確定申告を期限後にする際のペナルティとは

個人事業主として働いている方にとって、確定申告は毎年の恒例行事の1つですよね。
日頃からコツコツ作業した方が良いと分かっていても、結局ギリギリまで先延ばしにしてしまい、直前で慌てて作業するという方も多いのではないでしょうか。
それでも期限内に確定申告の書類が提出できれば問題ありませんが、期限後になってしまった場合はペナルティを受ける可能性も。
ここでは、期限後に確定申告をした場合に受けるペナルティの種類と、期限後であっても問題ないケースについて解説しています。
繰り返し期限後申告をするとペナルティが大きくなることもあるので、期限内に確定申告を済ませられるように準備しましょう。
確定申告には期限がある!
通常、会社員の方であれば会社側で年末調整を行ってくれるため、確定申告を意識することは少ないでしょう。
確定申告は個人事業主が行うもの、というイメージをお持ちの方も多いはず。
ところが、会社員の方でも確定申告が必要になるケースや、逆に個人事業主の方でも確定申告をしなくて良いケースも存在します。
まずは、確定申告の概要と期限、対象となるケースについて詳しく見ていきましょう。
確定申告の対象者である場合、申告手続きは義務になりますので必ず行うようにしてくださいね。
確定申告とは
そもそも確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの期間で得た収入をもとに、所得税を計算して税務署へ納付する手続きのことです。
サラリーマンやパート・アルバイトとして働いている方であれば、年末調整という形で精算と納付が行われます。
一方個人事業主の方は年末調整が受けられないので、自分自身で確定申告をする必要があります。
1年間でいくらの収入があり、いくらの経費支払いがあったのかを提出できるようにしておきましょう。
確定申告時の所得によって、その年の住民税や国民健康保険料の金額が変わります。
生命保険料や医療費を支払っている方は控除を受けられる可能性があるため、領収書などきちんと保管しておくことをおすすめします。
確定申告の期限
確定申告をするタイミングはいつでも良いわけではなく、毎年2月16日から3月15日までの期間と定められています。
前年度の収支を計算し、この期限内に必要書類とともに税務署へ提出しなくてはいけません。
期限後であっても確定申告自体は可能ですが、この場合は「期限後申告」という扱いになり、いくつかのペナルティが発生します。
期間内に確定申告を済ませた場合と比較して、本来払わなくてもよかった税金も払うことになる ので、必ず期限は守るようにしましょう。
月々の収支計算は毎月末に行うなど、日頃から確定申告に向けた準備を進めるのがおすすめです。
確定申告の対象者は?
確定申告は全ての人が必ず行わなければいけないものではありません。
働き方や年収などいくつかの条件に該当する方に対して求められる手続きとなります。
ここでは、会社員・自営業・無職という3つのパターンにおいて、確定申告が義務付けられる条件をご紹介します。
会社員の場合
会社員の場合は年末調整が受けられるので、基本的に確定申告は不要。
しかし、以下の条件に当てはまる場合は確定申告が必要になるので注意しましょう。
- 年収が2,000万円以上ある
- 副業や投資を行っており、年に20万円以上 の収入がある
- 給与の受け取り先が2か所以上ある
この他、医療費控除など年末調整では適用できない控除がある場合も確定申告をした方がお得です。
確定申告が義務でなくても、節税のための確定申告は進んで行うことをおすすめします。
自営業(個人事業主・フリーランス)の場合
自営業の場合は、年末調整がないため自分自身で確定申告を行う必要があります。
ただし年間所得が38万円以下の場合は基礎控除だけで相殺できるので、確定申告をしなくても問題はありません。
会社員の場合と同様、医療費控除などの控除も受けたい場合は確定申告をした方が良いでしょう。
無職の場合
確定申告は所得に対する税額を計算するための手続きです。
退職した方や定年を迎えた方など、所得のない方は確定申告をする必要がありません。
ただし年度途中で退職した方(途中までは収入があった方)や、退職金を受け取っている方は確定申告が必要になる場合も。
また一定額以上の年金を受け取っている方も対象となるため、自分が該当するのかをあらかじめ確認しておいてください。
自分の所得が分からない場合は税理士や税務署の窓口で相談してみると良いでしょう。
期限後に確定申告をした場合はどうなる?
