早めに知っておきたい個人年金保険の確定申告の必要性

個人年金を受給した時には、確定申告が必要ということをご存知ですか?
実は、個人年金は「雑所得」という扱いになるため、受給する金額によっては確定申告で納税する必要があるのです。
また、個人年金保険の保険料を支払っている間も、個人年金保険料控除を受けるために、人によっては確定申告をしなければいけません。
今回は、個人年金保険にまつわる確定申告の必要性と、具体的な税額の求め方について解説していきます。普段なかなか行う機会がない確定申告ですが、個人年金保険に加入をしたら必要になることもあります。
この機会に、個人年金保険の確定申告の方法について知っておきましょう!
目次
確定申告とは
確定申告とは、一年間の収入に応じて納税額を算出し、国や自治体に税金を納めるための手続きを指します。確定申告の期間は決まっており、土日祝日によって多少変動しますが、毎年2/16~3/15の間に行う必要があります。
一般的に、会社に勤めている方は自分が納める所得税に関して会社の「年末調整」で手続きが行われるため、確定申告は不要です。
確定申告が必要な方は、個人事業主や、副業などによって勤める会社以外から給与を受け取っている方、給与の収入金額が2,000万円を超える方などです。
これらに該当する場合には自分で確定申告をしなければいけませんが、大多数の方は自分で確定申告を行うことは少ないでしょう。
しかし、このような「今まで全く確定申告をする必要がなかった」という方でも、個人年金保険に加入をした場合、確定申告をしなければいけない場合があることをご存知でしょうか?
実は、個人年金保険は「個人年金保険の保険料控除を受ける時」、「個人年金保険を受け取る時」の2つのケースで確定申告が必要な場合があるのです。1つずつ詳しく説明していきます。
個人年金保険の保険料控除で確定申告が必要になる場合
個人年金保険では、保険料の支払い期間中、支払った保険料の金額に応じて「個人年金保険料控除」を受けることができます。
これは、その年に払い込んだ保険料に応じて、所得税と住民税から所定の金額が控除されるというものです。税金対策になるため、個人年金保険に加入している方にはぜひ適用の申請をおすすめしたいところですが、この申請に際して確定申告が必要になるケースがあります。
個人年金保険料控除は、会社員や公務員の場合には、職場の年末調整で必要書類を提出し申請すれば問題ありません。
「給与所得者の保険料控除等申告書」という書類に、自分が支払った保険料の金額を記入し、保険会社から送られてきた「生命保険料控除証明書」を添付して提出します。
一方、自営業者の場合は会社の年末調整がないため、確定申告で個人年金保険料控除を申請しなければいけません。また、会社員や公務員の場合でも、年末調整で申告を忘れた場合には確定申告をする必要があります。
個人年金保険料控除の確定申告では、支払った保険料から下記の通り控除額を計算し、確定申告書に記入するだけです。
新制度(2012年1月1日以降に契約・更新をした個人年金保険)
所得税
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
旧制度(2011年12月31日以前に契約・更新をした個人年金保険)
所得税
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超~50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
住民税
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
もし新制度が適用される個人年金保険と、旧制度が適用される個人年金保険の2種類に加入していた場合、①新制度のみで申告、②旧制度のみで申告、③旧制度+新制度で申告、という形になります。③旧制度+新制度で申告する場合には、上限額は所得税4万円、住民税2万8,000円上限となるので、注意しましょう。
自分が加入している個人年金保険が新制度に当たるのか旧制度に当たるのか不明な場合には、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」に記載されているため、そちらを確認して下さい。
なお、確定申告の際には、この生命保険料控除証明書が必要になるため、無くさないように持っておきましょう。
個人年金を受け取った場合も確定申告は必要?
個人年金を受け取った場合にも、確定申告をする必要があります。
個人年金に課される税金は、個人年金保険の契約者と年金の受取人の関係によって2種類に分けられます。
まず、個人年金保険の契約者と年金受取人が同じ人物だった場合には、年金は「雑所得」という扱いになり、所得税が課税されます。
ただし、雑所得となるのは毎年年金を受け取っていた場合で、もし一括で受け取った場合には「一時所得」という扱いになります。いずれにしても、課税されるのは所得税です。
次に、個人年金保険の契約者と年金受取人が異なる人物の場合、年金は初年度は「贈与税」、2年目以降は「所得税」という扱いになります。
では、実際に年金を受け取った時、どのように税金が課されるのが、具体的な計算式を見ていきましょう。
個人年金保険の契約者と年金受取人が同じ人物の場合
個人年金保険の契約者と年金受取人が同じ人物だった場合、課せられるのは所得税です。
ただし、個人年金を受給している間に給与や退職金を受け取った場合には20万円まで、給与等を受け取っていない場合には38万円までが所得税の控除の対象となるため、所得金額がこれらの金額を超えていない場合には、確定申告は必要ありません。
個人年金保険の所得金額を算出するには、下記の計算式にしたがって計算してください。
毎年年金を受け取る場合:雑所得
毎年年金を受け取る場合、雑所得という扱いになります。
雑所得の所得金額を計算するには、総収入額から必要経費を引いた額を求める必要があります。
必要経費=1年間の年金額 × 払込保険料合計額/年金受取合計額
