知っておくべき出産費用の補助金制度とは

出産の費用は補助金が出る!おすすめの補助金制度と申請方法

結婚してから妊娠・出産・子育てと、夫婦の中でも特に女性を取り巻く環境は目まぐるしく変化していきます。

赤ちゃんが生まれるのは楽しみですが、出産にかかる費用やその後の育児費用を考えると不安が残る、という方も多いのではないでしょうか。

妊娠・出産は病気ではないため健康保険による補助がなく、産後までにかかる費用は50万円から100万円とも言われています。

この費用を補助なしで全て自己負担しなければいけないと考えると、どうしても不安な気持ちになってしまいますよね。

ここでは、高額な出産費用の負担を減らすために国や自治体からもらえる補助金について解説。
公的な補助なので安心して受給できますし、金額も大きいため家計のダメージを減らすことができるでしょう。

出産費用には補助金が出るって本当?

妊娠・出産にかかる費用は基本的に保険の適用ができず、50万円~100万円という費用が全額自己負担となります。

お金の準備ができていない夫婦の場合、この費用は大きな負担になってしまうでしょう。
中にはお金が足りないという理由から出産を諦めてしまう方がいるかもしれません。

そこで、国や自治体では様々な補助金制度を用意し、夫婦が安心して出産・育児をするための援助を行っています。

会社に申請が必要なもの、市役所や税務署に申請が必要なものなど手続き方法は多岐にわたりますが、補助制度を活用するメリットは大きいです。

まずは、妊娠・出産の際にどのような費用がいくらぐらい発生するのか、内訳を詳しく見てみましょう。
後半では受けられる補助の種類と適用できる費用を紐付けながら解説していきます。

出産にかかる費用の内訳

妊娠・出産・産後には以下のような費用がかかります。

  • 妊婦健診費用
  • 入院費用
  • 分娩費用
  • マタニティ用品・ベビー用品購入代金

妊婦健診は妊婦さんの健康をチェックするための定期健診のことです。
出産までに平均14回程度の受診が必要で、内容によって毎回3,000円~15,000円程度の費用がかかります。

総額で10万円~15万円程度の費用が自己負担となります。

入院費用には1日ごとの入院費や検査料金、処置・手当料金、個室を選択した場合の室料差額などが含まれており、合計25万円程度が必要。

分娩費用は普通分娩や帝王切開など方法によって10万円~20万円程度の開きがあり、平均するとこちらも25万円程度の費用がかかります。

マタニティ用品やベビー用品は個人差がありますが、総額10万円~15万円程度は想定しておきましょう。
ブランドをこだわったり、多めに準備したりすると更に費用がかかります。

赤ちゃんは成長が早く服のサイズがすぐに変わっていくので、必要量の見極めが大切です。

この他、通院する際の交通費や病院食が口に合わない場合の出前・外食費などがかかる可能性も。
1回1回の出費は少額でも、積み重なることで大きな負担になってくることが分かります。

続いて、上記の出費を抑えるために制定されている補助金・助成金について見ていきましょう。

出産費用を補助してくれる6つの制度

妊娠から産後にかけて、非常に高額な費用が必要になることが分かりました。
しかし、急にまとまったお金を用意することが難しい場合もあるでしょう。

ここからは、出産費用の負担額を減らすために有効な以下の6つの制度・手続きをご紹介。

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 高額療養費制度
  • 傷病手当金
  • 医療費控除
  • 育児休業給付金

補助制度の中には一定の条件が設けられているものもあるため、自分が対象になるかどうか確認しつつ、支給額などを比較してみましょう。

いずれも費用負担の軽減に効果のある補助制度なので、補助を受けるための手続きの流れをチェックしてぜひ活用してくださいね。

出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険に加入している方がもらうことのできる補助金です。
自分が加入していなくても、加入者の扶養家族であれば補助の支給対象となります。

補助額は子供1人につき42万円となっており、入院・分娩にかかるほとんどの費用を賄ってくれる嬉しい制度です。

出産育児一時金は1人あたりの金額なので、もし双子が生まれた場合は84万円の補助金が支給されます。
また、「妊娠4か月以上の出産」が条件になっているため、流産や死産だった場合も妊娠期間が4か月以上であれば補助金を支給してもらうことが可能。

