかった費用の全てが一目で分かるのが給付金支給決定通知書兼医療費のポイントです。
なお、給付金支給決定通知書兼医療費のお知らせは前年の1月~12月に健保組合で受診した診療報酬明細書を1年分まとめたものを作成および発行し、毎年2月上旬に送付されます。
給付金支給決定通知書兼医療費は医療費控除の適用を受ける際に確定申告書に送付できるようになっているので、確定申告を行う時のために給付金支給決定通知書を保管する必要性があります。
給付金支給決定通知書が送付される条件
給付金支給決定通知書は給付金制度を利用すれば誰でも給付金が支給されるわけではありません。以下の条件を満たしている人にのみ、給付金支給決定通知書が送付されるようになっています。
- 健康保険組合が支給することを決定した法的支給や付加給付などの払い戻しがある人
- 生活習慣病検診補助金の申請をした人
- 健康保険組合へ給付金を申請した人
給付金支給決定通知書が送付される主な条件は以上になります。
給付金支給決定通知書はどのように通知される?
給付金支給決定通知書はWEB通知か圧着はがきで通知される方法の2種類があります。
WEB通知の場合、健康保険組合にIDとパスワードを入力してログインすれば、現在蓄積されている給付金の詳細を知ることができます。
通知の内容は毎回更新され、医療費情報が更新されることによって登録しているメールアドレス宛てに医療費のお知らせや給付金支給決定通知書が作成および更新されたお知らせが通知されます。
圧着はがきの場合は一部の人にのみ運用できるもので、給付金が発生するたびに自宅へ発送されます。
再発行できる可能性はかなり低いため、確定申告などを行う際には取り扱いに注意が必要です。給付金支給決定通知書を通知してもらうためにも、覚えておきましょう。
給付金支給決定通知書の対象となる制度は?
給付金支給決定通知書は給付金が発生するたびに通知されますが、どんな給付金でも通知されるわけではありません。主に以下の給付金を利用した時に給付金支給決定通知書が発行されるので、どんな給付金が対象になっているのか確認しましょう。
- 高額療養費
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 傷病手当金
それでは、以上の給付金についてご説明しましょう。
高額療養費とは?
給付金支給決定通知書の対象になっている高額療養費とは、同月の1日~月末までにかかった医療費が高額になってしまった場合、自己負担限度額を超えた分だけ払い戻される制度です。
本来であれば保険証を提示することで自己負担額のみの支払いとなりますが、何回も受診して医療費が高額になったり、保険適用外の治療を受けて医療費が高額になったりすることもあります。
そういった場合に自己負担限度額を超えた分だけ払い戻されるので、非常に便利です。
高額療養費が支給される条件は、一つの医療機関につきその月の支払額が2万1000円を超えていること、そして一つの診療科目にのみ計算されます。
つまり、医科や歯科、入院、外来などは全て別々に区分されることになります。
これは保険証の提示によって自己負担額のみの支払いになる小学生か~70歳未満の人が対象ですが、70歳以上の人は診療科目に左右されず一つの医療機関で受診した全ての診療科目で発生した医療費が合算されるのがポイントです。
この時に関係する自己負担限度額は、健康保険組合の標準報酬月額と国民健康保険組合の賦課基準額の2種類によって決定されます。
標準報酬月額とは会社員などが加入している健康保険と厚生年金保険の保険料を合算するための区分です。
そして賦課基準額は国民健康保険加入者が対象となり、総所得額等から住民税基礎控除額33万円を差し引いた金額です。
これに総医療費を入れて計算することで自己負担限度額が分かります。なお、これは加入している公的医療保険によって少し扱いが変わり、自己負担額とは別にさらに限度額が低く設定されていることがあります。
給付金支給決定通知書を確認して、どのくらいの給付金が支給されるか確認しましょう。
出産育児一時金とは?
