年末調整前に知っておきたい!控除対象となる火災保険の仕組み

火災保険は年末調整の控除対象!リスクに備えながら賢く税負担を抑える
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以前は火災保険の保険料は、年末調整で保険料控除の対象として節税に一役かっていましたが、税制改正が実施されてからは対象外になりました。しかし、旧長期損害保険や火災保険に付帯する地震保険は、年末調整で保険料控除ができます。

火災保険と一緒に地震保険に加入すればもしものときに保険金を受け取れるだけでなく、税金面でお得感を感じられるということです。

今回は、火災保険に関する年末調整の保険料控除について詳しく解説していきます。年末調整で保険料控除を実施すると所得税がどれくらい安くなるのか、個人事業主は火災保険料控除を受けられないかなどポイントを押さえて分かりやすく紹介します。

この記事は、次のような人におすすめの内容です。

  • 火災保険が年末調整の対象なのか気になる人
  • 年末調整で所得税がどれくらい安くなるのか知りたい人
  • 個人事業主や法人に関する火災保険料の情報をチェックしたい人

それではまず、火災保険に関する年末調整で所得税がいくらお得になるのかについて見ていきましょう。

年末調整で所得税はいくら安くなる?

火災保険に加入していると、年末調整でどれくらい所得税が安くなるか解説する前に、火災保険と保険料控除の歴史的背景を説明しておきます。

冒頭に指摘した通り、現在、火災保険の保険料は年末調整の控除対象外になっています。

平成18年に税制が改正されるまでは火災保険も年末調整や確定申告で損害保険料控除ができたのですが、平成19年からは火災保険は年末調整の対象外になったのです。したがって、火災保険料を払っていても年末調整で保険料控除を受けられなくなっています。

ただし、制度移行の経過措置として、火災保険契約が旧長期損害保険料の上限を満たす場合は、一定額の火災保険料が年末調整の控除対象になっています。

年末調整で保険料控除を受けられる旧長期損害保険の条件は、次の通りです。

  • 保険期間のスタートが平成19年1月1日以後のものを除いて、平成18年12月31日までに契約が完結した火災保険である
  • 平成19年1月1日以降に契約などの変更をしていない火災保険
  • 満期返戻金などがあり、保険期間が10年以上の火災保険

「火災保険は年末調整で保険料控除ができない」と最初から考えるのではなく、一度加入している火災保険の契約内容を確認することをおすすめします。もしかすると、契約中の火災保険が旧長期損害保険の条件を満たしていて、年末調整の保険料控除の対象になるかもしれません。

契約中の火災保険が旧長期損害保険か否かは、火災保険を契約したときに受け取る保険証券や毎年送られてくる火災保険料控除証明書などに記載されています。書類が手元にないときや自分で保険の種別を確認するのが難しい場合は、保険会社の担当者に直接聞いてみるといいでしょう。

契約している火災保険が旧長期損害保険に該当するなら、年間支払い保険料に応じて所得税の控除が受けられます。所得税における旧長期損害保険控除の金額は、以下の通りです。

控除対象の年間支払い保険料控除額
20,000円超15,000円
10,000円超20,000円以下支払い保険料÷2+2,500円
10,000円以下支払い保険料の全額

なお、契約中の火災保険が旧長期損害保険料控除の適用を受けられるのであれば、所得税だけでなく住民税も安くなります。年末調整でどのくらい住民税の控除が受けられるのか合わせて確認しておきましょう。住民税における旧長期損害保険控除の金額は、以下の通りです。

控除対象の年間支払い保険料控除額
15,000円超10,000円
5,000円超15,000円以下支払い保険料÷2+2,500円
5,000円以下支払い保険料の全額

ここまで、火災保険料は年末調整の保険料控除の対象外で、旧長期損害保険は特例として年末調整で控除対象になると説明してきました。

後ほど詳しく説明しますが、火災保険に付帯して契約する地震保険も年末調整の保険料控除対象になります。火災保険にプラスアルファで地震保険を契約している場合に、年末調整で所得税がどれくらいお得になるか合わせて確認しておきましょう。

