公的介護保険の支払いや保障はいつから?

介護保険料をいつから支払うのかわからない人も多いです。そこで、介護保険について何も知らない初心者でもしっかり理解できるように、基礎からわかりやすく解説します。
介護保険の知識がなくてもきちんと意味が分かるように紹介するので、この機会にいつかは必要になる介護について考えていきましょう。
この記事は、次のような人にピッタリの内容になっています。
- 介護保険料をいつから払うか知りたい人
- 介護保険制度はいつから始まったどのような内容の制度なのか気になる人
- 介護保険はいつから利用できるのか知りたい人
それでは、保険料はいつから納付しなければいけないのか見ていきましょう。
介護保険料はいつから支払い開始?
介護保険料を支払うことを知っていても、いつから納めるのか知らない人は多いです。
健保組合や全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険に加入している人は、40歳になった月から介護保険料を納める義務があります。会社に勤めているなら、健康保険料と一緒に介護保険料が徴収されることになります。
「いつから介護保険料を払わなければいけないのだろう」と不安に思う人がいますが、気付かない間に介護保険料を納付していることがほとんどです。
介護保険において40歳以上65歳未満の加入者は第2号被保険者と呼ばれますが、65歳以上になると自動的に資格を取得し、第1号被保険者に切り替わります。
いつから資格を取得するための手続きができるのか気になる人もいるかもしれませんが、自動で更新されるので心配いりません。
もう少し詳しく介護保険料がいつから徴収されるのかを見ていきましょう。
第2号被保険者の場合は、40歳になる誕生日の前日が含まれる月から介護保険料の徴収が始まります。少し分かりづらいので、介護保険料の徴収開始がいつからになるか例を挙げて紹介します。
例えば、5月2日が誕生日の人は、前日の5月1日が含まれる5月から介護保険料が徴収されます。では、5月1日が誕生日の人の介護保険料はいつから徴収されるでしょうか。答えは4月からです。
なぜなら、5月1日の前日は4月30日で誕生日の前日が4月に含まれているためです。誕生日が1日違うだけで、介護保険料がいつから徴収されるか異なることに注意しましょう。
第2号被保険者は医療保険制度の保険者を通して、介護保険料を支払うことになります。
つまり、会社に勤めていれば健康保険料と一緒に介護保険料が徴収されるため、いつから介護保険料を納めるべきかという不安をよそに給料や賞与から天引きで自動的に支払うことになるのです。
では、会社勤務をしていない人は、介護保険料をいつからどのように支払うのでしょうか。個人事業主など会社で仕事をしていない国民健康保険の被保険者についても、国民健康保険料と介護保険料が合わせて徴収されます。
つまり、介護保険料をいつから払えばいいか不安にならずとも基本的には自動で支払いがされるようになるのです。
ちなみに、介護保険制度が導入されたのはいつからか知っていますか。
実は介護保険制度が始まったのは2000年なので、制度内容をきちんと理解できていない人も多いのです。中には「いつ介護保険はできたんだろう」と疑問に思う人もいるかもしれません。
制度が導入されたタイミングがいつからなのかという観点でいえば、他の保険制度と比較すると歴史が浅いこともあり、介護保険制度は度々改正されています。最新の情報を見逃さないためにも、日ごろから介護保険について興味を持ってアンテナを張っておくことが大切です。
いつから新しい制度が導入されるか分かりませんし、いつから自分が介護にかかわるか分からないのでしっかりチェックしておくことをおすすめします。
ここまでの説明で介護保険料をいつから納めるか紹介したので、続いては介護保険料の金額の決定方法について詳しく解説していきます。
保険料の金額は年齢や収入で決まる
介護保険料の徴収はいつからかと言えば40歳からですが、納付する金額は被保険者の年齢や世帯の収入などによって決定されます。複雑な計算の元、各人の介護保険料が決定され、毎年7月に確定した介護保険料額が通知される仕組みです。
会社員や公務員は、標準報酬月額や標準賞与額に所定の介護保険料率を掛けて介護保険料が算出されます。このときの計算で使用する保険料率は、加入している健康保険によって異なっていて毎年見直されています。いつから会社にいるかによっても保険料が異なります。
