保険用語
保険用語
あ行
保険用語 | よみかた | 意味 |
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頭金 | あたまきん | 契約時に保険料の一部をまとめて支払う方法。 |
一時所得 | いちじしょとく | 所得税の中の課税所得の一つ。 満期保険金、解約返戻金が支払保険料合計を上回る場合に生じる一時的な利益は、一時所得扱い。 他の所得よりも税負担が軽減される。 |
一時払い | いちじばらい | 契約時に、保険期間すべての支払保険料を一括で支払う方法。 |
医療保険 | いりょうほけん | 病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたりしたときに、給付金が受け取れる保険。 |
受取人 | うけとりにん | 被保険者に死亡、入院などの保険金(給付金)の支払事由が生じた時に、保険金(給付金)を受け取る権利のある人。 |
延長保険 | えんちょうほけん | 加入している保険の払込を停止して、その時の解約返戻金をもとに、現在の保障内容と同額の定期死亡保障に契約変更する方法。 |
か行
保険用語 | よみかた | 意味 |
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外貨建生命保険 | がいかだてせいめいほけん | 外貨をもとに設計された生命保険。 予定利率が高く設定されて貯蓄性が強い傾向があるが、為替リスクもある。 |
介護特約 | かいごとくやく | 主契約に付加する特約。 所定の要介護状態になった場合に給付金を受け取ることができる。 |
介護保険 | かいごほけん | 所定の要介護状態になった場合に給付金を受け取ることができる保険。 |
買増 | かいまし | 加入している生命保険の配当金で、保険金額を増やす方法。 |
解約 | かいやく | 現在継続している、もしくは失効している契約を、契約者が保険会社に通知して消滅させること。 |
解約返戻金 | かいやくへんれいきん | 解約時に、保険会社から契約者に支払われるお金のこと。 |
確定年金 | かくていねんきん | あらかじめ定められていた年金額を確実に受け取れる年金のこと。 定められた期間内に被保険者が死亡した場合にも、定められた期間分の年金を受け取れる年金。 |
ガン入院特約 | がんにゅういんとくやく | 主契約に付加する特約。 所定のガンで入院したときに給付金が支払われる。 ※ガンで所定の手術をしたときの手術給付金や、診断給付金、死亡保険金が受け取れるものもあります。 |
ガン保険 | がんほけん | 所定のガンの治療を目的とした入院・手術などに対して給付金が支払われる保険。 ガンと診断されたときには診断給付金を受け取れるのが一般的です。 |
基礎利益(三利源) | きそりえき(さんりげん) | 保険会社の基礎的な収益の状況を表す指標。 ①死差益:予定死亡率によって見込まれた死亡率よりも、実際の死亡率が少なかった場合に発生する利益。 ②費差益:予定事業費率によって見込まれた事業費よりも、実際の事業費が少なくてすんだ場合に発生する利益。 ③利差益:予定利率によって見込まれた運用収入よりも、実際の運用収入が多い場合に発生する利益。 |
給付金 | きゅうふきん | 加入している保険の所定の条件を満たしている場合に、保険会社が支払うお金のこと。 入院給付金、手術給付金など。 |
契約応当日 | けいやくおうとうび | 契約後の保険期間中に迎える、毎月、半年ごとまたは毎年の契約日に対応する日。 |
契約者 | けいやくしゃ | 保険料支払いの義務があり、契約上のすべての権利を持つ人。 保険会社と保険契約を締結する人。 |
契約者貸付 | けいやくしゃかしつけ | 契約している生命保険の解約返戻金の範囲内で、保険会社から貸し付けを受けること。 貸付期間中、保障は継続される。 |
契約者配当金 | けいやくしゃはいとうきん | 保険会社が設定した予定率と、運用した実際の結果の差によって生じた剰余金の中から、保険契約者に分配されるお金のこと。 |
契約者変更 | けいやくしゃへんこう | 保険契約上の権利や義務などを今の契約者から他の人に変更すること。 解約返戻金の移動にもなるので、税務上の注意が必要。 |
契約者保護機構 | けいやくしゃほごきこう | 保険会社が破綻した場合に、保険契約の移転等において資金援助等を行うことにより、保険契約者等の保護を図ることを目的として発足した機構。 |
