【個人年金保険料の控除額】控除を受けられる条件と税制上の注意点

個人年金保険料控除をかしこく利用することで、所得税と住民税の税金対策へと繋がります。公的年金だけでは老後の資金が不安だ…という人は、個人年金保険に加入することもひとつの方法です。そこでこの記事では、個人年金保険の税制について詳しく解説していきます。
目次
個人年金保険料の控除金額はいくら?
個人年金の保険料は、生命保険料控除の対象になります。そのため、保険料の支払額に応じて控除を受けることができます。ここで気になるのが控除の金額ですが、ここでひとつ注意したいポイントがあります。
実は生命保険料控除制度は改正されているため、2011年12月31日までに契約した場合の「旧制度」と2012年1月1日以降に契約した場合の「新制度」にわかれています。ここでは、それぞれにわけて、詳しく解説していきましょう。
旧制度の控除金額
旧制度に加入している場合の生命保険料の控除は、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」のふたつにわかれており、それぞれの保険料の支払額に応じて住民税は最大3万5千円、所得税は最大5万円までの控除を受けることができます。詳しくは以下の表にまとめてあります。
一般生命保険料・及び個人年金保険料
所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|
保険料の 年間払込額 | 控除額 | 保険料の 年間払込額 | 控除額 |
2万5千円以下 | 全額 | 1万5千円以下 | 全額 |
2万5千円以上~5万円以下 | (払込保険料×2分の1)に 1万2千5百円を足した額 | 1万5千円以上~4万円以下 | (払込保険料×2分の1)に 7千5百円を足した額 |
5万円以上10万円以下 | (払込保険料×4分の1)に 2万5千円を足した額 | 4万円以上7万円以下 | (払込保険料×4分の1)に 1万7千5百円を足した額 |
10万円以上 | 一律5万円 | 7万円以上 | 一律3万5千円 |
新制度の控除額
続いて新制度。新制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」、そして「介護医療保険料控除」の3種類になっています。それぞれ1年間の支払額に応じて所得税は最大4万円、住民税は最大2万8千円の控除を受けることができます。ただし、住民税の控除は3種類の合計額が7万円以内の場合に限るので注意が必要です。以下に詳しい金額を記載しておりますのでご確認ください。
一般生命保険料・及び介護医療保険料、個人年金保険料(税制適格特約付加)
所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|
保険料の 年間払込額 | 控除額 | 保険料の 年間払込額 | 控除額 |
2万円以下 | 全額 | 1万2千円以下 | 全額 |
2万円以上~4万円以下 | (払込保険料×2分の1)に 1万円を足した額 | 1万2千円以上~3万2千円以下 | (払込保険料×2分の1)に 6千円を足した額 |
4万円以上~8万円以下 | (払込保険料×4分の1)に 2万円を足した額 | 3万2千円以上~5万6千円以下 | (払込保険料×4分の1)に 1万4千円を足した額 |
8万円以上 | 一律4万円 | 5万6千円以上 | 一律2万8千円 |
なお、旧と新、両方のタイプに加入している場合で、両方の控除が適用になる場合は、所得税の控除額は4万円が上限です。ただし、旧のタイプのみで控除額が4万円を超す場合は、5万円まで控除を受けることが可能です。
個人年金保険料控除を受けるための条件と税制上の注意点
ここで注意したいことは、控除は、誰でも受けることができるというわけではない、ということ。控除を受けるためには以下の4つの条件が必須となります。
- 受取人が加入者本人もしくはその配偶者であること
- 受取人は保険の対象となる人物であること
- 保険料の支払い期間が10年以上であること
- 種類が有期もしくは確定年金である場合は、受け取り開始年齢が60歳以上でかつ受け取りの期間が10年を超えること
この条件を満たしている場合が「個人年金保険料税制適格特約」という特約付きとなり、個人年金保険料控除の対象となることができます。気をつけたいのが一時支払いタイプ及び変額年金保険タイプは、控除の対象ではない、ということです。