前述した通り、確定申告の手続きを行う期間は明確に決まっています。
期限から遅れて申告したり、申告を忘れていて税務署から通知が届いたりした場合はペナルティを受ける可能性があります。
期限後申告の場合のペナルティ
確定申告の時期を過ぎて手続きを行った場合、以下のようなペナルティが発生します。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
それぞれのペナルティが発生する条件や税率などを詳しく見ていきましょう。
無申告加算税
無申告加算税とは、期間内で確定申告を行わなかった罰として上乗せされる税金のこと。
原則として、所得税が50万円以内のばあいは15%、50万円を超える場合は20%の税金が課せられます。
ただし、税務署から通知が届くよりも早く自主的に申告した場合は5%に軽減されるので、気付いた時点で速やかに申告を行いましょう。
また以下の条件に該当する方であれば、無申告加算税が免除されます。
- 期限後1か月以内に自主申告した
- 過去5年間で期限後申告がない
- 法定納期限までに税金を納付した
このように、きちんと納税する意思があるものの、やむを得ず期限を過ぎてしまったと判断できる場合は免除が受けられます。
しかし、過去にも期限後申告をしているなど常習性があると判断された場合は追加の税金を納めなければいけません。
延滞税
延滞税とは、納税が遅れれば遅れるほど加算されていく税金のことです。
期間内に確定申告を済ませていた場合でも、納付が期限後になると延滞税が課せられるので注意。
延滞税は利息のようなものと考えておきましょう。
延滞税の税率は高く、期限後2カ月までであれば年利2.6%、以降は14.6%となっています。
延滞税は日割りで計算される他、無申告加算税のような免除条件もないため、申告を忘れていた場合は一刻も早く納税を行いましょう。
重加算税
基本的に期限後申告となった場合のペナルティは無申告加算税と延滞税の2種類です。
しかし、繰り返し期限後申告をしている方や、所得を改ざん・隠ぺいしていたなど悪質と判断される場合はより重いペナルティが課せられます。
重加算税の税率は35~40%と高く、所得の多い方にとっては非常に痛い出費となります。
税務署から調査が入る前に申告を行い、重加算税が課せられることがないよう注意してくださいね。
青色申告をしている方は要注意
自営業の場合、開業時に青色申告承認申請書を提出している方も多いでしょう。
青色申告は通常の白色申告と比較して、控除額や損失の繰り越しといった様々な特典が付いています。
しかし期限後申告の場合、青色申告の特典も一部無効とされてしまうので注意が必要です。
控除額の減額
青色申告をする最大のメリットは、控除額が65万円になることです。
ところが、期限後申告の場合はこの控除額が10万円まで減額されてしまいます。
控除額に55万円もの差が出ると、所得によっては支払う税額にも大きな差が出てくる可能性があります。
せっかく複雑な計算で帳簿を行っているわけですから、きちんと期間内に確定申告を済ませ、特典を受けられるようにしましょう。
2年続けて期限後申告になると承認取り消しの可能性も
2年続けて期限後申告を行った場合や、断続的に期限後申告を繰り返している場合、青色申告自体を取り消される可能性も。
青色申告をやめて白色申告にするメリットは何もありません。
控除や損失の繰り越しなどができなくなり、結果として納付する税額が増えてしまうだけです。
いったん青色申告を取り消されると、再度青色申告の承認申請を行わなければいけなくなります。
取り消し直後の再申請はできないため、最低1年は白色申告による手続きとなります。
非常にもったいないので、青色申告をしている方は特に、期限後申告とならないよう注意しましょう。
遅れれば遅れるほど税金が増える
確定申告を忘れていたとしても、税務署からすぐに通知が届くことは基本的にありません。
税務署側も調査する際にはコストがかかるため、所得が少ない方に対する調査は後回しとなります。
ただし、税務署から何も指摘を受けないからと言って確定申告を無視して良いことにはなりません。
