受け取り方法で税金が変わる!個人年金保険受給の注意点とは

個人年金保険の受け取り方法で知っておきたいポイント
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公的年金に上乗せして将来に備えられる個人年金保険ですが、受け取り方法には3つのタイプがあります。具体的には次の3つです。

  • 終身年金
  • 有期年金
  • 確定年金

それぞれの個人年金保険の受け取り方法はどのような違いがあるのか、分かりやすく解説していきます。

また、この他にも円ではなく、外貨を使用して運用する外貨建て個人年金保険についても合わせて見ていきます。個人年金保険の税金に関する話にも触れていきます。

この記事は、次のような人にぴったりの内容です。

  • 個人年金保険の受け取り方法について知りたい人
  • 個人年金保険の税金に関する知識が気になる人
  • 個人年金保険の種類ごとのポイントを把握したい人

それではまず、終身年金と有期年金の違いについて見ていきましょう。

受取期間の違い:「終身年金」と「有期年金」

冒頭で触れたとおり、個人年金保険には終身年金、有期年金、確定年金の大きく3種類があります。特に終身年金と有期年金は大きく内容が異なるので、比較検討されることが多いです。この章では、終身年金と有期年金の基本的な情報を紹介した後、それぞれの受取期間の違いについて理解を深めていきましょう。

まずは、終身年金について解説します。終身年金はその名の通り、保険料の払込期間を満了して年金受給が開始すると、それ以降は終身にわたって年金が受け取れる個人年金保険です。簡単に言えば、年金加入者が生きている間一生涯にわたって年金がもらえる仕組みですが、亡くなると年金の支払いは停止します。

終身年金保険は長生きした場合でも年金の支払いが停止されることはないので、個人年金保険の中でも特に人気を集めています。日本の平均寿命が伸びていることから考えて「長生きリスクに備えて終身年金を選ぶべきだ」と考える人が加入することが多いようです。

実際に、厚生労働省の調査によると日本の平均寿命が年々伸びているのは事実です。以下の表に平均寿命の推移を男女別にまとめたのでチェックしてみましょう。

和暦(年)男性(歳)女性(歳)
昭和22年50.0653.96
25-2759.5762.97
3063.6067.75
3565.3270.19
4067.7472.92
4569.3174.66
5071.7376.89
5573.3578.76
6074.7880.48
平成275.9281.90
776.3882.85
1277.7284.60
1778.5685.52
2279.5586.30
2780.7586.99
2880.9887.14
2981.0987.26

参考:平成29年簡易生命表|厚生労働省

上表のとおり、日本の平均寿命は伸びており、平成29年時点では男性が81.09歳、女性は87.26歳になっています。医療技術の発達や生活環境の向上などによって寿命は伸びると言われているので、一生涯年金が受け取れる終身年金に人気が集まっていることもうなずけます。

先に説明したとおり、終身年金は生きている限り年金が受け取れる保険ですが、年金の受給が開始されてからすぐに亡くなってしまうと支払った保険料よりも少ない年金しか受け取れない可能性があることに注意が必要です。

終身年金の受取期間における注意点は、年金加入者が亡くなると一切年金が支払われなくなる点です。

後ほど紹介する保証期間付年金や確定年金などは、条件を満たすと遺族に残りの年金額に応じたお金が支払われますが、終身年金にはそうした機能はありません。一生涯にわたって年金が受け取れる分、仮に払い込んだ保険料より受け取ったお金が少なくても、遺族に残額が支払われることはありません。

終身年金は、一生涯にわたって年金が受け取れるため他の個人年金保険よりも保険料が高いですが、長生きをすれば払ったお金よりも多く年金を受け取れる可能性があるのが特徴です。一方で、早くに亡くなってしまった場合、たとえ今迄に受け取った年金よりも既に払い込んでいた保険料の方が多かったとしても、払い込んでいた保険料の額を残りの年金として受け取れるわけでないと覚えておきましょう。