たとえば、「年金額が10年で500万円(1年あたり50万円)、振込保険料の総額が450万円」という条件の場合、
必要経費=50万 × 450万/500万=45万円
雑所得=50万-45万円=5万円
この場合、雑所得の所得金額は5万円、20万円以下かつ38万円以下なので、確定申告は必要ありません。
毎年年金を受け取る場合:一時所得
もし年金を一括でまとめて受け取る場合には、一時所得という扱いになります。
一時所得の所得金額を算出するには、一括受取金額から、今までに払い込んだ払込保険料の総額、そして特別控除額の50万円を差し引いた金額を出す必要があります。
一時所得={一括受取金額-払込保険料総額-50万円(特別控除)}
たとえば、「年金の一括受取金額が500万円で振込保険料の総額が450万円」という条件の場合、
一時所得=(500万円-450万円-50万円)=0円
所得金額が0円なので、確定申告の必要はありません。
個人年金保険の契約者と年金受取人が違う人物の場合
個人年金保険の契約者と年金受取人が違う人物の場合に課せられる税金は、初年度に贈与税、2年目以降は所得税です。
贈与税は、年金の受給開始時に、今後受給する年金の権利(年金受給権)の評価額に対して課せられます。
この「年金受給権の評価額」というのは、個人年金保険の解約返戻金の額、年金を一括受給する時の金額、年金の予定利率等をもとに計算した金額の3つのうち、もっとも大きい額になるものが評価額とされます。
そして、2年目以降の所得税は、初年度の評価額に対し、年金資金の運用で増えた金額に所得税が課税されるシステムになります。
具体的な数字を挙げて見ていきましょう。
初年度の贈与税
個人年金保険の贈与税の課税対象金額は、年金受給権評価額から基礎控除額110万円を差し引いた金額なので、
贈与税の課税対象金額=年金受給権の評価額-110万円(基礎控除額)
この時、「年金受給期間10年間、年金受給額総額500万円、一括受取金額450万円」の場合、年金受給権の評価額が一括受取金額の450万円になったとします。
贈与税の課税対象金額=450万-110万円(基礎控除額)=340万円
よって、340万円が贈与税の課税対象金額となります。
贈与税の税率は、基礎控除後の課税対象金額によって変わります。課税対象金額が340万円の場合、税率は20%、控除額は25万円になるので、
贈与税=340万×20%-25万=43万円
つまり、贈与税として43万円も確定申告で納税する必要があるということになります。
さらに、2年目以降は、年金受給額総額の500万円から、初年度で贈与税の課税対象となった450万円を差し引いた50万円に対して所得税が課税されていくことになります。
ただし、こちらの2年目以降の所得税に関しては、所得金額が20万円(給与所得あり)、もしくは38万円(給与所得無し)以下の場合には確定申告の必要はありません。
実際の数字を当てはめてみて分かるとおり、個人年金保険の加入者と受取人が異なる場合、贈与税としてかなり大きな金額を確定申告で納税する必要があります。
そのため、個人年金保険の受取人を選ぶ際には、税金の観点から加入者と受取人を同じ人物にしておいた方が税金がかかりにくいと言えるでしょう。
確定申告で必要な添付書類
個人年金の確定申告で必要な添付書類は、以下の通りです。
- 確定申告書様式A
- 個人年金の支払調書
もし、公的年金保険の受給や、生命保険料・地震保険料などの保険料控除、国民健康保険料の控除を確定申告で同時に申告したい場合には、必要に応じて下記のような書類も必要です。
しかし、個人年金の確定申告のみの場合には、基本的に上記の2つのみで問題ありません。
- 公的年金の源泉徴収票
- 生命保険料・地震保険料などの支払証明書
- 国民健康保険の領収書
個人年金保険の確定申告では、納税しなければならない金額を確定申告書様式Aに記入していく必要があります。
保険会社から送られてくる「個人年金の支払調書」に、支払い金額と必要経費が書かれているため、確定申告書にその数字を写せば問題ありません。
もし書き方が分からない場合には、税務署の窓口で尋ねることができるので、期限に余裕をもって確定申告の手続きに行くようにしましょう。
確定申告をしなかった場合
もし個人年金保険の受取の際に確定申告をしなかった場合、納めるべき税金を納めなかったということになるため、脱税とみなされてしまいます。
このような場合には、税務署から納税するように連絡がきて、無申告加算税を支払うように要求されます。
無申告加算税とは、確定申告の期限内申告をしなかったことに対するペナルティのこと。本来の税額に加えて、税額に応じた罰金を支払わなければいけません。
ただし、確定申告の期限を過ぎてしまっても、一定の条件を満たしている場合には無申告加算税が課されないケースがあります。
たとえば、「無申告に正当な理由があること」「期限後申告日から過去5年間のうちに無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがないこと」「期限後申告の後、税額を期日までに納付したこと」など。
しかし、単純に確定申告を忘れていたなどの場合には、無申告加算税の対象外になることはないので、絶対に忘れないようにしましょう。
個人年金保険の確定申告は受取時がポイント
今回は個人年金保険にまつわる税金と確定申告について説明してきましたが、いかがでしたか?
個人年金保険については、会社員や公務員の方が保険料を支払っている間は確定申告が必要になることはほとんどないでしょう。
しかし、年金の受取の際には、人によっては確定申告が必要になることを覚えておくことが必要です。
特に、個人年金保険の加入者と受取人が異なる場合には、高額な贈与税がかかるケースがあります。確定申告を忘れると、ただでさえ高額な贈与税の上に無申告加算税が上乗せされてしまうため、確定申告忘れには厳重に注意しましょう。
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