必ず知っておきたい医療保険の所得控除を徹底解説!

将来の病気やケガに備えられる医療保険ですが、1年間に支払った保険料は所得控除の対象になります。控除を受けるには所定の手続きが必要なので、具体的な流れや計算方法を詳しく説明します。
生命保険料控除制度の概要はもちろん、控除手続きに必要な控除証明書がない場合の手続きなどについても分かりやすく解説します。医療保険の所得控除について基礎から知りたい人にピッタリの内容の記事です。
この記事は次のような人におすすめです。
- 生命保険料控除を理解したい人
- 年末調整・確定申告の所得控除について知りたい人
- 控除証明書が手元にない人
- 医療保険の所得控除の計算方法が分からない人
それでは、まず生命保険料控除制度について分かりやすく解説します。
目次
医療保険は生命保険料控除制度の1つです。
生命保険料控除制度は、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、一定額の所得控除を受けられる制度です。
分かりやすく言えば、一定の金額が所得から控除されることで、翌年の所得税が軽減されるということです。生命保険料控除制度を利用した結果、税金が少なくなる理由については後ほど詳しく解説します。
生命保険料控除制度の控除区分は大きく次の3つに分けられます。
控除区分 | 概要 |
---|---|
一般生命保険料控除 | 死亡・生存に対して支払われる保険金・給付金が発生する保険の保険料を対象にした控除。 生命保険や養老保険などの保険料が控除の対象になる。 個人年金保険料控除や変額個人年金保険に該当しない個人年金保険なども一般生命保険料控除に含まれる。 団体信用生命保険や財形貯蓄、保険期間が5年未満の契約は対象外。 |
介護医療保険料控除 | 通院・入院などの保障がある保険に対して支払った保険料を対象にした控除。 がん保険や医療保険、介護保険などの保険料が控除の対象になる。 2012年1月以降に新設された控除枠。 |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険契約に対して支払った保険料を対象にした控除。 個人年金保険料税制適格特約が付いた保険が対象になる。 年金が受け取れる保険の中で、一定の条件を満たすと個人年金保険該当する。 保険料払込期間が10年未満の契約は対象外。 |
生命保険料控除の申請は、年末調整か確定申告で手続きができます。自動で控除されるわけではないので、必要な手続きを忘れないことがポイントです。
年末調整か確定申告で所得税を軽減可能
所得税は1~12月の1年間の所得に対して、所定の税率がかけられて算出されます。具体的には所得税は次のように算出されます。
所得税の課税額=(収入額-所得控除額)×所得税率-税額控除額
医療保険の支払い保険料は生命保険控除額の計算に使われるため、上の式の所得控除額に影響します。医療保険の契約者は、保険料控除額を収入額から差し引かれるため、保険契約がない人と比較すると所得額(収入額-所得控除額)が少なくなります。よって、所得税が軽減される効果が得られます。
なお、所得税率は所得金額に応じて決定されます。
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% |
695万円超~900万円以下 | 23% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
参考:国税庁|No.2260 所得税の税率
支払った保険料が全額控除されるわけではありませんが、一定額の金額が所得から差し引かれるのでその分所得税が軽減されるため、お得になります。
控除証明書が届かない場合の対処法
医療保険に加入していると毎年10月以降に「生命保険料控除証明書」が郵送で届きます。
保険会社が保険の加入者の年間払込保険料額を証明するために送付される書類で、年末調整や確定申告で必要になる大切なものです。
控除証明書の発送スケジュールは保険会社によって異なりますが、保険料の払込方法別の目安は以下のとおりです。
保険料の払込方法 | 控除証明書の発送時期の目安 |
---|---|
一時払い | 10月中旬頃から順次発送 (保険料を払い込んだ年のみ) |
年払い・半年払い | 10月中旬頃から順次発送 |
毎月払い | 毎年10月中旬頃から順次発送 |
前納 | 契約月の翌月に証明書を送付 |
団体扱い(給与天引き) | 契約者に送付なし (勤務先に加入者分の証明書がまとめてくる) |
まれにいくら待っても控除証明書が届かない場合があります年末調整や確定申告の時期になってから控除証明書が手元にないことに気づくと、手続きに時間がかかってスムーズに書類の記入が完了しません。
年末調整や確定申告をする時期になっても控除証明書が届かない場合は、早めに保険会社に連絡することをおすすめします。何らかの問題が起きてうまく郵送されていないと考えられます。
もし、控除証明書をなくしてしまった場合も早めにサポートセンターに連絡して再発行を依頼しましょう。多くの保険会社では電話だけでなく、インターネットで簡単に再発行手続きができます。
なお、インターネットを利用する場合は、保険の証券番号が必要になるケースが多いです。証券番号は医療保険の保険証券や契約内容が記載された書類に記載されています。再発行手続きをする前に事前に証券番号が分かる書類を手元におくとスムーズです。
控除証明書の再発行手続きが完了するまでに必要な期間は、保険会社によって異なりますが目安は1週間ほどです。ただし、年末調整や確定申告の時期は再発行の依頼が混み合うことが予想されるので、余裕を持って手続きをすることをおすすめします。
どうしても控除証明書が間に合わない場合は、保険会社の店舗に直接来店して手続きする方法もあります。来店する場合は、次の2つを持参することを忘れないようにしましょう。
- 保険証券
- 本人確認書類
最短即日で控除証明書を発行してもらえますが、対応していない保険会社もあります。来店前に電話で対応しているか確認しておくといいでしょう。
年末調整に控除証明書が間に合わず、会社の担当者に相談してもどうにもならない場合は、確定申告で控除する方法もあります。2~3月にかけて確定申告が実施されるので、それまでには必ず用意するようにしましょう。
医療保険の控除額は上限いくらまで?