契約日 | けいやくび | 保険期間の起算日であり、保険料の払い込みや満期日の基準となる日。 |
健康体割引 | けんこうたいわりびき | 生命保険契約に加入する際にリスクが低いと判断された人に対する、保険料割引の制度。 保険会社により様々な基準がある。 |
減額 | げんがく | 加入している保険の保障額を減らすこと。 |
限定告知型医療保険 | げんていこくちがたいりょうほけん | 所定の告知項目に該当しない場合、医師の診査なしで加入可能な保険。 持病のある人や、入院歴、手術歴のある人も加入しやすい医療保険。 |
口座振替扱 | こうざふりかえあつかい | 支払指定日に銀行口座から保険料が引き落とされる支払方法。 |
更新・更新型 | こうしん・こうしんがた | 5年・10年等当初の保険期間の終了後も更新していくことが可能な保険。 更新後は年齢も上がっているため、保険料も上がっていく。 |
高度障害状態・高度障害保険金 | こうどしょうがいじょうたい・こうどしょうがいほけんきん | 保険契約の所定の障害状態に該当した場合に支払われる保険金。 国の定める身体障がい者等級と保険会社が定める高度障害状態の基準は異なる。 |
告知義務 | こくちぎむ | 生命保険契約を締結する際に、保険会社に契約者と被保険者は職業・既往歴・健康状態などの質問に対してありのまま回答・告知する。書面での重要事項説明を受けた後に保険契約を締結する意思がある場合に告知義務が生じる。 |
個人年金保険 | こじんねんきんほけん | 老後の生活資金を若年の時から準備する目的で加入する、貯蓄性のある生命保険。 個人年金保険料控除を利用できるため、所得税・住民税の減税効果も期待できる。 |
個人年金保険料控除 | こじんねんきんほけんりょうこうじょ | 年間支払個人年金保険料の一部または全部を控除額として所得額から差し引くことができ、所得税・住民税を軽減する控除。 |
子供保険 | こどもほけん | 学資保険のこと。子供の将来の教育資金準備のための貯蓄性のある保険。 |
さ行
保険用語 | よみかた | 意味 |
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災害入院特約 | さいがいにゅういんとくやく | 生命保険における特約の一つ。 災害や不慮の事故による傷害の治療を目的とした入院に給付金が支払われる特約 |
災害割増特約 | さいがいわりましとくやく | 生命保険における特約の一つ。 災害や不慮の事故による死亡に対し給付金が支払われる特約。 |
財形保険 | ざいけいほけん | 勤労者の財産形成援助のために設計された保険。住宅・年金・一般(教育費等)の3種類の財形貯蓄がある。保険会社は積立保険で対応。 |
裁定審査会 | さいていしんさかい | 生命保険に関する苦情や紛争を迅速に処理する機構のこと。 社団法人生命保険協会の生命保険相談所が、保険契約者からの苦情内容を受理したあとに、保険会社に対し解決依頼や和解の斡旋などを行ったにもかかわらず、1ヶ月が経過しても問題解決とならなかった場合に利用することが可能である。 |
雑所得 | ざつしょとく | 所得税における課税所得の区分の一つ。 個人が満期保険金等を年金形式で分割して受け取る場合、雑所得となりうる。 |
三大疾病保障保険 | さんだいしっぺいほしょうほけん | ガン・急性心筋梗塞・脳卒中を原因として、保険会社の定める所定の状態になった場合に、給付金が支払われる保険。 |
事業承継 | じぎょうしょうけい | 会社の経営を後継者に引き継ぐこと。 |
失効 | しっこう | 保険料の支払停止や支払遅延により、払込猶予期間を過ぎてしまった場合に、その保険契約の効力が失われます。 |
疾病入院特約 | しっぺいにゅういんとくやく | 疾病(病気)で入院した時に、所定の入院給付金が支払われる特約。 |
指定代理請求制度 | していだいりせいきゅうせいど | 契約者があらかじめ指定した代理人が、被保険者に代わって保険金等を請求できる制度。 被保険者が意識不明など意思能力がない場合に適用される。 代理人の指定には、被保険者の同意を得る必要がある。 |
自動振替貸付 | じどうふりかえかしつけ | 払込猶予期間が過ぎても払い込みがない場合に、保険会社が自動的に保険料を、貸し付けという形で立て替える制度。解約返戻金がある保険契約に適用される。 また、貸付なので利息が発生する。 |
死亡保険金 | しぼうほけんきん | 被保険者が保険期間中に死亡することにより発生する保険金のこと。 保険金は、保険会社が所定の保険金受取人に支払う。 |
