積立型の生命保険はどんな人におすすめ?メリットを徹底解説

生命保険の種類には、「積立型」と「掛け捨て型」があります。



今回は、積立型の生命保険と掛け捨て型の生命保険を比較し、どのような方が積立型の生命保険に向いているのかを説明していきます。
目次
積立保険とは?主に3種類あります
主に、終身保険や養老保険、学資保険などの貯蓄性がある生命保険が該当します。
- 終身保険
- 養老保険
- 学資保険
それぞれの生命保険について、簡単に解説します。
終身保険
終身保険とは、被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われる生命保険です。
保険期間は一生涯のため、条件を満たせば保険金を受け取ることができます。
養老保険
養老保険とは、保険期間中に被保険者が死亡すると死亡保険金が、保険期間の満了まで被保険者が生存していた時には満期保険金が支払われる生命保険です。

学資保険
学資保険とは、子どもが被保険者となり、あらかじめ設定した時期になったら契約者が払い込んだ保険料が「学資金」や「祝金」として支給される生命保険です。
子どもの教育資金を貯蓄するために活用されます。
積立型の生命保険の特徴は、貯蓄と保障の両面の機能を備えている点です。
たとえば、終身保険や養老保険は死亡した際に死亡保険金が支給されるため、万が一のケースに備えながら解約返戻金・満期保険金を貯めていくことができます。
積立型の生命保険は一定程度のお金が戻ってくるため、払い込んだ保険料が全くの無駄にはならないという点も特徴の1つでしょう。
積立型の対となる保険、掛け捨て保険とは
貯蓄機能のある積立型の生命保険とは反対に、貯蓄性がなく保障がメインとなった「掛け捨て型」の生命保険も存在します。
- 定期保険…保険期間が一定の期間だけ続く生命保険。
- 収入保障保険…保険期間中に被保険者が亡くなった場合、一定額の死亡保険金が年金形式で支払われる。(一括で受取る方法もあります。)
など

貯蓄機能が無いかわりに、手厚い死亡保障を準備することができるのです。
また、保険期間を短い期間で設定できるので、特定の時期にだけ手厚い死亡保障を得たいという方に向いています。
保険期間の満了を迎えても、更新をして再び同じ保障内容で保険を掛けることが可能ですが、その場合には年齢が上がっているので保険料が高くなる点に注意が必要です。
積立保険と掛け捨て保険を徹底比較!
さて、ここまで積立保険と掛け捨て保険について簡単に解説しましたが、改めて2つを比較してみましょう。(※商品によっては下記表に当てはまらない場合がございます。)
| 掛け捨て型 | 積立型 | |
|---|---|---|
| 保険のタイプ | 万が一の保障 | 万が一の保障、貯蓄 |
| 保険料 | 貯蓄型と比較して安い | 掛け捨て型と比較して高い |
| 保険期間 | 一定期間 | 終身、もしくは一定期間 |
| 解約返戻金 満期返戻金 | なし | あり |

掛け捨て型は保険料が安い一方、解約返戻金も満期返戻金もありません。
積立型はその反対で、保険料が高いかわりに解約返戻金や満期返戻金を受け取ることができ、どちらも一長一短があると言えます。

自分の経済状況や、生命保険に加入する目的によって、どちらの保険に入るのかを検討する必要があります。

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積立保険を解約する際の解約返戻金とは
なぜお金が戻ってくるのか、詳しく見てみましょう。
解約返戻金はなぜ戻ってくる?
私たちが払い込んだ保険料は、大きく分けて純保険料と付加保険料からなっています。
- 純保険料…保障の準備のためのお金で、もしものことがあったときに支払われる保険金のもとになるお金
- 付加保険料…保険会社の経費として使われるお金

純保険料は、さらに下記の2種類に分けられます。
- 死亡保険料(危険保険料)…死亡保険金にあてられるお金
- 生存保険料(貯蓄保険料)…解約返戻金や満期金などのもとになるお金
上記の内、生存保険料(貯蓄保険料)の部分が解約返戻金のもとになります。
積立保険を解約するときの注意点

早期の解約は損をすることがある
まず、解約返戻金は基本的には契約後、時間経過とともに増えていきます。
逆に、契約直後は十分に解約返戻金のもとになるお金が貯まっていないため、早期に解約してしまうと、解約返戻金はないか、非常に少額という可能性があります。
すると、払い込んだ保険料総額よりも少ないお金しか受け取れない=元本割れの状態になりますので、解約のタイミングには注意してください。
今解約するといくらの返戻金が受け取れるかは、保険会社に問い合わせれば分かります。
低解約返戻金型といって、保険料が割安なかわりに保険料払込期間中の解約返戻金額が抑えられている保険もありますから、必ず確認しましょう。
特約はすべて消滅する
保険は、主契約(メインとなる保障)を解約すると、それに付加していた特約(オプションの保障)もすべて解約されます。
入院特約やがん特約などの特約を付加していた場合、これらの特約も解約時点で消滅します。


