学資保険の受取人は誰にすべきか徹底解説

学資保険の受け取りって誰がいい?ポイントと注意点を徹底解説
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子供の教育費にはどの程度のお金が必要なのか。

大学まで進学すると想定すると多額のお金がかかると言われています。

もちろん国公立に通うのか、私立に通うのか、大学の通学は自宅から通うのか、それとも一人暮らしをするのかといった状況によって、かかるお金も全く変わってきます。高額になる可能性がある教育費の対策として活用したいのが学資保険です。

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学資保険の仕組みとメリット

契約時に定めた年齢に子供が達すると学資金(満期保険金、お祝い金)を受け取れるというシステムで、月毎、あるいは年に1回、決まったサイクルで積立金とも言える保険料を支払うため、保険会社が管理してくれる貯蓄と考えてください。

大まかなメリットとして、生命保険料控除の活用、両親に万が一のことが起こった場合の保障が挙げられ、 デメリットとしては好きなタイミングで学資金を受け取れない、中途解約すると返戻金が支払った分だけ返ってくるわけでないことが挙げられます。

それ以外に、学資金を誰が受け取るかによって大きく左右されるものがあります。

大きく左右されるのは贈与税と所得税による課税です。

これにより、見込んでいた金額を受け取れなかった、面倒な手続きを迫られるなど、トラブルになるケースは少なくありません。

そういったトラブルを回避するためにも、学資保険の受取人に関するポイントを徹底解説しますので、契約前にぜひ参考にしてください。

保険は契約者・被保険者・受取人の3つを指定

学資保険の加入を行う場合、保険料を支払う契約者がまず必要になります。

これは両親のどちらかが担うケースがほとんどで、祖父母が契約者になることもありますが加入条件が通常とは異なるので、ここでは割愛さていただきます。

また、契約者に対してはいくつか税制的なメリットが生じます。

その中で最も注目すべきが「生命保険料控除」です。これは年末調整、あるいは確定申告により、1年間に支払った保険料を申告することで税金負担を軽減することができる制度です。

銀行の定期積金や証券会社の積立投信にはないメリットです。

これらを考慮すると、生命保険料控除を受けることができない主婦(主夫)が契約者となるよりは、勤め先のある両親のどちらかが契約者となる方が税金対策に有効であることを覚えておきましょう。

次に保険の対象者となる被保険者を指定します。学資保険の被保険者はもちろんお子さんが対象となりますが、加入年齢制限があり、各保険会社によって異なります。

おおよその加入限度の目安は5歳〜12歳までとなっており、加入年齢が低いほど保険料は安くなります。

ちなみに出産前加入特則により、一般的に出産予定日の140日前(※商品により日数が異なる場合があります。)から被保険者を指定することができますから、生まれる前の子供でも対象とする事が出来ます。

保険加入のタイミングに目安はありませんが、加入年齢が高いほど保険料の支払いが増すため、なるべく早いタイミングで加入する方がメリットは大きいと言えるでしょう。

またこれは、例えば5歳の子と0歳の子で18歳までの月払いでの払込を考えてみると5年間も支払う月数が異なるので月々の支払額に差が出てくる要因になります。

一方で、持病を持っている子供は加入できない可能性がありますので、事前に確認することが必要です。

最後に重要なのが受取人になります。理由は後述しますが、大抵の場合は契約者、またはその配偶者が受取人となるでしょう。

被保険者も受取人になることができ、場合によっては三親等内の親族(保険会社によって異なる)でも受取人に指定することが可能です。

分からない・不安が残るという方はプロに相談するのも一つの手でしょう。

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受取人の違いで生じる税金も異なる

契約者と受取人が同一人物で学資金(満期保険金)を一括受け取りとした場合、学資金は「一時所得」となるため、所得税の課税対象です。

ただし課税対象となるのは、受け取る学資金と支払った保険料の差額が50万円以上だった場合に限られるため、学資保険により増えた金額が50万円以下のケースでは課税の心配をする必要はありません。

(※他に一時所得が無い場合です。他に一時所得がある場合は合算の上で判断されます。)