収支相等の原則 | しゅうしそうとうのげんそく | すべての契約者が支払う保険料の総額と保険会社が支払う保険金の総額は等しくなるとの原則。 |
終身年金 | しゅうしんねんきん | 所定の年金受取人が死亡するまで年金を受給できる形の年金のこと。 |
終身保険 | しゅうしんほけん | 生命保険の一形態で、保障期間の定めがない保険のこと。 |
主契約 | しゅけいやく | 保険加入の基礎となる契約のこと。主契約がないと特約は付加できない。 |
傷害特約 | しょうがいとくやく | 事故により、死亡もしくは所定の障害状態に至った場合に、給付金が受け取れる特約。 |
条件付契約 | じょうけんつきけいやく | 保険加入の際に、通常の保険料よりも割高になる、または保険金の削減条件がつく契約。 保険会社が審査したうえで、リスクに応じた条件を決定する。 |
女性疾病入院特約 | じょせいしっぺいにゅういんとくやく | 女性特有の疾病で所定の入院をした場合に、入院給付金が支払われる特約。 |
診査 | しんさ | 保険加入時に、保険会社の指定する医師による診察を受ける保険診査のこと。 一定金額以上の保障内容の場合は保険診査が必要となり、少額契約の場合は告知で済む場合もある。 |
据え置き | すえおき | 保険金や給付金支払が発生した際に、すぐに受け取らずに保険会社に預けておく制度。 |
ステップ払込 | すてっぷはらいこみ | 契約当初の一定期間の保険料を低く抑え、その分一定期間経過後の保険料を高くする方法。 |
生命保険契約者保護機構 | せいめいほけんけいやくしゃほごきこう | 1998年12月に設立された、保険会社の保険契約者のための相互援助制度。 保険会社が破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、保険金支払いに関わる資金援助等を行う機関。 |
生命保険料控除 | せいめいほけんりょうこうじょ | 年間払込保険料に応じて、所定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれる制度。 制度を利用する際には、保険会社発行の「生命保険料払込証明書」が必要。 |
責任開始日 | せきにんかいしび | 保障が開始される日。 |
責任準備金 | せきにんじゅんびきん | 保険会社が、将来に支払が発生するであろう保険金や給付金のために積み立てているもの。 |
全期型 | ぜんきがた | 保険料払込満了までの全期間を通して同じ保障額、同じ保険料で加入する形の生命保険。 |
前納 | ぜんのう | 半年払・年払の保険料を、数回分・数年分前倒しで支払うこと。所定の割引があり、払込保険料は安くなる。 |
ソルベンシー・マージン | そるべんしー・まーじん | 保険会社の保険金等の支払能力の状況を示す指標。 |
た行
保険用語 | よみかた | 意味 |
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第三分野 | だいさんぶんや | 医療保険やがん保険、介護保険など死亡保障が中心でない保険商品を第三分野という。 この分野の商品については、生命保険会社(第一分野)、損害保険会社(第二分野)の販売会社の限定はなく、どちらも商品販売が可能。 |
代理店 | だいりてん | 保険会社からの委託を受け、その業務の代理、媒介をする。 |
団体信用生命保険 | だんたいしんようせいめいほけん | 住宅ローンの返済において、死亡もしくは高度障害状態に至った場合、被保険者本人に代わって保険会社が住宅ローン残債を支払う保険。 |
長期入院特約 | ちょうきにゅういんとくやく | 所定の入院日数を超えた長期の入院をした場合に、給付金が支払われる特約。 ※長期の入院日数は、125日以上、180日以上などと定められていますが、生命保険会社によって異なります。 |
貯蓄保険 | ちょちくほけん | 保障機能と貯蓄機能が両立している保険商品。 保障よりも将来の満期金や解約返戻金を目的にして加入する保険。 |
通院特約 | つういんとくやく | 所定の条件(入院等)を満たした後の通院を行った場合に給付金が支払われる特約。 |
通常配当 | つうじょうはいとう | 保険料に関わる予定利率と実際の運用利率との差をもとにして、契約者配当準備金を財源として毎年加入者に分配される配当金。 |
逓増型 | ていぞうがた | 保険加入後一定の年数が経過するごとに、保険金額が増えていく保険。 |