積立配当金と積立利率
貯蓄機能のある生命保険に加入する際には、解約返戻金や満期返戻金だけではなく、「配当金」と「積立利率」にも注意をして加入を検討する必要があります。
では、配当金と積立利率とは何でしょうか?1つずつ解説していきます。
配当金
生命保険会社は、保険料を設定する際に「予定利率」「予定死亡率」「予定事業費率」という3つの予定率を基準として金額を決めます。
- 予定利率
- 予定死亡率
- 予定事業率
これらはあくまで「予定」の利率であるため、実際の状況とは差が生じることがあります。
実際の状況が想定していたよりも良く、剰余金が生まれた時、この剰余金が「配当金」という形で保険契約者に支払われます。

保険商品は「無配当金型」と「有配当金型」に分けられており、「有配当金型」を選択した場合には、配当金が支給されます。
ただし、有配当金を選択した場合には、無配当金の生命保険よりも保険料が高額になります。
また、配当金を受け取る場合には、下記の4つの方法があります。
積立配当金
契約者に分配される配当金を保険会社が預かり、積み立てておく方法です。
積立配当金には一定の利息がつき、契約者が要求した時、もしくは保険契約が終了した時に契約者に支払われます。
買い増し
配当金を一時払い保険料として利用し、その金額で契約できる分の保険を買い増す方法です。
相殺配当
分配される配当金を、契約者がこれから支払う保険料と相殺する方法です。
現金配当
分配される配当金を、契約者に対して現金で支払う方法です。
有配当を選んだとしても、実際の状況が予定よりも良くなければ、配当金が出ないことも考えられます。
そのため、有配当と無配当のどちらが良いとは一概には言い切れません。

積立利率
積立利率とは、保険会社が契約者に解約返戻金や満期返戻金を支払うために積み立てているお金に対して適用される金利を指します。
保険会社が積み立てているお金は、契約者が支払った保険料全額ではなく、そこから契約締結や維持等の手続に必要な費用などが差し引かれます。

積立利率には、固定利率と変動利率の2種類があります。
- 固定利率
- 変動利率
保険商品の名前に「利率変動型」とついている場合、その保険商品は変動利率となり、ついていなければ固定利率の場合がほとんどです。
固定利率
固定の場合には利率がずっと変わらない一方、変動利率は景気によって変動し、一般的に毎月利率が見直されます。
景気が下がれば変動利率も下がり、解約返戻金・満期返戻金も減少します。
変動利率
しかし、変動利率を選択した場合でも、「最低保証利率」という最低限保証される利率が設定されているため、保険金の減少はある程度までで抑えることができます。


加入を検討する時は、慎重に考えた方が良いでしょう。
積立保険に加入するメリットとデメリット
積立型の生命保険と掛け捨て型の生命保険では、どちらの保険に加入した方が良いのか、いまいち分からず悩んでいる人も多いでしょう。
そこで、積立型の生命保険に加入するメリット・デメリット、そしてそれを踏まえた上でどんな人が積立型に向いているのかを解説していきます。
メリット
解約返戻金が支払った保険料よりも大きくなるケースがある
貯蓄型の生命保険には、解約返戻金が支払った保険料よりも高額になるものがあります。
保険商品のパンフレットなどで「払戻率」を確認した時に、100%を超えているものについては、解約返戻金が保険料よりも高額になることがあります。

また、変動利率型の生命保険に加入している場合には、景気の変化によっては解約返戻金や満期返戻金が高額になるケースも考えられます。
もし景気が悪くなった場合には、解約返戻金や満期返戻金も減少するため、慎重に検討した方が良いです。
貯蓄だけでなく、死亡保障も得られる
積立型の生命保険の中には、終身保険や養老保険など、保険期間中に死亡保障も得られる保険商品があります。
死亡時に備えるのであれば自分でお金を貯めておけば十分ではないかと思う人もいるかもしれませんが、自分で貯蓄をする場合には、十分なお金が貯まるまで時間がかかります。


自分の万が一の事態に備えながら貯蓄をするには、積立型の生命保険はまさにうってつけと言えます。
資金計画が立てやすい
積立型の生命保険は、将来的に受け取ることができる解約返戻金額・満期返戻金額があらかじめ分かっている商品が多いです。
解約返戻金は解約する時期によって変わりますが、何年後にどれくらいの払戻率になるのか商品パンフレットに記載されているため、おおよその金額を把握することが可能です。

