所得税の控除対象になる個人年金保険の保険料について解説

個人年金保険は、老後の貯蓄を目的に加入をする方がほとんどでしょう。しかし、個人年金保険には貯蓄効果だけでなく、支払った保険料に応じて所得税や住民税が軽減されるというメリットがあります。
これを「生命保険料控除」といい、生命保険や個人年金保険等に加入をしている人が受けられるお得な税制度です。
しかし、個人年金保険で生命保険料控除を受けるためには、ただ個人年金保険に加入をするだけで良いというわけではありません。所定の条件を満たしている必要があるのです。
このページでは、個人年金保険で受けられる生命保険料控除について、適用条件や控除される金額を解説します。
実際に控除される金額のシミュレーションもしていくので、すでに個人年金保険に加入をしている方、これから加入をしようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
個人年金保険は生命保険料控除の対象
個人年金保険とは、保険会社に積み立てた保険料を原資に、将来年金の形で一定の金額を受給することができる保険です。
個人年金保険は老後資金準備のために活用されることが多く、「将来のための保険」というイメージが強い方も多いでしょう。しかし、実は個人年金保険は保険料を支払っている間に税制上の控除を受けることができるため、将来だけではなく保険加入中にもメリットがあるのです。
個人年金保険で受けられる控除は、「生命保険料控除」というもの。
これは、所定の保険への保険料の年間払込保険料額(年間正味払込保険料)に応じて一定額をその年の契約者の所得から控除し課税所得を減少させることで、所得税と住民税の負担を軽減することができる仕組みです。減額される金額には上限があり、上限は支払った保険料の金額に応じて異なります。
また、控除を受けるためには会社の年末調整、もしくは自分で確定申告を行って申告をする必要があるので、その点は忘れずに行うよう注意が必要です。
生命保険料控除は、「個人年金保険料控除」、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」の3つに分けられます。それぞれの対象となる保険は、下記の通りです。
生命保険料控除の種類
- 個人年金保険料控除
個人年金保険(税制適格特約あり) - 一般生命保険料控除
個人年金保険(税制適格特約なし)、終身生命保険、定期生命保険、収入保障保険、学資保険など - 介護医療保険料控除
医療保険、がん保険、介護保険など
3種類はそれぞれ独立して申請することができるため、たとえば個人年金保険控除と介護医療保険料控除の2つを同時に申請することも可能です。
今回説明する個人年金保険は、生命保険料控除の中でも「個人年金保険料控除」という種類の対象になります。
ただし、ここで注意をしなければいけないのは、個人年金保険料控除を受けるためには、個人年金保険に「税制適格特約」が付加されている必要があるという点。
税制適格特約は、所定の条件を満たした個人年金保険に自動的に付加されます。では、その条件とは何でしょうか?詳しく説明していきます。
生命保険料控除の条件と注意点
個人年金保険に対して「個人年金保険料控除」を適用するには、個人年金保険に税制適格特約が付加されている必要があります。
税制適格特約を付与するには、個人年金保険の契約期間や年金の受給期間などに関して、所定の条件を満たしていなければいけません。条件は、具体的には下記の通りです。
税制適格特約の条件
- 年金の受取人は、被保険者と同一であること。
- 年金の受取人は、保険料もしくは掛け金の払込みをする者、またはその配偶者となっていること。
- 保険料は、年金を受給するまでに10年以上の期間に渡って定期に支払う契約であること。
- 年金は年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支給されること
- 年金の支給期間は10年以上の定期、または終身であること
ここでポイントになるのは、「保険料を10年以上の期間渡って支払う」「年金の支給期間は10年以上」という点。
たとえば、保険料の支払いを一度にまとめて行う「一時払い」は、税制適格特約の対象にはなりません。また、年金の支給期間が5年間のみの保険商品なども、対象外です。
もし個人年金保険に税制適格特約がない場合には、適用される種類が「一般生命保険料」になってしまいます。
その場合、医療保険や生命保険などに対して支払っている保険料もあわせて対象となるため、自分が支払った生命保険料だけで上限金額に達してしまうケースがあるのです。
そうなると、税金に関するメリットが薄くなってしまいます。そのため、特別な事情がない限り、個人年金保険は税制適格特約が付加されるような条件で加入することがおすすめです。
計算方法と上限額について
ここからは、具体的な計算方法を説明していきます。
先ほども説明しましたが、個人年金保険料控除には、控除の上限金額が設定されています。この上限金額ですが、制度の改正によって旧制度と新制度の2種類があることに注意が必要です。
個人年金保険料控除を含む生命保険料控除は、2012年に制度の改正が行われました。その際に上限額も見直しされたため、2011年12月31日以前(旧制度)に契約・更新をした保険と、2012年1月1日以降(新制度)に契約・更新をした保険では、控除額の計算方法や上限額が異なるのです。
とは言うものの、減額対象となる金額の範囲や、上限金額が変わっただけなので、複雑な違いはありません。では、旧制度と新制度の計算方法を見ていきましょう。
新制度の計算方法
所得税
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
旧制度
所得税
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超~50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
住民税
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
国税庁HP「No.1140 生命保険料控除」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)