ちなみに、旧長期損害保険料控除と地震保険料控除の2つの対象になる場合は、それぞれの方法で計算した控除額の合計額が年末調整で控除されます。ただし、所得税は50,000円、住民税は25,000円が限度額になるので覚えておきましょう。

また、ひとつの保険契約で旧長期損害保険料控除と地震保険料控除のどちらの対象にもなる場合は、いずれかひとつの保険料控除を適用して、年末調整を実施する必要があります。

火災保険の契約内容によって2つの控除を年末調整で適用できるか否かが異なるので、年末調整の前にしっかり確認しておくことが大切です。

火災保険だけの契約だと年末調整の保険料控除は適用されませんが、旧長期損害保険料の条件に該当したり、地震保険に加入していたりすると年末調整で控除が受けられます。年末調整の時期を迎える前に、契約中の火災保険の内容を確認しておくことをおすすめします。

個人事業主は確定申告で控除が受けられる

会社に勤めていると年末調整で火災保険などを含む保険料控除の手続きができますが、個人事業主はどのような対応になるのでしょうか。結論から言えば、個人事業主の場合は確定申告で保険料控除を受けられるので、会社員と同様に税金面でのメリットが適用されます。

具体的に説明すると、1月から12月までの1年間に支払った火災保険(旧長期損害保険)や地震保険の保険料が確定申告で控除対象になります。

火災保険に付帯して契約する地震保険の保険料は、必要経費としては計上できませんが、申告書第二表⑮の地震保険料の欄に1月から12月までに支払う保険料の合計金額を記入できます。第一表⑮の地震保険料控除の欄にも忘れずに、地震保険料控除額を記入して確定申告をしましょう。

個人事業主の場合、火災保険が適用される支払い事由が発生した場合は、保険料控除とは別に災害減免法や雑損控除が適用されます。それぞれの内容について簡単に紹介するので、合わせてチェックしておきましょう。

災害減免法

災害減免法とは、次の条件をすべて満たすと該当の年の所得税が免除されたり、軽減されたりする制度です。

  • 災害に遭った年の所得の合計額が1,000万円以下である場合
  • 災害の損失額について雑損控除を適用しない場合
  • 震災などを含む災害に遭った場合
  • 居住用の建物や家財が時価の2分の1以上の損害を受けた場合

災害減免法が適用された場合、該当年の所得の合計金額に応じて所得税が軽減・免除されます。具体的な所得税の軽減・免除額は次の表の通りです。

該当年の所得の合計金額所得税の軽減・免除額
750万円超1,000万円以下所得税の4分の1
500万円超750万円以下所得税の2分の1
500万円以下所得税の全額

雑損控除

雑損控除は災害に遭ったり、盗難の被害に遭ったりして居住用の建物や家財が損害を受けた場合に適用される所得控除です。一定額を所得から差し引けるため、その年の所得税が軽減される効果があります。

雑損控除で控除される金額は、次の2つの計算式で算出された金額のうち大きい方が適用されます。

差引損失額の災害関連支出額-5万円

差引損失額-総所得金額等×10%

なお、災害減免法と雑損控除の併用はできないので注意が必要です。どちらか一方を選んで、必要事項を記入した書類を税務署に提出して適用を受けると覚えておきましょう。

法人なら火災保険料も経費計上できる?