税金の支払いは5年間有効となっており、ある日突然5年分の税金を納付するよう通知が届く可能性があるからです。
その場合は当然ながら、5年分の延滞税が課せられます。
更に悪質だと判断された場合、税金の有効期限は7年間に延長されます。
多額の延滞税と重加算税が発生し、大きな負担となるでしょう。
確定申告を放置しても良いことはないので、毎年きちんと期間内に手続きを済ませてくださいね。
期限後の確定申告でも問題ないケース
確定申告の対象者となっている場合は期間内での手続きが必要です。
一方、確定申告の対象者ではないものの、還付を受けるためにあえて確定申告を行うという方の場合は期間外でも問題ありません。
これを「還付申告」といいます。
還付申告の概要と、還付が受けられる方の条件を詳しく見ていきましょう。
還付申告とは
還付申告とは、払い過ぎた税金の還付を受けるために行う手続きのことです。
通常、会社員の方は源泉徴収された税金を年末調整で精算し、還付を受けます。
しかし年末調整で控除できる項目は一部に限られているため、中には年末調整だけでは控除しきれない方もいるのです。
医療費控除や寄付金控除が適用できる場合は、還付申告をした方がお得になります。
還付申告は過去5年間まで遡って手続きができるので、これまで申告を忘れていた方もぜひ手続きしてみてください。
なお確定申告の対象者となっている場合、別途還付申告をする必要はありません。
還付申告の対象者は?
還付申告の対象者は、確定申告の必要性はないものの、申告した方がお得になるという方になります。
以下のような条件に該当する場合は還付が受けられる可能性が高いので、申告することをおすすめします。
• 年間で10万円以上の医療費を支払っている
• 住宅ローンを組んだ
• ふるさと納税をした(ワンストップ特例制度を利用していない)
• 年度途中で退職し、同年内に再就職をしていない
• 災害や盗難により大きな損失を受けた など
現在無職で収入がない方であっても 、上記のような支出があった場合は確定申告をした方が良いでしょう。
申告によって、翌年の住民税や国民健康保険料を軽減できる可能性もあります。
期限後申告の手続きの流れと必要なもの
通常の確定申告と、期限後申告の違いはペナルティの有無です。
手続きの流れや必要書類は変わりませんので、気付いた時点で速やかに準備して申告しましょう。
期限後申告でも手続きの流れは同じ
期限後申告の場合でも、書類の様式や提出先は同じです。
期限後の経過具合で発生するペナルティに違いはありますが、準備するものは変わりません。
確定申告の書類を提出する方法は主に以下の3種類です。
- 税務署の窓口へ直接提出する
- 税務署へ郵送する
- e-taxを利用する
都合の良いものを選択して提出しましょう。
申告の際に必要なもの
確定申告を行う際に必要なものは以下の通りです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 各種控除証明書
- 印鑑・通帳
確定申告書は国税庁のWEBサイトから印刷するか、税務署の窓口で直接受け取ることも可能。
e-taxや会計ソフトを利用する場合は入力後に印刷となります。
源泉徴収票は、会社員の方や年度途中で退職している方の場合のみ必要です。
その他、写真付き身分証明書やマイナンバーカードも手元に用意しておくとスムーズです。
まとめ
- 確定申告は期限後でも手続きができる
- 期限後の場合は無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する
- 期限後申告であっても手続きの流れは通常と同じ
確定申告の手続きは複雑で手間がかかるため、ついつい後回しにしてしまいがち。
しかし期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられ、大きな負担としてのしかかります。
日頃から確定申告を意識して、収入と経費の管理を行うようクセづけていきましょう。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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