国の制度だけでは不十分?民間介護保険の必要性

国の制度だけでは不十分?民間介護保険の必要性

公的介護保険制度の保障対象が縮小される中で、民間介護保険への加入の必要性が高まっています。どれくらいの人が要支援・要介護状態になるのか傾向や原因についても詳しく解説します。公的制度の現状の内容を踏まえた上で、民間介護保険の必要性について具体的に考えてみましょう。

介護が必要な高齢者は多い?

介護の必要性がある「要支援・要介護」の高齢者は年々増え、充実した介護保険に加入する必要性が高まっています。

そもそも要支援・要介護とは、市町村が身体の状態などによって区分するもので公的介護保険制度の基準になっていますが、等級が全7段階に分かれています。介護保険の等級は、次の7つです。

  • 要支援1
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

等級によって、公的介護保険の自己負担額などが異なりますが、後ほど詳しく解説します。まずは、支援や介護の必要性がある人のデータを見ていきましょう。

厚生労働省によると、支援や介護の必要性があると認定された人(以下認定者という)は631.9万人で男性は196.5万人、女性が435.4万人になっています(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m17/dl/1703a.pdf)

65歳以上の認定者が第1号被保険者に占める割合は約18.0%で、何らかのサポートを受ける必要性があると認定されています。

要支援・介護認定者は公的介護保険制度が始まった2000年度は256万人でしたが、それから右肩上がりで増加し続けてきたのです(https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/nursing/1.html)

また、支援や介護の必要性が生まれる原因は、生活習慣にかかわらないものが4割以上を占めています。生活習慣が原因であればバランスが良い食事を心がけたり、適度に運動したりすればある程度維持されるため、将来の支援や介護の必要性を少なくできます。

一方、生活習慣にかかわらない認知症や骨折・転倒、衰弱などが支援や介護の必要性が生まれる原因だと対策が難しいです。

支援や介護の必要が生じた原因の割合を一覧でチェックしてみましょう。

認知症 18%
脳血管疾患(脳卒中など 16.6%
高齢による衰弱 13.3%
骨折・転倒 12.1%
関節疾患 10.2%
心疾患(心臓病) 4.6%
パーキンソン病 3.1%
糖尿病 2.7%
悪性新生物(癌) 2.4%
脊髄損傷 2.3%
呼吸器疾患(肺気腫・肺炎など) 2.2%
視覚・聴覚障害 1.3%
その他・不明・不詳 11.3%

参考:https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/nursing/3.html

介護の必要性を自分で抑えるのは難しく、多くの人が支援や介護を受けていることから早めに資金を準備する必要性があると言えます。現に、認定者数は介護保険制度ができてからずっと増加しています。

公的介護保険制度は2000年から発足しましたが、2018年までに認定者が3倍に、サービス利用者数は3.2倍になっていることからも介護保険の必要性が高まっていることが分かります。厚生労働省によると、認定者数とサービス利用者数は次の通りです。

2000年4月 2018年4月 増加状況
認定者数 218万人 644万人 3.0倍
在宅サービス利用者数 97万人 366万人 3.8倍
施設サービス利用者数 52万人 93万人 1.8倍
地域密着型サービス利用者数 84万人

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/0000213177.pdf

介護や支援の必要が生まれたときに最初に頼ることになるであろう公的介護保険制度ですが、さらなる費用が必要となる場合もありえます。そのため、民間介護保険に注目が集まっているわけです。続いては、公的介護保険制度の基礎を解説した後、民間介護保険の必要性を考えていきましょう。

制度見直しで減り続ける介護保険制度  ※支給開始年齢、負担割合など今後も見直しされることが予想される

公的介護保険制度は40歳以上の加入者に加入を義務付けており、65歳以上の方(第1号被保険者)は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに、40歳~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)の場合は、特定疾病(加齢に伴う疾病)を原因として要介護(要支援)認定を受けたときに限って公的介護保険の保障を受けられます。

公的介護保険制度は見直しが実施されていて、社会が急速に高齢化・少子化する中で今後も保障費用の増加が予想されます。

そのため、民間介護保険に加入するなど自分で将来のために準備をする必要性が高まりつつあるのです。政府としては介護保険を運用する費用が年々増加しているため、公的介護保険制度の保障を減らす必要性があるわけです。

現状の公的介護保険制度について、簡単に押さえておきましょう。

公的介護保険制度は、主に3つのサポートがあります。

  • 介護サービスの自己負担額が1割
  • 高額介護サービス費制度
  • 高額介護合算療養費制度

公的介護保険は、支援や介護の必要性があると判断されると所得に応じて通常の1割~3割の料金で介護サービスを受けられます。公的介護保険の1か月の支給限度額は、支援や介護の必要性の区分ごとに決められています。

区分 上限額 1割 2割 3割
要介護5 360,650円 36,065円 72,130円 109,195円
要介護4 308,060円 30,806円 61,612円 92,418円
要介護3 269,310円 26,931円 53,862円 80,793円
要介護2 196,160円 19,616円 39,232円 58,848円
要介護1 166,920円 16,692円 33,384円 50,076円
要支援2 104,730円 10,473円 20,946円 31,419円
要支援1 50,030円 5,003円 10,006円 15,009円

参考:厚生労働省 サービスにかかる利用料 を参考に作成
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html

高額介護サービス費制度は、自己負担の介護サービス費用を軽減するための公的介護保険制度です。介護保険の保障額は個人・世帯の収入に応じて自己負担額の上限が決められていて、自己負担額が下表の料金を超えた場合に超過分の払い戻しが受けられます。

