所得税や住民税が生命保険料控除で安くなる仕組みを解説

生命保険に加入している場合、支払った保険料額に応じて一定の所得額が控除される「生命保険料控除」の制度が適用されます。
生命保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に控除の申告をしなければいけません。
面倒と思っている方は多いのかもしれませんが、意外と計算方法はシンプルで税金負担を抑えることができるため、ここではわかりやすく解説していきます。
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、その年に支払った生命保険料に応じて所得税と住民税が軽減される税制度を指します。
仕組みとしては、その年の1月から12月までに支払った保険料のうち、一定の金額が自分の所得(年収ではない)から差し引かれることで、所得額をもとに算出される所得税と住民税が抑えられるのです。
生命保険料控除は、会社員であれば年末調整、自営業の方であれば確定申告で申告することによって控除を受けることができます。
このように、生命保険料控除を申告すると支払う税金が軽減されるため、生命保険に加入している方はぜひ申告することをおすすめします。
生命保険のメリットで節税できるとうたっている記事が多いのはこのためです。
とは言うものの、年末調整や確定申告というと、とにかく面倒くさそうと思う方も多いでしょう。
「控除の申告」と聞いただけで、難しく、手間がかかりそうなイメージがありますよね。
しかし、生命保険料控除の手続きはいたってシンプル。ポイントは、たったの3点です。
- ①生命保険料控除が適用される保険について、証明書を入手すること
- ②生命保険料控除のための申告書類を用意し、自分で記入すること
- ③生命保険料控除で差し引かれる金額を、自分で計算すること
この3点を押さえれば、生命保険料控除は簡単に行うことができるのです。
これから上記の①から③について、流れに沿って見ていきましょう。
適用対象と証明書の入手方法
まずは、生命保険料控除の適用対象となる保険の種類と、控除の申告に必要な証明書の入手方法について説明します。
生命保険料控除を受けられるのは、下記の3種類に分類される保険です。
一般の生命保険料控除
死亡保険(定期生命保険、終身生命保険)や、学資保険など
介護医療保険料控除
医療保険、介護保険、がん保険など
個人年金保険料控除
下記の条件を満たした「個人年金保険料税制適格特約」をつけた保険。
- 年金受取人が契約者、もしくはその配偶者である。
- 年金受取人と被保険者が同一である。
- 保険料の払込期間が10年以上である。
- 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始は60歳以降。さらに、年金受取期間は10年以上である。
また、これらの3種類に加えて、「新制度」と「旧制度」という区分があります。
平成23年12月31日までに契約した生命保険が旧制度、平成24年1月1日以降に契約した生命保険が新制度に分類されます。
加入している保険がこの3つの種類のうちどれなのか、また新旧のどちらに該当するのかは、自分で調べる必要はありません。
というのも、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」に記載されているからです。
「生命保険料控除証明書」は、自分が加入している保険会社から毎年送られてくる書類で、生命保険料控除に必ず必要な証明書になります。
証明書には、自分が加入している保険の種類や、自分がその年に実際に支払った保険料が記載されています。
そのため、この証明書があれば、生命保険料控除に必要な書類はほとんど揃ったも同然です。
ここで注意していただきたいのは、生命保険料控除証明書は、自分で要求しなくとも保険会社が10月頃に送ってくれるという点。
そのため、年末調整や確定申告の時期まで、なくさないようにきちんと保管しておきましょう。万が一なくしてしまった場合には、保険会社に連絡して再発行してもらうことができます。
申告書類の書き方
次に、申告書類の書き方を説明します。
書類を書くにあたって、生命保険料控除証明書が必要なので手元に用意してください。
ここでは、(1)会社の年末調整のケース、(2)確定申告のケースの2つに分けて説明していきます。
(1)会社の年末調整のケース
まず、生命保険料控除の申告のために、「給与所得者の保険料控除申告書」を用意します。
会社から配布されるか、自分で国税庁のHPからダウンロードして手に入れましょう。
「生命保険料控除」と書かれている欄に、生命保険料控除証明書を見ながら該当する項目を転記していきます。
転記の際の注意点ですが、「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」については、生命保険料控除証明書に記載されている「申告額」の方を記入しましょう。
申告額には、その年の1月~12月の払込保険料が記載されています。
もう一方の「証明額」は、生命保険料控除証明書が手元に届いた時点まで、つまり1月~10月の払込済保険料しか記載されていません。
生命保険料控除証明書の転記が終わったら、あとは申告書に記載されている指示のもと控除される保険料を計算するだけです。
こちらは、控除額を求める数式も同じ申告書内に記載されているので、簡単にできるでしょう。
(2)確定申告のケース
確定申告では、会社員やアルバイト、パートの方は確定申告書A(第一表と第二表)、個人事業主の方は確定申告書B(第一表と第二表)を用意してください。
①確定申告書A
生命保険料控除について記入する箇所は、以下の通りです。
第一票「(11)生命保険料控除」
第二表に書き入れた生命保険料控除額を合計した額を記入します。