事業用資産で建物などに火災保険や地震保険をかけている場合は、年末調整で控除はできません。ただし、確定申告で不動産所得か事業所得の経費として計上できます。

火災保険を契約している保険会社によっては、事業用資産に関する火災保険料についても控除証明書が送付されてくることがあります。先に説明した通り、事業用資産の控除証明書は年末調整で提出しても保険料控除は適用されないので注意してください。

地震保険料控除もあるので火災保険と別で税金負担が軽減可能

先に説明した通り、平成18年に税制が改正されるまでは火災保険も年末調整や確定申告で損害保険料控除ができましたが、税制が改正されてからは火災保険だけの加入は保険料控除から除外されました。したがって、現在は火災保険に付帯して加入する地震保険であれば保険料控除が適用されます。

損害保険料控除が廃止された代わりに創設されたのが、地震保険料控除です。地震保険料控除は、平成19年1月1日以降に居住用の建物と家財に対して地震保険をかけた場合に地震保険料控除が適用されます。

ただし、年末調整で地震保険料控除が適用されるのは地震保険の料金だけになります。地震保険に加入しているからと言って、火災保険の料金は年末調整の控除対象として計算に算入されないので注意してください。

地震保険を火災保険に付帯している人の多くは、戸建てやマンションの所有者ですが、年末調整の地震保険料控除は賃貸居住者でも同様に適用されます。賃貸に入居するときに不動産会社などにすすめられる火災保険には、地震保険が付いていないことが多いですが、年末調整で保険料控除が受けられることを考慮して加入を検討してみてもいいでしょう。

ちなみに、後ほど詳しく紹介しますが、年末調整や確定申告で保険料控除を受けるためには保険会社から郵送される控除証明書が必要になります。

火災保険と地震保険を最初からセットで契約した場合は、控除証明書は2つ一緒に送付されてきます。火災保険を契約してしばらくしてから地震保険に加入した場合は、火災保険と地震保険の控除証明書が別々になるので年末調整の時期までしっかり管理しておきましょう。

なお、地震保険に加入した場合に、年末調整で受けられる控除額は次の通りです。

所得税

控除対象の年間支払い保険料控除額
50,000円超50,000円
50,000円以下支払い保険料全額

住民税

控除対象の年間支払い保険料控除額
50,000円超25,000円
50,000円以下支払い保険料÷2

年末調整までに控除証明書が間に合わない又は紛失した場合の対処法

年末調整で火災保険(旧長期損害保険)や地震保険の保険料控除を受けるためには、保険会社から送られてくる控除証明書が必要です。

火災保険を契約した1年目の控除証明書は、火災保険や地震保険を契約したときに受け取る保険証券に添付されていることが多いです。「控除証明書が見当たらない」と焦る前に、火災保険を契約したときにもらった書類一式の中身をまずはよく探してみることをおすすめします。

火災保険の保険期間が長期化すると、保険会社から毎年10月ごろに届け出の住所に保険料控除証明書がハガキで郵送されます。したがって、火災保険に関わる控除証明書が年末調整に間に合わないことはありません。控除証明書がきたら、年末調整の時期まで失くさないように大切に保管しておきましょう。

もし、火災保険に関する控除証明書を紛失した場合は、保険会社に問い合わせをすれば再発行をしてもらえます。

再発行手続きが完了してから約1週間で控除証明書が再発行されるので、年末調整書類の提出時期をあらかじめ確認して間に合うように書類を準備する必要があります。年末調整の時期は保険料控除証明書の再発行手続きが混み合う可能性があるので、余裕をもって再発行手続きを完了させましょう。

最近では、インターネットから簡単に火災保険料の控除証明書の再発行ができる保険会社が増えています。保険会社のホームページから再発行ができないか確認してみるといいでしょう。インターネットの手続きが不安な人は、保険会社のサポートセンターなどに電話をかけて再発行をお願いしましょう。

火災保険は一部年末調整の控除が受けられる

以前は年末調整の控除対象であった火災保険料ですが、税制が改正されてからは年末調整の控除対象外になっています。ただし、旧長期損害保険の条件を満たす場合や火災保険に地震保険を付帯している場合は、年末調整で控除が受けられます。

火災保険や地震保険に加入しておけば、将来のリスクに備えられるだけでなく所得税や住民税の負担を賢く抑えられます。年末調整での税金面のメリットを考えて、すでに契約している火災保険に地震保険を付ける人もいるので、この機会に検討することをおすすめします。

 

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