生命保険の税金を所得税と贈与税に注目して解説

生命保険に関わるお金を受け取る際には、贈与税・所得税・相続税といった税金がかかります。
こんな時には、どのような税金がかかるのか。
生命保険に加入する場合には、自分が受け取ることが出来る金額と、それに課税される税金について、あらかじめ知っておくことが重要です。
相続として受け取ったはずなのに、贈与税が課されてしまい、支払う税額が高額になってしまったということがないように気をつけましょう。
今回は、生命保険に関わる税金と、税金対策に生命保険を利用するメリット・デメリットについて解説します。
生命保険にかかる税金
生命保険の保険金には、被保険者が死亡した時に支払われる死亡保険金、保険満期を迎えた時に支払われる満期保険金、保険解約時に支払われる解約返戻金などがあります。
一般的にこれらの保険金を受け取る際には、贈与税・所得税・相続税のどれかが課せられます。
どの税金が課されるかについては、被保険者と保険契約者、保険金の受取人が誰に設定されているかによって変わるので、保険契約時には注意が必要です。
被保険者とは、生命保険の対象となる人。保険契約者とは、保険料を負担する人。受取人は、保険金を受け取る人だと覚えておきましょう。
- 被保険者:保険の保障の対象になる人
- 保険契約者:保険料を負担する人
- 受取人:保険金を受け取る人
一方、生命保険の中でも、医療保険の入院給付金や手術給付金といった給付金は非課税対象となります。
こちらでは、死亡保険金・満期保険金・解約返戻金と税金の仕組みについて解説していきます。
税金対策を活用する場合のメリット・デメリット
税金対策として生命保険を活用する場合には、相続税が課されるよう生命保険に加入をすることがおすすめ。
所得税、贈与税と比べて、保険金に課される相続税の基礎控除額は大きいので、もっとも税金対策に効果があると言えます。
それでは、生命保険を相続税対策に用いるメリット・デメリットについて説明していきます。
メリット 1.基礎控除額が大きい
被保険者が死亡し、死亡保険金を遺族が相続する場合、「法定相続人×500万円」の額の控除をうけることができます。
つまり、相続人の3人が死亡保険金2,000万円を分ける場合、控除額は以下のように計算されます。
3人×500万円=1,500万円
この計算より、控除額は1,500万円なので、差額の500万円のみ相続税が課されることになります。
ちなみに、保険金に所得税が課される場合の控除額は「50万円」。贈与税が課される場合では、年間「110万円」なので、相続税の控除額は他の2つの税金よりも大きくなることがわかるかと思います。
メリット 2.保険金が直ぐに受取り可能
故人の所有している預貯金や株式は、死亡後にさまざまな手続きを済ませることでようやく受け取ることができます。
この手続きの中には、相続人全員の署名が必要となる書類をいくつか用意しなければならないといったものもあるため、時間や手間がかかるでしょう。
実際に現金を受け取るまで、長い期間がかかってしまうといったことも少なくありません。
しかし、生命保険であれば、1週間程度で死亡保険金を受け取ることが可能。
被保険者の死亡後に、保険会社に所定の書類を送付することで、すみやかに受取人に死亡保険金が支払われます。
また、生命保険の場合、保険金の受取人をあらかじめ設定しているため、相続人全員の合意なく保険金の受け取りを行えます。
メリット 3.遺族が遺産を相続する際に争わなくて済む
遺産相続には、意外とトラブルがつきものです。そのなかでも、問題となるのが「土地や建物の相続」。
子供が1人でない場合には、誰が不動産を相続するのか決めることが難しく、大抵は長男が相続し、他の兄弟からは不満が出てしまうといったケースが見られます。
しかし、生命保険の死亡保険金を相続に使用すれば、不動産を相続できなかった残りの兄弟にも平等にお金を相続させることができます。
現在、子供たちの遺産分配に不安がある方は、生命保険の活用を考えることがおすすめです。
生命保険で所得税がかかる場合
生命保険の保険金を受け取る際に、所得税が課されるケースは、保険契約者と保険金の受取人が同一である場合です。
たとえば、被保険者が夫、契約者と受取人が妻で加入している生命保険の場合、死亡保険金を受け取ると一時所得が発生します。
しかし、生命保険金に所得税が課せられるのは、「利益」が出た時のみだけです。
保険料の負担額が500万円。死亡保険金を800万円受け取ったとすると、差額の300万円のみ税金が課されます。
また、保険金による儲けの内、「50万円」までは特別控除による控除が可能です。
つまり、保険料の負担額と保険金の差額が50万円以内に収まれば、所得税は0円となります。
所得税の確定申告時期
所得税が発生する保険金を受け取った場合、確定申告には注意が必要です。
保険金による所得は、保険事故が起きた年に申告をしなければいけません。
「保険金が支給された時期」ではなく、「保険金の支払い事由が発生した時期」に応じて、確定申告を行いましょう。
生命保険で贈与税がかかる場合
被保険者、契約者、受取人がそれぞれ別の人物で生命保険に加入している場合、保険金には贈与税が発生します。
たとえば、被保険者が夫、契約者が妻、保険金受取人が息子の場合、夫が無くなり息子が死亡保険金を受け取ると贈与税が課せられます。
これは、保険料を負担していた妻が生きているため、死亡保険金は妻のお金と見ることができるからです。
そのため、保険金の受け取りは妻から息子への「生前贈与」と考えることができます。
なお、贈与税の申告期限は、被保険者が死亡した翌年の2月1日から3月15日です。
相続税対策をする場合の注意点
税金対策でもお話したように、生命保険を活用する際は相続税を受け取るように保険に加入することがおすすめです。
しかし、相続税対策として生命保険を活用する場合には、いくつかの注意点を知っておかなければ行けません。
こちらでは、生命保険を相続に活用する際に気をつけておくべき3つの点についてお話いたします。
詳細は国税庁の公式サイトや保険のプロに相談して確認して下さい。
保険の契約内容に気をつける
生命保険には、その受け取り方によって相続税以外にも所得税や贈与税といった税金が課されることがあります。
相続で生命保険を活用するならば、まずは保険の契約を見直しましょう。
被保険者と保険契約者が同一人物である場合のみ、相続税の納税が必要です。
また、保険契約者と保険金の受取人が同一人物であれば「所得税」。被保険者と保険契約者、保険金の受取人がすべて異なれば「贈与税」が保険金に課されます。
保険契約と発生する税金(例)
被保険者 | 契約者 | 受取人 | 発生する税金 |
---|---|---|---|
夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
夫 | 妻 | 子供 | 贈与税 |
夫 | 夫 | 妻または子供 | 相続税 |
孫を相続人にする場合
保険金の受取人を孫にする場合にも注意が必要です。
既に子供が亡くなっている代襲相続など特別な事例がない限り、孫は法定相続人として認められません。
つまり、生命保険の非課税枠が利用できないので「法定相続人×500万円」の税金対策の効力が活かすことができません。
高齢だと加入しづらくなる
生命保険への加入を考える場合は、少しでも年齢が若い方が有利となります。
高齢になればなるほどその分死亡率も高まるため、加入できる生命保険が限られる、保険料が割高になるといったことが考えられます。
また、ご自身の健康状態にも注意が必要です。持病や手術歴があると、当然、保険料は割高になります。
ただし、生命保険の種類によっては、禁煙者は保険料を割り引くなどの制度もあるため、割引の規定を確認することがおすすめ。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。