ただし、まったく控除がない、というわけではなく、このタイプは、一般生命保険料控除の対象となります。加入している商品がどちらの控除に入るのかは、保険会社のパンフレットで確認することができるでしょう。
さらに注意したいのが、受け取ることによって配偶者控除が受けられなくなる可能性です。受け取った年金は、雑所得として所得に換算されるので、配偶者控除適用額の38万ないし、配偶者特別控除適用額の76万円のラインを越えてしまう場合があります。
また、受け取りの際には税金がかかることもお忘れなく。契約者が受取人の場合は毎月の年金は雑所得に分類されるため、「1年間の受け取り額から必要経費を引いた額」が所得税・住民税及び復興所得税の対象となります。
契約者と受取人の名義が異なっている場合は初年度に贈与税、次年度以降は所得税等がかかります。ちなみに一度贈与税がかけられた部分に関しては所得税等の対象とはなりません。
贈与税の計算は、まず「受給権の評価額」を求めることから始まります。この評価額は
- 解約の際の返戻金
- 年金に代わって一時金として受け取った際の金額
- 予定利率を元に計算する金額
の3つのうち、最も高額のものとなります。一般的にこの評価額は保険会社に計算してもらうことになります。
例えば契約者が夫、受取人が妻の毎年の受給額が100万円、一時金が480万円、予定利率1,5%を元に計算した金額が478万円だった場合には、480万円が評価額となります。
この480万円から贈与税の基礎控除となる110万円を引いた額、370万円が課税対象額です。夫婦間贈与の場合、400万円以下の税率は20%です。控除額は25万円となるので370万円×20%から25万円を引いた額、49万円が贈与税の金額となってしま場合があるのです。
このように、契約者と受取人が異なる場合には複雑な手続きが必要になるばかりか、想定以上の税金もかかってきてしまいます。そのため、できるだけ契約者と受取人は同一にしておくことをおすすめします。
個人年金保険料控除を受けるには年末調整で必ず申請する
控除を利用するには、個人での手続きが必要となります。公務員及び会社員の場合は職場の年末調整で申請するとよいでしょう。年末調整の際、「給与所得者の保険料控除申告書」に支払った保険料の額を記載し、保険会社から送付された「生命保険料控除証明書」を添付し、提出します。
ただし、会社員であっても確定申告が必要な人は確定申告の際に控除の申請を行わなければならいないでの気をつけましょう。
自営業者の場合は、確定申告を行う際に控除を利用するために必要な手続きを行います。確定申告書に、個人年金で支払った保険料から控除額を計算、確定申告書に記入しましょう。確定申告を行う場合でも、生命保険料控除証明書の添付は必要なので、忘れないようにしましょう。
確定申告は毎年2月17日から3月15日の間に行うようになっています。期限ぎりぎりに慌てて提出し、書類に不備があったので控除を受けることができなかった…ということにならないように、確定申告が行われる際は、期限に余裕を持って書類等の準備をしておけば安心です。
国民年金保険料も社会保険料として控除申告できる
実は、社会保険料控除のひとつに国民年金が認められています。なお、対象となる国民年金保険は第1号被保険者のみが対象となるものです。自営業の人やフリーランスの人などが主な対象者です。また、勤め先の社員の人数が5人以下の場合は、会社の厚生年金加入は任意となりますので、第1号被保険者に該当している可能性が非常に高いので確認しておきましょう。
国民年金の場合、11月または2月の間に社会保険料の控除証明書が日本年金機構より送られてきます。同年9月30日までに納付している実績がある場合は11月に、10月より12月の間に支払った場合は2月に証明書が届きます。確定申告の際に申告書に支払額を記入して、この控除証明書もしくは領収書を添付して提出すればOKです。平成26年4月より、2年分の前納が可能となりました。
前納した場合、支払った年に全額を控除するか、もしくは1年ずつ分割で控除するかを選択することができます。ちなみに、支払い年に大きく所得が上がる場合には、最初に全額控除する方が節税効果が高くなるのでおすすめです。
