個人事業主はどうやって税金対策をするべき?対策法を解説!

個人事業主になると会社勤めのときと違い、自分で税金を納めなければなりません。自営業・フリーランスなど、個人事業主は法人と比較して税率が高くなることもあるので対策が重要です。
例年に比べてたくさん収入があった場合は、確定申告の時期に納税額を見てびっくりしてしまうことも。そうならないために、この記事では個人事業主ができる税金対策のポイントと注意点をお伝えします。
目次
個人事業主の税金の種類とは
税金には大きく分類すると、国に納付する「国税」と都道府県や市町村に納付する「地方税」の2種類があります。
個人事業主の人が納める税金は以下の4つです。
税金の種類 | 内容 | 分類・納付先 |
---|---|---|
所得税 | 1/1から12/31までの1年間の所得から算出 | 国税 |
消費税 | 受け取った金額の消費税分を納税 | 国税 |
住民税 | 確定申告後、市町村区に支払う税金 | 地方税。市町村区に納付 |
個人事業税 | 個人事業に課せられる税金 | 地方税。都道府県に納付 |
所得税
個人の所得に対してかかる税金を所得税といいます。所得税は国税に分類されます。1/1から12/31までの1年間の所得が課税対象となります。
計算方法は以下のとおりです。
- 収入 ― 必要経費。収入から必要経費を差し引いて、1/1から12/31までの所得を算出
- 所得 ― 所得控除。所得から所得控除を引いて課税所得金額を算出
- 課税所得金額に税率をかける
- 課税所得金額に税率をかけて算出した金額から、税額控除を引いて基準所得税額を算出
- 復興特別所得税を計算する
- 納付額を算出する
消費税
個人事業主は受け取った金額の消費税分を、税務署に納める必要があります。ただし、全ての個人事業主が消費税を納めなければならないというわけではありません。
では、消費税を申告しなければならないのは、どのような個人事業主なのでしょうか?
事業者が消費税を納める必要があるのは、課税売上高1,000万円を超えたときです。
課税売上高が1,000万円までの個人事業主・法人は消費税を納めなくてもよく、この制度を小規模事業者の納税義務の免除、消費税を納めなくてもいい個人事業主や法人のことを免税事業者といいます。
住民税
個人事業主は所得税だけではなく、居住している市町村区に住民税を払わなければなりません。住民税とは、確定申告で出されたデータに従って市町村区が算出し、請求するもの。所得税とは異なり、住民税は自分で計算しなくていいのです。
確定申告後、6月中旬頃に納税額の通知書が市区町村から送られます。これを普通徴収と言い、期限内に支払わなければなりません。普通徴収の住民税は、6月・8月・10月・翌年1月の末の4回払い、分割で納税するのが一般的です。一括で納税もできますが特に割引などはありません。
個人事業税
個人事業税とは、個人が経営している事業にかかる税金のことです。個人事業税はすべての個人で営む事業が対象ではありません。所得に応じて課税の対象になるかが異なります。例えば、対象になるのは以下のような場合です。
個人事業税の対象になる例 | |
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所得合計額が290万円以上 | 年間所得の合計に対し課税。 ただし、個人事業税の事業主控除により年間290万円までは課税の対象にならない。 |
法定業種に該当 | 法定業種と呼ばれる個人事業税の対象になる事業は、地方税法等で70種類ある。 ほとんどの人が対象者となっており、 該当法定業種であるかは事業の実態により判断される。 |
個人事業税の計算方法は、
(合計所得+青色控除-各種控除)×税率=個人事業税
となります。
個人事業主の税金対策は青色申告から
そもそも申告書には白色申告書と青色申告書の2種類があります。違いは以下のとおりです。
白色申告書
届け出の必要がなく、簿記の形式はあまり難しくないが、特典がない。
青色申告書
申告承認が必要で、簿記の形式は複式簿記。複雑だが特典が多く、税金対策にもなる。
所得が多い人は青色申告にした方がお得と言われることもありますが、所得額がいくらになったら青色申告にすればいいのでしょうか?
