がん保険の先進医療特約は必要不可欠か?

がん保険や医療保険の特約でも、「先進医療特約」が用意されているのを見たことがある人もいるでしょう。
そんなときに頼りになる「先進医療特約」は、一般的に先進医療で自己負担した金額と同額の給付金を給付してくれる特約です。(上限の設定されている場合があります。)
今回は、特にがん保険の先進医療特約に焦点を当て、基本的な仕組みや必要性について説明していきます。
この記事は5分程度で読めます。
がん保険と一緒に、ぜひ特約についても考えてみて下さい。
目次
がんへの治療効果が期待できる先進医療とは
- 陽子線治療
- 重粒子線治療
先進医療は、診断や治療が難しかった病気に対して治療が可能になったり、治療によって受ける体への負担が軽くなるなどのメリットが挙げられます。
しかしその一方で、デメリットとも言える注意点が3つあります。
先進医療を受ける際のデメリットとは
保険適用外である
まず、先進医療は、一般的な保険診療の水準を超えた治療であるため、通常の治療に適用される健康保険制度や高額療養費制度は適用されません。
そのため、先進医療にかかる費用は全額自己負担となっています。
ただし、先進医療は保険診療との併用が認められているため、先進医療の技術料のみが自己負担となり、それ以外の診察料や投薬料、入院料などは健康保険制度の適用対象となり、自己負担が軽減されます。
先進医療を受けることができる病院が限られる
2つ目の注意点は、先進医療はどの病院でも受けられるわけではないという点。
というのも、先進医療の研究・開発は、相応の設備や人材がそろっている大病院や研究機関でなければ難しいのです。
したがって、先進医療を受けたい場合には、実施している医療機関を探して診療してもらうしかありません。
該当する医療機関が近くにない場合には、わざわざ時間と交通費をかけて遠くの病院を訪れなければならないため、一度治療してもらうだけでも非常に苦労をするでしょう。
先進医療の認定が取り下げられる場合がある
3つ目の注意点は、ある医療技術が一度先進医療として認められても、認定が取り下げられる場合があるという点。
先進医療は常に一定ではなく、新たな医療技術が加わったり、逆に取り下げられたりすることもあります。
また、治療の効果と安全性がしっかりと確認でき、健康保険制度の対象となる医療技術もあります。
健康保険制度の対象になった医療技術は今後も治療を受けることができますが、取り下げられた医療技術は以後保険診療と併用しての治療を受けることはできないため、注意が必要です。
先進医療特約の内容
先ほども少し説明しましたが、先進医療を受ける場合には技術料は全額自己負担しなければいけません。
高額療養費制度も適用されないため、技術料が高額になった場合、個人にかかる金銭的負担は非常に大きなものになってしまいます。
そのようなリスクをカバーするのが、先進医療特約。
がん保険の先進医療特約は、主に先進医療を受けて自己負担した技術料と同額の給付金が支給される保障内容になっています。
ただし、(給付)される給付金の金額には制限があり、上限を通算500万円から2,000万円までとしているがん保険が多いです。
給付金の支給は、回数ではなく金額によって条件が設定されているため、先進医療を複数回受けても保障の対象となる点が安心です。
医療保険の先進医療特約との違い
先進医療特約は、がん保険だけでなく、医療保険でも付加できる保険商品が多数あります。
がん保険は、その名の通りがんの治療に特化した保険ですから、付帯する先進医療特約も基本的にはがんの治療を目的とした先進医療だけが保障の対象となります。
一方の医療保険は、病気やけがに広く対応した保険になっています。
最近では、先進医療の保障だけついた保険料の手軽な保険も販売されているので、そちらも一度チェックしてみるとよいでしょう。
先進医療特約が重複しているとどうなる?
重複での加入は可能か
先進医療特約は、がん保険のほか、医療保険にも付けられますし、死亡保険などにも付けられる商品があります。
A社のがん保険とA社の医療保険に加入している場合で、この両方に先進医療特約を付けることはできないのです。
がん保険の先進医療特約はがん治療に関するものだけが対象ですが、医療保険の先進医療特約は広く先進医療全般の治療が対象になるからです。
ですが、特約は主契約を解約すると同時に消滅してしまいます。
医療保険にだけ先進医療特約が付いている状態で、医療保険を解約すると、先進医療特約も解約されてしまい、先進医療の保障がなくなってしまいます。
そのようなときは、医療保険の解約後に、残ったがん保険のほうに先進医療特約を付けるのを忘れないようにしましょう。
重複している場合、支払いはどうなる?
