出産手当金はいつもらえる?【申請方法や種類について解説】

出産手当金はいつもらえる?【申請方法や種類について解説】
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出産には多くの費用がかかってしまいますが、それらの負担を軽減してくれるような公的制度もいくつかあります。そのうちのひとつが、“出産手当金”です。

よく耳にする“出産一時金”と名称が似通っているため、混同してしまっている人も少なくありません。そこで今回は、出産手当金について詳しくご紹介します。

「いつもらえるの?」、「申請方法は?」、「どれぐらいもらえるもの?」といった気になる疑問点についてここで確認しておきましょう。

出産手当金とは?出産一時金との違い

出産手当金とは、どのような制度なのでしょうか。混同してしまいがちな出産一時金についてもおさらいしながら、それぞれの概要や違いについて確認してみましょう。

出産一時金とは

よく耳にする出産一時金とは、正式名称を“出産育児一時金”と言います。この出産育児一時金は、出産時にかかる費用の負担軽減を主な目的とした助成金です。

健康保険に加入している本人、もしくは扶養家族が妊娠し、4カ月以上の妊娠期間を経て出産した場合において、加入している健康保険先より助成金42万円が支払われます。

これは赤ちゃん一人当たりの金額であり、双子を産んだ場合には、42万円×2人で計84万円を受け取れることとなります。

しかし、42万円というのは一般的な金額。加入している健康保険先によっては、これより上乗せされて支払われるところもあり、支給金額は一律ではないという点には注意が必要です。

また、退職してしまった場合でも、勤務先に1年以上勤務していること、そして退職から6ヵ月以内の出産であることを満たしていれば、出産一時金を受け取ることができます。

出産手当金とは

出産手当金は、出産するために会社を休んだ場合において、妊婦自身が勤務していた健康保険先から給与代わりとして支払われる手当金のことを言います。

これは、出産によって収入が減少してしまう女性の生活をサポートすることが目的の助成です。

対象となるのは、産前産後の休暇期間。つまり、出産予定日以前42日から、出産の翌日から56日までとなります。ちなみに多胎妊娠の場合は、出産予日以前98日からが対象です。

支給金額について後程詳しくご紹介しますが、標準報酬日額の2/3に相当する金額とされています。

出産一時金と出産手当金の違い

では、上述した内容を踏まえ、出産一時金と出産手当金の2つの違いについて比較してみましょう。

出産一時金出産手当金
支給対象者出産日以前42日から出産翌日以後56日までのうちで、会社を休んだ健康保険加入者妊娠4カ月以上で出産をした健康保険加入者
または、健康保険の被扶養者
担当機関自治体(国民健康保険)
もしくは、勤務先の健康保険組合、共済組合、協会けんぽ等
勤務先の健康保険組合、共済組合、教会けんぽのうちどれか
金額赤ちゃん一人につき約42万円標準報酬日額の2/3相当の金額

出産一時金と出産手当金との大きな違いは、支給対象者にあります。出産一時金は仕事をしているかどうかは関係なく、妊娠4カ月以上で出産するすべての健康保険加入者が対象です。

一方、出産手当金においては、妊娠している母親が就業者であることが条件となります。

出産の前後は休養する期間がどうしても必要となりますが、会社を休んでしまうとその分給与が減ってしまうため、生活が困窮してしまう可能性も。そのような場合に役立つのが出産手当金なのです。

出産一時金は「分娩にともなう費用の補助」が目的であるのに対して、出産手当金は「収入の補填」が目的であり、それぞれの果たす役割にも違いがあると言えるでしょう。

手当金対象になる人とならない人

つぎに、出産手当金の対象となる人とならない人の詳細について確認してみましょう。

支給対象となる人

受給対象となる人の条件については以下の通りです。

  • 被保険者本人(正社員だけでなく、パートや契約社員でも可)の出産であること
  • 妊娠4カ月以上(85日以上)の期間を経ての出産であること
  • 出産のために仕事を休んでいて、給与を受け取っていない。もしくは受け取った金額が出産手当金の額より少ない
  • 傷病手当金を受給していないこと