一方、国民健康保険の加入者の介護保険料は、次の4項目を組み合わせて市町村が世帯ごとに計算しています。
- 平等割
- 資産割
- 均等割り
- 所得割
自治体によっては、所得割と均等割の2つで介護保険料を算出する場合もありますし、所得割と均等割、平等割の3つを元に計算することもあります。自治体によりますが、介護保険料の計算式をサイトに載せていることがあるので計算してみるといいでしょう。
いつからどれくらいの保険料が徴収されるか事前に分かっていると、金銭的・精神的な準備ができるのでおすすめです。「いつから老後の準備をしたらいいんだろう」と悩んでいる人はチェックしてみましょう。
介護保険料は40歳から徴収されますが、「いつからか年金から天引きされる」という情報を耳にしたことがあるかもしれません。続いては、いつから介護保険料が年金から引かれるのか見ていきます。
65歳になると年金から天引きされる
先に説明した通り、40歳~65歳未満は会社員であれば給与から天引きされると説明しましたが、いつからかは年金から天引きされます。いつからかと言えば、65歳からです。
65歳になり第1号被保険者になると介護保険料は原則年金から差し引かれるようになります。これを特別徴収と呼びます。
特別徴収は、年間18万円以上の年金を受給している人が対象で、2か月ごとに年金から介護保険料が徴収されます。また、被保険者が複数の年金を受給している場合は、次の順番で介護保険料の徴収対象が決まります。
- 老齢基礎年金
- 通算老齢年金
- 退職年金
- 障害年金
- 遺族年金
特別徴収に対して、口座振替や納付書で介護保険料を納める普通徴収もあります。納付書で介護保険料を支払う場合は、コンビニや銀行でお金を払うことになります。
ただし、納付書を使って介護保険料を納める場合は納付し忘れに注意しましょう。普通徴収は、いつからいつまでの保険料を納めたか分からなくなりやすいのでしっかり管理する必要があります。
普通徴収で介護保険料を納めるのは、年間の年金の受給金額が18万円未満の人が対象です。
介護保険料は特別徴収で納めるのが基本ですが、次のような場合は特別徴収ではなく普通徴収で納めることになります。
- 老齢基礎年金を繰り下げ受給している
- 年度途中で年齢が65歳になった
- 年度途中で他の市区町村に移った
- 受給中の年金種類が変わった
- 年度途中で所得段階が変わった
- 年金担保で借入をしている
自分が上記の条件に該当していないか、いつから介護保険料を納めなければいけないのかしっかり把握することが大切です。
どうしても年金から介護保険料が天引きされると都合が悪い場合は、市区町村の窓口で相談すると特別徴収から普通徴収に変更してくれる場合もあります。
もちろん、介護保険料の納付は特別徴収が基本になるので、普通徴収が認められない場合があることを念頭においておきましょう。仮に介護保険料の徴収方法を変更できた場合は、いつから普通徴収になるのか事前にしっかり確認することが大切です。
特に普通徴収は特別徴収と比較すると、支払い忘れが起きやすい方法です。介護保険料をいつから納めていないのか管理せずに滞納すると、最悪の場合、財産の差押えを受けることもあります。
特別な理由がない限りは、65歳からの介護保険料は年金からの天引きにしている方が「いつから保険料を納めていないんだろう」と不安になることがないので安心です。
また、どうしても生活が厳しくて、介護保険料を支払えない人は保険料を減免できる可能性があります。保険料をいつから払っていないか分からなくなる前に、できるだけ早めに減免の申請をしましょう。
介護保険料を滞納するといつから滞納したかに応じてペナルティが課されます。介護保険の適用が必要な状態になったときに、介護サービスに制限がかかって十分な保障が受けられない可能性があるので注意が必要です。
市区町村の担当窓口に申し出て、条件を満たすと介護保険料の減免が受けられるので、いつから未納なのか分からなくなる前に、経済状況に応じて適切な判断をすることをおすすめします。
いつから介護保険料を納めていないのか、きちんと把握した上で窓口に行くとスムーズに手続きが進められます。
いつから未納になっているか分からなくても、本人確認書類などがあれば窓口で確認してくれる場合もあります。どうしてもいつから納めていないか分からない場合は窓口でその旨を伝えましょう。