また、青色申告にするか白色申告にするかの選択は事業の規模などに関係するのかどうかも、個人事業主にとって気になるところでしょう。
特に紙の帳簿をつけるのは大変だと言われています。しかし、記帳が複雑で大変な分さまざまな特典が受けられるのです。
その特典のひとつが青色申告特別控除です。税金を所得から65万円、または10万円を差し引き、納税額を少なくできます。
65万円の青色申告特別控除を受けられる条件 | |
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山林所得のみではない | 事業所得や不動産所得に該当する事業を行っていない山林所得の場合、 控除は認められない。 |
事業として 認められている 不動産所得 | 事業規模かどうかは、社会通念上の事業といえる程度か否かで判断される。 「アパートであれば、独立した室数10室以上。」 「独立家屋なら貸与可能家屋が5棟以上」の これらどちらかを満たせば事業として認められる。 |
複式簿記で 記帳している | 取引きの状況を詳細に記載した帳簿。 |
現金主義でない。 発生主義である。 | 簿記の基本は、現金の動きがなくても、取引きが行われた時点で帳簿に記載する発生主義。 現金の動きがあってから仕訳を行う現金主義では65万円控除は認められない。 |
貸借対照表と 損益計算書を添付 | 確定申告のときは、複式簿記に基づき作成した貸借対照表と損益計算書を添付して、 控除を受ける金額を記入する必要がある。 受ける順は不動産所得額、事業所得額の順。 |
確定申告の法定期限を 守っている | 確定申告の期限は3月15日。土日なら翌月曜日が期限となる。 期限を過ぎた場合65万円の控除は認められない。 |
このように、複雑な記入が必要ではありますが、青色申告には税金対策のメリットがあるのです。
青色申告の事業主は平成28年には6割を超えており、白色申告を利用する人は少なくなっているものの、青色申告は記帳が面倒なので避けたいという個人事業主も一定数います。
青色申告にすれば税金対策ができるとわかっていても、納税額が少ない分還付金が少ないので、基調に手間がかかる青色申告にするメリットが感じられないのが本音ともいえるでしょう。
実際のところは、事業規模が小さいから白色申告の方がいいとは限らないため、青色申告を検討してみることをおすすめします。帳簿記入を少しでも簡単にしたいという方は、確定申告ソフトなどを使用するのもよいでしょう。
ただしここで注意しておきたいのは、青色申告は誰でも利用できるわけではないということ。青色申告の希望者は、前年の3月15日までに税務署に青色申告承認申請書の提出が必要となります。
例えば、2020年2月16日~3月15日に行う、2019年分の青色申告をする場合、2019年3月15日までに申請書を提出しなければいけません(新規開業の場合は開業2ヵ月以内の提出でかまいません)。
また、副業の場合には、それが事業所得なのかどうかによって青色申告を利用できるかが決まります。独立性がなく片手間でやっているものは事業として認められず、雑所得とされ青色申告は受けられません。
個人事業主は経費計上をもれなくやることが大切
個人事業主は経費計上をもれなくやることでも税金対策につながる可能性があります。
個人事業主として開業し、年間38万円以上の事業所得がある場合、確定申告をしなければなりません。法人よりも種類は少ないものの、個人事業主も法人と同じく、事業に必要な支出を経費として確定申告書に計上できます。
そのため、経費計上をきちんとすることもまた、税金対策のひとつとなるのです。
では、経費計上の際に押さえておきたい点もみていきましょう。
そもそも経費の基本的な考え方とは
職種・業種により、業務で必要な経費と認められるものは異なります。例えば、販売のために仕入れたもの・事務所や店舗の家賃・取引先との会食・事務用の消耗品・従業員の給料など、経費はさまざまです。
一般的に経費に当てはまるものは、以下の通りとなっています。
基本的な経費 | |
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仕入れ | 売上に直接関係のある費用。 販売目的で購入した商品・原材料。購入したものを運ぶための送料など。 |
消耗品費 | 業務で使用する消耗品。パソコン関係の消耗品・オフィスの備品も含む。 白色の場合は10万円、青色の場合は30万円未満で、 使用可能な期間が1年未満のものを消耗品とする。 ※プリンタのインク・文房具などは事務用品費扱い。 |
宣伝費 | 雑誌やウェブサイトなどにかかった広告費。掲載された日の経費になる。 |
旅費交通費 | 事業に関係する移動で使用。 バス代・電車代・航空券代・タクシー代・有料道路通行料・ガソリン代・出張旅費など。 |
通信費 | プロバイダー料金・携帯電話・郵送費・切手代・はがき代 ※ただし、宅急便などで送る場合は荷造運賃に分類される。 |