公的介護保険制度の高額介護サービス費制度の上限額は、以下のとおりになっています。

区分 70歳以上の人
生活保護を受給している人など 15,000円(個人)
低所得世帯(市区町村民税が課税されていない人)
かつ前年の所得金額と年金の合計が80万円以下の人など
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
低所得世帯 24,600円(世帯)
一般世帯(市区町村民税を課税されている人) 44,400円(世帯)
現役並み所得者 44,400円(世帯)

参考:厚生労働省 月々の負担上限(高額介護サービス費の基準)が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf

公的介護保険の高額介護合算療養費制度は8月から翌年7月までの1年間で、同世帯の介護費と医療費を合算して所定の金額を超過すると払い戻しを受けられます。適用区分は69歳以下と70歳以上の2つに分けられますが、今回は70歳以上の上限額を見てみましょう。

現役並みの所得者

年収約1,160万円 252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770万円~1,160万円 167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370万円~770万円 80,100円+(医療費-267,000)×1%

一般所得者

外来(個人ごと) ひと月の上限額
(世帯ごと)
年収約156万円~370万円 18,000円
(年144,000円)
57,600円

住民税非課税者など

外来(個人ごと) ひと月の上限額
(世帯ごと)
Ⅱ住民税非課税者 8,000円 24,600円
Ⅰ住民税非課税者
(年金収入が80万円以下の人など)
8,000円 15,000円

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

国の介護保険でカバーできるのは一部分

国の介護保険の概要を解説しましたが、カバーできるのは一部分なので万全を期すのであれば自分で将来のための対処をしておいた方がよいでしょう。公的介護保険は、次の2点はカバーされません。

  • 64歳以下で特定疾病以外を原因として介護状態になった場合の費用
  • 介護サービス以外の諸費用

公的介護保険は65歳以上の人が介護状態になった場合にはその原因を問わず保障が受けられますが、64歳以下は特定疾病でなければ介護保険の保障が受けられません。

また、少しでも費用を抑えるために在宅看護するケースも増えていますが、いろいろとコストがかります。たとえば、タクシーなどで病院に行く必要性があれば交通費がかかりますし、頻繁に洗濯をする必要性があるので水道費が増加して生活費が高くつきます。

さらに、流動・配食サービスを利用する必要性もありますし、車いすや補聴器などの福祉用具を揃える必要性もあります。自宅で安全に暮らすために、手すりの取り付けや段差の解消をする必要性があるので住宅改修費がかかります。

場合によっては介護対象者にGPSを付ける必要性もあるため、在宅介護であってもお金はかかります。一般的に、寝たきりの状態であれば介護老人保健施設に入所する手続きを取る人が多いです。

介護保険は対象サービスや対象者は限られているので、介護にどれくらいの費用がかかるのかチェックしておく必要性があります。将来に備えるためのお金の必要性を、早めに知っておけばしっかり準備ができます。

続いては、介護にかかる費用や自己負担額について詳しく見ていきましょう。どれくらい貯金をすべきか必要性が明確になります。

介護に生じる費用や自己負担額

公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、平均的な介護費用は月に約7.8万円で、介護期間は54.5か月(約4年7か月)です(http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/nursing/4.html)。介護にかかる総額を単純に考えると、7.9万円×54.5か月で約425万円のお金を準備する必要性があります。

2018年3月末の厚生労働省「介護保険事業状況報告の概要」によれば、被保険者1人あたりの保険給付費の全国平均は1か月で約2.2万円です(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m17/dl/1703a.pdf)。先ほど使用した介護期間を用いて計算すると保険給付費で賄える介護費の総額は、約2.2万円×54.5か月で約119.9万円になります。

介護の自己負担額は約425万円-約119.9万円で305.1万円になるのです。公的介護保険制度のサポートはあるものの、大きな金額が必要となります。

将来のためにお金を準備する必要性があるとわかりましたが、両親や自分のための介護費用だけではなく、基本的な生活費も準備しなければいけません。高齢社会が深刻化する中、公的介護保険だけでなく年金への不安も高まっています。国の介護保険なので保険料を納める必要はありますが、自分でもしっかり準備する必要性があります。

預貯金や資産だけで将来のための備えが不十分であるなら、民間の介護保険に加入しておくことで保障を準備しましょう。家族に負担をかけたくない人や面倒を見てくれる家族がいない人は、自分で民間介護保険に加入する必要性が高いといえるでしょう。

参考として、民間の介護保険の加入率を見てみましょう。

世帯 世帯主 配偶者
2018年 14.1% 10.5% 7.8%
2015年 15.3% 11.8% 7.9%
2012年 14.2% 10.8% 7.6%
2009年 13.7% 11.1% 6.2%
2006年 16.1% 12.9% 7.3%

参考:生命保険文化センター 平成30年度生命保険に関する全国実態調査<速報版>
https://www.jili.or.jp/press/2018/pdf/h30_zenkoku.pdf

民間介護保険は任意で加入する必要がありますが、介護保険の保障対象の状態になると現金を一時金や年金として受け取れます。保険料の払い込み免除が適用されたり、介護医療保険料控除を受けられたりなどのメリットも大きいです。介護保険に加入すれば将来の介護に対する経済的安心感を得られます。

また、公的介護保険に加えて介護費用以外の補填もできるため、今後民間介護保険の必要性は高まるでしょう。

まとめ

年々、支援や介護の必要性がある人が増えています。今回紹介した通り、介護の原因の多くは自分で防げません。

公的介護保険でカバーできるのは一部であり、将来のお金に対する備えを自分でする必要性があります。貯蓄などで十分な資金の準備ができない場合は、民間介護保険を検討してみましょう。

インターネット上には介護保険のランキング・比較が多数公開されているので、参考にするといいでしょう。介護保険の加入手続きは審査が必要となる場合があり、更新が必要な種類の介護保険もあるため、いろいろな介護保険を比較検討する必要性があるでしょう。

 

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