あなたが受給できる年金の種類は?

海外ではなく日本に住んでいるなら、加入する必要があるのが公的年金です。
年金が目減りするというニュースが世間に衝撃を与えましたが、実は、公的年金には種類があります。
老後にいくらお金がもらえるか気になる人が多いかもしれませんが、受取額は納付額だけでなく、種類によっても変わります。
今回は、公的年金の種類について詳しく解説していきます。将来もらえるお金を手厚くしたい場合に有効な方法も合わせて紹介するのでしっかりチェックしていきましょう。
この記事は、次のような人にぴったりの内容です。
- 自分が納付している年金の種類が分からない人
- 年金の種類について詳しく知りたい人
- 老後にもらえる年金を手厚くしたい人
それではまず、2階建ての仕組みから解説していきます。
公的年金制度の2階建ての仕組みとは
前提として日本に居住している20歳以上60歳未満の人は、全員公的年金への加入が義務付けられています。公的年金を基礎から紹介する上で、必ず触れる必要があるのが「2階建ての仕組み」です。
公的年金は、1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金の2種類に分類されます。
まず、国民年金は日本に住むすべての人が納付する必要がある種類の年金です。仕事や収入などに関係なく、日本に居住している人が必ず保険料を納めることになっているのが、この国民年金という種類です。
一方、厚生年金は企業などに勤めている会社員が納付する年金であり、国民年金に上乗せして支払う種類の年金です。サラリーマンやOLなどが厚生年金の納付者になります。
公的年金の被保険者は、次の3種類に分類されています。
- 第1号被保険者
- 第2号被保険者
- 第3号被保険者
それぞれの年金被保険者は働き方や扶養状況などによって種類分けされていて、加入する公的年金の種類も異なっているのです。各被保険者の特徴や年金保険料を納める公的年金の種類に違いについて紹介していきます。
【第1号被保険者】
公的年金の第1号被保険者になるのは、次のような人です。
- 自営業者
- 個人事業主
- 学生
- フリーター
- 農業・漁業従事者
- 無職の人
後から紹介する第3号被保険者の条件に非該当で、国民年金以外の保険に加入していない人は第1号被保険者として年金を納めることになります。
第1号被保険者が保険料を納付する年金の種類は、国民年金になります。
第1号被保険者は、年金の支払い期限日までに自分で年金保険料を納付する必要がある点が他の被保険者との大きな違いと言えるでしょう。ちなみに、第1号被保険者の配偶者も同じ第1号被保険者として種類分けされて、年金を納めることになります。
【第2号被保険者】
公的年金の第2号被保険者になるのは、会社に勤めている社員や公務員などで厚生年金や共済年金の加入者が対象です。共済年金は2017年に統合されたため現在は存在していませんが、第2号被保険者として種類分け されています。
正社員だけではなく、勤務している会社から厚生年金保険の適用を受けていれば派遣社員などでも第2号被保険者になります。年金保険料は給料から天引きで徴収されるのが一般的です。
【第3号被保険者】
第3号被保険者になるのは、先に説明した第2号被保険者に扶養されている配偶者で、具体的には専業主婦などが該当します。
年金の第3号被保険者として種類分けされるためには、扶養条件を満たす必要があるので年収は130万円未満が限度として定められています。年収が130万円を超えると、自分で保険料を納める第1号被保険者に種類が変わるので注意が必要です。
また、第3号被保険者の年金保険料は第2号被保険者が支払うため、年金保険料を負担することはありません。
公的年金は2階建てだと説明しましたが、最近では年金を「3階建て」にしてより充実した保障にする人が増えてきています。3階建て部分の年金は、公的年金ではなく私的年金と呼ばれていますが、私的年金については後ほど詳しく解説するので合わせて確認してください。
国民年金の3つの種類
国民年金の加入者は、条件を満たすと次の3種類の年金を受け取れます。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
それぞれの年金について、特徴や受取条件などを詳しく解説していきます。
【老齢基礎年金】
