受給前に知っておくべき年金の受取方法を説明

老後の資金源になる年金を受給するためには、所定の手続きを完了させる必要があります。期間内に終わらなければ、総受け取り額が少なくなる可能性があるので、あらかじめ流れを押さえておくことが大切です。
今回は、年金を受け取る手続きの種類や流れについて分かりやすく解説していきます。
この記事は、次のような人にピッタリの内容です。
- 受け取り手続きについて知識がない人
- 受取手続きに必要なものを知りたい人
- 障害年金や遺族年金の受取をしたい人
年金の仕組みとは
日本に居住している20歳から60歳までの人は、全員国民年金に加入する義務があります。会社に就職した人は、国民年金にプラスして厚生年金の被保険者として保険料を納めることになります。
一般に、国民年金は年金の1階建て部分、厚生年金は2階建て部分と呼ばれています。
国民年金だけ加入している人は第1号被保険者と呼ばれ、厚生年金の加入者は第2号被保険者と言い、配偶者の扶養に入っている場合は第3号被保険者に分類される仕組みです。
例えば、会社で勤務していたOLが結婚を機に会社を退職した場合は、第2号被保険者の資格を喪失して夫の扶養に入ったら第3号被保険者に変更されます。
手続きをしなければ支給されない!申請方法を解説
年金はいつから受給できるか知らない人がいるかもしれませんが、原則、65歳になると受給ができます。
しかし、自動的には支給されないので、所定の手続きを完了する必要があります。本人が届け出をすると手続きがスムーズになりますが、代理での手続きにも対応しています。
年金を受給するまでの手続きは、届出の住所に送付される年金請求書を受け取って、年金事務所に提出する流れです。
特別支給の老齢厚生年金を受け取る3か月前に、事前送付用の年金請求書などが同封された書類が年金機構から送付されます。
氏名や基礎年金番号、生年月日、年金加入記録などの情報はすでに記載されているので、書類を提出するまで失くさないようにきちんと保管しておきましょう。
65歳で年金の受給権の対象になる人に対しては、年金請求書ではなくハガキで年金に関するお知らせが送付されます。65歳になる3か月前になると、先に紹介した請求書が届きます。
年金における受給権の発生日は誕生日の前日で、年金請求書は受給権が発生する前に提出はできません。65歳で年金を受け取るのであれば、65歳を迎える誕生日の前日以降になると年金請求書を提出する手続きができます。
年金の請求手続きに必要になる書類は次の通りです。
年金請求書 | •届け出の住所に送付される •年金相談センターや年金事務所の窓口にも用意されている |
生年月日が分かる書類 | 次のいずれかの書類が必要になる •戸籍抄本 •戸籍謄本 •住民票 |
年金を受け取る 金融機関の通帳など |
•年金受給者の本人名義の金融機関口座が必要 •金融機関名、支店番号、口座番号、カナ氏名が記載されていれば通帳ではなく、 キャッシュカードでも対応可能 ※すでに年金証明書に金融機関の証明がある場合は不要 |
印鑑 | 認印でも可 |
厚生年金に加入していた期間が20年以上で、受給者の配偶者か子ども(18歳未満)を扶養している場合は年金の請求手続きに次の書類が必要になります。
戸籍謄本(記載事項証明書) | 年金請求者と配偶者・子どもの続柄の確認や氏名と生年月日を 把握するため手続きに必要になる |
配偶者の収入が分かる書類 | 次の書類があれば手続きができる •課税(非課税)証明書 •所得証明書 •源泉徴収票 など |
子どもの収入が分かる書類 | 義務教育中は不要。 高校に在学中の場合は、学生証や在学証明書などで手続きができる |
世帯全員の住民票の写し | 年金請求者との生計関係を確認するため |
なお、年金請求書にマイナンバーを記入すれば、配偶者の収入が分かる書類・子どもの収入が分かる書類・帯全員の住民票の写しは手続きの際に不要になります。
年金受給者の状況によっては、上記以外にも書類が必要になることがあります。年金請求書をスムーズに提出して手続きを完了させるためにも、事前に年金事務所や市役所・区役所の年金担当者に電話などで確認しましょう。
国民年金だけに加入している第1号被保険者は年金の請求書類を市区町村の担当窓口に提出して手続きをしますが、共済年金や厚生年金などに加入したことがある人は年金事務所で手続きをする必要があります。
年金を受給するためには手続きが必要だと紹介してきましたが、未請求のまま5年が経過すると経過分の年金を受け取る手続きができなくなるので注意しましょう。