出産手当金を受け取るためには、上記の4つの条件を満たしていなければなりません。

では、勤務先を退職してしまった場合は対象とならないのでしょうか。出産するにあたって勤務先を退職してしまうと、勤務先の健康保険からも脱退することとなります。

そのため、上記の条件に照らし合わせると、原則的には対象外ということになってしまいます。しかし、以下の条件を満たしている場合においては、例外となり受給が可能です。

  • 退職日からさかのぼって継続して健康保険に1年間以上加入している
  • 退職日が出産手当金支給の期間内である
  • 退職日に勤務していない

受給するためには、継続して1年以上健康保険に加入していなければなりません。たとえば半年間勤務して一度退職し、また半年間にわたって勤務したという場合については対象外となってしまいます。

ただし、1年の期間のなかには有休消化の期間や、休職中の期間を含めることは認められています。

また、3つ目の「退職日に働いていないこと」の条件を満たしていなかったがために、受け取れなかったという人が多くいるので、この点には特に注意が必要。

そのため、出産を機に退職を検討している場合は、会社の総務部や人事部などに退職日を相談してみるようにしましょう。

支給対象外となる人

支給対象外となる人のケースにおいても確認しておきましょう。

  • 配偶者の勤務先の健康保険の扶養に入っていて、本人加入でない場合
  • 国民健康保険に加入している場合
  • 出産手当金以上の報酬額を休養期間中に受け取っている

上記のような条件にあてはまってしまうと支給対象外となり、手当金を受け取ることができません。

国民健康保険加入は、自営業者や非正規社員などがあてはまりますが、共済組合や船員保険といった公的医療制度を利用している場合は、支給対象となります。

また、フリーランスの人は社会保険には加入することはできませんが、公的医療制度は加入できるものも。そのため、利用している公的医療制度の種類によっては受給可能となります。

いくら受け取ることができる?

出産手当金がいくらもらえるのかも気になるところですよね。計算方法や算出の仕方について詳しくご紹介しましょう。

金額の計算は「対象期間」と「1日あたりの金額」をもとに計算していきます。

対象期間

対象となる期間は、「出産の日以前42日(双子を妊娠の場合は98日)~出産日の翌日以後56日目までの間で会社を休んだ期間」が対象となります。

つまり産休の日数となるベースは、通常であれば98日間となります。しかし、実際に出産した日が予定日よりずれてしまったというケースはよくあることです。出産の日の決め方においては以下のように決められています。

  • 予定日よりも早く出産した場合:出産予定日
  • 予定日より遅れて出産した場合:出産した日

つまり、予定日よりも遅れて出産したとなると、支給期間は「出産予定日以前42日+出産予定日から出産日までの日数+出産日の翌日以後56日目までの間で会社を休んだ期間」となり、対象期間は増えると同時に、それにともなって手当金も増えるということになるのです。

1日あたりの金額

出産手当金の1日あたりの金額の計算方法は、「支給開始日より以前12カ月間の各標準報酬の月額平均÷30日×2/3」です。

標準報酬月額とは、給与額に応じて厚生年金保険や健康保険が定められている金額のこと。基本給や能力給などに加え、通勤手当や残業代、住宅手当なども含めた総額をもとに計算されます。