また、いつから保険料を納められない状態になったのかを説明する必要もあります。何らかの事情で収入が得られないなどの理由がある場合は、いつから収入がなくなったのかわかる書類を用意すると効果的です。
例えば、小平市の介護保険料の減免が認められる要件は次の通りになっています。
- 保険料を徴収する所得段階が第1段階~第3段階である
- 世帯員の前年の収入合計額が150万円以下である(ひとり世帯の場合)
- 世帯員の預貯金の合計額が350万円以下である(ひとり世帯の場合)
- 世帯員以外の市町村民税や所得税にかかる扶養親族ではない
- 世帯員以外の医療保険の被扶養者ではない
- 自分の居住用以外に家屋や土地を持っていない
- 自分で所有している居住用の土地が200平方メートル以下
- 介護保険料を滞納していない
介護保険料の減免を申請しても、審査に通過しなければ減免はされません。「いつから免除されるんだろう」と待っていたら、審査に落ちていることもあるので注意が必要です。
繰り返しになりますが、いつから保険料を支払っていないのかきちんと把握した上で相談に行くようにしてください。また、減免が通った場合もいつから対象になるのか確認しておきましょう。
介護保険が使える年齢はいつから?
最後に、介護保険が適用される年齢はいつからかについて解説します。公的介護保険は介護が必要な状態になったからと言って、必ずしも使えるわけではないので注意が必要です。
基本的に、65歳以上の第1号被保険者になると介護保険が適用されますが、介護保険の適用を受けるためには要介護認定を受ける必要があります。
つまり、公的介護保険のサービスを利用するためには、所定の申請手続きをして認められ、介護状態に応じた区分分けをされることが必要になるのです。
介護保険における要介護認定の区分は、次の通りです。
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
要介護5に近づくほど手厚い介護サービスが必要な状態です。
要介護区分の認定の手続きは、いつから介護が必要なのかなどを記載した書類や担当職員の訪問調査などの内容を元に決定され、区分が認められると毎年更新される仕組みです。
介護や支援が必要な状態であることが認められると介護サービスが受けられるため、介護の自己費用を抑えられる効果が期待できます。
介護サービスには、施設サービスや居宅サービス、地域密着型サービスの3種類がありますが、それぞれの概要は次の通りです。
施設サービスは、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や介護療養型医療施設などのセンターで専門的なサポートを受けられるサービスです。居宅サービスは被介護者宅にケアマネジャーや看護師などが訪問して、必要な支援をする介護サービスです。
そして、地域密着型サービスは被介護者の馴染みがある地域で介護をしようとサポートするサービスで、担当職員に随時巡回してもらえます。
以上の介護サービスは、介護認定が完了されてからでないと利用できないので、いつから介護サービスを利用できるのか担当職員にきちんと確認しましょう。
ただし、64歳までの第2号被保険者は、原因が特定疾病に限られているので必ずしも公的介護保険が適用されるわけではありません。「いつから介護サービスが利用できるんだろう」と待っていても、そもそも利用対象者ではないケースもあります。
老後の準備をすべきか悩む前に行動しよう
どれだけ科学や医学が進歩しても、人間は老いには勝てないのです。「いつから将来の準備をしよう」と悩んでいる間にも老化は進みます。将来を考えられるうちに介護保険の準備をするべきです。
また、自分の将来の介護だけでなく親のことも考えましょう。自分のことになると十分に準備できない人も多いので、子供から声をかけてあげるのも効果的です。
包括的なサポートを受けるために適宜民間の介護保険のプランに加入を検討するのもおすすめです。いつから老後を気にすべきか悩む人もいますが、できるだけ早めの方が将来のためになります。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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