生命保険の保険金には相続税がかかる!早めに知っておきたい課税と控除

生命保険は相続税がかかる?
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「自分にもしもの時があった場合、残された家族のために生命保険に加入する」といった方は多いかと思います。

では、死亡保険金を遺族が受け取った後、どのように遺産相続が行われるのかについてご存知でしょうか?

実は、保険契約時に死亡保険金が1,000万円に設定されていても、全額が子供や配偶者といった受取人に相続されるわけではありません。

生命保険の死亡保険金は、場合によってはその一部を相続税として納める必要があるからです。

それなのに、なぜ相続税対策として生命保険が選ばれているのか。

今回は、生命保険に関わる相続税の仕組みや、なぜ相続税対策として利用されているかについて詳しく紹介していきます。

生命保険には税金が課される?

生命保険は、生命保険に加入していた人が死亡または高度障害状態になった場合に保険会社から保険金が支払われます。

このとき、保険料を支払っていた人が亡くなった場合、相続税の支払い義務が生じることがあるのです。

また、医療保険に加入をしている場合で入院給付金の受け取り前に被保険者が死亡してしまうと、その給付金には相続税が発生する場合もあります。

税金の支払いが生じるか否かは、保険金の種類や控除額の違いによって異なるため、注意が必要です。

さらに、契約者、被保険者、受取人を誰にするかによって税金は相続税の他にも「所得税」や「贈与税」のいずれかに該当することもありますが、今回は贈与税に注目して紹介していきます。

それでは、生命保険によって相続税が生じる場合や非課税になる場合など詳しく見ていきましょう。

死亡保険金に相続税が課される場合

生命保険によって相続税を支払わなければいけない場合のほとんどが、死亡保険金を受け取ったときかと思います。

生命保険にはいくつか種類がありますが、死亡保険金が支払われるケースは、終身保険・養老保険などの生命保険に加入している場合です。

なお、相続税を支払う必要が生じるのは、保険料負担の契約者と被保険者が同じで保険金受取人がその家族(配偶者や子供)である場合となります。

受け取った保険金は「みなし相続財産」として扱われますが、生命保険には非課税枠が設けられているため保険金額の全額が課税対象になることはありません。

生命保険非課税枠の規定としては、2015年1月1日の改正により法定相続人1人につき500万円までの控除が認められています。

つまり、1,500万円の死亡保険金を3人の相続人が分けることになった場合は、相続税の支払いは0円になりますが、それ以上の金額であれば納税義務が生じるということです。

基礎控除と非課税について

上記でも少し触れましたが、相続税には基礎控除が設けられており実際に取得した全財産に税率が掛けられるということではありません。

基礎控除とは、納税義務者の全員が一律で課税対象額から控除される金額のことで、サラリーマンなら年末調整などで所得税から基礎控除額が引かれているので知っている方も多いはずです。

したがって、遺産の総額が基礎控除を上回った場合は、相続税の申告は必要ありません。

平成27年度(2015年度)以降、相続税の基礎控除については、以下のように定められています。

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

事例を用いて説明すると、父親の遺産が5,000万円、相続人が妻と子供2人の計3人の場合、

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

以上の計算から4,800万円までが相続税の対象外となるため、差額の200万円に10%の相続税が課せられます。

なお、このとき死亡保険金2,000万円が財産5,000万円の内に含まれていた場合、生命保険非課税枠(法定相続人×500万円)も利用できるので、控除額は4,800万円に1,500万円が上乗せされます。

つまり、相続税の基礎控除と生命保険非課税枠の両方を利用することで、合計で6,300万円までの相続税が非課税になるということになるのです。

現金で残すよりも、その一部を生命保険の死亡保険金で残したほうが控除額が大きくなるので相続税対策に使う理由が分かってきたのではないのでしょうか。

相続税の税率

基礎控除を除いた金額税率控除額
1.000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
(引用:国税庁「No.4155 相続税の税率」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

税金対策として選ばれる理由は?

相続税対策の基礎控除と非課税枠で見てきたように、生命保険を利用することで非課税部分を大きくできることが分かりました。

それでは、相続税対策で生命保険を利用する3つのメリットについて取り上げ、より詳しく確認していきたいと思います。

生命保険を利用する3つのメリット

  • 「法定相続人×500万円」の非課税枠を活用できる
  • 死亡保険金をすぐに受け取ることができる
  • 遺産分割方法で争わなくて済む

非課税枠を活用できる

生命保険の死亡保険金は「遺族の生活保障」を目的としているため、相続時には非課税枠が設けられています。

生命保険の非課税枠は、法定相続人1人あたり500万円です。

たとえば、死亡保険金2,000万円を4人で相続する場合、1人500万円を受け取るとすると、相続税の支払いは0円に抑えることができるのは既に解説してきましたが、生命保険の非課税額を計算するときには、相続放棄した法定相続人も数に含むことができるのをご存知でしょうか。

