【副業の確定申告はいくらから?】やり方と必要な書類-副業での経費と税金

副業を考えている方の中には、確定申告=難しいというイメージを抱いている方も多いのではないでしょうか?
確かに、副業による確定申告は本業による所得と合算して計上しなければならないため、手続きは複雑になります。
また「副業の確定申告はいくらから?」「副業は会社にバレる?」など、気になることは多々ありますよね。
そこで今回は副業による確定申告について詳しくまとめました。
目次
副業で確定申告をしなければならない金額はいくらから?
まずは簡単に確定申告の説明からはじめましょう。
ご存知のとおり、個人の所得には「所得税」という税金が課せられます。
会社からの「給与所得」などは税務署に通知されますが、個人事業主の方や副業をしている方の場合は、
個人がどのくらいの所得を得たのかを税務署に申告する必要があるのです。
そこで、「20○○年の1月1日から12月31日までの1年間で、○○円の所得がありました。
そのため、○○円の所得税を支払います。」と税務署に申し出るのが確定申告なのです。
しかし会社に勤めながら副業をしているすべての方が、確定申告しなければならないという訳ではありません。
対象となるのは、副業(主たる給与以外)の所得が年間20万円を超える場合です。
そのため副業をしていても年間所得が20万円以下の場合には、確定申告は不要となります。
副業でいくら稼いだか会社にバレる?
副業で得た所得を含めて確定申告をすると、本業の会社に副業をしていることがバレてしまうのでは!?と心配される方もいるのではないでしょうか。
実際のところは、確定申告をすることにより原則として副業していることが本業の会社にバレてしまいます。
その理由は、副業による所得に応じて算出された住民税額が、会社に通知されるから。
これは、会社や企業が従業員に代わって住民税を納める「特別徴収」の制度によるものです。
ただし、副業による住民税が会社に通知されない裏ワザもあるので、ご紹介しましょう。
確定申告の申告書にある「住民税に関する事項」の「給与・公的年金に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の箇所には、
以下の2つの選択肢があります。
- 給与から差引き
- 自分で納付
これらのうち「自分で納付」に○を付けて申告書を提出すると、会社に通知されることはありません。
会社に副業をしている事実を知られたくないという方は、忘れずにチェックしましょう!
ただし「自分で納付」という言葉のとおり、副業分の住民税を自分で納めなければならないため、
税務署からの納税通知を見落とさないよう注意が必要です。
確定申告のやり方と必要な書類
収入が本業の会社から支払われた給与のみ(副業をしていない)の場合は、会社が年末調整などを済ませているため、個人的な事情を反映するための所得控除(配偶者控除や扶養控除など)を計算する必要ありません。
そのため確定申告の方法も簡単で、会社からもらった源泉徴収票に記載された「所得控除の額の合計額」を申告書の所定の位置に書き込むだけで「所得から差し引かれる金額」の計算は完了します。
ただし、以下の3つの控除については年末調整では計算されないため、払い過ぎた税金の控除を受けたい場合には、個人で確定申告を行う必要があります。
- 医療費控除(自身や家族が医療費を支払った場合に適用となる)
- 寄付金控除(ふるさと納税など、寄付金を支払った場合に適用となる)
- 雑損控除(災害や盗難などによって損害を受けた場合などに適用となる)
副業による所得の区分を確認する
本業による給与の確定申告の基本がわかったところで、副業についての手続き方法について解説しましょう。
まず副業による所得が、どの所得区分として扱われるのかを把握する必要があります。
なぜなら所得の区分によって、納税額の計算方法などが異なるため。
所得は10種類に区分されており、副業として得られる所得は主に以下のようなものがあげられます。
所得の種類 | 内容 |
---|---|
事業所得 | 農業や漁業、製造業やサービス業など、個人事業主として事業から得られる所得 |
給与所得 | 企業などから雇用され得ている給料・賞与などの所得(会社員として働きながらアルバイトをする場合など) |
不動産所得 | 土地及び建物などの所有する不動産の貸付けなどにより得られる所得(会社員として働きながら、マンションや駐車場のオーナーとして賃貸収入を得ている場合など) |
譲渡所得 | 業用の固定資産や家庭用の資産などを売って得られた所得(会社員として働きながら、株式の売却益を得ている場合など) |
事雑所得 | いずれにも属さない所得(ネットオークションやアフィリエイトなどから得ている場合など) |
副業による収入に関しては、年末から1月頃の期間に支払い元から「源泉徴収票」または「支払調書」が送付される場合があります。
この送付された書類の種類により、副業による所得がどの所得区分であるのか確認することができます。
「源泉徴収票」が送られて来た場合
所得区分は「給与所得」となります。給与所得の場合には、主たる給与と副業による給与を合算して、「給与所得」を出し直す必要があります。
「支払調書」が送られて来た場合
所得区分は「雑所得」となります。この場合、収入を得るためにかかった経費を自分で計算し、雑所得として計上します。
では、最近注目されているいくつかの副業について、どの所得に区分されるのかをご紹介しましょう。
アフィリエイトによる収入
「アフィリエイト」とは、成果報酬型広告のこと。
自身のブログや動画サイトなどに企業などのバナー広告を掲載し、
クリックされたり、クリックされて商品が購入されたりすることにより収入を得ることができます。
アフィリエイトはパソコンやスマホさえあれば、いつでもどこでも収入を得るチャンスがあることで注目されている副業です。
このアフィリエイトによる収入は、「雑所得」に区分されます。確定申告の際には、アフィリエイトに関する書籍代やスマホ代なども経費として収入から差し引くことができます。
FX(エフエックス)による収入
FXとは証拠金を証券会社などに預けて、外国通貨の売買を行う外国為証拠金取引のこと。
証拠金の何倍もの取引が可能なので、少額からスタートできることがFXの最大の魅力といえるでしょう。そのため主たる給与を資金源として、FXによる取引で利益を得ている方も多いようです。
FXにより得られた利益は「雑所得」となり、「申告分離課税」の対象となります。「申告分離課税」とは、他の所得とは分けて税額を計算し、確定申告によって納税する仕組みのことです。
そのためFX取引による収入については、原則として確定申告が必要となります。
確定申告に必要な書類とやり方
確定申告に必要な書類は、副業による所得が「給与所得」またはそれ以外の所得であるかによって異なります。
2ヶ所以上から給与がある場合
- 確定申告書A
- 源泉徴収票
- 所得の内訳書(第二票に書ききれない場合のみ)
副業による所得が20万円を超える副業をした人
- 確定申告書AまたはB(申告書Bは個人事業主として活動している場合におすすめ!)