また、保険料も保険期間中ずっと一定の保険商品が多いです。

このように、長いスパンで資金計画を立てやすいというのが、積立型の生命保険のメリットの1つです。
デメリット
月々の保険料が高額になってしまう
積立型の生命保険では、掛け捨て型と比較すると、月々の保険料が高額です。
積立型の保険には保障機能と貯蓄機能があるため、保障を用意するための費用に加えて、契約者に払い戻すための積立金を用意する必要があります。
そのため、保障機能だけの掛け捨て型の生命保険と比べて保険料が高くなってしまうのです。

契約から早期の段階で解約すると、解約返戻金が少なくなってしまう
一般的に、積立保険の解約返戻金は、契約してから時間が経つほどその金額が増えていきます。
契約早期の段階で解約すると解約返戻金が少なく、貯蓄を目的としていた場合にはほとんど意味がないことになってしまいます。
そのため、貯蓄目的で生命保険に加入する際には、早期に解約しないことを前提に検討することがおすすめです。
積立保険は控除対象?
所得税・住民税が節税できる生命保険料控除
生命保険に加入している人は、払い込んだ保険料に応じて所得控除が受けられ、所得税・住民税の課税が抑えられることはご存じなのではないでしょうか。
それが生命保険料控除という仕組みです。

ただし、以下のような場合には控除対象外となることがあります。
- 保険金等の受取人が、保険料を払い込んだ本人またはその配偶者か親族以外の場合
- 平成24年1月1日以後に契約した、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われるもの
- 傷害特約などが付いていると、特約部分の保険料のみ対象外になることがある
- 5年未満の期間で貯蓄のみを目的とした貯蓄保険
そのように、例外はあるものの、一般的な契約ではほとんどの場合は控除対象と考えていいでしょう。
生命保険料控除には、保険の種類によって「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類がありますが、終身保険・養老保険・学資保険はこのうち「一般の生命保険料控除」に分類されます。
生命保険料控除は、3種類の保険の控除を合わせて、所得税では最大12万円の控除が受けられます。
生命保険料控除の手続き方法は?
生命保険に加入していると、毎年10月頃に、保険会社から「保険料控除証明書」という書類やはがきが届きます。

会社員の方は、勤務先の年末調整で生命保険料控除の手続きが可能です。
「給与所得者の保険料控除申告書」という書類が勤務先からもらえるはずですので、控除証明書の記載内容をもとに書類に必要事項を書き込み、控除証明書とともに会社に提出しましょう。
なお、この申告書では、ほかに地震保険に加入している場合、iDeCoを利用している場合などの控除の手続きを行うこともできます。
自営業の方は、翌年2月中旬~3月中旬の確定申告で手続きを行います。
会社員の方も、年末調整で手続きを忘れた場合などは確定申告で手続きを行うことができます。
申告書にある「生命保険料控除欄」に控除額を記入し、控除証明書を添付して提出してください。
積立型の生命保険が向いている人
ここまで積立型の生命保険のメリット・デメリットを説明してきました。
では、これらの情報を踏まえた上で、積立型の生命保険が向いている人はどんな人なのか、具体例を挙げて説明していきます。
貯蓄が苦手な人
たとえば、子どもの養育費や、親の介護費用、自分の老後資金をこつこつ貯めていく必要があるのに、ついお金を使ってしまうなど、貯蓄が苦手な人もいるでしょう。

積立型の生命保険に加入すると、自動的に自分の口座から毎月保険料が引き落とされ、積み立てられていきます。

将来的に必要になる資金が決まっている人
積立型の生命保険は、どのタイミングでどれほどのお金が戻ってくるのか、あらかじめ知ることができる商品が多いです。
そのため、自分の老後の資金や子どもの学費など、いつどれくらいのお金が必要なのか分かっている人にとって非常に活用しやすいでしょう。
資産運用をしたい人
積立保険にある変動利率型の保険は、景気に合わせて解約返戻金や満期返戻金も変動し、もし景気が向上すればその分積み立てていた資金が増えることになります。

変動利率型の保険には、最低保証予定利率という最低限保障される利率が定められているため、景気が下がった場合でもある程度の利率は保証されている商品もあります。
そのため、資産運用をしてみたいという人は検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
積立保険は、死亡保障と貯蓄性を兼ね備えた保険です。
保険料が高額になるというデメリットがあるため、自分の経済状況を見ながら加入を検討することが必要です。
また、解約返戻金や満期返戻金については、どのタイミングでどれくらいの金額が支払われるのか、保険商品のパンフレットなどに記載されている場合が多いです。
加入する際には、よく確認してから手続きを進めるようにしましょう。

保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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