年金は確定申告が必要なケースもある!手続きを説明

確定申告とは簡単に言えば、1年間の所得を計算して正確な税額を算出して税務署に申請することですが、年金受給者であっても確定申告が必要になる場合があります。
申告の義務があるにもかかわらず、手続きをしないでいると国税庁から調査を受けることもがあるので、年金を受け取る前にきちんと確定申告をする基準や方法について理解しておく必要があります。
そこで今回は、年金における確定申告について詳しく解説 をみていきましょう。
この記事は、次のような年金受給者にぴったりの内容です。
- 申告が必要な基準について知らない人
- 確定申告不要制度が気になる人
- 税金の還付について知りたい人
それではまず、年金を受け取った場合に発生する税金の種類や、 対象条件などに付いて解説していきます。
目次
年金には税金がかかる
年金受給者の中には知らない人がいるかもしれませんが、公的年金は課税対象であり、雑所得がかかります。公的年金の課税対象になる条件は年齢に応じて異なっていますが、具体的には次の通りです。
- 65歳未満:108万円以上の所得
- 65歳以上:158万円以上の所得
後ほど紹介する確定申告扶養制度に該当せず、公的年金等控除と基礎控除の合計額を公的年金で得た収入額が上回る場合は、確定申告する必要があるということです。
公的年金等控除とは給与所得者でいう給与所得控除のようなもので、公的年金の収入の金額によって一定の控除が適用されます。基礎控除は年金受給者に限らず、納税者全員が38万円に設定されています。
つまり、年齢や公的年金等の収入額によって決められた公的年金等控除額と基礎控除である38万円を合計した金額を上回る収入を得ると、年金受給者でも税金を納める必要があるということです。
年金受給者の年齢が65歳未満である場合の公的年金の控除額は次の通りです。
公的年金等の収入額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
770万円以上 | 収入額×0.05+1,555,000円 |
410万円以上770万円未満 | 収入額×0.15+785,000円 |
130万円以上410万円未満 | 収入額×0.25+375,000円 |
130万円未満 | 700,000円 |
続いて、年金受給者の年齢が65歳以上である場合の公的年金の控除額は次の通りです。
公的年金等の収入額 | 公的年金等控除額 |
---|---|
770万円以上 | 収入額×0.05+1,555,000円 |
410万円以上770万円未満 | 収入額×0.15+785,000円 |
330万円以上410万円未満 | 収入額×0.25+375,000円 |
330万円未満 | 1,200,000円 |
自分が公的年金をいくら受給しているのか、この機会に確認しておくことをおすすめします。
確定申告不要制度に該当するケース
確定申告不要制度とは、所得税および復興特別所得税の確定申告が不要になる制度です。
そもそも確定申告とは、1月から12月の1年間に得た所得とそれにかかる税金を計算した上で、期限内に確定申告書を提出することです。
後ほど詳しく説明しますが、確定申告をすると源泉徴収分や予定納税分の税金などの過不足が清算されます。
次の2つの条件をいずれも満たす場合は確定申告不要制度が適用され、細かい計算が必要な確定申告手続きをする必要がありません。
- 公的年金等の収入額合計が400万円以下ですべて源泉徴収の対象
- 公的年金等以外の所得の合計額が20万円以下
※公的年金等の収入:企業年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金、恩給など
※公的年金等以外の収入:給与所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得、公的年金等以外の雑所得
公的年金等の収入金額の合計は、現役のときに高額所得者でない限りは400万円以下になるので、ひとつのめの条件はそこまで気にする必要はありませんが確定申告不要制度のふたつのめの条件は注意が必要です。
多くの会社員は60歳で定年退職を迎えますが、公的年金の受給開始は原則65歳からになっています。高齢社会の影響を受けて年金だけでは充実したセカンドライフを送れないと言われています。
以上のような背景から年金受給者の中には、アルバイトをしたり、株式投資などをしたりして収入を得ている人がいるため、バイトをしていて給与所得があると年間20万超の収入を得る可能性が高いので気を付けましょう。
以上の条件をひとつしか満たさない場合は、確定申告扶養制度に非該当になるので注意してください。
確定申告は少し面倒な手続きではありますが、きちんと手続きをすると過剰に納めていた税金が還付されることがあります。確定申告は決してデメリットだけの手続きではないということです。
確定申告における税金還付について、次の章で詳しく見ていきましょう。
課税だけではない!確定申告をすると税金が戻ってくる
「確定申告をする税金が取られる」と考えている年金受給者もいますが、確定申告をすると納めすぎた税金が還付されることもあります。確定申告で年金受給者が還付を受けられる具体的な例は次の通りです。
- 介護保険料や国民健康保険料などの社会保険料の支払いをしている
- 年金保険料の他に地震保険や生命保険を支払っている
- 1月から12月までの1年間に払ったら医療費が10万円超である
- 寄付金控除が適用される場合
- 住宅ローン控除が適用される場合
- 扶養親族が増加したり、家族の構成が変わったりした場合
- 家財や住宅に盗難や災害などで損害を受けた場合
確定申告をすると税金が還付されるケースについて、もう少し詳しく説明していきます。
介護保険料や国民健康保険料などの社会保険料の支払いをしている
年金受給者で社会保険料を納めている場合は、確定申告をすると税金が還付される可能性があります。
年金受給者は年金から国民健康保険料などの社会保険を天引きで支払うことが一般的ですが、口座振り込みなどで支払いをしていると確定申告の社会保険料控除が行われます。
確定申告では支払った社会保険料の全額が控除されるので、確定申告をする意味は大きいと言えるでしょう。
年金保険料の他に地震保険や生命保険を支払っている
地震保険や生命保険に対して支払った保険料も一定額が確定申告で控除対象になります。