出産育児一時金は、出産後に必要書類を申請することで健康保険組合から口座へ入金されます。
この他、「直接支払制度」と「受理代理制度」という2つから補助金の支払い方法を選択することも可能です。

直接支払制度では、健康保険組合から病院へ直接入金される形になるため、差額の支払いだけで済みます。
ただし直接支払制度は医療機関によって対応可否が異なるので、利用したい場合はその病院が対応しているかどうか確認する必要があります。

利用する病院が直接支払制度を導入していなかった場合は、受理代理制度の活用がおすすめ。
受理代理制度では、被保険者の代理人として医療機関を登録することで出産育児一時金の受け取りを委任することができます。

こちらは事前申請が必要になるので、事前に伝えるようにしましょう。

出産手当金

出産手当金は産休期間中に給料の代わりとして支給される補助金のことです。
こちらも出産育児一時金と同じく、健康保険に加入していることが条件となります。

出産手当金では給料の3分の2(67%)を日割り計算した金額が支給されます。
中には産休中も8割程度~満額の給料を支給してくれる企業もありますが、その場合は出産手当金の支給はないので注意しましょう。

例えば、月給20万円の女性が産休を取得して出産手当金を受け取る場合の計算は以下のようになります。

20万円 ÷ 30日(日割り) × 0.67 × 98日(産前42日・産後56日間) = 約43万7,000円

産休日数は一定ではなく個人差があるため、必ずしも上記の通りではありません。

出産が予定日を超え産休日数が延びた場合は金額が増えますし、産前42日以降も仕事をしていた場合は給料が優先されるため手当金は減ります。

傷病手当金

傷病手当金は切迫早産や妊娠高血圧症候群、妊娠悪祖(つわり)など妊娠中に起きたケガや病気によって連続4日以上会社を休んだ場合に支給される手当金です。

こちらは自身が勤務先の健康保険に加入している必要があり、国民健康保険は対象外となるので注意。

計算方法は出産手当金と同じく、給料の3分の2(67%)を日割りしたものという形です。
出産手当金と受給時期が重なる場合は出産手当金が優先され、傷病手当金の支給はありません。

ただし支給開始日がずれており、傷病手当金の方が高くなる場合は出産手当金との差額のみ支給されます。

高額療養費制度

高額療養費制度は、帝王切開による分娩や切迫早産、妊娠中の合併症などの手術・治療で自己負担が大きくなった場合に限度額を超えた分が戻ってくる制度です。

保険適用で3割負担になっていても負担が大きいという場合に利用できるものなので、そもそも保険適用外である普通分娩や無痛分娩の方は利用できません。

また医療費として認められるのは手術・治療に対する費用のみ。
帝王切開であっても入院中の費用などは自己負担となりますので注意しましょう。

また所得や年齢などの条件によって補助金の上限が異なるため、一度確認しておくことをおすすめします。

高額療養費制度は帝王切開による手術が行われた月の翌月1日から2年以内に申請しなければならないため、産後は早めに手続きを行ってくださいね。

健康保険・共済組合の場合は各窓口、国民健康保険の場合は市役所が申請先となります。

医療費控除

医療費控除は確定申告の際に行う手続きで、払い過ぎた税金を還付してもらうための仕組みです。
年末調整だけでは適用されないため、主婦や会社員の方でも確定申告が必要。

確定申告書の他、エクセルなどで作成した支払いリストと源泉徴収票の提出が求められます。

確定申告で控除できる医療費は、通院にかかった交通費や病院での食事代、入院・分娩費用など出産に直接関わる費用のみ。

里帰りの帰省費用や入院中に購入したパジャマ・洗面用品などの領収書を含めることはできません。

また医療費控除を申告することで戻ってくるのは、自己負担した医療費に所得税率をかけた金額です
申告した医療費そのものが戻ってくるわけではないので注意。

所得税率が高いと還付金も増えるので、出産した本人に限らず家族の中で最も所得の多い人が申告を行うとより節税効果が高まるでしょう。

育児休業給付金

育児休業給付金は育児のため会社を長期休業する場合に支給される給付金のことです。
休業以前に支払われていた給料の50%(最初の180日間は67%)が支給額となります。