老齢基礎年金は、国民年金の中で基礎になる年金で原則、65歳になると老齢基礎年金の受給が開始されます。所定の手続きをすれば受給開始年齢を繰り下げて70歳にできる種類の年金です。
老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間にわたって、保険料を満額納めると最大で年額77万円9,300 円を受け取れます。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
【障害基礎年金】
公的年金では、事故や病気などで日常生活を送ることが困難だと認められると、障害基礎年金という種類の年金を受け取れます。
障害基礎年金を受け取れるか否かを判断する受給資格要件は、次の通りです。
- 20歳未満を除いた国民年金の納付率が基準を上回っている
- 国民年金に加入している間にケガや病気の初診を受けている
- 20歳未満か60歳~64歳の間に初診を受けている
障害基礎年金で受け取れる年金額は等級によって異なるので注意が必要です。障害基礎年金の等級の種類は1級と2級の2種類に分かれています。
障害基礎年金の等級別の具体的な受取額は、毎年見直しが実施されているのでその都度確認する必要があります。平成30年4月から適用された障害基礎年金の受給額の計算式 (年額)は、次の表の通りです。
等級 | 受給額の計算式 |
---|---|
1級 | 779,300円×1.25+子どもの加算額 |
2級 | 779,300円+子どもの加算額 |
上表中の子供の加算額は、次のように決められています。
- 第1子・第2子:各224,300円
- 第3子以降:各74,800円
年金は原則、65歳から受給開始ですが障害基礎年金に限っては65歳未満でも受け取りができる仕組みになっています。
【遺族基礎年金】
遺族基礎年金は、加入者が死亡したときに配偶者や子どもの生活をサポートするために支払われる種類の年金です。
遺族基礎年金の受給条件は、老齢年金制度資格期間を満たす人か第1号被保険者が死亡したときです。
遺族基礎年金の受給額は年額779,300円ですが、障害基礎年金と同じく子どもがいると一定額が加算される仕組みになっています。
遺族基礎年金の子どもの加算額は、傷害基礎年金と同様で以下の通りです。
- 第1子・第2子:各224,300円
- 第3子以降:各74,800円
厚生年金の3つの種類
国民年金だけでなく、厚生年金も3種類に分けられます。具体的には次の通りです。
- 老齢厚生年金
- 遺族厚生年金
- 傷害厚生年金
厚生年金の3つの種類について、それぞれ順番に紹介していきます。
【老齢厚生年金】
老齢厚生年金は、厚生年金加入者が受給できる基本的な年金です。先に説明した老齢基礎年金にプラスして受け取れる年金の種類です。
老齢厚生年金の受給資格期間は、厚生年金と国民年金を合わせて10年間ですが、老齢厚生年金は国民年金のように金額が具体的に決められていないため、年金の受給額は加入期間や所得などによって異なります。
【遺族厚生年金】
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者が期間中に傷病が原因で死亡したときなどに支払われる年金の種類です。遺族厚生年金の受給額は、原則次の計算式で算出されます。
報酬比例部分の年金額×3分の4+加算額
【傷害厚生年金】
傷害厚生年金は障害基礎年金と同様に、障害認定されると受け取れる年金の種類です。ただし、傷害厚生年金における等級は、1級~3級までになっています。障害厚生年金における等級ごとの受給額の計算式は、次の表の通りです。
等級 | 受給額の計算式 |
---|---|
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,300円) |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額:584,500円) |
職業で限定される共済年金
以前は共済年金という別の種類の年金がありましたが現在は廃止さていて、先に説明した通り、厚生年金と種類統合されています。
平成27年10月から厚生年金に統合された共済年金ですが、被保険者となっていたのは次のような種類の人です。
- 私立学校の教職員
- 地方公務員
- 国家公務員
