知っておくべき医療保険の契約の流れを分かりやすく解説

医療保険は必要なのかな?から始まり、保険会社ごとに保障を見比べ…保険料を計算し…比較検討を繰り返して、いざ申し込み!というところで、契約までの流れが分からず、とまどってしまうという新たな壁に当たることがあります。
特に通販タイプの医療保険をご自身で検討され、お申し込みとなると説明してくれる人もいません。
ここで大筋の流れをご紹介いたします。
1.申込書の記入
まず、申込書を記入する前に、以下の2点について確認をしましょう。
- 契約内容がご自身の意向に合っているか確認をすること。
- 契約内容を理解していて、不明点がないこと。
当たり前のようですが、とても大切なことです。
ご自身が本当に必要としている保障内容かどうか、契約内容について納得しているかどうか、申込書を記入する前に、今一度よく考えましょう。
また、申込書を記入する際に注意すべき点は以下の2点です。
- 契約者・被保険者それぞれ本人の自筆であること。
- 告知書は被保険者がありのまま正確に記入し、告知漏れや虚偽がないようにすること。
この2点は特に重要です。
まず、契約者本人の意思で申し込んでいることを証明するため、自筆での記入は必須です。
また、保険契約の告知書には、現在の健康状態や過去の傷病歴について、事実をありのまま記入する義務(告知義務)があります。
もしも、代筆や告知義務違反が発覚した場合は、契約解除や取消になる可能性があります。
実際、給付金請求をした際に告知義務違反が発覚し、契約解除になる場合もあります。
詳細な治療期間や傷病名がわからない場合は、治療した医療機関に問い合わせを行い、正確な情報を記入しましょう。
2.引受審査
申込書を提出すると、保険会社で引受に関する審査が行われます。
審査にかかる時間は、たいてい1週間~2週間程度です。審査の結果、引受ができない場合や、保障などに条件が付いた状態で引受になる場合もあります。
この引受に関する審査に大きくかかわってくるのが、先ほどの告知書です。引受に関する審査の段階で告知義務違反が判明した場合は、引受ができないこととなります。
また、条件を付けての引受になる場合については、たとえば右目を白内障の治療中と告知していた場合に、右目は〇年間保障対象外になる、というようなものです。
この条件についても当然告知書の内容を元に判断されるため、告知の内容は大変重要です。条件を付けての引受になる場合は、契約者がその条件を承諾するかどうかを判断します。
承諾した場合はその条件を付けての成立となり、承諾しなかった場合は不成立となります。
3.契約成立
契約が成立すると、保険証券が発送されます。
契約内容や保障内容が記載された書面ですので、届き次第、『ご契約のしおり』と併せて大切に保管しましょう。
4.保障の開始について
従来、保険の保障開始は保険会社が第一回保険料を領収した日が基本でした。
しかし、近年は『責任開始期に関する特約』というものが付加されている場合、保障が開始する日は「保険代理店または保険会社が申込書を受領した日、もしくは告知日のいずれか遅い日」となる商品もあります。
通常は、被保険者が告知書を記入してから保険代理店または保険会社が申込書を受領するため、申込書受領日になることが多いです。
対面で申し込んだ場合は、申込書受領日と告知日は同日になります。
しかし、保険代理店または保険会社が申込書を受領した段階で保障が開始するわけではありません。
先述のとおり、その後、引受に関する審査があります。
その審査を無事に通過し、成立した場合には、申込書受領日もしくは告知日のいずれか遅い日にさかのぼって保障が開始となります。
『責任開始期に関する特約』を付加していない場合の保障開始日は、保険会社が第一回保険料を領収した日もしくは告知日のいずれか遅い日となります。
また、がんの保障については、約3ヶ月間、保障のない期間がある場合が多いです。
責任開始日と契約日の違い
医療保険には、『責任開始日』と『契約日』があります。
責任開始日というのは、簡単にいうと「保障が始まる日」です。
え? 保障が始まる日は契約日じゃないの?