育児休業給付金には下記の条件があり、全てを満たしている必要があります。

  • 雇用保険に加入している65歳未満
  • 育児休業開始前の2年間で被保険者期間が12カ月以上ある
  • 育児休業中の給料が8割未満
  • 育児休業中の就業日が毎月10日以下
  • 育児休業終了後は退職せず復帰予定

雇用保険の加入が必須条件のため、自営業や専業主婦の場合は適用外です。

また妊娠が分かったタイミングで退職した場合や、育休後の退職が確定している場合も適用されません。
育児休業給付金の申請は会社の担当窓口となります。

自治体による出産費用の補助制度も

ここまで紹介した6つの補助制度は、条件さえ満たしていれば全国で利用することができます。
続いて、各自治体から受けられる以下の補助について見ていきましょう。

  • 妊婦健康診断受診票
  • 医療費助成
  • 出産お祝い金
  • 児童手当

実施可否や受給金額は自治体によって違いがあるので、市役所などで確認することをおすすめします。

妊婦健康診断受診票

妊婦健康診断受診票は多くの自治体が採用している補助制度です。

役所に妊娠の届け出を行って母子手帳を受け取る際、合わせて妊婦健診用の補助券も交付してもらえます。
厚生労働省の指針に合わせ14回分の補助券を交付しているところが多いようですが、中には数回分しかないところもあります。

医療費助成

医療費助成は自治体が独自に実施している補助制度で、病院にかかることの多い新生児・乳幼児の医療費を援助してくれるというもの。

健康保険に加入している場合の医療費負担額は未就学児で2割、小学生以上が3割となっていますが、この負担分の一部または全額を自治体が負担してくれます。
年齢の上限は自治体によって異なります。

出産お祝い金

出産お祝い金はその名の通り、出産して新たな門出に立った家族に対して自治体が支援金を払ってくれる制度です。

自治体ごとに実施可否が異なる他、数万円から100万円以上まで支給額の幅も大きいのが特徴。
2人目以降は支給額が増えていくという自治体も多いようです。

児童手当

児童手当は出生後から中学卒業までの期間にかかる育児費用を補助してくれる制度です。
年齢に応じた支給額の一覧は以下の通り。

0歳~3歳未満 1万5,000円
3歳~中学生未満 第1子第・2子:1万円/第3子以降:1万5,000円
中学生 1万円

ただし児童手当は所得によって限度額が定められており、世帯年収によっては一律5,000円となります。

万が一のときに知っておくと良い制度

最後に、妊娠や出産がきっかけで職を失ってしまった場合や、切迫早産などで入院した場合に受け取ることのできる補助をご紹介。

「もしも」のときに収入が無くなって困らないよう、活用できる補助制度を覚えておきましょう。

失業給付金

失業給付金とは、退職までの2年間で12カ月以上の雇用保険加入期間がある場合に補助金がもらえる制度のことです。

通常は、働く意志や能力があるにもかかわらず、失業して就職できない状態にある人が補助の対象となります。

ケガなどが理由で失業してすぐに就職ができない場合は対象外となりますが、妊娠や出産は「特定理由離職者」に該当するため、受給資格が認められています。

更に、失業給付金の受給期間は離職から1年間となっていますが、妊娠や出産の場合は特例として3年間まで延長することが可能。

とは言え、まだしばらく就職できる状態ではないという場合は受給されないため、再就職を検討する時期になってから申請してみましょう。

失業給付金の申請はハローワークの窓口で行っています。

医療保険

医療保険は切迫早産や流産、帝王切開による出産などの際に受け取ることができる補助制度です。
妊娠してからの加入は難しい場合が多いので、あらかじめ夫婦で相談して加入を検討することをおすすめします。

まとめ

  • 出産費用は保険が適用できず自己負担となる金額が大きい
  • 公的な補助制度を利用することで大幅に負担額を減らすことができる
  • 自治体で実施している補助も積極的に活用するのがおすすめ

赤ちゃんを産むまでにかかる費用はもちろん、その後の育児にも多額の費用が必要となります。
出産が終わって退院したら一安心ではなく、入院中にかかった費用の支払いや赤ちゃん用品の購入などやることはどんどん出てくるでしょう。

慌てずに1つ1つ対処できるよう、早い段階で補助制度の申請など準備をはじめることが大切です。

 

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