税制適格特約は個人年金保険に付帯させるべき!控除と税金面から解説

個人年金保険に付帯させておきたい税制適格特約って何?
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個人年金保険に加入している方は、その年に支払った保険料の金額に応じて個人年金保険料控除を受けることができます。個人年金保険料控除を受けると、所得税と住民税の税額が減るため、節税メリットがあるのです。

しかし、この個人年金保険料控除を受けるためには、個人年金保険に「税制適格特約」を付加しなければいけないということをご存知ですか?

あまり聞きなじみのない言葉ですが、この税制適格特約を付加していなければ、人によっては保険料の控除を受けることができなくなってしまいます。

今回は、個人年金保険料控除に必ず必要な税制適格特約について、基本的な概要と付加する条件、付加した場合のメリット・デメリットについて網羅的に解説していきます。

これから個人年金保険に加入しようと考えている人は、ぜひ税制適格特約について知ってから加入を検討してみて下さい。

税制適格特約とは

税制適格特約とは、個人年金保険に加入している人が個人年金保険料控除を受けるために必要な特約を指します。

個人年金保険や生命保険、医療保険に加入をしている人は、その年に支払った年間保険料総額に応じて所得税・住民税が控除される「生命保険料控除」という税制上の優遇措置が設けられています。

生命保険料控除は「個人年金保険料控除」「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類に分けられ、控除額の上限はそれぞれ下記の通りに定められています。

2012年1月1日以降に契約・更新した保険(新制度)について

所得税

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超~40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超~80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

住民税

年間の支払保険料等控除額
12,000円以下支払保険料等の全額
12,000円超~32,000円以下支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超~56,000円以下支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超一律28,000円

2011年12月31日以前に契約・更新した保険(旧制度)について
所得税

年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超~50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超~100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円

住民税

年間の支払保険料等控除額
15,000円以下支払保険料等の全額
15,000円超~40,000円以下支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超~70,000円以下支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超一律35,000円

個人年金保険は、3つの生命保険料控除のうち、「個人年金保険料控除」に該当します。

ただし、個人年金保険で個人年金保険料控除を受けるには、「税制適格特約」の付加が必要です。税制適格特約を付加するには、個人年金保険の保険料支払い期間や年金受給期間などの細かな条件を満たさなければいけません。

条件については後ほど詳しく解説しますが、税制控除の面から考えると、個人年金保険には税制適格特約を付加した方がお得な場合があります

というのも、もし個人年金保険に税制適格特約を付加しなかった場合、個人年金保険は個人年金保険料控除の対象ではなく、「一般の保険料控除」の対象になります。

下記を見ていただくと分かる通り、「一般の生命保険料控除」の対象になる保険は、生命保険や収入保障保険など、多くの種類が該当します。

生命保険料控除

  • 個人年金保険料控除
    個人年金保険(税制適格特約あり)
  • 一般の生命保険料控除
    個人年金保険(税制適格特約なし)、終身生命保険、定期生命保険、収入保障保険、学資保険など
  • 介護医療保険料控除
    医療保険、がん保険、介護保険など

「一般の生命保険料控除」で控除を受ける場合、人によっては生命保険の保険料だけで控除額の上限に達してしまう場合があります。そうなると、個人年金保険に支払った保険料の分は、控除を受けることができません。

一方、税制適格特約を付加して「個人年金保険料控除」が適用されれば、個人年金保険に支払った保険料は先ほどの表にあるように控除額の上限の範囲内で控除されるわけです。

このように、節税メリットを考えると、個人年金保険には税制適格特約を付加させた方がお得。では、個人年金保険に税制適格特約を付加するには、どうすれば良いのでしょうか?

税制適格特約を付加する条件について、詳しく説明していきます。

個人年金保険料控除を受けるのに必要不可欠

個人年金保険料控除を受けるには、税制適格特約は必要不可欠です。この税制適格特約の付加には、個人年金保険に加入をする際に、下記の条件を満たす必要があります。

税制適格特約付加の条件

  • 年金の受取人は、被保険者と同一であること。
  • 年金の受取人は、保険料もしくは掛け金の払込みをする者、またはその配偶者となっていること。
  • 保険料は、年金を受給するまでに10年以上の期間にわたって定期に支払う契約であること。
  • 年金は受取人の年齢が原則として満60歳になってから支給されること。
  • 年金の支給期間は10年以上の定期、または終身であること。

年金の受取人に関する条件ですが、被保険者が夫の場合、年金の受取人も夫にする必要があります。保険料の払い込みをする者(個人年金保険の契約者)は、夫でも妻でも問題ありません。

次に、保険料の支払期間と年金の受取期間ですが、どちらも10年以上の期間が必要です。つまり、保険料を一括で払い込む「一時払い」や、年金の支給期間が5年間のみの個人年金保険は、税制適格特約を付加することはできません。

また、年金の受け取りは原則として満60歳になってからですが、被保険者の重度障害等により年金の受給を開始する場合には、年齢に関係なく受取期間が10年以上あることが条件となります。

あまり複雑な条件ではないので、個人年金保険に加入をする際に自分で気を付けて選択すれば、税制適格特約は付加することが可能です。

もし心配な場合には、個人年金保険に加入する際に保険代理店のスタッフに「保険料控除を受けたいので、税制適格特約が付加される契約内容にしたい」という旨を伝えれば、スタッフも契約条件を確認してくれるはずです。

税制適格特約の中途付加は可能?