続いては、有期年金の基本的な情報から解説します。有期年金は終身年金と違って、契約時に支払期間を選択してその期間中年金が受け取れます。年金の支払い期間が終了すると年金が受け取れなくなりますが、終身年金よりも保険料が安い商品が多く、契約時に将来もらえる年金の金額が決まっているため資金計画を立てやすい特徴があります。

有期年金の支払期間は最低5年以上で、10年、15年、20年の中から選択できることが多いです。そのため、有期年金を公的年金が受け取れるまでのつなぎ資金として利用する人も多くいます。

国内の会社の多くは、定年退職の年齢を60歳にしているところが一般的でした。 しかし、日本の公的年金の支給開始は65歳なので、退職してから公的年金を受給するまでの5年間は自己資金で生活費をまかなう必要があります。この期間に個人年金保険の有期年金を利用するわけです。

もちろん、20年など長期の受取期間を選択する方法もありますが、その場合は少し注意点があるのでお伝えします。

有期年金は、受取期間中に年金受取人が亡くなった場合はそこで支払いは停止するため、年金受取人が生きていなければ有期年金は受け取れません。

なお、先に説明した終身年金と有期年金には保証期間付のものもあります。
保証期間をつければ対象期間中は年金受取人の生死にかかわらず年金が支払われるため、年金の受け取りが開始してから早い段階でお亡くなりになったとしても金銭的に大きく損をしてしまうリスクを少なくできます。

ただし、終身年金も有期年金も保証期間を付けるとその分、付いていないものよりも保険料が高くなります。一概にどちらが良いとは言えませんが、それぞれのポイントはしっかり抑えておきましょう。

続いては、3つある個人年金保険の種類のうちの残りひとつである確定年金について見ていきます。

被保険者の死亡に関係なく受け取り可能な「確定年金」

確定年金は、一定の期間であれば年金を受け取る人の生死の関わらず年金が支払われる個人年金保険です。期間は10年や15年など契約者が選ぶのが一般的で、多くの保険会社はその需要に合わせて年金の支払期間が10年か15年の確定年金に力を入れて販売しています。

確定年金の受取においての注意事項としては、一定期間なら確実に年金が受け取れますが、期間を超過して長生きしても追加でお金を受け取れないことがあります。終身年金と比較すると長生きリスクに対応しきれないと指摘ができるわけです。

一方、あらかじめ指定した期間中に被保険者が亡くなった場合は、遺族が残りの期間に応じた年金を受け取れます。年金として受け取る方法もありますし、一時金としてまとめて受け取る方法のどちらかを選択できます。

確定年金は、決まった金額が必ずもらえる点が大きなメリットです。指定期間中に被保険者が亡くなった場合でも、払い込んだ保険料が無駄にならない点も確定年金の大きな特徴です。

ここまで、個人年金保険の受取方法の違いについて説明してきましたが、年金を受け取る時は税金が発生します。税金の種類は契約や受け取り方によって異なるので、どのような違いがあるのかについて解説していきます。

個人年金の受取は所得とみなし税金がかかる(雑所得)

