認知症や要介護状態でも入れる民間の保険の特徴と注意点

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高齢になるにつれ、心配になってくるのが、認知症や要介護状態になってしまうこと。

読者
公的介護保険制度もありますが、それだけで十分なものなのでしょうか。

読者
民間の保険で、認知症や要介護状態を保障することはできるのでしょうか。

認知症や要介護状態の場合の保険について、まとめました。

認知症でも入れる民間の保険とは

診断されてからの保険加入はハードルが高い

年を追うごとに増加していると言われる認知症。

 現在、5人に1人が認知症に。

内閣府が発表した「平成29年版高齢社会白書」では、2025年頃には、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になるという推計も紹介されています。

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認知症やその他の理由で日常生活に支援や介護が必要になれば、公的介護保険制度によるサポートを受けることができます。

それだけでは足りないぶんは個人の貯蓄や民間の保険で補うことになります。

もし認知症になってしまったら、保険に加入することはできるのでしょうか?
結論から言うと、すでに認知症と診断された人が保険加入するのは難しいでしょう。
 注意

一般的に、保険は、加入者間の公平性のために、健康上のリスクが高い人は加入できない仕組みになっています。

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そのため、告知という手続きで、健康状態等について質問され、その内容をもとに加入できるかどうかの審査をされます。

認知症に限らず、なんらかの病気で治療中である場合は、この審査のプロセスで加入できないケースが多くなります。

しかし、審査の基準は保険会社や商品によって異なりますので、告知項目によっては、加入できないとは限りません。

審査がゆるい保険も!
また、持病がある人のために、審査の基準をゆるやかにした引受基準緩和型保険や無選択型保険というものもあり、そうした保険であれば加入できる可能性も高まるでしょう。

しかしながら、認知症の場合は、病気の進行によって正常な判断能力が低下していきます。

判断能力が低下しているとみなされた場合、保険加入に限らず、契約行為そのものが難しくなります。

 注意

判断能力が低下した場合に、代理で契約等の法律行為を行える成年後見制度などもありますが、成年後見制度で代行できるのは、本人の利益を守るための行為などに限定されているため、保険契約は認められない場合があります(火災保険による住まいの保全などは認められる可能性があります)。

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この点からも、認知症になってからの保険加入はハードルが高いと言わざるを得ません。

認知症は民間の保険で給付を受けられる?

認知症と診断された後、すでに加入している保険から給付は受けられるでしょうか?
医療保険等の支払事由(給付の条件)にあてはまれば、給付を受けることが可能です。

入院することなった場合、入院日数などに応じて、入院給付金を受け取れるでしょう。

 ポイント!

本人の判断能力が低下していて保険金請求ができない場合も、あらかじめ指定代理請求人を設定しておくことで、代理人からの請求ができます。

近年は、認知症と診断され、所定の状態になれば給付金が支払われるタイプの保険商品も登場してきています。

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一般に「認知症保険」などと呼ばれているものです。

自分や親の認知症に不安を感じている人は、事前に、認知症保険などを検討されると良いでしょう。

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要介護でも入れる民間の保険とは

告知項目に含まれる場合、保険加入は難しい

加齢などで要介護状態になっている場合、保険に加入できるのでしょうか。
認知症のように判断能力が低下していなければ契約の主体になることはできますが、やはり、告知をもとにした審査の結果、加入できないことはありえます。
 注意

保険会社・商品によって、告知項目に「要介護状態かどうか」を問う質問項目があれば、要介護状態の方は加入が難しいと考えられます。

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逆に言えば、告知項目に含まれていなければ、要介護状態かどうかを申告しないため、そのことが審査の対象になることはありません。

引受基準緩和型保険や無選択型保険といった保険は、告知項目を限定することで審査の基準をゆるやかにした保険です。

これらの保険は、要介護かどうかを問う内容が告知に含まれないことが多いため、要介護であっても入りやすいと言えるでしょう。

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引受基準緩和型保険・無選択型保険とは

引受基準緩和型保険・無選択型保険は、持病があるなど、健康上のリスクがある人でも加入しやすくなっている保険です。

そのかわりに以下のような特徴があります。

引受基準緩和型保険の特徴
  • 保険料が割高
  • 保障の削減期間がある(1年間は保障が半額)
  • 選べる特約が限られるなど、保障内容に制限あり

無選択型保険は、告知項目が非常に限定され、一部の例外を除いてほとんどの人が加入できる保険です。

 注意

無選択型保険は引受基準緩和型保険に比べてもさらに保険料が高く、加入時点ですでにかかっている病気(既往症)については保障されないという性質があります。

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保険の審査基準は保険会社によって異なるため、ある保険会社で加入できなかったとしても、別の保険会社でなら加入できたというケースは珍しくありません。
 ポイント

そのため、保険加入を考えるときは、最初から引受基準緩和型保険・無選択型保険を選ぶのではなく、まずは一般の保険に加入できないか調べてみてからにされることをおすすめします。

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要介護状態を保障する民間の介護保険とは?