きちんと年金の請求手続きができると、偶数月の15日に指定した金融機関の口座に2か月分の年金が振り込まれます。
障害年金を受給するためには
障害年金を受給するためには、障害認定日を過ぎてから所定の書類を提出して手続きをする必要があります。障害認定日は障害の原因になったケガや病気の初診を受けた日から、1年6か月経過後になります。
そもそも障害年金とは、ケガや病気が原因で日常的な生活を送ることに支障が出た場合に支給される年金です。
基礎年金は原則、65歳から受給開始になりますが、障害年金は所定の障害であることが認められると、65歳以前でも年金の受け取り手続きができます。
障害年金の受給手続きができる条件は次の3つです。
障害年金の受給条件 | 概要 |
初診日の時点で所定の期間のいずれか であること(右表参照) |
•20歳未満 •厚生年金や国民年金など の被保険者である •海外ではなく日本に居所があり、60歳以上65歳未満の人で年金 に未加入である |
年金保険料の納付要件を クリアしていること |
•国民 年金保険料の納付期間と免除期間の合計が3分の2以上 (初診日を含む月の2か月前までの被保険者期間) •上記の条件を満たせない場合は、初診日に65歳未満で 初診日を含む月の2か月前目 での1年間に保険料の未納機関がなければ、納付要件を満たせる •初診日時点で20歳未満である場合は納付要件を満たす必要はな |
障害認定日か20歳時点 (初診日が20歳未満である場合)で障害の等級に該当すること |
障害認定日とは、次のいずれかの火を表す •初診日から1年6か月以内に病気やケガが治った日 •初診日から1年6か月経過した日 |
障害年金は基本的に年金保険料をきちんと納付していることが前提になりますが、特例が適用される場合もあるので障害年金が適用されるような障害を負った場合は、年金に詳しい機関に一度相談することをおすすめします。
障害年金を受給する場合も、基礎年金と同じく年金請求書の提出が必要です。書類を提出してから3か月ほど審査が実施された後、年金決定通知書と年金証書が受給者の自宅に送付されます。
障害年金は手続きが終わって審査が完了してから、1か月~2か月ほどで指定口座に振り込まれます。
障害年金の受給手続きに必要になる書類は次の通りです。
- 年金手帳か厚生年金保険被保険者証
- 戸籍謄本(抄本)
- 世帯全員の住民票の写し
- 病歴・就労状況等申立書
- 受信状況等説明書
- 診断書
- 印鑑やマイナンバーカードなど
障害年金を受給するための書類の提出先は、障害の原因になったケガや病気の初診日に加入していた年金制度によって異なります。
どこで手続きをすればいいか分からない人のために、障害年金の受給手続き場所をまとめたのでチェックしておきましょう。
具体例 | 年金の請求手続きをする場所 |
---|---|
初診日に第3号被保険者であった場合 | 居所の管理をしている年金事務所 |
初診日に共済組合や厚生年金などの第2号被保険者であった場合 | 勤務先の年金事務所か共済組合など |
初診日に第1号被保険者であった場合 | 市区町村の年金担当窓口 |
障害年金の請求手続きの大まかな流れについては先に少し触れましたが、正確に言えば次の2種類があります。
- 事後重症請求
- 障害認定日請求
障害年金の2つの請求手続きについて順番に紹介していきます。
事後重症請求
事後重症請求とは障害認定日には障害として認められる条件を満たしていなかったが、その後に悪化したときに障害年金を受給できる手続きです。
年金受給者が65歳になるまでに、障害だと認められた場合に事後重症請求の手続きができます。過去分の障害年金の請求はできず、障害年金を請求した翌月から受給できる仕組みです。
事後重症請求をするためには、障害年金を請求する以前3か月以内の状態について記載された診断書が必要になります。
障害認定日請求
障害認定日請求とは、障害年金を認定日から1年以内に請求する手続きです。障害認定請求で年金を受給する場合に必要になる書類は、認定日以降3か月以内の状態について記載された診断書です。
認定日から1年を超えた場合でも障害認定日請求の手続きをすれば障害年金を受給できますが、この場合は認定日当時の診断書も必要になります。
障害年金の受給額は障害の等級によって異なります。子どもの有無や人数によっても受給額が変わってくるので、受給手続きをするタイミングでどれくらいお金が支給されるのか確認しましょう。
