法人や会社の納税方法とは?税の種類や対策法を紹介

法人(会社)が支払う税金にはさまざまな種類があり、健全な事業活動を行うためにも税金の種類である税目とその内訳を把握して納付するための資金を準備しておかなければなりません。
また、税金は国に対して支払う税金の「国税」と地方に対して支払う税金の「地方税」とに種類が分かれており、それぞれ支払うタイミングや納付方法に違いがあります。
もしも納付期限までに支払えなかった場合は、ペナルティが課せられるので注意が必要です。
そこで今回は、国税と地方税という観点から、法人(会社)が支払う税金の種類とその内容について解説します。
目次
法人(会社)が支払う税金の種類一覧とその内容
最初に、法人(会社)が支払う税金の種類(税目)とその内容について、税金の性質ごとに見ていきましょう。
(1)法人所得に対して支払う税金
法人所得とは、法人(会社)が事業活動によって得た利益のことです。法人所得に対しては、以下のような種類の税金がかかります。
| 種類(税目) | 内容 |
|---|---|
| 法人税 | 個人でいうところの 所得税にあたる税金。 「1*事業年度の法人所得×税率」で計算する。 |
| 法人事業税 | 法人(会社)が事業を行う上で 利用している道路・港湾・警察・ 消防等のさまざまな 公共施設やサービスについて、 経費の一部を負担する目的で 設けられた税金。 ※期末時点で資本金が 1億円を超えた場合、 「外形標準課税」が 法人所得以外にもかかる。 |
| 法人住民税 | 個人でいうところの 住民税にあたる税金。 ※所得割(「法人税×税率」で計算)と 均等割(事業規模に応じて課税)の合算となる。 |
| 地方法人特別税 | 地方間の税収の偏りを 是正するためのもので、 地方税である法人事業税に対して 国税として新設された税金。 |
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/point2014/10.htm
法人税や法人事業税等、法人所得に対して支払う税金の税率は法人(会社)の資本金や事業の開始年度等によっても違い、税率の改定も頻繁に行われています。詳しくは、国税庁または事業所のある地方自治体の公式サイトを参照してください。
(2)取引自体に対して支払う税金
法人所得の有無に関わらず、取引自体に対しては以下のような種類の税金がかかります。
| 種類(税目) | 内容 |
|---|---|
| 消費税・地方消費税 | 消費者に預かった消費税から、 法人(会社)がモノや サービスの仕入れで 支払った消費税を 差し引いた金額。 ※2 事業年度前または 前年度上半期の 課税売上高が1,000 万円以上の対象。 |
| 印紙税 | 財産権の移転や変更等を証明する 領収書や手形といった、課税文書に 対してかかる税金。 |
| 登録免許税 | 土地や建物を購入した場合に、 所有権の登記手続で納める税金。 |
| 不動産取得税 | 土地や建物を 購入した場合にかかる税金。 |
この他にも、法人(会社)が宿泊施設の場合には宿泊者から預かった宿泊税を、輸入業者の場合は輸入消費税や関税等、業務内容によって異なる種類の税金を支払う必要があります。
(3)固定資産や事業所に対して支払う税金
保有している固定資産や、事業所の使用等、法人(会社)の資産に対しては以下のような種類の税金がかかります。
| 種類(税目) | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税・償却資産税 | 固定資産税は 土地と家屋に対して、 償却資産税は土地・家屋・自動車を除く機械や装置等の償却資産に対してかかる税金。 |
| 自動車税・ 軽自動車税 | 保有している自動車に 対してかかる税金。 自動車税は三輪以上の小型自動車と普通自動車(特殊自動車を除く)に対して、 軽自動車税はバイクや軽自動車等に対してかかる。 |
| 事業所税 | 一定の規模を超えた事業を 行っている事業主が支払う税金。 ※事業所等の床面積に 対して支払う「資産割」と 従業員の給与総額について 支払う「従業員割」に分かれる。 |
自動車関連の税金としては、車検の交付や返付のときに支払う自動車重量税や自動車の取得にあたって支払う自動車取得税等の種類もあります。
ここまで、法人(会社)が支払う税金の種類と内容を一挙にお伝えしてきました。つづいては、国税と地方税とに種類分けして支払うタイミングと納付方法をそれぞれ確認していきましょう。
国に対して支払う税金:支払うタイミングと納付方法
まず、法人(会社)が国税を支払うタイミングと納付方法について、それぞれ解説します。
法人(会社)が国税を支払うタイミング
法人(会社)が国税を支払うタイミングは、下記の表のとおりです。法人(会社)と個人事業者の場合とでは異なる場合があるため、きちんと把握しておきましょう。
