法人はどうやって税金対策をする?税金の種類とあわせて解説!

法人ができる税金対策!税金対策する上でのポイントと注意点
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会社を経営し運営していくためには多額の資金が必要です。その資金を最大限に生かすために会社が納めるべき法人税の税金対策を行うことは有効な手段のひとつと言えます。

しかし、法人の税金対策にはさまざまな方法があり、何から始めてよいのか分かりにくいのも事実ですよね。

今回ご紹介するのは、会社にとって無理のない税金対策であることを前提に、法人が行うべき税金対策のポイントと注意点についてご説明します。

法人が税金対策をするときのポイント

法人が税金対策をするときに押さえておきたいポイントを3つに分けてご説明します。

税金対策が長期的に続くかどうか

法人の税金対策の効果には短期的なものと長期的に続くものがあります。

目先の税金だけを減らすために一時的に損金を減らし税金を安くする「課税の繰り延べ」という方法は、当期の税金が減り一時的には効果があるように感じますが、翌期以降には必ず税金を納めなければならないため、長期的な税金対策になるとは言えません。

その場しのぎの税金対策になっていないか、対策の効果が長期的に続くかどうかが重要なポイントになります。

どのタイミングで税金対策を行うのか

法人が税金対策を行う際、いつどのタイミングで行うのかということが2つ目のポイントです。法人の税金対策には、普段から行っておくべき対策と、決算期などに行う対策があり種類が全く異なります。

決算期に慌てて対策しようとしてもすでに手遅れになってしまう場合もあるため、どのタイミングでどのような税金対策をしたらよいか、あらかじめ知っておく必要があるのです。

税金対策のためのお金が必要かどうか

3つ目のポイントは、法人税の税金対策をする際にお金が必要かどうかです。法人にとって税金対策をしているか否かは会社の運営に大きな影響力を与えます。

ただし、税金対策になるからといって会社の貴重な資金を使うのには注意が必要です。資金が十分に確保されていて、かつ長期的効果が見込めるのであればお金をかけてでも税金対策をする必要がありますが、会社の資金が不十分な場合は、かえって出費がかさみ、本末転倒の結果となってしまうこともあります。

税金対策に使える資金が十分にあるうえで、長期的な効果をもたらす税金対策かどうかを見極めることが重要と言えるでしょう。

法人がまずやるべきお金をかけない税金対策

法人税の負担は会社にとっては大きな負担になります。できればお金をかけずに税金対策をしたいものですよね。ここでは、法人がお金をかけずに行える税金対策の中から代表的なものをご紹介します。

未払金や未払費を今期に計上する

今期に発生した費用でも支払いが翌期になる費用を決算時に経費として計上する方法です。経費と言えば、消耗品費や広告宣伝費など様々なものがありますが、今回は比較的金額の大きな社会保険料と人件費についてご説明します。

まず社会保険料について見てみましょう。社会保険料は通常、当月末に前月分が引き落とされる仕組みになっています。

例えば、9月決算の場合なら10月末に引き落とされる9月分の社会保険料は未払経費として計上することが可能です。さらに9月末の引き落とし分が土日と重なり、10月頭に引き落とされた場合は、8、9月の2ヵ月分の社会保険料を未払計上することができます。決算賞与に係る社会保険料についても同様です。社会保険料のうち未払計上が可能なのは、会社負担分のみになるので間違えないようにしましょう。

在庫にある販売できない商品を評価損として計上する

在庫を抱えるような企業形態の法人の場合は、まず在庫の棚卸をすることから始めましょう。その中ですでに販売が難しい商品がある場合は評価損として経費に計上することができます。具体的には以下のような状態の場合です。 