障害年金の受給手続きや制度内容などについての相談は、次の場所でできます。
- 市町村の役所の年金担当者
- 社会保険事務所
- 障害年金相談センター
- 共済組合事務局
- 医療ソーシャルワーカー
- ケースワーカー
遺族年金を受給するためには
遺族年金を受給するためにも手続きが必要で、死亡診断書などをあらかじめ用意しなければいけません。
そもそも遺族年金とは、家計を支える収入を得ていた人が死亡した場合に遺族支給される年金のことです。遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがありますが、死亡した年金受給者が加入していた保険や扶養状況などによって受け取れる遺族年金の種類が異なります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給手続きができる条件は、次の表の通りです。
遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
---|---|---|
死亡者の条件 (いずれかを満たすこと) |
•国民年金の加入者 •日本に居所がある国民年金の被保険者で、60歳以上65歳未満 •老齢基礎年金の受給資格期間を満たす •老齢基礎年金の受け取り期間中 |
•厚生年金の加入者 •厚生年金の被保険者である期間中に初診日があるケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡した •老齢厚生年金の受給期間を満たす •老齢厚生年金の受け取り期間中 •障害厚生年金(1級もしくは2級)の受給中 |
遺族の条件 | •遺族の前年収入850万円未満か所得が655万5,000円未満 •死亡者と生計が同一の配偶者か子ども |
死亡者の生計で生活を維持していた遺族(配偶者、子ども、父母、孫、祖父母) |
遺族年金も障害年金と同様で、年金請求書を低州してから3か月ほど審査が実施されます。審査が完了すると年金決定通知書と年金証書が送付されてきて、それから1か月~2か月ほど経つと年金の受給ができます。
遺族年金を受給するための手続きに必要になるものは、次の通りです。
- 死亡した人と請求する人の年金手帳化厚生年金被保険者証
- 死亡診断書か死体検案書
- 死亡者の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 死亡した人の住民票の除票
- 年金請求者の非課税証明書か所得証明書
- 印鑑 など
遺族年金の手続き場所は死亡者が加入していた年金種類によって異なります。
死亡者が国民年金だけに加入したなら市区町村の年金担当窓口で手続きができますが、厚生年金や共済組合などに加入していた場合は年金事務所で請求手続きが必要です。
なお、共済組合等に死亡者が加入していた場合は共済組合等の窓口でも年金の請求手続きができます。
繰り下げ受給・繰り上げ受給の手続き年金は原則65歳から受け取り手続きができますが、繰り下げ受給の手続きをして65歳~70歳の間に受給したり、繰り上げ受給の手続きをして60歳~65歳の間に受け取ったりできます。
年金を繰り下げるための手続きは、老齢基礎年金か老齢厚生年金 の両方か一方だけにするかを選択して請求できる仕組みです。
老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書を記入して年金事務所か年金相談センターに持っていくと、繰り下げ受給の手続きができます。
昭和16年4月2日以降に生まれた人は繰り下げ受給の手続きは月単位で実施されるため、請求手続きをした翌月から増額した年金が受け取れます。
繰り上げ受給は受け取り年金額が少なくなるため、手続きをする前に年金機構などの担当職員などにきちんと相談してから検討しましょう。安易に年金の繰り下げ受給をするのはやめることをおすすめします。
受取手続きは期間内に完了させよう
年金を受け取るためには定められた期間内に所定の手続きを完了させる必要があります。申請期間が過ぎてしまうと、後から手続きをしても期間中の年金が受け取れなくなるので注意が必要です。
今回紹介した内容を参考にして、受け取る年金の種類に応じた手続きをきちんとするようにしましょう。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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