| 種類(税目) | 支払うタイミング |
|---|---|
| 法人税 | 事業年度の終了日翌日~2ヶ月以内 |
| 地方法人税 | |
| 消費税 | |
| 印紙税 | 契約時および領収時 |
| 登録免許税 | 不動産取得の登記の際 |
ただし、土曜日、日曜日、または国民の祝日・休日が上記の支払うタイミングにあたる場合は、その翌日が納付の期限となります。
国税の納付方法
国税の納付手続は以下のようにさまざまな種類があり、都合のよいものを選ぶことができます。ただし、印紙税は課税文書に印紙を貼り付けて納付することが原則です。また、申告書を出しても税務署から納付書や納税通知等が送付されない点は注意してください。
| 納付手続 | 納付方法 |
|---|---|
| ダイレクト納付 | e-Taxで操作し、預貯金口座から振替によって納付。 |
| インターネット バンキング等 | インターネットバンキング等によって納付。 |
| クレジットカード納付 | 「国税クレジットカードお支払いサイト」を 運営する民間業者に委託して納付。 |
| コンビニ納付 (QRコード) | コンビニエンスストアの窓口にて納付。 |
| コンビニ納付 (バーコード) | |
| 振替納税 | 預貯金口座からの振替によって納付。 |
| 窓口納付 ※金融機関や税務署の窓口 | 金融機関あるいは所轄の税務署の窓口で納付。 |
上記の納付手続について、便利に利用できる対象や手続に必要なもの等は、国税庁の公式サイト(http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm)に掲載された詳細を確認してください。なお、国税の納付方法に関する相談は、最寄りの税務署で行うことができます。
地方に対して支払う税金:支払うタイミングと納付方法
次に、法人(会社)が地方税を支払うタイミングと納付方法について、それぞれ確認していきましょう。
法人(会社)が地方税を支払うタイミング
法人(会社)が地方税を支払うタイミングについては、下記の表のとおりです。
| 種類(税目) | 支払うタイミング |
|---|---|
| 法人事業税 | 事業年度の終了日翌日~2ヶ月以内 |
| 法人住民税 | |
| 地方消費税 | |
| 事業所税 | |
| 不動産取得税 | 送付された納税通知書に記載された納付期限まで |
| 固定資産税 | 送付された納税通知書に記載された納付期限まで ※一括払いまたは年4回払いが選べ、納付期限は各市町村で異なる。 |
| 償却資産税 | |
| 自動車税・軽自動車税 | 5月末日まで |
東京都主税局公式サイト
東京都主税局公式サイト
地方税の納付方法
下記の表は、東京都が公式サイトで公開している都税の支払い方法一覧です。
| 納付手続 | 納付方法 |
|---|---|
| 金融機関・ 都税事務所等納付 | 金融機関あるいは都税事務所等の窓口で納付。 ※ペイジー対応のATMでも納付可能。 |
| コンビニ納付 | コンビニエンスストアの窓口にて納付。 ※30 万円までの納付書のみ。 |
| クレジットカード納付 | 「クレジットカード納付専用サイト (都税クレジットカードお支払サイト)」より手続して納付。 |
| ペイジー納付 (インターネットバンキング・モバイルバンキング) | ペイジーで操作し、預貯金口座から振替によって納付。 ※ペイジー対応の金融機関のみ納付可能で、 事前に金融期間への利用申し込みが必須。 |
| 振替納税 | 預貯金口座から振替によって納付。 ※【利用できる税目】 固定資産税・都市計画税(土地家屋)、固定資産税(償却資産)、個人事業税 |
地方税の納付方法については、税務署・自治体等の公式サイトや各相談窓口にて確認しておきましょう。
その他の法人(会社)が支払う社会保険料等
法人(会社)が支払う国税と地方税について押さえたところで、今度は法人(会社)が支払う社会保険料等の種類(項目)と内容について見ていきましょう。
| 種類(項目) | 内容 |
|---|---|
| 健康保険料 | 従業員の病気やケガ等のために 支払っておく保険料。 ※保険料は法人(会社)と従業員で折半。 |
| 厚生年金保険料 | 従業員の年金のために 支払っておく保険料。 ※保険料は法人(会社)と従業員で折半。 |
| 介護保険料 | 40 歳以上の従業員を 雇用しているとき 支払う保険料。 ※保険料は法人(会社)と従業員でそれぞれ負担。 |
| 子ども・子育て拠出金 | 従業員の子どもの有無に 関係なく、厚生年金加入者全員に対してかかるもの。 ※法人(会社)のみが負担。 |
| 労働保険料 | 下記のような雇用保険料と労災保険料の2種類が存在。 |
| ・雇用保険料 社員(ただし、役員を除く)は加入義務があり、 パートやアルバイトでも一定条件に該当すれば加入が必要。 ※保険料は法人(会社)と従業員でそれぞれ負担。 | |