逓減型 | ていげんがた | 保険加入後一定の年数が経過するごとに、保険金額が減っていく保険。 |
定款 | ていかん | 法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本原則。また、その内容を紙や電子媒体に記録したもの。 |
定期保険 | ていきほけん | 一定の保険期間を契約時に定め、契約終了時に返戻金、満期保険金がない生命保険。 |
定期保険特約 | ていきほけんとくやく | 一定の契約期間を契約時に定め、契約終了時に返戻金のない死亡保障の特約。 |
転換制度 | てんかんせいど | 現在加入している契約の責任準備金や積立配当金を転換(下取り)価格として、新しく加入する契約の一部に充当させる方法。現在加入している保険を活用して、新たな保険を契約する方法。 |
特定疾病保障保険 | とくていしっぺいほしょうほけん | ガン・急性心筋梗塞・脳卒中で保険会社の定める所定の状態になった場合、給付金が受け取れる保険。三大疾病以外による死亡の場合には、所定の死亡保険金が給付される商品が多い。 |
特定損傷特約 | とくていそんしょうとくやく | 所定の骨折・脱臼・腱の断裂が生じた時に、給付金が受け取れる特約。 |
特別勘定 | とくべつかんじょう | 運用成果を直接契約者に還元するために、他の財産と分離して計上される勘定。 保険会社が契約者から預かった保険料の運用を行う勘定の一つ。 |
特別配当 | とくべつはいとう | 一定期間以上継続している契約に対して支払われる配当。 契約の貢献度に応じて利益配当を増額するとともに、満期・死亡・解約時に消滅時配当を実施している。 |
特約 | とくやく | 保険の主契約に付加できる保障のこと。特約単品では契約は成立しない。 |
特約の中途付加 | とくやくのちゅうとふか | 契約成立後に、保険の主契約に特約を付加すること。 |
は行
保険用語 | よみかた | 意味 |
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配当金 | はいとうきん | 生命保険事業を行っていく中で発生した剰余金を契約者に還元していくお金のこと。 |
払込方法 | はらいこみほうほう | 保険料の支払方法。月払・半年払・年払・一時払などの支払方法がある。 |
払込猶予期間 | はらいこみゆうよきかん | 保険料を滞納した場合、失効するまでに与えられている支払猶予期間のこと。 この期間を過ぎると契約は効力を失い失効となる。月払は翌月の末日まで、半年払・年払は翌々月の契約応当日までとされている。 |
払済保険 | はらいずみほけん | 保険料の払い込みを中止させて、保険期間は変えずに、現在の責任準備金に応じた保障額に下げることで契約を継続させる制度。 |
日帰り入院 | ひがえりにゅういん | 入院基本料などの支払いが必要となる入院日と退院日が同一の入院のこと。 |
引受基準緩和型医療保険 | ひきうけきじゅんかんわがたいりょうほけん | 持病のある方や、過去に入院・手術などの治療を受けた方も加入しやすく引受基準を緩和している医療保険。 |
非喫煙者割引 | ひきつえんしゃわりびき | 喫煙をしていない健康体の被保険者は、通常の保険料率よりも割安の保険料が適用される制度。 |
被保険者 | ひほけんしゃ | 加入している保険の保障対象となっている人。 |
復活 | ふっかつ | 失効した保険契約について、滞納保険料の支払いと告知や診査を受けて元の契約に戻すこと。 |
平準払込方式 | へいじゅんはらいこみほうしき | 契約時から保険料払込満了まで、保険料を一定にして払い込む方法。 |
変額個人年金保険 | へんがくこじんねんきんほけん | 預資産(保険料)を株式や債券中心に運用して、その運用実績によって年金や解約返戻金などが増減する個人年金保険。 |
変額保険 | へんがくほけん | 死亡保険金額や解約返戻金、満期保険金の額が、株式や債券を中心とした運用方法、投資信託方式を取り入れた運用実績で増減する保険。死亡保険金額については基本保険金額が最低保障される。 |
保険金 | ほけんきん | 生命保険の所定の給付事由に該当した場合に支払われるお金のこと。 |
保険契約者 | ほけんけいやくしゃ | 生命保険の保険料支払義務があり、生命保険に関する一切の権利を持つ者。 |
保険事故 | ほけんじこ | 保険会社が支払を義務付けられている、所定の保険金給付事由に該当する事柄。 |