  • 著しく陳腐化している
  • 型崩れ、破損、棚晒し等によって品質が変化している
  • 災害等で損傷が激しい

長期間在庫のままの商品を倉庫に抱えこんでしまうのではなく、評価損として計上することで税金対策ができるのです。

ただし、客観的に評価損として認められる事実が必要なるため、必ず証明できるような証拠を残しておくことが有効と言えます。

補足ですが、棚卸をしてまだ売れる商品がある場合は、“見切り価格”で販売すれば少しでも現金を増やすことにはなります。

使う見込みのない設備を除却・廃棄する方法

製造業などで時代の変遷とともに使わなくなった設備は、いざ捨てようと思っても費用がかさんでしまいます。そういった時に有効なのが有姿除却という方法です。「除却」とは通常、廃棄業者に不要な設備等を引き取ってもらうことですが、有姿除却の場合は、実際の設備は除却せずに税務上で除却することができます。有姿除却が認められる以下の条件を見てみましょう。

  • 廃棄やスクラップを前提に放置されている
  • 今後の事業において使う見込みがない

これらの条件を満たせば、会計上に残っている設備の簿価を経費として計上することができるのです。この時、必ず使う見込みのない設備であると証明できる書類を残しておきましょう。

将来を見据えた投資型の税金対策

次に紹介するのは将来の投資につながるような税金対策の方法です。先程のお金をかけない税金対策とは異なり、投資型の場合は費用を伴います。どのような対策なのか分かりやすいものを解説します。

経費の短期前払費用にする方法

保険料、家賃、リース料など、毎月の継続した支払いが契約書で決まっている経費は、期末に来期の1年分を前払いすれば全額を経費に計上することができます。

当期と来期の2年分をまとめて経費にできるため、当期に大きな利益が出た場合の税金対札として有効な方法です。事前準備が不要なので、たとえ決算の時期に利益が出ると分かっても、すぐに対応することができるのも利点と言えます。

注意点としては、一度前払いの手続きを行うと、以後毎年継続して前払いを行わなければなりません。1年分の利益のためだけに安易に前払いにしてしまうと、翌年以降の資金繰りが難しくなる可能性もあるため、よく検討してから行いましょう。

消耗品を購入する方法

会社で継続して使用する消耗品を早めに購入して経費として計上する方法です。ここでいう消耗品というのは、事務用品やトイレットペーパー、ティッシュなど日々継続して必要であるものが該当します。

基本的には、税法では使用開始日に経費として計上されることになっていますが、継続的な使用が見込まれている消耗品については、購入日に経費とすることができる特例があります。税務的に見て常識的な量であれば問題はありませんが、あまりに大量の消耗品をストックするのは好ましくないので注意が必要です。

ちなみに切手や商品券などの金品は貯蔵品扱いになり経費から除かれるため、消耗品にはならないことを理解しておきましょう。

広告宣伝費として使用する方法

将来を見据えた経費の使い方のひとつに広告宣伝費があります。経費をかけて宣伝広告すれば、数ヵ月後には大きな利益になって返ってくるかもしれません。決算が近づいてきたら、広告宣伝費を使って利益を上げられるような事項がないかどうか一度見直してみましょう。

広告宣伝費として今期中に計上する場合は、必ず広告掲載日も今期であることが条件になります。期末直前になって思い立っても、掲載日が来期にずれ込んでしまえば、来期の経費として計上されることになり税金対策という面では意味を成しません。広告宣伝費に使用する場合は、ある程度計画を立てたうえで行うことが重要と言えます。

会社を守るための保守型税金対策

次に、会社を守るための税金対策についてご説明します。保守型税金対策とは主に共済に加入する方法ですが、ここでは代表的な3つの方法について見ていきましょう。

小規模企業共済に加入する方法

小規模企業共済とは、「社長自身が退職金を積み立てる」ための保険です。毎月一定額の掛け金を国が運営する「中小企業基盤設備機構」に支払い、払った掛け金は個人の税金を計算するときに年間最大84万円までが全額所得控除の対象になるのです。そして、将来社長を辞めるときには払った掛け金+αの金額が「退職金」として返還されます。

例えば役員報酬を月100万受け取っている社長が年間84万円の小規模企業共済に20年間支払った場合、社長個人にかかる税金は約20万円×20年で400万円安くなるという計算です。20年加入したところで社長を辞職した場合、受け取れる退職金1,850万円に対する税金が約60万円。400万円との差額で約360万円も税金を減らすことになります。