| ・労災保険料 従業員を1人でも 雇用する場合は加入必須。 ※法人(会社)のみが負担。 |
法人(会社)が支払う税金や社会保険料等に関する注意点
ここまで、法人(会社)が支払ういろいろな種類の税金や社会保険料等についてお伝えしてきましたが、注意しなければならない点もいくつかあります。以下の5つのポイントもしっかりと押さえておきましょう。
(1)法人税を支払うのは会社だけではない
「法人税=会社が支払う税金」と思われがちですが、実は法律上では会社以外にも法人税を支払う必要のある法人が定められています。たとえば、生協や農協等のいわゆる生活協同組合や、文具や教材等を販売して収益のある事業を行っている学校法人等です。詳しくは以下の表を参考に、どの種類に該当するか確認してください。
| 法人の種類 | 主な例 | 法人税の有無 |
|---|---|---|
| 普通法人 | 株式会社 | あり |
| 協同組合等 | 生協や農協 | |
| 人格のない社団等 | PTA | 収益のある事業に対して 支払う必要あり |
| 公益法人等 | 学校法人、宗教法人 | |
| 公共法人 | 都道府県、市町村 | なし |
(2)法人所得が赤字でも支払わなければならない税金がある
法人税や地方法人特別税等、法人(会社)が支払う税金のほとんどは「法人所得×定められた税率」で計算されます。しかし、中には法人所得が赤字であっても発生する税金の種類が存在するため注意が必要です。
たとえば、法人住民税の場合は、冒頭でも解説したとおり均等割というものがあり、所得に関係なく資本金や従業員の数によってかかります。
また、こちらもお伝えしたとおり、資本金が1億円を超える法人(会社)は外形標準課税の適応となり、人件費や家賃等の付加価値と資産も法人所得以外のものに加えて税率が乗じる対象です。そのため、法人所得が赤字でも税金が発生します。
(3)法人所得がプラスでなくても社会保険料を支払わなければならない場合がある
個人事業者であれば、事業所得が0またはマイナスの場合には社会保険料がかかりません。
一方、法人(会社)は、会社の経費に計上する条件として役員報酬額を予算どおりに支払う必要があるため、法人所得が0またはマイナスでも社会保険料を支払う必要があります。
税金の場合と同じように、法人所得がたとえ赤字でも社会保険料が発生することを押さえておきましょう。
(4)原則として法人(会社)に関する個別の税務相談はFPにできない
税務相談では、お金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に頼りたくなるでしょう。しかし、FPが税務の知識を持っていたとしても、業務の制約上、法人(会社)に関する個別の税務相談に乗ることはできません。
そのため、法人(会社)が実際に支払う税金の計算や税務文書の作成をFPに依頼することは難しく、相談できたとしても資金計画や税金対策の方法等の一般論に留まることを覚えておきましょう。
ただし、同じFPでも税理士資格を保有していれば、資金計画全般や詳しい税金対策の方法について等、法人(会社)の税務について個別に相談することができます。
また、FPによっては税理士やローン会社等、法人(会社)の相談内容の種類に応じて専門家を紹介してくれる場合もあるため、同業者と密なネットワークを持つFPに一度相談してみることもおすすめです。
(5)過度な税金対策は法人(会社)にとって不利になることも
法人(会社)のために税金対策することは決して悪いことではありませんが、やりすぎは禁物。なぜならば、過度な対策を行うと決算書の預金残高が少なくなり、その結果、希望のタイミングや額面で融資を受けられないケースがあるためです。
税金対策のデメリットも覚えておき、ほどほどに留めることが法人(会社)の健全な運営につながるかもしれません。こちらも一般論までになりますが、税金対策についてもFPへ説明を求めるとよいでしょう。
まとめ:法人(会社)が支払う国税と地方税を押さえて確実な納付を!
法人(会社)が支払うさまざまな種類の税金について、国税と地方税という点に注目して解説してきました。
各種税金の内容はもちろん、支払うタイミングや納付方法を確実に押さえておくことで、納付期限を過ぎて余計な延滞税や加算税が発生することを防げます。
ただし、税金の計算や申請手続等は煩雑なことが多いため、やはりプロに頼る方が時間や労力を考えたときメリットが多いかもしれません。ぜひ一度、FPや税理士等へ税務相談をしてみてはいかがでしょうか。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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