そのため契約が満了する際に所得税が発生するケースは少なく、考えられるとするならば、契約の初期段階で契約者が死亡してしまった場合になります。

月々の保険料が1万円、満期保険金が100万円の学資保険に加入したと仮定しましょう。

1年後に契約者が死亡、そうなると支払った金額は1万円×12か月=12万円。

これに対し、保険金は100万円。差額は88万円となり50万円以上の課税対象となります。

ただ、一時所得の基礎控除50万を差し引いた38万円に対し、さらに1/2である19万円が課税対象(そこに税率を掛けます)となるので学資保険においては大きな税負担は生じません。

一方で、契約者と受取人が異なるケースはどうなるのでしょうか。

この場合、受取人が被保険者や配偶者に限らず、贈与税の対象となります。

税率は受け取る保険料によって異なりますが、200万円以下だと税率は10%、300万円以下であれば15%、400万円以下で20%と税率は上がっていきます。

ちなみに受け取った学資金の全額が課税対象となるわけではなく、基礎控除として110万円が差し引かれます。

つまり、300万円の満期金があった場合基礎控除110万円を差し引いた190万円が課税対象となり、納める贈与税は10%の19万円となります。

各保険会社によって異なりますが、学資保険の保険金受け取り方法は大きく分けて3種類あります。

これも税金対策に関わってきますので、意識するようにしましょう。

①満期保険金を一括して受け取る方法

もっともポピュラーな方法であり、文字どおり契約終了とともに一括で保険金を受け取る方法です。

「満期金」と呼ばれ、支払われる金額が大きく、メリットとして大学や専門学校など入学時に高額な料金が発生する際にカバーすることができます。

学資保険によって50万円以上の利益があると一時所得として課税されるのがデメリットとも言えます。

②毎年分割で受け取る方法

年金のように毎年受け取ることが可能です。

メリットとしては細かく発生する生活費をカバーすることができ、学校の授業料など細かい出費に対応できることが挙げられます。

税金が発生する確率も低く、一見便利なように見えますが学資保険は入学費用に充てるケースがほとんどのため、この方法を採用する人は少数派になります。

③据え置き

本来受け取ることができる保険料をそのまま保険会社に預けることです。

これは経済的に余裕のある場合におすすめしますが、据え置きすると利息がつきますので、受け取らずに運用に回せばその分保険金額を増額させることができます。

しかも、 お金が必要なタイミングで引き出すことが可能です。

ただし、利率はかなり低いため大幅な増額は期待しないようにしましょう。

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学資金(満期保険金)を受け取ったら確定申告が必要か

確定申告とは、収入に対して課される税金の計算をするための手続きであり、学資金なども収入とみなされる場合は、確定申告を行う必要があります。

課税対象となるのは支払った保険料と受け取った学資金との差額であることは前述しました。

つまり確定申告が必要となるのは50万円以上の差額が生じた場合に限られます。

ただし、これは所得税を支払うケースに限った話であり、贈与税が発生する場合は異なります。

贈与税の税率に関しては先ほど述べた通りです。

この税率を計算して申告するための手続きが確定申告になりますから、契約者と受取人が異なる場合は、高い確率で確定申告が必要となるでしょう。

さぁ学資金を受取ろう!

学資保険の学資金を受け取る際に勘違いしやすいのが、「入学の節目節目で自動的にお金が振り込まれる」と考えることです。

実は、確定申告のことを心配する前に、受け取りの手続きを行わなければいけません。

自ら保険会社に問い合わせを行うわけではなく、学資金の支払タイミングや満期が近づくと通知書が届きます。(もしくは電話連絡かその両方)