契約日とは保険契約の申込に対して、保険会社がこれを承諾した日を言います。一方、責任開始日とは申込・告知・第一回保険料の払い込みの全てが完了した日であり、上記の通りこの日から保証が開始されます。
しかし、『責任開始期に関する特約』が付加されている保険については、そうではなくなります。
先ほどお伝えした通り、『責任開始期に関する特約』が付加されている場合、保障の開始は保険代理店または保険会社が申込書を受領した日、もしくは告知日のいずれか遅い日です。
そのため、申込書受領日もしくは告知日のいずれか遅い日が『責任開始日』となります。
たとえば、1月15日に対面で医療保険に申し込み、不備なく成立した場合、責任開始日は1月15日、契約日は2月1日となります。
通信販売の場合はというと、申込書を1月15日に投函し、1月17日に保険代理店または保険会社に到着したとすると、不備なく成立した場合、責任開始日は1月17日、契約日は2月1日となります。
5.保険料の支払い方法について
支払い方法(払込経路)
通常、保険料の払込経路は口座振替もしくはクレジットカード払いのいずれかです。
たいていの場合は、申込み時に都合の良い方を選ぶことができます。
口座振替にするかクレジットカード払いにするか、どちらにするかはもちろん自由に選ぶことができますが、どちらを選ぶかで責任開始日(つまり保障の開始日)が変わる場合があります。
『責任開始期に関する特約』が付加されていない場合
口座振替⇒保険会社が第一回保険料を領収した日もしくは告知日のいずれか遅い日が『責任開始日』となります。
クレジットカード払い⇒保険会社でクレジットカードの有効性などの確認した日が『責任開始日』となります。
通常、第一回保険料振替日は契約日の属する月もしくはその翌日、保険会社でクレジットカードの有効性などを確認する日は保険会社が申込書を受付してから数日以内のため、『責任開始期に関する特約』が付加されていない場合は、クレジットカード払いの方が保障の開始は早くなります。
『責任開始期に関する特約』が付加されている場合
支払方法に関わらず、保険代理店または保険会社が申込書を受領した日、もしくは告知日のいずれか遅い日が『責任開始日』となります。
※ただし、保険会社によってはクレジットカード払いの場合、『責任開始期に関する特約』が付加されない場合があります。
口座振替では『責任開始期に関する特約』が付加され、クレジットカード払いでは『責任開始期に関する特約』が付加されない場合は、口座振替の方が保障の開始は早くなります。(と言ってもほとんどの場合は数日の違いですが。)
また、クレジットカード払いを選択した場合、クレジットカード会社によっては保険料の支払いでポイントが付く場合もあります。
クレジットカードでポイントを貯めている方は、クレジットカード払いにした方が良いかもしれませんね。
支払い方法(回数)
保険料の支払いは月払いが一般的ですが、年払いや半年払いを選択できる場合もあります。たいていの場合、年払いや半年払いにすると月払いよりも少し保険料が安くなります。
パンフレットには月払い保険料しか掲載されていなくても、年払いや半年払いにできる場合もありますので、確認してみると良いでしょう。
支払い方法(期間)
支払期間については、短期払い(有期払い)を選べる場合と終身払いのみの場合があります。短期払い(有期払い)が選択できるかどうかは、商品や販売経路、契約時の被保険者の年齢などにより異なります。
終身払いか短期払い(有期払い)を選択できる場合、保険料は終身払いよりも短期払い(有期払い)の方が高くなります。
終身特約(死亡保障)が付加されていない医療保険の場合、解約払戻金はない場合が多いですが、短期払い(有期払い)を選択し保険料払込期間終了後に解約をした場合は解約払戻金が発生する商品もあります。
また、対面販売の場合に限り、商品によっては一時払いを選択できる場合もあります。
責任開始日から契約日までの間に給付金請求事象が発生した場合
ここまで読んでくださった方の中には、ある疑問を持った方もいると思います。
それは、
「責任開始日から契約日までの間に入院や手術をした場合の保険料はどうなるの?」
というものです。
この疑問を持たれた方、するどいですね!