出産手当金の計算例

では、実際に受給金額を計算してみましょう。たとえば、標準報酬月額が20万円で予定日当日に出産した場合について考えてみます。

<標準報酬日額>20万円÷30日間=6,666円
<手当金支給総額>6,666円×2/3×98日=43万5,512円

となり、意外と大きな金額となることが分かります。

このように計算方式を用いて自身で算出することもできますが、不安な人は健康保険組合に直接問い合わせてみるのも方法です。

また、ネットでも無料で利用できる自動計算ツールがたくさんあるため、そちらを利用してみるのもよいかもしれません。

受け取ることができるタイミング【最短はいつ?】

出産手当金を受け取ることができるのは最短でいつ頃なのでしょうか。申請しなければならない時期や申請方法についてもあわせて確認しておきましょう。

支給される時期の目安

出産手当金は、産後すぐに受け取ることができると考えている人も多いようですが、実は実際はそうではありません。

申請書に記載漏れや記入ミス等の不備がなければ、受理後1~2カ月後ぐらいのタイミングで、健康保険組合より指定した銀行口座に振り込まれます。

その期間中においては無給状態となってしまうため、生活資金を別で確保しておく必要があるでしょう。

また、申請書には本人記入だけでなく、医師にも記入してもらわなければならない箇所があるほか、産後57日以降に勤務先へ書類提出となることから、提出までに時間を要することにも注意しておかなければなりません。

申請方法の手順

申請する際の手順方法についてご紹介しましょう。

1.出産手当金の申請書を用意する

出産予定日が分かったら、産休に入る前に申請書を用意しましょう。

申請書は勤務先の健康保険担当者が代理で申請して用意してくれるところが多いようですが、なかには個人で申請するようにと指示するところもあるようです。

その際は社会保険事務所で受け取るか、協会けんぽのホームページ上からダウンロードすることも可能です。

また、申請書の正式名称は「健康保険出産手当金支給申請書」というものですが、共済に加入している場合は「出産手当金請求書」というものになることにも注意しておかなければなりません。

2.必要事項を記入する

申請書を用意したら、本人情報記入欄への記入を済ませておきましょう。

記載については、被保険者証の番号を書く箇所もありますが、すでに退職している場合はマイナンバーを記入し、マイナンバーカードのコピーを添付して代用することも可能です。

そして出産まで保管しておき、産後に産院で担当医師に必要事項を記入してもらいます。産院によっては、文書料が必要な場合もあるようです。

3.勤務先に提出する

産後57日以降に、申請書を勤務先の保険担当者に提出します。その後、勤務先が申請書に必要事項を記入して、健康保険組合や協会けんぽに提出する流れとなっています。

以上大きく3つのステップが申請方法の流れです。

申請期限は、産休開始の翌日から数えて原則2年以内とされています。しかし、2年を経過してしまっても一部受給できる場合もあるので、気になる人は保険組合に直接問い合わせてみてください。

最短で受け取る方法

通常は、産前産後の手当金をまとめて申請して受理する方法が一般的。しかし、もう少し早く受け取りたいという場合は、産前分と産後分の2回に分けて申請する方法も可能です。

その場合は、産前期間の手当分のみ通常より早く受け取ることができます。たとえば、出産予定日は12/5で産休開始が予定日より42日前の10/25だった場合には、10/25~12/20(会社の締め日が20日)までの手当てを受け取ることが可能に。

この場合、支給日は出産後約1カ月からという形になるため、まとめて申請するよりも約1カ月前倒しで受け取れることとなります。

またそのほかにも、勤務先や健康保険組合によっては、出産から2週間ほど経過したタイミングで手当の一部を受け取ることのできるところもあるようです。

生活のためにも少しでも早く受給したいと考えているのであれば、産休前に勤務先に相談してみるようにしましょう。

まとめ:安心して育児に取り組むために出産手当金を受給しよう

出産によって、収入が減ってしまう期間をサポートしてくれるのが出産手当金の大きな役割。数十万円というまとまった資金があれば、安心して仕事を休んで育児に取り組むこともできますね。

そのため、自身が受給対象者であるのかを確認しておくほか、受給資格があった際どれぐらいの金額をもらえるのかをしっかりシミュレーションしておくとよいでしょう。そうすれば、産休後の生活設計も立てやすくなるはず。

また、産後は教育費やマイホーム購入などを検討しだす人も多くなります。出産という人生の節目に、長期的なライフプランも視野にいれ、一度専門家にサポートを得ながら考えてみるのもよいかもしれませんね。

 

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