保険料負担者と年金受取人が同一の場合は、所得税の種類のひとつである雑所得が課税されます。個人年金受取時の雑所得の計算方法は以下のとおりです。

・雑所得の金額=総収入金額-必要経費
・必要経費=年金年額×払込保険料の総額÷年金の総支給見込み額

具体例を出して上記の計算式で、個人年金受取時の雑所得の計算を見ていきます。今回は次のような個人年金保険を受け取った場合について解説します。

  • 10年確定型個人年金保険
  • 年金受取年額:100万円
  • 払込期間:30年
  • 年間保険料:12万円

雑所得の金額を求めるためにまずは必要経費から求めます。先に紹介した計算式に上記の例を当てはめると以下の通りです。

必要経費
=100万円(受取年金額)×360万円(払込保険料の総額)÷1,000万円(年金の総支給見込み額)
=36万円

必要経費は36万円と算出されました。あとは、総収入金額から求めた必要経費を差し引くだけです。

雑所得の金額
=100万円(総収入金額)-36万円(必要経費)
=64万円

今回は年金以外に収入がないとして雑所得の金額を求めましたが、給与所得や事業所得がある場合は合算して総合課税されます。所得税は次の式で計算されています。

税額=課税される所得金額×所得税の税率-控除額

このとき使用する所得税の税率は、課税対象である所得金額に応じて決定されます。所得金額と税率、控除額は以下の通りです。

課税される所得金額所得税の税率控除額
1,949,000円まで5%0 円
3,299,000円まで10%97,500 円
6,949,000円まで20%427,500 円
8,999,000円まで23%636,000 円
17,999,000円まで33%1,536,000 円
39,999,000 円まで40%2,796,000 円
40,000,000 円以上45%4,796,000 円

参考:平成30年分所得税の税額表|国税庁

契約者と年金受取人が同一の場合は、雑所得として計算されることを覚えておきましょう。

契約者と受け取り人が異なる場合は計算が複雑で税率も変わる

個人年金の契約者と受け取り人が異なる場合は、初年度に年金受給権評価額(受給年金全額)にかかる贈与税が発生し、2年目以降は所得税と住民税の課税対象になります。よって、計算は2年目以降の計算は複雑になるのです。所得税の税額の計算方法については先に説明したので、ここでは贈与税の算出方法について解説します。

贈与税は、基礎控除額が110万円あるので、受け取る年金が110万円までなら非課税になります。贈与税額は次の計算式で求められます。

贈与税額=(贈与財産の価額-基礎控除110万円)×税率-控除額

贈与税の基礎控除後の課税価格と税率、控除額は以下の表の通りです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

たとえば、受け取る年金が400万円である場合の贈与税額は、次の計算式になります。

(400万円-110万円)×15%-10万円=33万5,000円

同じ個人年金保険でも、契約者と受取人が異なると税金の種類や課税負担が大きく違うことが分かりました。対象の年金の金額によってどちらが有利になるかは場合によって違うので、金融機関の担当者に相談することをおすすめします。

外貨建て個人年金保険の受け取り方は?

外貨建て個人年金は、保険料の支払いや年金の受け取りを原則、外貨建てで行います。特約を付けると日本円で取引できる個人年金保険もありますが、基本的には米ドルや豪ドルで取引をすることになります。外貨建て個人年金保険は、外国為替や各国の政策金利次第ですが、円で運用するよりも外貨の方が利回りは高くなる傾向にありますのでハイリスクハイリターンの保険だと言えます。

外貨建て個人年金を受け取るときは為替レートの影響を受けるため、場合によっては元本割れする可能性があることに注意しましょう。もちろん、払い込んだ保険料が運用の結果、将来大きなお金になる可能性はありますが、その分損をするリスクもあります。また、年金の受取時や保険料の払い込み時に、外貨から円に交換するために為替手数料もかかる点をあらかじめ押さえておきましょう。

個人年金保険によって受け取り方法は違う!

個人年金保険は大きく3つの種類があり、終身年金、有期年金、確定年金はそれぞれ年金の受取方法に違いがあります。

払い込んだ保険料を下回る年金しか受け取れない可能性があっても一生涯年金を受け取れる安心を手に入れたい人は終身年金、指定期間に生存している場合のみ年金を受け取ることで保険料を無駄にしたくない人は有期年金、決まった金額を必ず受け取りたい人は確定年金を選ぶといいでしょう。

今回紹介した内容を参考に自分に合った個人年金を探してみましょう。

参考:個人年金に税金はかかる?受け取り時の注意点とは|保険相談&保険の見直し情報なら保険のビュッフェ【ナビ】

 

本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
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