第二表「保険料控除等に関する事項(9~12)(11)生命保険料控除」
新生命保険料の計、新個人年金保険料の計など、それぞれの保険の種類に分けて、控除される保険料額をそれぞれ記入します。
控除される保険料額の計算方法は、この後に説明します。
①確定申告書B
生命保険料控除について記入する箇所は、以下の通りです。
第一票「(12)生命保険料控除」
第二表に書き入れた生命保険料控除額を合計した額を記入します。
第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項 (12)生命保険料控除」
新生命保険料の計、新個人年金保険料の計など、それぞれの保険の種類に分けて、控除される保険料額をそれぞれ記入します。
控除される保険料額の計算方法は、この後に説明します。
確定申告で生命保険料控除を申告する際には、たった2か所ほどしか記入する箇所はありません。
ただし、記入するときには、自分で生命保険料控除額を計算した上で控除額を正しく記入する必要があります。
では、生命保険料控除の控除額の求め方を見ていきましょう。
生命保険料控除の計算と上限額
生命保険料控除の控除額の求め方は、以下の通りです。
なお、生命保険の新旧で計算方法が異なる点、控除される金額には上限がある点に注意しましょう。
【控除額】
新制度
・所得税
払い込み保険料額 | 控除対象額 |
---|---|
20,000円以下 | 払込保険料の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
・住民税
払い込み保険料額 | 控除対象額 |
---|---|
12,000円以下 | 払込保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
旧制度
・所得税
払い込み保険料額 | 控除対象額 |
---|---|
25,000円以下 | 払込保険料の全額 |
25,000円超50,000円以下 | 払込保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 払込保険料×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
・住民税
払い込み保険料額 | 控除対象額 |
---|---|
15,000円以下 | 払込保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 払込保険料×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 払込保険料×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
【控除上限額】
<所得税>
新制度 | 旧制度 | 新制度+旧制度 | |
---|---|---|---|
一般生命保険料 | 40,000円 | 50,000円 | 40,000円 |
介護医療保険料 | 40,000円 | – | 40,000円 |
個人年金保険料 | 40,000円 | 50,000円 | 40,000円 |
3種類合計 | 120,000円 | 100,000円 | 120,000円 |
<住民税>
新制度 | 旧制度 | 新制度+旧制度 | |
---|---|---|---|
一般生命保険料 | 28,000円 | 35,000円 | 28,000円 |
介護医療保険料 | 28,000円 | – | 28,000円 |
個人年金保険料 | 28,000円 | 35,000円 | 28,000円 |
3種類合計 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
年末調整・確定申告の書類には住民税の生命保険料控除額を記入する欄がないため、計算する必要はありません。参考としてご覧ください。
もし、加入している生命保険が新旧入り混じっている場合には、下記の条件で所得額の控除額を算出します。
①旧制度での控除額が4万円以上の場合
5万円を上限として、旧制度の控除額のみを所得額から控除する。
②旧制度での区分控除額が4万円未満の場合
旧契約の控除額と新契約の控除額を合計して最大4万円まで所得税から控除する。
制度のポイントと注意点
生命保険料控除の申請は、ここまで説明した手順で行えば問題なく申告することができます。
一番気を付けるべきポイントとなるのは、やはり控除額の計算でしょう。
また、確定申告の申告書を提出する際の注意点として、マイナンバーと本人確認書類の写しも併せて提出しなければならないため、忘れずに用意しましょう。
マイナンバーカードがない場合には、本人のマイナンバーが確認できる書類の写し(通知カード、住民票など)と、本人確認書類の写し(運転免許証やパスポートなど)を併せて提出する必要があります。
せっかく確定申告の申告書を完成させたのに、マイナンバーの書類を用意し忘れたために出直しというのは嫌ですよね。
併せてしっかり用意しておくようにしましょう。
【まとめ】忘れずに控除申告をしよう
ここまで生命保険料控除の方法を説明してきましたが、いかがでしたか?
生命保険料控除は、自分が支払った生命保険料額に応じて所得税が軽減されるお得な税制度です。
年末調整や確定申告の手続きは面倒かもしれませんが、申告すればいくらか税金の支払いが安くなります。
また、控除額の計算方法も一度理解できれば簡単に行えます。
会社員の方なら年末調整時に経理に確認したり、確定申告の際には税理士の無料相談会や税務署で確認したりするとよいでしょう。
次の年末調整・確定申告の際には、このページを参考にしてぜひ生命保険料控除の申請をしてみてください。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。