税制適格特約は、多くの人が個人年金保険の加入時に付加します。しかし、加入時に付加をしなかった場合でも、契約途中で付加をすることが可能です。

中途付加のための条件は、先ほど紹介した個人年金保険加入時に税制適格特約を付加する条件と同様になります。

そのため、もしすでに保険料の払い込みを一時払いで終えてしまっている場合や、年金の受取期間が5年で固定されている場合には、税制適格特約の中途付加はできません。

また、年金の受取人が被保険者と異なっている場合には、受取人を変更する必要があります。

このように、税制適格特約を中途付加する場合には、すでに加入している個人年金保険の契約内容を変えなければいけないケースがあります。

そのような手間を避けるためにも、個人年金保険で節税メリットを得たい方は加入の段階で税制適格特約を付加することをおすすめします。

税制適格特約のメリット

税制適格特約は、付加するだけで所得税や住民税を軽減させることができる節税メリットがあります。

しかも、税制適格特約は無料で付加することが可能なので、付加した場合と付加しなかった場合では、保険料は全く変わりません。

税制適格特約の主なメリットは「節税」ということになりますが、では税制適格特約を付加した場合、自分が納める所得税や住民税は一体いくら減るのでしょうか?

先ほど紹介した新制度の保険料控除額の上限を見て、シミュレーションしてみましょう。

所得税

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超~40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超~80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

住民税

年間の支払保険料等控除額
12,000円以下支払保険料等の全額
12,000円超~32,000円以下支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超~56,000円以下支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超一律28,000円

年間で支払った保険料が70,000円の場合、

所得税の控除額:70,000円×1/4+20,000円=37,500円
住民税の控除額:28,000円

最終的に国に納める所得税や住民税は、課税所得額に一定の税率をかけて算出されます。税率がどちらも10%の場合、生命保険料控除によって減額される金額は、

所得税の控除による減額分:37,500円×10%=3,750円
住民税の控除による減額分:28,000円×10%=2,800円

よって、年間70,000円の保険料を支払っていた場合、納める所得税が-3,750円、住民税は-2,800円となります。

あまり大きい金額ではないと思う方もいるかもしれませんが、普段の生活の中で様々な形で徴収される税金から少しでも金額が減ることは決して損になることはないでしょう。

この節税メリットを考えると、個人年金保険の税制適格特約はぜひ付けておきたいところです。

税制適格特約のデメリット

※注意点も含めて
税制適格特約にはメリットがある一方でデメリットも存在します。具体的には、下記の3つです。

  • 税制適格特約を付加した後、税制適格特約付加の条件を満たさない契約内容に変更することはできない。
  • 税制適格特約だけの解約はできない。
  • 年金額の減額などに伴う返戻金がある場合でも、契約期間中の支払いはされない。返戻金は、所定の利息をつけて積み立て金に上乗せされ、年金支給開始日に増額年金の買い増しに充てられる。

まず、税制適格特約を付加させた後には、自分の自由に契約内容を変えることができなくなってしまいます。

税制適格特約付加の条件を満たさない契約内容に変更することはできないので、保険料の払い込みをまとめてしたくなった場合や、年金の受取期間を10年以内に縮めることは認められません。

また、税制適格特約だけの解約も認められないため、契約内容を変更したいと思った場合には、変更内容によっては個人年金保険そのものを解約する必要に迫られてしまいます。

そのため、税制適格特約を付加する場合には、今後契約内容は変更しないことを前提に考えておいた方が良いでしょう。

また、契約途中で年金額を減額した場合に返戻金などが発生した場合でも、そのお金は途中で受け取ることはできません。年金の支給が開始されるのを待って、その時に増額年金という形で支払われます。

個人年金保険の契約途中でお金が必要になっても返戻金を受け取ることができないため、人によってはデメリットと感じることもあるでしょう。

このように、税制適格特約を付加すると契約内容に一定の制限がかかってしまいます。税制適格特約を付加する前にきちんとデメリットを確認し、納得した上で加入することが重要です。

個人年金保険に加入するなら税制適格特約を忘れずに

税制適格特約は、個人年金保険に付加することで節税メリットを得られるお得な特約です。

契約条件を満たしさえすれば、無料で付加することができるため、個人年金保険に加入する際にはぜひ付加を検討することをおすすめします。

ただし、税制適格特約を付加した後では、契約内容を自由に変更することが難しくなるため、その点は事前に確認しておく必要があります。

税制適格特約が付加されるかどうか心配という方は、個人年金保険の加入時に保険代理店のスタッフに確認を依頼すれば、付加されるかどうか教えてくれるはずです。

保険代理店のスタッフのアドバイスなどを活用しながら、自分にメリットのある形で個人年金保険に加入をするのが良いでしょう。

 

本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
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