共済年金は私立学校教職員共済を除いて被保険者の年齢の上限がありませんでしたが、厚生年金に種類が統合されてからは年齢制限が70歳までになりました。
また、共済年金は厚生年金よりも保険料率が低く設定されていましたが、現在は厚生年金と統一されています。
金額を充実させたい方は私的年金も検討
記事の冒頭で触れた、年金の3階建て部分に該当するのが私的年金という種類の年金です。私的年金には、次のような種類があります。
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
- 企業年金
- 個人年金
将来の年金受取額を手厚くできる主な私的年金は以上の3種類ですが、種類ごとに概要やポイントを簡単に紹介していきます。
【個人型確定拠出年金(iDeCo)】
個人型確定挙手年期はiDeCo(イデコ)の愛称で知られている私的年金の種類です。2017年に制度改正があったことで、多くの人から注目を集めいている年金の種類でもあります。
将来のための年金を準備しながらも、税制優遇が受けられる点が個人型確定拠出年金の大きなメリットです。
個人型確定拠出年金の具体的なメリットとしては、個人型確定拠出年金の掛け金の全額を所得控除できたり、運用で得られた収益は非課税になったりなどがあります。
個人型確定拠出年金の加入対象者の種類は幅広く、個人事業主や専業主婦、会社員、公務員などが利用できます。
ただし、国民年金の被保険者の種類によって、個人型確定拠出年金に拠出できる限度額が設定されているので注意が必要です。
個人型確定拠出年金における、被保険者種類の違いによる拠出限度額の違いは次の通りです。
国民年金の被保険者の種類 | 個人型確定拠出年金の拠出限度額(年額) |
---|---|
第1号被保険者 | •自営業者や学生:81.6万円 •企業年金などに非加入の人:27.6万円 |
第2号被保険者 | •公務員など:14.4万円 •企業年金などに加入中の人:24.0万円 |
第3号被保険者 | •専業主婦など:27.6万円 |
【企業年金】
企業年金は企業が従業員のために独自で用意している年金制度なので、企業年金がない会社もあります。
個人型確定拠出年金と同様に、私的年金として種類分けされているため企業年金への加入義務はありません。
企業年金の主な種類は次の通りです。
- 確定給付企業年金
- 厚生年金基金
- 企業型確定拠出年金
【個人年金】
生命保険の種類のひとつである個人年金は、保険会社と契約して年金を準備できる保険商品です。保険会社各社で個人年金が取り扱われているため、終身保険など非常にいろいろな種類の個人年金の中からプランを選べるのが特徴です。
個人年金の受け取り方法としては、事前に設定した期間中だけ年金を受給できるものや一生涯年金をもらえるものがあります。個人年金は掛け金などに制限がなく、預け入れた保険料や契約した年金保険の種類などによって受給金額がまったく異なります。
定額の個人年金だけでなく、運用実績によって払い込んだ保険料よりも多くの年金が受け取れる変額個人年金保険も取り扱われています。また、円建ての個人年金や外貨建ての個人年金なども販売されているので、他の私的年金よりも選択の幅が広い年金の種類と言えるでしょう。
この他にも、私的年金の種類はいろいろあります。充実したセカンドライフを過ごすためにも、自分に合った私的年金に加入することをおすすめします。
自分が加入している種類を確認しよう
強制的に加入することになっている公的年金ですが、今回紹介した通り、実はいろいろな種類に分かれています。
働き方や収入などの状況によって、加入する年金の種類は異なってくるので自分がどの年金の種類に該当するのか、この機会に確認することをおすすめします。
どの年金の被保険者であっても、ねんきん定期便で加入している年金の種類や将来受け取れる年金額をチェックできるので見てみましょう。
会社を退職すればすぐに年金を受け取れると考えている人も少なくありません。高齢社会が激化する現代では公的年金に頼りきりにならず、老後に必要なお金は自分で用意する方が賢明です。
今回紹介した私的年金の種類を参考に、年金額を手厚くする方法を検討することをおすすめします。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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