社長自身の退職後の生活資金にもなり、税金対策にもなるこの方法は会社を守るためにもぜひ知っておきたい方法なのです。

中小企業倒産防止共済制度に加入する方法

中小企業倒産防止共済制度とは、取引先の倒産により連鎖倒産のリスクを回避するための制度です。

毎月定額の掛け金を支払うことで、万が一取引先が倒産したときに支払った掛け金の10倍までのお金を貸してもらえます。掛け金は全額を経費として計上することができ、12ヵ月以上支払っていれば、たとえ解約したとしても支払った掛け金の80%が、40ヵ月以上継続して支払っていた場合には掛け金の全額が戻ってくるという制度なのです。

総額800万円まで掛け金を積み立てることができ、倒産というリスクからの安心も手に入り、かつ税金対策になるというメリットの大きな対策方法と言えます。

健康診断の費用を経費にする方法

健康診断とは本来なら個人が各自で受けるものですが、法人の場合は会社全体で健康診断を受けることによって福利厚生費として経費に計上できます。

この場合、健康診断の対象をある年齢以上、例えば「35歳以上を対象に健康診断を受けられる」といった限定の仕方はできますが、特定の社員だけが受ける場合は経費にはならないので注意が必要です。

会社の大切な資本である社員の健康を守ることは、会社の成長にも繋がるため、健康診断を推進した結果税金対策ができるのなら、行った方が得策と言えます。

法人が税金対策をするときの注意点

法人の税金対策にはさまざまな方法があることをご紹介しましたが、税金対策を行う際に最も注意しなければならないことは「脱税」です。

税金対策を行うことにとらわれすぎて、法律が許容する範囲から脱してしまい、気が付かず脱税してしまったというパターンは少なくありません。

脱税は社会における法人としての信頼を失うだけでなく、会社の労働力である社員の安定的な雇用を保守することが難しくなる場合もあります。税金対策を行う上で、どこからが「脱税」になるのか確かな知識をもって行うことが重要になるのです。

ここでは、税金対策を行ったつもりが脱税になってしまった例を見てみましょう。

法人の脱税でよくあるケース【1】売上除外

法人の脱税に多いのが「売上除外」といって、売り上げを少なく計上して利益を小さくし、税金の負担額を減らす方法です。売り上げを伴う取引が発生したにも関わらず、申告をしなければ、その分の利益がなくなるため、法人税等の負担額が少なくて済みます。

法人の脱税でよくあるケース【②】棚卸資産

法人の脱税で見られる別のケースには、売上除外と同様に利益を調整する際に「棚卸資産」を用いる方法が挙げられます。棚卸資産を少なく計上して売上原価の方を大きくし、利益が小さくなるように調整することで、その分の法人税等の負担額を減らすというものです。

法人の脱税と「申告漏れ」について

確定申告を行った際に、所得や経費等を誤って計上してしまった場合は「申告漏れ」扱いとなります。

税務署から指摘を受けた場合には、罰則として延滞税や過少申告加算税が課せられ、程度によって重加算税が課せられる場合もあるそうです。

脱税か申告漏れかは、「意図的な申告漏れか否か」によって判断されます。申告漏れであった場合にもそれなりに厳しい罰則が課せられるのです。脱税や申告漏れを未然に防ぐためにも、疑問点や判断し難い事例がある場合は、法人の税金に詳しいFPや税理士等に相談してみてもよいでしょう。

まとめ:法人の税金対策は費用対効果とタイミングを押さえて行うことが大切

今回は、法人の税金対策の手段として、お金をかけない消費的対策、将来を見据えた投資的対策、会社を守る保守的対策についてご紹介しました。

法人の税金対策行うにあたって忘れないでおきたいことは、法人の税金対策は会社を順調に経営していくための手段であり目的ではないということです。

会社の資金を使って無理な税金対策をするのではなく、会社にとって有効な方法が結果的に税金対策になっていることが理想と言えます。会社を成長させ共に働く社員を守るためにも、もう一度法人の税金対策について見直してみてはいかがでしょうか。

 

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