給付金支給決定通知書の対象となる出産育児一時金とは、本来健康保険の対象とならない出産や妊娠によって家計に負担がかかる家庭を助けてくれる制度です。
これは出産した女性及び妊娠している妊婦に対し、子供一人で42万円支給されます。赤ちゃんが複数いる場合は、その人数分だけ42万円が支払われるので、産休や育休などの休職中でも家計を助けてくれる制度となっています。
なお、出産育児一時金は出産及び妊娠している本人だけでなく配偶者及び家族の分娩も給付金の対象になります。
支給条件を満たしていれば資格喪失後も受給されるだけでなく、手続きも簡単なので利用するのがおすすめです。
もしも出産費用が42万円以下だった場合、その差額が振り込まれますが、加入している健康保険によってはさらに付加給付金が支給されることがあります。
ただ、出産費用が42万円を超えた場合は、その差額分を実費で医療機関に支払わなければなりません。
また、離職してから6ヶ月以内に出産した場合は付加給付金が支給されない可能性があります。
出産育児一時金を申請する条件は、本人が健康保険に加入していること、そしてその本人の配偶者・家族であること、本人や配偶者・家族が妊娠4ヶ月以上で出産した時です。
さらに、早産や流産、死産、人工妊娠中絶を行った場合でも給付金が支給されます。
ですが、妊娠22週目未満での出産や産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40万4000円にまで減額されるので注意しましょう。
出産育児一時金の手続きは、病院へ申請書を提出するのと、健康保険証の提示だけでいいので簡単な手続きで済ませられるのもポイントです。
出産育児一時金には直接支払制度と受取代理制度の2種類があります。
直接支払制度は主に中規模・大規模な医療機関で利用できるもので、制度が利用できる医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことで、健康保険組合から社会保険診療報酬支払基金を経由して出産育児一時金が医療機関に直接支払われます。
この方法はもしも出産費用が42万円を超えた場合、窓口で発生する負担額が軽減されつつ超過分だけ医療機関に支払われることになります。
受取代理制度は小規模の医療機関で利用できるもので、被保険者が受け取り代理人として健康保険組合に事前申請を行い、医療機関が健康保険組合から出産育児一時金を受け取ります。
これにより、直接支払制度が利用できない医療機関でも出産育児一時金の超過分のみを支払うことができます。
ただし、直接支払制度と受取代理制度のどちらかが利用できる医療機関でないと意味がないので、両方とも利用できない場合は一度出産費用を全額支払ってから健康保険組合へ請求する必要性があります。
給付金支給決定通知書を確認して、どのくらいの給付金が支給されるか確認しましょう。
出産手当金とは?
給付金支給決定通知書の一つである出産手当金は出産育児一時金と似ていますが、出産手当金は産前産後における産休によって収入が減ってしまう女性の家計を助けるための制度です。
出産手当金の対象となる人は産前42日~出産した翌日以降56日の間に会社を休んだ人です。また、出産手当金は勤務先の健康保険に加入していなければ給付金を受け取ることができません。
出産手当金によって支給される給付金額は、標準報酬日額の3分の2となります。つまり、出産手当金には決まった金額が支給されるわけではなく、産前の42日間と産後の56日間を合わせた98日分の給料額を元に給付金額が算出されます。
出産手当金のメリットは何といっても産休及び育休における経済面の負担が緩和されることです。通常、産休や育休で休暇を取る形になると給与は発生しないので、その間の収入面が途絶えてしまいます。しかし、出産手当金が利用できれば安心して出産・子育てに集中できるでしょう。
さらに、出産手当金は年金保険料や健康保険料、雇用保険料が免除されるため、一層家計の負担が軽減されます。保障もそのまま、加入実績も変わらないので安心して利用できるのが最大のメリットです。
出産手当金の対象となる条件は、主に勤務先の健康保険に加入していることですが、必ずしも正社員である必要性はありません。
契約社員でもアルバイト・パートでも健康保険にさえ加入していれば出産手当金の対象になります。
妊娠4ヶ月以降の出産だけでなく、早産、流産、死産、人工妊娠中絶も対象です。また、出産のために休業していて収入がない、もしくは出産手当金よりも低い収入を得ている場合も対象になるので覚えておきましょう。
また、基本的に会社を退職した場合は健康保険を抜けることになるので出産手当金は支給されないため、お金に困りますよね。
しかし、『退職した日から遡って計算して1年以上会社の健康保険に加入していた』『退職した日が出産手当金の支給期間内に入っていること』『退職した日に勤務していないこと』の3つの条件を満たしていれば現在無職であっても出産手当金が支給されます。
給付金支給決定通知書を確認して、どのくらいの給付金が支給されるか確認しましょう。
傷病手当金とは?
給付金支給決定通知書の対象の一つである傷病手当金とは、何らかの理由で病気やケガを負ってしまい、働けるようになるまでの間に十分な収入が得られない人のための給付金です。傷病手当金が支給される条件は、以下の通りです。
- 業務上や通勤途中以外の原因で病気やケガを負ったことによる療養中
- 療養によって今までの仕事ができない状態
- 療養のため、待機期間から4日以上経過していること
- 給与の支払いがない状態
なお、一部でも給与の支払いがあった場合は、その給与額に応じて傷病手当金が減額されます。
傷病手当金は最長1年6ヶ月ほど支給され、『標準報酬月額÷30日×3分の2』が支給額になります。
給付金支給決定通知書を確認して、どのくらいの給付金が支給されるか確認しましょう。
まとめ
給付金支給決定通知書は給付金がいくら支給されるのか一目で分かるためのものであり、今月はいくら給付金が支給されるのか知りたい時に給付金支給決定通知書が役立ちます。
給付金支給決定通知書は給付金が発生するたびに送付されるため、現在どんな給付金を利用しているのか給付金支給決定通知書を確認すれば把握しやすくなるでしょう。
多くはWEB通知となりますが、一部は圧着はがきで通知するように決めることもできるのでどちらか好きな方法で給付金支給決定通知書を通知してもらいましょう。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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