通知書には返信封筒が含まれ、必要事項を記入し、保険会社に返送することで学資金が支払われる手続きが完了します。

契約時に保険会社からも説明があると思いますが、学資金の支払い手続きには以下の書類が必要になってきますので、紛失しないよう注意しましょう。

  • ①学資保険の保険証券
  • ②契約時の印鑑
  • ③契約者であることを証明するための書類
  • ④マイナンバー

学資保険を受け取るタイミングに関しても、十分考慮する必要があります。子供が高校生になるまでは児童手当が給付されますので、最も教育費がかさむのは大学受験前。

大学受験の勉強を独学で行うことは難しく、捻出するお金は合格した際の入学費だけではなく、学習塾に通うための費用も必要になります。

そのため、いざ大学に入ろうとした時、すでに学資保険の一部に手をつけてしまっているというケースは少なくないのです。

万が一、子供が大学受験で浪人したことを考えるとさらに費用がかかることになります。

学資金を受け取る年齢を17~18歳に設定し、ある程度余裕をもった月々の支払額を設定する事で余裕のある学資金が確保でき、奨学金などの制度を利用することなく子供を大学に通わせることができるでしょう。

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契約者が父親である場合、受取人は父と母ならどちらが良いか

学資保険は、被保険者の父母のうち父親が契約者となった場合、受取人が父親なら課税、母親なら非課税というわけではありません。

契約者と受取人の視点から見ていくと、どちらを受取人にした方が効率良く保険金を受け取れるのかがわかります。

結論から言えば、契約者と受取人は同一人物にすることが有効な税金対策につながります。

契約者=保険料を支払う立場にあります。この場合、受取人を父親以外に指定すると贈与税が発生することになります。

たとえ家計が一緒だからといっても、母親を受取人にしてしまえば学資金は「贈与」とみなされてしまうので、この場合は受取人を父親に指定すると良いでしょう。
契約者が母親の場合も同じです。

事前に税金の仕組みを知らず、契約者と受取人が違う!と焦った方もいるかもしれませんが、受取人の名義を変更することも可能です。

受取人変更手続きは各保険会社によって異なりますが、たいていの場合以下の書類が必要となります。

  • ①保険証券
  • ②身分証明書
  • ③戸籍謄本
  • ④新しい名義の口座情報
  • ⑤印鑑
  • ⑥学資保険任意継承申込書(旧契約者の印鑑と署名入り)

以上の書類を用意して保険会社まで足を運んでください。

事前に説明を受けてから訪れるのが無難ですから、担当者、または専用のコールセンターがあれば問い合わせるようにしましょう。

離婚した場合の学資保険の処置

学資保険で最も厄介なトラブルになるのが離婚です。

例えば、契約者が父親、そして受取人も父親で指定している場合、親権を持ったのが母親であれば養育費代わりに継続して学資保険を支払う事という義務が父親に生じることはありません。

最悪のケースで言えば、契約者が父親でも実際には分担、または母親が保険料の支払いを行っていた場合、中途解約を行えば解約返戻金等は父親に支払われる可能性があります。

また、学資保険は特約等で医療保険としての役割を担っている場合があります。被保険者だけではなく、契約者が病気や怪我をしてしまった場合、一定の条件を満たせば入院費や医療費に対して給付金を出してくれます。

シングルマザー・ファザーになると経済的な負担は大きくなりますから、医療費を自身で捻出することは非常に厳しいと言わざるを得ません。

コツコツ支払ってきた保険料を、契約者が支払いを拒否した場合、保険自体が消滅することだってあります。

そのため、離婚時には必ず名義変更を行うようにしましょう。受取人だけを変更しても保険料の支払いは相手に委ねることになりますから、契約者の名義も同時に変更する必要があります。
この場合、旧契約者の同意なしには変更ができませんのでその点は注意してください。

もしも、契約者となっている人物が死亡、もしくは高度障害状態になった場合は、それ以降の保険料の支払いを行うことなく学資金を受け取ることが可能です。(商品により異なります)

離婚した場合は、万一の状態に備えて契約者と受取人が同一人物であれば、受取人を子供に変更することをおすすめします。

契約者と受取人を見直すことで賢い税金対策を

学資保険は子供の教育費のための貯蓄ですから、事前に説明を受けなければ受取人に子供を指定してしまうことも考えられます。これはちゃんと担当者やプランナーに相談していると避ける事ができます。

先にも述べた通り、受取人の設定次第で税金の種類が変わってしまいます。
保険の点検を保険のプロへ相談するのがお勧めです。

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