- 支払調書(副業の支払い元から送付された場合)
- 所得の内訳書
各種確定申告書は全国の税務署に設置されているほか、国税庁のホームページからPDF形式でダウンロードすることもできます。
なお、作成した確定申告書を税務署に提出する際には、マイナンバー(12ケタ)および本人確認書類の提示または写しの添付が必要です!
以下の書類により本人確認を行えるので、申告前にしっかりと準備しておきましょう。
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード+運転免許証
- マイナンバー通知カード+公的医療保険の被保険者証など
必要書類の準備ができたら、確定申告書を作成します。
申告書の作成が完了したら、添付書類台紙に厳選徴収票や控除証明書などを貼り付けて、管轄する税務署へ持参または郵送で提出します。
さらに事前に税務署で手続きを行えば、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して、パソコンやスマホから申告書を提出することも可能です。その際には、まず国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」のフォームに進みます。そして画面の案内に従い、金額等を入力するだけのお手軽操作で作成完了です。
さらにe-Taxは期間内であれば、24時間オンラインで確定申告を行うこともできます。ちなみに手軽で便利なe-Taxの利用が開始されて以降、副業などにチャレンジする方も増えたようです。
副業で経費として認められるものは?
前述の確定申告のやり方でも触れましたが、所得とは収入から経費を差し引いた金額を指します。副業の業種によって経費の種類が異なりますが、使用した経費はそれぞれの勘定科目(経費の種類)に振り分け、計上することができます。
では、経費として計上できる勘定科目の一部をご紹介しましょう。
勘定科目・内容 | 例 |
---|---|
荷造運賃 | (商品・郵便物の梱包・配送費用) 商品発送のためのダンボール箱、緩衝材、ガムテープ、郵便手数料など |
水道光熱費 | 水道代、電気代、ガス代、石油代、灯油代など |
旅費交通費 | 電車代、バス代、タクシー代、駐車場代など |
通信費 | インターネット料金、電話代、切手・はがき代など |
広告宣伝費 | チラシ、ポスティング費用、新聞広告、試供品、インターネット広告など |
消耗品費 | (法定耐用年数が1年未満のものを購入する際の費用など) 文房具、電球、印鑑、10万円未満のパソコンなど |
上記の勘定科目は、経費として計上できるもののごく一部。このほかにも経費とみなされる項目は多数あります。
そのため副業による収入が20万円を超えていたとしても、副業に関する経費をすべて差し引いて計上することができるのです。
例えば、年に35万円の収入があり、消耗品費や材料費、通信費などに20万円かかったとしましょう。
すると、所得は15万円となり確定申告は不要となります。
確定申告の手間を省きたい方は、経費をもれなく計上するのがポイントです。
副業をするときの所得税・住民税・社会保険料
副業により収入を得て、確定申告をすると、所得税や住民税、社会保険料が変動する可能性が十分にあります。
そのため、ただやみくもに副業に手を出すのではなく、納税額の変動の目安を事前に把握しておくことは大変重要なポイントとなるでしょう。
納税額の目安は、1年間の所得金額に所得税と住民税の各税率をかけると算出することができます。
所得税の税率…所得金額に応じて税率が高くなる「累進課税制度」により決定されます。そのため所得が増えると、必然的に税率が高くなります。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
95万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
住民税の税率
所得金額に関係なく、基本は税率10%(一部の地域を除く)。
ただし所得税は、その年の所得金額に対して課税されるため1年遅れで計算されます。
そのため副業で稼いだ翌年の住民税が、思わぬ高額となってしまうこともあるので事前の予測しておくことも大切です。
住民税の計算は大変複雑でわかりにくいため、税理士などに相談してみるのもひとつのアイデアです。
また副業の業種によっては、社会保険料が増えてしまう可能性があることも知っておく必要があるでしょう。
注意が必要な業種は、パートやアルバイトです。
なぜならパートやアルバイトも、主たる給与を得ている本業の会社と同じく企業に雇われて給料を得るから。
そのため社会保険料が本業の会社分+副業分となり、社会保険料の負担が増加してしまうのです!
「社会保険料の負担を増やしたくない!」という方は、フリーランスや内職などの「雑所得」となる副業がおすすめです。
また副業による収入が増えた場合には、青色申告をすると所得から最高65万円の「青色申告特別控除」を受けることができるので納税額を抑えることができますよ。
まとめ:確定申告の知識を身に付けて、副業にチャレンジ!
最近では、オンライン投資やクラウドソーシングなどのパソコンやスマホさえあれば仕事ができる手軽にはじめられる副業も増えています。また確定申告もウェブ上で済ませる時代です。しかし確定申告にはわかりにくい部分が多いことも事実…そんなときはお金のプロであるファイナンシャルプランナーなどに相談してみてください。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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