上記の例であれば、4人のうち1人が相続を放棄したとしても、非課税枠を計算するときには4人×500万円=2,000万円が相続税の非課税対象となるわけです。

したがって、法定相続人の数によって相続税の支払いを抑えられるのが、生命保険で対策するメリットだと言えます。

死亡保険金をすぐに受け取ることができる

預貯金や株式といった財産は、故人の死亡後すぐに引き出せるものではなく、さまざまな手続きが必要です。

この手続きの中には、相続人全員の署名が必要となる書類をいくつか用意しなければならないといったものもあります。

そのため、実際に現金化するまでには長期間を要する場合も少なくありません。

もし、夫が亡くなった場合には、妻が葬儀・納骨といった弔事に関わる費用を支払う必要が生じるでしょう。

そんな時に預貯金や株式だど相続手続きが上手く進まず、これらの費用を工面できないといったリスクも考えられます。

いっぽう、生命保険であれば、1週間程度で死亡保険金を受け取ることが可能です。

被保険者の死亡後に、生命保険会社に所定の書類を送付することで、すみやかに受取人に死亡保険金が支払われます。

また、生命保険の場合、保険金の受取人をあらかじめ設定しているため、相続人全員の合意なくスピーディーな現金化が実現可能です。

遺産分割で争わなくて済む

故人の財産には、土地や建物といった居住用不動産が多く、複数人で遺産を分割する際には、「誰が相続するのか」といったトラブルが起こりがち。

株式や現金と違い、固定資産は兄弟一人ひとりに分割することが困難なデメリットがあります。

このようなとき、大抵、長男が不動産を相続して、他の兄弟の不満が残るといった事態になってしまいやすいのが問題。

これも、生命保険を利用すれば不動産を相続できなかった残りの兄弟には死亡保険金という形で財産を残すことが可能です。

相続対象の子供が複数いる場合や現状の遺産分配に不安がある方は、生命保険を上手く活用することで残された家族間のトラブルリスク防止だけでなく、相続税対策が実現できます。

生命保険で相続税対策をする場合の注意点

ここまで、生命保険の死亡保険金は相続税対策として有効活用できることを紹介してきました。

ただし、実際に生命保険を利用する相続税対策には、気をつけるべき注意点もいくつかあるのでまとめておきます。

生命保険を利用した相続税対策の注意点

  • 死亡した本人“以外”が、保険料を負担していた場合
  • 保険金受取人が相続人以外の場合

死亡した本人“以外”が、保険料を負担していた場合

生命保険の保険料を被保険者が支払っていない場合、死亡保険金は相続税ではなく、所得税や贈与税といった税金が課せられる可能性があります。

所得税や贈与税が対象になる契約内容の場合は、生命保険による相続税対策が利用できない注意してください。

「生命保険の保険料支払者と被保険者が同一であるか」どうかが一つのポイントになります。

所得税が課せられる場合

たとえば、生命保険の被保険者を妻とし、保険料の支払いを夫が行っていたとすると、死亡保険金を夫が受け取った場合には、所得税が課されます(保険料支払者≠被保険者)。

なぜかというと、保険会社に積み立てられる保険料は「いずれ夫(=保険料を支払っている本人)の手元に戻ってくるお金」だと考えることができるためです。

そのため、受け取った死亡保険金は所得として扱われることになるので所得税を支払う必要が生じます。

贈与税が課される場合

今度も、生命保険の被保険者が妻で、保険料の支払いを夫という「保険料支払者≠被保険者」のケースです。

この場合、妻の死亡後に息子が保険金を受け取ると、「夫から息子への贈与」とみなされ、贈与税を納める必要が生じます。

つまり、「被保険者が保険料を負担していたかどうか」また、「受取人が保険料を負担していたかどうか」によって、相続税以外の税金が課される可能性があります。

一般的には、被保険者と保険料の負担者を同一人物にしたほうが、税金面では有利になることがあるようです。

保険金受取人が相続人以外の場合

生命保険で相続税の控除を受けるためには、保険金の受取人を相続人に設定する必要があります。

本来の相続人でない人物が保険金を受け取った場合、相続税に関する控除は受けられないので、あらかじめ相続人が誰になるかを調べておくことが重要です。

注意点としては、祖父母が孫に財産を相続させたくて生命保険を契約しても、孫は法定相続人以外であるため、生命保険非課税枠(法定相続人×500名)の適用が受けられません。

また、相続税には、法定相続人以外の人が遺贈などによって個人の財産を受け取とると、2割加算となってしまうので孫に相続させる場合は注意が必要です。

孫に財産を残したい場合は「代襲相続」や「養子縁組」を行い法定相続人にする必要があります。

生命保険で生じる税金まとめ

被保険者保険料支払者受取人税金の種類
相続税
所得税
子供贈与税

相続税をはじめ税法は非常に複雑であるため、詳しくは税金のプロである税理士や、生命保険を熟知するファイナンシャルプランナーなどへ無料相談を利用して確認することをおすすめします。

 

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