もしあなたが新制度が適用される個人年金保険と、旧制度が適用される個人年金保険の2種類に加入していた場合、①新制度のみで申告、②旧制度のみで申告、③旧制度+新制度で申告、という形になります。
ただし、③旧制度+新制度で申告する場合、上限額は所得税4万円、住民税2万8,000円上限となります。
自分が加入している個人年金保険が旧制度と新制度のどちらが適用されるのか分からないという場合には、毎年10月頃に生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」に記載されているので、そちらを参照してください。
また、この証明書には、その年に支払った控除の対象となる保険料金額が明記されています。
そのため、生命保険料控除証明書を見れば、自分の個人年金保険がどちらの制度の対象なのか、控除の対象となる自分が支払った年間保険料がいくらなのかを知ることができます。
この書類は、年末調整や確定申告での申告時の際にも必要になるので、必ず保管しておくようにしましょう。
個人年金保険の控除額計算シミュレーション
個人年金保険料控除の計算方法も分かったところで、では実際に例を挙げてシミュレーションしてみましょう。
新制度の個人年金保険のみの場合
加入している個人年金 新制度
年間払込保険料 70,000円
この場合、新制度が適用になります。
所得税
支払い保険料が40,000円超~80,000円以下なので、「支払保険料等×1/4+20,000円」
つまり、控除額は70,000×1/4+20,000=37,500円
住民税
支払い保険料が56,000円超なので、控除額は一律28,000円
旧制度の個人年金保険のみの場合
加入している個人年金 旧制度
年間払込保険料 70,000円
この場合、旧制度が適用になります。
所得税
支払い保険料が50,000円超~100,000円以下なので、「支払保険料等×1/4+25,000円」
つまり、控除額は70,000×1/4+25,000=42,500円
住民税
支払い保険料が70,000円なので
控除額は70,000×1/4+17,500=35,000円
旧制度と新制度の個人年金保険が混在している場合
- 新契約 30,000円
- 旧契約 40,000円
この場合、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除についてそれぞれの控除ごとに下記イ、ロ、ハのいずれかを選択できます。
イ 旧契約に係る控除額のみ
ロ 新契約に係る控除額のみ
ハ 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除
(ただし、新契約の控除限度額が適用)
なお旧契約に係る年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合は旧契約に基づく場合の計算式で計算した金額(最高5万円)、すなわちイ(※旧契約の支払額が6万円を超えるとそれに係る控除額が新制度の控除限度額4万円を超え、旧契約のみを計算し、控除を最大化するため)
ここではハの場合について新制度と旧制度の算式で控除額を算出します。
国税庁HP「No.1140 生命保険料控除」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)
公益財団法人生命保険文化センターHP「.新しい生命保険料控除制度とは?」
(https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html)
所得税
新制度
支払い保険料が20,000円超~40,000円以下なので、「支払保険料等×1/2+10,000円」
つまり、新制度の控除額は3,0000×1/2+10,000=2,5000円
旧制度
支払い保険料が25,000円超~50,000円以下なので、「支払保険料等×1/2+12,500円
つまり、旧制度の控除額は40,000×1/2+12,500=32,500円
新制度の控除額+旧制度の控除額=57,500円
しかし、新制度、旧制度を合わせて申告する場合の上限金額は40,000円なので、控除額は40,000円。
住民税
新制度
支払い保険料が12,000円超~32,000円以下なので、「支払保険料等×1/2+6,000円」
つまり、新制度の控除額は30,000×1/2+6,000=21,000円
旧制度
支払い保険料が15,000円超~40,000円以下なので、「支払保険料等×1/2+7,500円」
つまり、旧制度の控除額は40,000×1/2+7,500=27,500円
新制度の控除額+旧制度の控除額=48,500円
しかし、新制度、旧制度を合わせて申告する場合の上限金額は28,000円なので、控除額は28,000円となります。
個人年金保険料の控除証明書が手元にない場合の対策法
先ほども説明しましたが、年末調整や確定申告で個人年金保険料控除を含む生命保険料控除を申告するためには、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」が必要です。
毎年10月頃に送られてきますが、会社に提出したり、確定申告で提出したりするまでの間で失くしてしまうという方もいるでしょう。
そのような場合には、加入している保険会社に再発行を依頼することで再び送付してもらうことが可能です。
ただし、再発行には多少の時間がかかるケースもあるため、時間に余裕をもって再発行の依頼をするようにしましょう。
個人年金保険は忘れずに生命保険料控除を活用しよう
今回は個人年金保険の保険料控除について解説してきましたが、いかがでしたか?
個人年金保険は、将来の貯蓄ができるだけでなく、保険料を支払っている間の税金対策も期待できます。ただし、個人年金保険料控除を受けるためには、自分が加入している個人年金保険が税制適格特約の条件を満たしている必要があることを忘れないようにしましょう。
税制適格特約を満たしてさえいれば、誰でも適用される制度なので、個人年金保険に加入・検討している方はぜひ活用してみて下さい。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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