個人年金保険で終身型を選ぶメリットとは

公的年金に対して不安を持つ人が増える中、注目を集めているのが個人年金保険です。
個人年金保険にはいくつかの種類がありますが、その中のひとつである終身型個人年金保険は「お得」と考える人と「もったいない」と感じる人がいます。
そこで今回は、終身型個人年金保険は利用者にとってお得な金融商品と言えるのか否か、詳しく解説していきます。
この記事は、次のような人にぴったりの内容になっています。
この記事は5分程度で読めます。
目次
終身型個人年金保険とは
終身型個人年金保険は、生きている限り年金が受け取れるため長生きするほどお得に場合があります。
個人年金保険は、次の3つに大きく分けられます。
- 終身年金
- 有期年金
- 確定年金
今回紹介する終身型個人年金保険は、受取方法の種類のうちの一つです。
保険料を支払うのは年金を受給するまでの期間だけで、後から保険料を追加で支払う必要は一切ありません。
生存期間が長い人にとっては、長期間にわたって保障が得られるため、非常にお得だと考える方もおられます。
生存していればずっと年金を受け取れる終身型個人年金保険ですが、メリットだけでなくデメリットもあります。
続いては、終身型個人年金保険のメリットとデメリットをチェックしましょう。
終身型個人年金保険のメリットとデメリット
終身年金にはどのようなメリットとデメリットがあるのか確認していきましょう。
終身型個人年金保険のメリット
終身年金には、以下のようなメリットがあります。
- 「長生きリスク」に備えられる
- 「個人年金保険料控除」が受けられる
- 貯蓄が苦手な方でも自動的に備えられる
「長生きリスク」に備えられる
たとえば、60歳から受給開始で受給期間が10年間の場合、70歳で年金受給期間が終わってしまいます。
70歳以降の生活が公的年金や貯蓄でまかなえれば問題ありませんが、不足する場合老後の生活資金が困窮してしまいます。
しかし、終身年金であれば年金受取期間が終身なので、一生涯年金をもらい続けることができるのです。
男女ともに平均寿命が延びていますので、長生きリスクに備えるには終身年金のほうが安心といえます。
「個人年金保険料控除」が受けられる
終身年金に加入していると、年末調整や確定申告の際に「個人年金保険料控除」を受けることができます。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 年金受取人が、契約者かその配偶者
- 受取人=被保険者 保険料払込期間が10年以上
- 年金受取開始年齢が原則曼60歳以上
貯蓄が苦手な方でも自動的に備えられる
「貯蓄が苦手」という方にとっては、終身年金のように貯蓄性のある保険に加入すると、毎月(毎年)保険料を払い込むので、自動的に年金を貯めることができます。
終身型個人年金保険のデメリット
終身年金には以下のようなデメリットがあります。
- 保険料が割高
- 長生きしないと元が取れない
- インフレにより年金が目減りする可能性がある
それぞれについて見ていきましょう。
保険料が割高
終身年金は一生涯にわたって年金を受け取れることから、それだけの年金原資を積み立てる必要があるため、保険料が割高になります。
近年、100歳以上長生きする方も増えており、仮に60歳から終身年金をもらうとすると40年以上受け取り続けることになります。
長生きしないと元が取れない
終身年金は何十年も年金をもらうことを前提とした保険料が設定されているため、払い込んだ保険料分の元を取るためには長生きする必要があります。
- あまりに早くに亡くなってしまうと元本割れしてしまうので、払い込んだ保険料が無駄になってしまいます。
- そういったケースに対応できるよう「保証期限付き」の終身年金もありますが、保障期間が付くとその分保険料も高額になってしまいます。
インフレにより年金が目減りする可能性がある
終身年金だけでなく「確定年金」や「有期年金」にもいえることですが、将来年金を受け取る際にインフレになっていると、お金の価値が下がり受け取る年金額が目減りしてしまう可能性があります。
これは、個人年金保険で将来受け取れる年金額は契約時に決定するため、インフレになったとしても受給額が変わらないためです。

有期年金および確定年金(定期・定額年金)との違い
有期年金とは
有期年金は、年金を受け取れる期間が定められている個人年金保険です。
契約の途中で契約者が死亡した場合は年金の支給が停止するのが有期年金の特徴となります。
なお、指定期間中に契約者が死亡した場合、払込保険料の相当額か年金原資から受取済年金の合計額を差し引いた残額を遺族が一時金で受け取れるものが多くなっています。
有期年金は、年金の受給期間が決められていますが、保障期間を設定して保障を手厚くできるタイプもあります。
日本の多くの会社の定年退職年齢は60歳で、公的年金の受給開始年齢は原則65歳です。
確定年金とは
確定年金(定期・定額年金)は、契約時点であらかじめ決められた期間(5年、10年、15年など)に対して年金が受け取れます。
- 指定期間中は契約者の生死にかかわらず年金が受け取れる
- 期間中に契約者が死亡した場合は遺族が年金か一時金としてお金を受け取れる。
ただし、終身年金と比較した場合、確定年金の方が1年間で受け取れる年金の金額が少なくなる可能性があります。
なぜなら、終身年金は長く生きるほど年金が受け取れる仕組みの年金だからです。
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年の差夫婦の場合は終身型の個人年金保険がおすすめ
年が下の人に終身型の個人年金保険をかけることで、残された人の老後資金の確保に有効な手立てになります。
先に紹介した、厚生労働省の「平成29年度簡易生命表の概況」では、60歳の平均余命は以下のとおりになっています。
- 男性 23.72歳
- 女性 28.97歳
たとえば、男性が年上で女性との差が20歳ある場合は、夫は妻よりも25歳早く先立つことになります。
平均寿命から考えると、妻が老後を迎えるタイミングで夫は先立つわけです。
積立型の死亡保険と比較
積立型の死亡保険は、保険料を毎月積み立てて死亡保障を得られる保険商品です。
被保険者が死亡した場合に、保険金受取人に対して保険金が支払われます。
積立型の死亡保険には他の保険に存在する満期の概念がないので、満期保険金の支払いは発生しません。
よって、死亡保険に加入した後にお金を受け取る方法は次の2つになります。
- 被保険者が死亡する
- 死亡保険自体を解約する
被保険者が死亡保険のお金を受け取るためには、保険を解約するしかありません。
積立型の死亡保険は掛け捨ての生命保険とは違って、解約時に解約返戻金が受け取れる商品もあります。
ただし、保険を解約するタイミングをきちんと把握していないと損をする可能性があるので注意が必要です。
掛け捨て型よりも積立型の方が保険料が高めに設定されていますが、死亡保障があるだけでなく貯蓄性も兼ね備えているのが大きな特徴です。
一方、終身型個人年金保険は、解約手続きをしなくても年金が受け取れる性質の金融商品です。
しかし、あくまでも年金保険なので、終身型個人年金保険は積立型死亡保険と違って死亡保障はありません。
遺族のことを思って将来のお金を準備したいと考えているなら、終身型個人年金保険を契約して被保険者を妻にするか、死亡保険に加入して死亡保障を得る方法をおすすめします。
まとめ
終身型個人年金保険は、一生涯にわたって年金が受け取れる非常に充実した保障がある個人年金保険です。
老後の資金計画に不安がある人は、保険のプロに相談してみましょう。
将来のお金を用意するためには、計画的に準備することがポイントになります。
できるだけ早めに、老後の正しい資金対策を取ることが大切です。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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