先に紹介した社会保険料のように保険料全額は控除が適用されないものの、地震保険や生命保険も払込保険料や保険種類に応じた金額を確定申告で控除されるため、税金が還付される可能性があります。
1月から12月までの1年間に払ったら医療費が10万円超である
年金受給者であっても1年間に支払った医療費が基準金額を超えていると、確定申告をすれば医療費控除が適用されて還付金が受け取れます。
一般的に、医療費控除の基準金額は10万円以上になっていますが、所得が200万円以下である場合は、所得×5%以上の医療費であれば確定申告で医療費控除が受けられます。
例えば、所得が150万円であれば年間の医療費が7万5,000円以上で確定申告による控除が適用されるし、100万円なら5万円です。受け取っている年金所得を一度確認することをおすすめします。
寄付金控除が適用される場合
年金受給者が寄付をした場合、確定申告をすると還付金が受け取れる可能性があります。最近ではふるさと納税をする人が増えているので、確定申告で寄付金控除が適用されるケースが増加しています。
ノンストップ特例という確定申告が不要な制度も導入されていますが、次のような場合はノンストップ特例の利用ができないため確定申告をしなければいけません。
- 5つを超える自治体に寄付をした場合
- 通知書と現住所に相違がある場合
住宅ローン控除が適用される場合
年金受給者であっても住宅ローン控除を適用するためには、確定申告が必要で還付を受けられる可能性があります。確定申告にはいろいろな控除がありますが、住宅ローン控除はその中でも特に控除額が大きいです。
年金を受給していても住宅ローンを支払っているなら、確定申告で税務的なメリットを享受できるのでぜひ一度チェックしてみましょう。マイフォームをリフォームした場合も確定申告で控除が受けられることがあるので、合わせて確認することをおすすめします。
扶養親族が増加したり、家族の構成が変わったりした場合
確定申告では扶養控除が適用できるため、扶養親族が増加すると確定申告で還付が受けられるケースがあります。
また、離婚や死別などで家族の構成に変化があったときも、寡婦(夫)控除の対象になるので確定申告をすることで税金がお得になります。
家財や住宅に盗難や災害などで損害を受けた場合
家財や住宅が何らかの損害を受けると確定申告をすれば、雑損控除が適用されるため税務的なメリットがあります。年金受給者であっても、条件を満たせば翌年に雑損控除を繰り越せます。
確定申告が必要か否かは、毎年1月~2月頃に届く公的年金等の源泉徴収票をみると分かるので自分で確認してみましょう。
企業年金の管理者や日本年金機構などから送付されてくる公的年金等の源泉徴収票の支払金額の欄に記載されている金額が400万円を超えているか見てください。
所得の種類ごとに計算をした結果、所得金額が20万円を超えていれば確定申告をする必要があります。
では、公的年金等にかかる雑所得はどのように計算するのでしょうか。次の章で具体的な計算方法を紹介していきます。
公的年金等にかかる雑所得の計算方法とは
公的年金等にかかる雑所得の計算方法は、公的年金等の収入額と年金受給者の年齢によって異なります。65歳未満と65歳以上の公的年金等の雑所得の計算方法を表にまとめて紹介していきます。
65歳未満の公的年金等における雑所得の計算方法は次の通りです。
公的年金等の収入額 | 雑所得の計算方法 |
---|---|
770万円以上 | 収入額×0.95‐1,555,000円 |
410万円以上770万円未満 | 収入額×0.85‐785,000円 |
130万円以上410万円未満 | 収入額×0.75‐375,000円 |
130万円未満 | 収入額‐700,000円 |
続いて、65歳以上の公的年金等における雑所得の計算方法は次の通りです。
公的年金等の収入額 | 雑所得の計算方法 |
---|---|
770万円以上 | 収入額×0.95‐1,555,000円 |
410万円以上770万円未満 | 収入額×0.85‐785,000円 |
330万円以上410万円未満 | 収入額×0.75‐375,000円 |
330万円未満 | 収入額‐1,200,000円 |
具体例を挙げて雑所得を計算してみると、年金受給者の年齢が65歳以上で公的年金等の収入額が400万円である場合の雑所得は次の通りです。
400万円×0.75%‐375,000円=262万5,000円
手続きが必要か悩んだ場合にはFPに相談を
年金を受給していて、確定申告をするべきか自分で判断できない場合はFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをおすすめします。
確定申告が不要だと思っていても、実は確定申告をする義務が発生していたということもあるので注意が必要です。
ファイナンシャルプランナーは、年金だけでなく確定申告やローン、各種保険などについて専門的な知識を持っています。
いわば、暮らしに関するお金の知識がある専門家なので、年金受給者の確定申告の有無についてもしっかり教えてもらえます。
今回紹介した確定申告不要制度に該当しているか自信がない場合も、ファイナンシャルに聞けば適切な判断をしてもらえるので安心です。
年金受給者でも確定申告がいることがある
最近は、年金の受給額への不安から会社を定年退職した後も社会で活躍する人が増えています。気付かない間に今回紹介した確定申告が必要になる基準を超えていることもあるので、注意が必要です。
確定申告は手続き完了後に、必ずしも税金が徴収されるわけではありません。納めすぎた税金が還付されることもあるので、きちんと確定申告をすることをおすすめします。
雑所得の計算方法について解説しましたが、自分で正確に計算するのが難しい人は早めにファイナンシャルプランナー(FP)に相談しましょう。FPは確定申告の必要性だけでなく、生活に関するお金について専門的な知識を持っています。
国家資格を持っているFPに相談すれば、確定申告についてだけでなく根本的に家計を見直して賢くお金を使えるようになります。
年金における確定申告について少しでも疑問がある人は、ぜひFPに相談して見てください。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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