水道光熱費 | 仕事場の水道代・電気代・ガス代など。 自宅兼仕事場の場合は家事按分することで経費計上が可能となる。 |
個人事業主の場合は、事業と私生活が曖昧になってしまうこともありますが、経費は事業に関係ある支出でなければなりません。事業に関係する支出は、何の経費なのかきちんと控えておくようにしましょう。
また経費の計上には、以下のように証拠と認められる書類等も必要です。
経費計上に必要なもの
- 領収書・レシート
- 納品書
- 請求書
- クレジットカードの利用明細
- 出金伝票
- 電子メールの伝票
これらは、税金対策をする上でも重要となります。
個人事業主は「家事按分」にも注意
一般的な経費の内容についてご紹介しましたが、仕事場が自宅を兼ねている場合は、自宅の家賃・水道光熱費・プロバイダー料金など、事業にかかわる経費を分けなければなりません。
事業と自宅で共用している費用などを使用面や使用時間積から使用比率を割り出し、費用を計算します。
これを家事按分と言い、按分比率に決まりはありませんが、個人事業主の場合、税務署が納得できる理由を説明する必要があります。しっかりと記載し申告に備えましょう。
利益に応じて法人化も検討する
ある一定以上の収入に達した個人事業主は、税金対策として法人化を検討してみても良いかもしれません。
個人と法人とでは、所得額に応じた課税率の制度が異なるためです。
ここからは、個人事業主と法人の税率制度の違いや、法人化によるメリット・デメリットについて詳しくご紹介していきます。
個人事業主と法人に課される所得金額と税率
個人事業主の所得税の計算には、累進課税制度が採用されているので、所得が多くなるほど所得税は多くなります。
個人事業主に課税される所得 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超330万円以下 | 10% |
330万円超695万円以下 | 20% |
695万円超900万円以下 | 23% |
900万円超1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
一方、法人の場合は、所得に対し法人税が課せられます。法人税の税率は、ほぼ一律です。
法人に課税される所得 | 税率 |
---|---|
800万円以下 | 15% |
800万円超 | 23.4% |
売上・従業員数・事業の規模などを拡大する予定ならば、対策として法人化を考えてみるのもひとつの手。所得額を確認したうえで選択するようにしましょう。
法人化のメリットとデメリット
税金対策のために法人化を検討している人は、そのメリットとデメリットについても把握しておく必要があります。
個人が法人化した場合のメリット
- 所得が一定以上あれば、個人事業主より税金が安い
- 金融機関や取引先による信用が高くなる
- 決算日を自由に決められる
- 給与所得控除が使える
- 退職金の支給ができる
個人が法人化した場合のデメリット
- 設立するときに費用がかかる
- 申告書の書き方が複雑になり、決算業務を自分で行うのが難しくなる
- 複式簿記が必要になり、事務作業が多くなる
- 所得が低い場合、税金の負担が個人事業主よりも高くなることがある
- 赤字でも法人住民税を納めなければならない
- 株式会社の場合、一定の期間ごとに役員改選の手続きが必要
このように、メリットだけでなくデメリットもあるので、どちらも考慮した上で法人化するかどうか決めるようにしましょう。
その他にできる税金対策
その他にも、個人事業主の税金対策としていくつか方法があります。
経営セーフティ共済でできる税金対策
自分の会社経営が順調でも、取引先が倒産することがあります。
経営セーフティ共済は、そういった事態に備え、必要な事業資金を担保なし・保証人なしで最大掛金の10倍、上限8,000万円までの借入れできる制度です。利益が増えすぎたときの対策として利用できます。
掛金は必要経費・損金に算入可能な税制優遇も受けられるので、税金対策としておすすめです。
確定拠出年金でできる税金対策
確定拠出年金とは、公的年金に加えて給付金を受けられる私的年金です。老後の資産の助けとなります。確定拠出年金に加入すれば、個人年金保険の保険料控除が受けられるので、税金対策が可能です。長く加入するほどかなりの金額が軽減されるのでおすすめの税金対策となります。
まとめ:個人事業主が納める税金の仕組みを理解して正しい税金対策を
個人事業主の税金対策は、青色申告書での確定申告や経費計上など税金の仕組みをしっかりと理解して行うことが大切だと分かりました。
とはいえ、どの方法を選択すればいいか判断が難しいという人も多いでしょう。そんな時は、税理士やファイナンシャルプランナーなどのお金のプロに相談するのがおすすめです。個々の事業内容や状況に応じたベストな対策を提案してもらえますよ。
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