要介護状態になった場合に、給付を受けられる民間の保険があることも知っておきましょう。

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公的な介護保険制度とは違う、民間の保険会社が扱う介護保険です。

要介護認定を受けた場合に給付金を受け取れるのですが、この場合の「要介護認定」には以下の基準で認定される場合とがあります。

要介護認定の基準
  • 公的介護保険制度における要介護認定を受けたことを指す場合
  • 保険会社独自の基準を指す場合

給付はまとまった一時金か、一定期間年金が支払われるもの、また両方が給付されるものもあります。

 ポイント

近年は、被保険者に給付金を支払うのではなく、被保険者が介護施設などでサービスを受け、その費用が施設に対して保険会社から支払われるという「現物給付型」の給付を行う商品もあります。

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民間の認知症保険とは?保障やメリット・デメリットを知ろう

「認知症保険」などと呼ばれる、認知症に対して給付が受けられる保険商品について、特徴を整理してみましょう。

近年、各社からさまざまなタイプの認知症保険が登場してきています。

保障内容

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保障内容は、大きく一時金タイプと年金タイプに分かれます。

一時金タイプ

認知症と診断され、所定の状態になった場合、まとまった保険金が支払われます。

介護が必要になった場合に以下のような多額の初期費用がかかることがあります。

 
  • 住まいのリフォーム
  • 施設に入所する資金 など

こうした負担に備えることを主眼に置いた保障です。

年金タイプ

認知症と診断され、所定の状態になった場合、その後一定期間に渡って年金が支払われます。

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認知症の治療や介護は長期に渡りますから、その間、継続して発生する負担をカバーするための保障と言えます。

その他の保障

ほかに、骨折などで治療が必要になった場合の医療費を保障するもの、事故による死亡に対する給付がある商品もあります。

 ポイント!

認知症保険は、医療保険などに特約としてプラスする形のものもありますから、そうしたものは主契約の保険での保障・給付を受けることができます。

最近の商品では、徘徊などで行方不明になった場合の捜索費用、認知症がもとで起きたトラブル等に備えて損害賠償金を補償するものなども登場してきています。

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保障範囲

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認知症保険は、どのようなときに保障の対象になるのか、保障の範囲を理解しておくことが重要です。

まず、認知症と一口に言っても、実はいくつかに分類されています。

認知症の分類
  • 器質性
  • 機能性

認知症保険では、基本的には「器質性」と呼ばれるタイプの認知症が保障対象となっています。

器質性認知症とは?
脳に変性が見られるものをいい、アルツハイマー型、レビー小体型、脳血管性の認知症がこれにあたります。認知症全体の8割以上は器質性だとされています。

商品によっては器質性の認知症と診断されただけでなく、加えて以下のような所定の条件を満たす必要があります。

 
  • 要介護認定を受ける
  • 一定期間以上症状が継続する など

認知症保険は比較的新しいタイプの保険商品です。

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認知症に関しての医学の進歩や社会制度の変化などもあり、こうした条件は、時期とともに変化してきています。

最近は、「MCI」と呼ばれる「はっきり認知症とは言えないけれども、正常とも言えない」という状態に対して、給付金の一部を支払うという商品も登場してきています。

メリット

認知症保険のメリットは何ですか?
医療費・介護費の負担に対して備えられることです。

最近の商品は予防に重点を置き、検査を受けるための予防給付金が支払われるものもあります。

そうした商品であれば、保険加入することによって認知症の予防意識が高まるというメリットもあるでしょう。

デメリット

認知症保険のデメリットは何ですか?
日々の保険料支払いが負担になる可能性があることでしょう。

認知症保険は基本的に掛け捨てタイプですし、医療保険に特約としてプラスするものは、主契約の保険料に加えて特約保険料を支払う形になりますから、保険料負担は大きくなります。

お伝えしたとおり、すべての認知症が保障の対象になるわけではなく、所定の条件にあてはまらないと給付されません。

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支払う保険料に対して、受けられる保障が満足いくものかどうかはよく考える必要があります。
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要介護状態とは?

ここで、要介護状態とは、そもそもどういう状態を指すのか、基本的なことを確認しておきましょう。

介護保険制度では、人の状態を以下の3つの状態に分類しています。

人の状態
  • 自立
  • 要支援
  • 要介護

なんらかの助けが必要な状態として、介護保険制度の対象になるのが要支援・要介護状態です。

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要支援のほうが自立に近く、要介護のほうがより助けが必要な状態です。

さらに、状態は細かく分類され、要支援は2段階、要介護は5段階に分かれています。

ごくおおざっぱにまとめると、次のようになります。

自立支援も介護も必要ない状態
要支援1多少の支援が必要。掃除を手伝うなど、部分的な支援を行う。
要支援2要支援1よりも支援が必要。入浴時に背中を洗うのを手伝うなど、部分的な支援を行う。
要介護1部分的な介護が必要。おおむね自分でできるが、入浴時だけ介助が必要であるなど。
要介護2軽度の介護が必要。着替え・排泄・入浴など、日常生活全般に介助をするなど。
要介護3中度の介護が必要。日常生活全般に介助をし、合わせて認知症の症状があるなど。
要介護4重度の介護が必要。介助がないと日常生活を行えない。合わせて認知症の症状があるなど。
要介護5最重度の介護が必要。ほぼ寝たきりの状態。