保険料が発生するのは、契約日からです。
しかし、『責任開始期に関する特約』が付加されていた場合は、契約日よりも前から保障が開始されます。
保険料の支払いをしていないのに保障が始まるなんて、不思議ですよね。
もしも契約日より前に入院や手術があった場合、保険料の支払いもしていないのにきちんと給付金は支払われるのでしょうか?
ご安心ください。
そういった場合は、給付金額から保険料分が差し引かれる場合がほとんどです。そして、契約日は責任開始日と同日に変更となります。
6.クーリング・オフ制度について
特定商取引法などに定められた消費者を守る制度として、クーリング・オフ制度というものがあります。
これは、契約申込から一定期間内であれば、消費者から無条件で申し込みの撤回、もしくは契約を解除できる制度です。
クーリング・オフといえば、訪問販売やキャッチセールス、マルチ商法などを思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、クーリング・オフができる取引は他にも学習塾や結婚サービス、ローン契約、ゴルフ会員権契約などがあり、保険契約もクーリング・オフができる取引に該当します。
クーリング・オフ期間については取引内容によって異なり、訪問販売やキャッチセールス等は書類受領日からその日を含めて8日間、マルチ商法は法定の書面受領日からその日を含めて20日間、などと規定されています。
保険契約については、保険契約の申し込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された日と申し込みをした日とのいずれか遅い日からその日を含めて8日間と保険業法で規定されていますが、保険会社や商品によっては8日間以上の期間を定めている場合や、第一回保険料の着金日から起算される場合もあります。
保険契約の場合、クーリング・オフ制度については、たいてい『ご契約のしおり』に記載があります。
『ご契約のしおり』は申し込み後に受け取る場合もありますが、『ご契約のしおり』の抜粋版や契約概要について書かれた書面はパンフレット等と同封されていますので、申し込みの前に必ず確認をしましょう。
また、クーリング・オフを行うには書面でのお申し出が必要です。
書面の送付先や記入事項等についても、『ご契約のしおり』や契約概要に記載されていますので、クーリング・オフをする際にはその通りに行うのが良いでしょう。
契約時の注意点
冒頭でもお伝えしましたが、保険を契約する際には、保障内容や契約内容についてしっかりと確認し、きちんと納得をしたうえで契約の手続きを進めるようにしましょう。
たとえば、
「入院日額5000円に申し込んだと思っていたが実際は入院日額3000円だった」
「通院の保障がついていると思っていたのについていなかった」
「死亡保障もついていると思っていたのについていなかった」
「解約払戻金があると思っていたのに掛け捨てだった」
などということのないよう、契約前にしっかりと確認をすることが大切です。
また、医療保険は未来に起こり得る入院等の不測の事態に備えるものです。
せっかく契約をしても、保険料の支払いが滞ってしまうと保障もなくなってしまいますので、保険料が無理なく支払い続けられる金額かどうかも確認をしましょう。
契約後の注意点
失効について
保険料の支払いが滞ると、多くの医療保険は失効してしまいます。
たいていの場合は、2ヵ月連続で保険料が支払われないと失効になり、保険の効力が失われます。
失効してしまった契約は未払い分の保険料の支払いと書面による所定の手続きで保障内容が復活する場合もありますが、再度告知が必要な場合や、審査の結果復活ができないこともあります。
失効になってしまう前に保険会社または保険代理店へ連絡をすれば、一部振込等、別途対応してもらえることもありますので、保険料の支払いが難しくなってしまった場合は、早めに連絡をするようにしましょう。
また、保険会社や商品によっては4ヵ月連続で保険料が支払われない場合などに契約が消滅し、復活ができない契約もありますので注意が必要です。
減額・特約解約について
保険料の支払いが難しくなった場合、契約後に減額や特約を解約をするという方法もあります。
ただし、減額ができない場合や解約ができない特約もありますので、保険会社や保険代理店に確認が必要です。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。