保険者 | ほけんしゃ | 保障を引き受ける会社、保険会社のこと。 |
保険証券 | ほけんしょうけん | 契約した生命保険の成立と保険の内容、詳細条件が記載されている証書。 |
保険料 | ほけんりょう | 契約者が生命保険を維持継続するために、保険会社に支払うお金。 |
保険料払込免除 | ほけんりょうはらいこみめんじょ | 保険に定められている所定の状態になった場合、以後の保険料支払が必要なく、保険期間中は保障が継続する制度。 |
保険料払込猶予期間 | ほけんりょうはらいこみゆうよきかん | 保険料を滞納した場合、失効するまでに与えられる支払の猶予期間のこと。猶予期間が過ぎると契約は効力を失う(失効する)。 猶予期間は、月払で翌月の末日まで、半年払・年払は翌々月の契約応当日までとしている。 |
保証期間付終身年金 | ほしょうきかんつきしゅうしんねんきん | 被保険者が生存中は支払われる年金に、早期死亡に備えて支払保障期間を付加したもの。 |
保証期間付有期年金 | ほしょうきかんつきゆうきねんきん | 所定の期間内に被保険者が生存している限り支払われる年金に、期間内の早期死亡に備えて支払保障期間を付加したもの。 |
ま行
保険用語 | よみかた | 意味 |
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満期保険金 | まんきほけんきん | 所定の契約期間の満了日に受け取ることのできる(生存)保険金。 代表的な保険としては養老保険、学資保険などがある。 |
無選択型保険 | むせんたくがたほけん | 健康状態に関係なく、保険契約が可能な生命保険や医療保険。 通常の生命保険よりも保険料は割高になる。 |
無配当保険 | むはいとうほけん | 剰余金の配当が行われない保険。一般的に、有配当の保険より予定利率などの基礎率を実際の経験値に近いものを用いることによって、保険料を安くしている。 |
免責事由 | めんせきじゆう | 保険会社は所定の範囲内で、入院や死亡などの保険事故に対して給付金や保険金を支払う義務があるが、例外としてその義務をまぬがれる特定の事由のこと。 |
や行
保険用語 | よみかた | 意味 |
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約款 | やっかん | 保険契約ごとに、保険契約の内容や条件等を詳細かつ正確に記載したもの。 各保険会社が作成後金融庁の許可が必要。 保険契約の前に保険契約者に交付することを義務付けられている。 |
有期年金 | ゆうきねんきん | 所定の期間の範囲内で、被保険者が生存している限り支払われる年金。 |
有配当保険 | ゆうはいとうほけん | 剰余金の分配(配当金)が行われる保険。 |
養老保険 | ようろうほけん | 生命保険の一つで、一定の保障期間を定めたもので、満期時に死亡保険金と同額の満期保険金+各種配当金が支払われる保険のこと。 |
予定事業費率 | よていじぎょうひりつ | 保険事業運営のために必要な、契約の締結、保険料の収納、契約の維持管理等の諸経費を、あらかじめ予算化して保険料を設定するための数値。 |
予定死亡率 | よていしぼうりつ | 主として過去からの統計をもとに、性別、年齢別の死亡者数を予測して、将来の保険金支払いに充てるための必要額を算出するための数値。 |
予定利率 | よていりりつ | 保険料などの資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、保険会社は保険料を割り引いている、その割引率のこと。 |
ら行
保険用語 | よみかた | 意味 |
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リビング・ニーズ特約 | りびんぐ・にーずとくやく | この特約の保険料は発生しません。 被保険者が余命6ヶ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生きている間に受け取ることができる特約。 |
利率変動型積立終身保険 | りりつへんどうがたつみたてしゅうしんほけん | 貯蓄機能を持つ主契約に、死亡保障や医療保障を組み合わせる保険。 積立(貯蓄)部分を活用することにより、契約後の保障の見直しや払い込む保険料の調整ができる仕組みになっている。 |
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