要介護認定と公的介護保険

自身や家族が支援や介護が必要だと感じたら、市町村の窓口に要介護認定を申請します。

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要支援・要介護の状態がどのレベルにあるのかを認定してもらう手続きです。

要介護認定を行う専門職であるケアマネジャーが、訪問調査を行い、主治医の意見なども踏まえて要支援・要介護の状態・段階を決定します。

 ポイント

要介護認定を受けると、決定された要支援・要介護の段階に応じて、公的介護保険のサービスを受けることができるようになります。

受けられるサービスの内容・頻度は段階によって異なります。

例えば…
  • 要支援1…訪問型サービス週1回、通所型サービス週1回が目安
  • 要支援2…上記がそれぞれ週2回になる
  • 要介護3…介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用ができる など

実際にどのような介護サービスを受けるかは、ケアマネジャーらと本人・家族が相談しながらケアプランを作成します。

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費用は、本人が1割のみ負担し、残りは公的介護保険によって賄われます。
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認知症や要介護状態になった時の医療費や介護費費用はいくら?

認知症になった場合には、まず検査を受けて認知症の状態を確認してから治療やケアを行っていきます。

読者
では、具体的にどのような内容の検査や治療を受けるのか、また、費用の自己負担はどのくらいになるのについて教えてください。

認知症検査の中には高額なものもある

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認知症の検査「スクリーニング検査(認知機能検査)」では、問診や一般的な身体検査をはじめさまざまな検査が行われます。

では、スクリーニング検査で実施される主な検査の一例をご紹介します。

検査項目検査内容
認知機能テスト記憶力や判断力を低下があるかどうかを調べるための心理検査
CT検査X線を使って身体の断面を撮影する検査
MRI検査磁気の力を利用して身体の臓器や血管を撮影する検査
MCIスクリーニング検査認知症の前段階にあたるMCI(軽度認知障害)のリスクを調べるための血液検査
APOE遺伝子検査APOE遺伝子型を調べ、アルツハイマー病発症リスクがどれだけあるか調べる
では、具体的にどのような内容の検査や治療を受けるのか、また、費用の自己負担はどのくらいになるのについて確認していきましょう。ごく微量の放射線を出す薬品を体内に投与して、臓器の状態を撮影する検査

これらの検査の中でも特に、「APOE遺伝子検査」で15,000円前後、「SPECT検査」で3万円前後といった高額な検査料金がかかるものがあります(自己負担3割の場合)。

認知症治療にかかる費用

認知症の治療は、一部のものを除き根本的な治療は現在確立されておらず、進行を遅らせたり症状を緩和させたりするための治療に限られています。

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治療は主に「薬物による治療」と「薬物を用いない治療」とがあります。

薬物は進行をゆるやかにすることができる薬を症状に合わせて処方され、薬物を用いない治療には具体的に以下のものがあります。

治療方法治療内容
回想法昔の懐かしく楽しい思い出を、昔の玩具や道具、写真などを使って引き出し経験を共有する
音楽療法、運動療法心身ともにリラックスさせることで不安やストレスを取り除くことや身体能力を改善することに役立つ
リアリティーオリエンテーション活への理解と認識を深める

これらの治療費にかかる費用は保険が適用されるものが多く、以下のような医療費の自己負担割合に応じて負担します。

【医療費の自己負担割合】

年齢一般・低所得者現役並み所得者
~70歳未満3割3割
70歳以上75歳未満2割3割
75歳以上1割3割

介護保険サービスの自己負担は1割~3割

認知症を発症し、要介護認定を受けた方が介護保険サービスを利用する場合、多くの方が自己負担1割で利用することができます。

 注意

しかし、現役並みの所得がある方は2割、場合によっては3割負担する方もいます。

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ご自身が何割負担になるかは、要介護認定後に送付されてくる「介護保険負担割合証」に記載されており、有効期間は当年8月から翌年の7月末日までとなっています。

介護サービスを利用する際に介護保険負担割合証を提示することで、自己負担分のみを支払えば良いことになります。

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ここに文章

まとめ

認知症や要介護状態と保険について整理しました。

すでに認知症・要介護状態である場合は、新たに保険に加入するのは難しい場合が多く、引受基準緩和型保険や無選択型保険が選択肢となります。

認知症で判断能力が低下している場合は、保険契約自体が難しいという場合も。

認知症治療の医療費や要介護となった場合の介護費用については、公的保険を活用しながら、足りない部分を民間の保険を補うという考え方が基本です。

近年は認知症を保障する認知症保険も登場してきています。認知症発症後や要介護認定を受けてからでは加入しにくいからこそ、事前に情報を集め、備えておかれることをおすすめします。

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本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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