別の保険会社で、先進医療特約に重複して加入している場合、実際に先進医療による治療を受けたときには、重複するそれぞれの特約から給付金を受け取れるのでしょうか?
先進医療特約の給付金額は、「先進医療の技術料相当額」とされていることが一般的です。
そうすると、ひとつの保険で給付を受けたら、別の保険からは受け取れないのでは?と思ってしまうかもしれません。
しかし、これはあくまでも給付金額の決め方について述べたものであって、実際の損害額だけが補償される損害保険などとは考え方が異なります。
給付自体は、条件にあてはまっていれば、それぞれの特約から受け取ることが可能です。
先進医療特約の保険料は少額ではありますが、重複加入の必要があるのかは、よく考えて判断してください。
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先進医療特約の注意点
がん保険に先進医療特約を付ける場合、気を付けておくべき注意点は2つあります。
- 保障の免責期間が設けられている
- 先進医療を実施している医療機関が非常に少ない点
それぞれを詳しくみていきましょう。
保障の免責期間が設けられている
まず1つ目は、保障の免責期間が設けられている点。
これは、先進医療特約だけでなくがん保険全体に言えることですが、がん保険には一般的に90日間の免責期間が設定されています。
がん保険の場合、もし契約から3か月以内にがんと診断されても、がん保険の主契約で定められる給付金や、特約の給付金は給付)されないのです。
がんは、かかっていても初期の段階では自覚症状がないことがあるため、保険加入時の告知の段階で気づかずに申告しない場合もあるのです。
そういった場合に、万が一免責期間中にがんの症状が現れ保障を受けようと思っても、保障の対象外になってしまうケースもあるので注意が必要です
先進医療を実施している医療機関が非常に少ない点
2つ目は、がん治療のための先進医療を実施している医療機関が非常に少ない点です。
たとえば、がん治療の先進医療として代表的な陽子線治療を実施できる医療機関は全国で18か所、重粒子線治療を実施できる医療機関は6か所です(令和2年9月1日現在)。
そのため、がんの先進医療を受けるにも、この数少ない病院にわざわざ出向く必要があり、なおかつ医師の紹介状なども必要です。
がん保険に先進医療特約は必要か?
ここまで、先進医療や先進医療特約について基本的な情報を解説してきました。
では、ここからはがん保険に先進医療特約を付加する必要性について考えてみましょう。
万が一がんにかかり、先進医療を受けることになった際の金銭的負担を考えると、先進医療特約は付けておいた方が安心です。
厚生労働省が発表している「平成29年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績」では、平成28年7月1日~平成29年6月30日の間に実施された陽子線治療 1件当たりの費用は、約277万円とされています。
また、重粒子線治療では、平成28年7月1日~平成29年6月30日の間に実施された1件当たりの治療費用は、約315万円という高額な費用になっているのです。(※)
もちろん、がんにかかった時に、すべての人が必ず先進医療を受けなければいけないわけではありません。
このようなリスクを回避するためにも、特約は付加しておくことをおすすめします。
先進医療特約は、一般的ながん保険であればほとんどの保険商品が備えており、月々数百円程度の負担で主契約に付加することが可能。
がん保険に加入をするときには、先進医療特約も一緒に付けることを、ぜひ検討してみて下さい。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000192081.pdf
まとめ
先進医療は、治療効果や安全性が一定程度期待できる高度な医療技術である一方、健康保険制度や高額療養費制度の適用外というデメリットがあります。
もし技術料を自己負担する場合には、費用が何百万とかかってしまう可能性もあります。
その多大な負担を軽減される強い味方が、先進医療特約なのです。
先進医療特約は、月々安い保険料で付加することが可能です。そのため、がん保険の加入を考える時には、ぜひセットで検討してみて下さい。
保険の加入は、自分が実際に病気になってからでは遅いです。まだ健康なうちに、将来的なリスクをしっかりと考えて、加入するかどうかを注意深く考えましょう。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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