ただし、2年分の前納制度を利用する場合は、自分で手続きをしなければならないので気をつけましょう。手続き方法は「国民年金保険料口座振替(変更)申出書」という書類を引き落とし口座のある金融機関に届ければいいだけです。1年前納及び半年前納も同じ手順で手続き可能です。ただし、2年前納と1年前納を利用したい場合は、2月末日までに手続きを行わなければならないので、注意が必要です。
納税対象者は20歳以上60歳未満です。子どもが学生だったり、配偶者が専業主婦だったりする場合は家族の分も、社会保険料控除の対象となります。自分の保険料は控除の申告をしたけれど、家族の分の控除の申請は忘れていた…ということになると非常にもったいないですよね。家族も納税者の場合は、必要書類に、支払った額の家族分の総額を記入すれば大丈夫です。
大切なことはきっちりと申告をすること。申告を忘れてしまうと本来払う必要のない税金を支払ってしまうことになります。仮に申告を忘れていても、「還付申告」として所得税の還付を受け取ることもできます。還付を受けることができるのは、確定申告の年の翌年の1月1日から5年間のみです。5年を経過すると還付を受け取ることもできなくなってしまいます。
自分に合った個人年金保険を選ぶなら保険のプロに相談
個人年金とひとくちにいっても、その種類はさまざま。どの商品が自分にぴったり合っているのかをすぐに見極めるのは非常に難しいものです。そこで、ここでは商品を選ぶ際のチェックポイントをいくつかご紹介していきましょう。
貯蓄型か保障型か
保険はおおきくわけると「貯蓄型」と「保障型」のふたつのタイプにわかれています。その名の通り、貯蓄型はお金をためることが目的の保険、保障型は死亡した際の保障や病気・ケガをした際の保障等が主な目的の保険です。
一般的に個人年金保険に関していえば、貯蓄型の要素が強い保険だといえます。特約で医療保障や死亡保障が付けられる商品もありますが、それほど保障機能が高くない可能性があります。その代わり、加入時に医療保険のときのように健康状態の告知は必要ありません。また、払った保険料に対して、受け取ることができる金額も、一般的に銀行の定期預金よりも高めです。
受け取りは期間限定か一生涯か
続いて考えなければいけないポイントは、受け取り期間。主に終身型と有期型の2種類にわかれているので、受け取り期間を好みに応じて選択することができます。
毎月支払うか一括で支払うか
保険料の支払いには、月払いとまとめ払いの2種類があります。月払いは毎月一定額の保険料を支払っていく方法。家計への負担が少ない、かつ途中解約の場合、解約時の返戻金と支払ってきた金額の総額に差益がない場合、非課税となります。
まとめ払いは資金を一括で払う方法で、まとめて一括で払う方法と、全額保険会社に預けてそこから毎年ないし毎月の保険料を支払ってもらう全期前納払いの2つのタイプがあります。月払いに比べると保険料が安くなる、途中解約時の損が少なく、利益が出ることがある、などのメリットがあります。ただし、解約時の差益は課税対象となります。
定額か変動か
定額型は保険の契約を結んだ時点で将来的に受け取ることができる金額が決定している商品です。それに対し変額型は払った保険料を運用する金融商品を契約者が自分で指定し、その収益によって将来受け取ることができる金額が変動する、という商品です。
このように、自分に合った商品を選ぶには、さまざまなチェックポイントがあります。自身のライフプランとじっくりと照らし合わせながらベストな商品を決定するのは、個人ではなかなか難しいもの。そこでおすすめの方法が保険のプロに相談すること。経験と知識が豊富なプロのアドバイスを受けることで、どんな商品を選ぶべきか、が見えてくるでしょう。
まとめ:個人年金保険で損をしないために
老後の資金が心配だから、とただやみくもに個人年金保険に加入して、その後は放ったらかし…となってしまうと、払わなくてもいい税金を払ってしまう場合があります。。個人年金保険料控除を申告することで、節税効果も高まります。また、定期的に個人年金を見直すことで、家計に負担のかからない、ベストな老後資金の運用方法が見えてきます。
しかし、なかなか自分たちで個人年金保険の運用について考えるのは難しいもの。保険のプロに相談するのが一番です。きっとあなたのライフプランに最適な個人年金保険を提案してくれることでしょう。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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