医療保険の控除額の上限は、新契約か旧契約かによって異なります。新制度対象契約は、2012年1月1日に契約した医療保険が対象です。2011年12月31日以前に手続きをした医療保険は旧制度対象契約に分類されます。
2012年1月1日に契約した医療保険は無条件で新契約になるのはもちろん、旧契約でも以下の手続きをした場合などに新契約の対象に変わります。
- 特約の中途付加手続き
- 契約更新、転換
なお、特約の中途付加手続きはすべてが対象になるわけではありません。次の特約を付加しても新契約にはならないので注意しましょう。
- 指定代理請求特約
- リビング・ニーズ特約
- 傷害特約
- 災害割増特約
この他にも新契約の対象外の特約があるので、その都度保険会社に確認することをおすすめします。
定期保険であれば契約期間が5~10年に設定されていて、期間が経過すると保障を延長する手続きをしなければいけません。これが契約更新です。
転換とは、既存の医療保険契約を保険会社に下取りしてもらって、新契約に加入する手続きのことです。
新契約の上限額は40,000円であるのに対して、旧契約は50,000円です。新契約と旧契約の医療保険を両方契約している場合は、新契約の控除限度額が適用されます。
また、新契約か旧契約のどちらかだけを申告する方法もあります。少し分かりづらいので、具体的に例を挙げて説明します。
- 一般の生命保険料
- 新契約の1年間の支払い保険料 25,000円
- 旧契約の1年間の支払い保険料 80,000円
上記の例の場合、生命保険料の各契約の控除額を計算する式は次のとおりです。控除額の計算式については後ほど詳しく解説します。
- 新契約 25,000円÷2+10,000=22,500円(①)
- 旧契約 80,000÷4+25,000円=45,000円(②)
- 新契約と旧契約の控除額の合計 22,500円+45,000円=67,500円(③)
計算の結果、新契約の控除額は22,500円、旧契約は45,000円、控除額の合計は67,500円になりました。各契約の上限額は先に説明しましたが次の表のとおりです。
保険契約の種類 | 生命保険料控除限度額 |
---|---|
新契約 | 40,000円 |
旧契約 | 50,000円 |
①~③のうち一番金額が高いものが採用されるので、③の67,5000円だと考える人が多いでですがこの場合は新契約の限度額40,000円が出来ようされるため、②の45,000円が医療保険控除額になります。
医療保険の限度額は新契約か旧契約のどちらかによって異なります。両方の契約があった場合は、内容に応じて控除額を算出する必要があるので注意が必要です。
計算を間違えると正しい金額で医療保険の控除が受けられないケースがあるので、落ち着いて丁寧に計算しましょう。
続いては、控除額の計算方法について詳しく見ていきましょう。
計算方法と書き方の解説
医療保険には新制度対象契約と旧制度対象契約の2つがあり、控除額の計算式と控除限度額が異なります。
1月から12月までに支払った医療保険料を合計して、次の計算式で控除額を算出します。参考:国税庁|平成30年分給与所得者の保険料控除申告書
新契約と旧契約の計算式と控除限度額が異なるので、チェックしてみましょう。
【新契約(2012年1月1日以降に契約した医療保険)】
年間の支払い保険料など | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等÷2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等÷4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
【新契約(2011年12月31日以前に契約した医療保険)】
年間の支払い保険料など | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超~50,000円以下 | 支払保険料等÷2+12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | 支払保険料等÷4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
先に説明したとおり、医療費控除は自動的に行われるわけではなく、年末調整か確定申告で申請する必要があります。いずれも保険料控除証明書を手元に置いて作業するとスムーズに記入ができます。
会社員であれば、毎年12~1月頃に会社から年末調整の資料を一式配布されるところが多いですが、その中に「保険料控除申告書」という書類があります。
給与所得者の場合は、保険料控除申告書の必要事項を記入して提出しなければ、医療保険料の控除が受けられません。
医療保険の場合は、「一般の生命保険料」か「介護医療保険料」の欄に保険会社名や保険の種類など、契約情報の概要を記入します。
どちらの欄に記入するかは契約している医療保険の内容によって異なるので、あらかじめチェックすることが大切です。
新契約か旧契約か申告する欄もあるので、医療保険の契約書や年末に保険会社から送られてくる控除証明書などを確認しましょう。
総支払保険料をもとに計算した控除額も記載しますが、限度額に注意して記入してください。
給与所得者ではなく、自営業などで確定申告をする場合は、所得税の確定申告書Aの第二表に控除額を記載します。
年末調整の保険料控除申告書と違って、保険契約の情報を記載する箇所はなく、保険料の金額のみを記入する仕組みになっています。
計算方法は年末調整の場合と変わらず、新契約と旧契約の控除額を分けて記載することになります。第一表の生命保険料控除の欄に、保険労控除額の合計を記入するのを忘れないようにしましょう。
医療保険の所得控除を賢く使おう
医療保険の保険料は年末調整や確定申告で、一定の控除を受けられます。申請しなければ控除を受けられないので、自分でしっかりと管理することが大切です。
保険会社から控除証明書が郵送で送られてくるので、手続きが完了するまで失くさないように気を付けましょう。
控除額の計算方法は少しややこしいですが、落ち着いて作業すれば大丈夫です。翌年の税金に関わる大切な計算なので、ミスなく正確に作業することがポイントです。
医療保険が所得控除の対象になることを忘れないようにしましょう。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。
本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。
また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。