中途解約する前に必ず確認しておきたい個人年金保険の注意点とは

賢く利用すれば、セカンドライフに必要な資金を効率良く準備できる個人年金保険。
長期的な契約を前提にしている金融商品なので、中途解約をすると基本的に損をする可能性が非常に高くなります。
この記事は、次のような人にぴったりの内容になっています。
この記事は5分程度で読めます。
目次
個人年金保険は中途解約できる?
結論からいえば、個人年金保険は契約の途中であっても必要な手続きを取れば解約ができます。
ただし、保険契約を解約した時点で個人年金保険の契約は終了するため、当然将来年金がもらえなくなるので注意しましょう。
個人年金保険を中途解約すると、商品、払込保険料の金額や契約期間などにもよりますが保険会社から解約返戻金が受け取れる場合があります。
しかし、途中解約することによってこの解約返戻金は元本割れする可能性が高いので注意が必要です。
なぜなら、保険会社や商品の種類などによって解約控除率(解約時払込保険料総額から差引かれる金額の割合)等が定められており、解約した場合の返戻率が異なるからです。
個人年金保険の解約返戻金は、契約後短期間だと著しく少ないもしくは全くない場合が多いです。
先に触れたとおり、返戻率は保険会社や保険契約などによって異なりますが、契約期間が短期間だと50%を切ることも珍しくありません。
個人年金保険の解約はタイミングが重要
個人年金を解約する際には、契約者によってさまざまな理由があると思いますが、解約返戻金のことを考えると以下のタイミングが中途解約のポイントになると考えられます。
- 返戻率が高くなるタイミング
- 損失額を最小限に抑えられるタイミング
それぞれのタイミングについて詳しく見ていきましょう。
返戻率が高いタイミングで解約する
個人年金を中途解約する場合は、できるだけ返戻率が高いタイミングで解約すると解約返戻金の金額を多くすることができます。
今すぐに中途解約をする必要がないのであれば、返戻率が高くなるまで待ってから解約の手続きをとることをおすすめします。
損失額を最小限に抑えられるタイミングで解約する
その場合は、「今解約したら損失額がいくらになるか」で判断するのもひとつの方法です。
たとえば、個人年金保険料を毎月2万円ずつ支払っている場合の、契約年数ごとの積立額と返戻率から、損失額を計算して比較してみましょう。
契約年数 | 積立額 | 解約返戻率 | 解約返戻金 | 損失額 |
1年 | 240,000円 | 50% | 120,000円 | △120,000円 |
2年 | 480,000円 | 68% | 326,400円 | △153,600円 |
3年 | 720,000円 | 76% | 547,200円 | △172,800円 |
5年 | 1,200,000円 | 84% | 1,008,000円 | △192,000円 |
10年 | 2,400,000円 | 91% | 2,184,000円 | △216,000円 |
15年 | 3,600,000円 | 94% | 3,384,000円 | △216,000円 |
20年 | 4,800,000円 | 97% | 4,656,000円 | △144,000円 |
25年 | 6,000,000円 | 100% | 6,000,000円 | ±0円 |
一見すると、1年目で解約した方が返戻率が低いため損失が大きいというイメージがありますが、実際の損失額は2年目の方が△153,600円と、1年で中途解約するよりも損失額が大きくなっています。
1年目で解約すると半分しか返戻金が受け取れないことになりますが、だからといってそのまま保険料を支払い続けていると、加入年数15年くらいまでは損失が216,000円と高額になっていくことがわかります。
中途解約せずに「払済保険」にする方法もある
損失を最小限にできるときに中途解約するとはいえ、やはり損失を出してしまうのはできるだけ避けたいものです。
「絶対に中途解約したい」というわけではない場合は、「払済保険」にすることで保険料の支払いを終了し、これまで払い込んできた保険料に応じた年金を将来受け取ることができます。
なお、払い済み保険については、後程詳しく解説します。
解約した場合の返戻金
平成19年9月30日以降に締結された特定保険※1については、契約締結前交付書面に解約控除率等の諸経費の明記が義務付けられているので参考にするとよいでしょう。
保険会社によっては現在の解約返戻金額を、保険会社ウェブサイトで確認できる場合があります。
また全社全商品共通ではありませんが、解約返戻金の推移の目安が保険証券に記載されている場合もあります。
上記に加えて保険会社に問い合わせるのがもっとも確実でしょう。
※1特定保険は変額保険、変額個人年金保険、外貨建保険、市場価格調整(契約時と解約時の市場金利の高低により、解約返戻金が増減する仕組み)を利用した保険を言う。
保険料はすべて払い込んでしまって、あとは年金支払いが始まるのを待っているという状態(据置期間)であっても、商品によっては、解約控除と呼ばれるものが差し引かれ、解約返戻率は100%にならないことがあります。
また、もし仮に、払込保険料総額を上回る額の解約返戻金を受け取ることができたとして、その場合は、利益があったとして受け取った額に応じて課税されることになりますから、結局のところ、途中解約で良いことはないと考えて差支えありません。
個人年金保険は極力途中解約は避けるべきでしょう。
外貨建ての場合はどうなる?
外貨建ての保険を契約していた場合の、解約返戻金はどうなるでしょうか。
基本的な考え方はここまでお伝えしたものと変わりませんが、解約返戻金も外貨となるため、日本円として受け取る際に、為替リスクを負います。
解約返戻金が1万米ドルだったとして、そのときの為替レートが1ドル=100円なら、100万円が受け取れますし、1ドル=90円なら90万円になるということです。
また、外貨建て保険の解約返戻金は、市場価格調整という仕組みがあり、解約時の市場金利が契約時よりも高い場合、解約返戻金額が少なくなります。
個人年金保険を解約すると税金がかかる場合も
個人年金保険を解約した場合に、返戻率が100%を超えて払込保険料よりも解約返戻金が多い場合は、払込保険料総額を超える部分については所得として税金が課税されます。
発生する税金の種類は次のとおり、個人年金保険の契約の内容によって異なります。
保険料負担者と解約返戻金を受け取る人が同一 | 所得税 |
保険料負担者と解約返戻金を受け取る人が相違 | 贈与税 |
それぞれ具体的にどのような課税方法が取られるのか、詳しく紹介していきます。
所得税について
個人年金保険の所得は一時所得※2に分類され、以下の算式で課税額が算出されます。
※2 一括で受け取る場合。年金形式で受け取る場合は雑所得に分類されます。
必要経費=受取年金年額×払込保険料の合計額÷年金の総支給見込額
個人年金保険における所得税は、必要経費を計算してから雑所得の課税額を求める流れです。
課税額が算出された後は、所得金額に応じて所定の税率を乗じて控除額が差し引かれます。
課税される所得金額 | 所得税の税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から〜1,949,000円まで | 5% | 0 円 |
1,950,000円から〜3,299,000円まで | 10% | 97,500 円 |
3,300,000円から〜6,949,000円まで | 20% | 427,500 円 |
6,950,000円から〜8,999,000円まで | 23% | 636,000 円 |
9,000,000円から〜17,999,000円まで | 33% | 1,536,000 円 |
18,000,000 円から〜39,999,000 円まで | 40% | 2,796,000 円 |
40,000,000 円以上 | 45% | 4,796,000 円 |
参考:No.2260 所得税の税率https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm|国税庁
贈与税について
続いて贈与税ですが、贈与税には基礎控除が110万円あります。
そのため、解約返戻金で発生した利益から110万円を差し引いた残額に対して贈与税が課税されます。
贈与税の課税額は次の計算式で求めます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,00万円超 | 55% | 400万円 |
参考:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
個人年金保険を解約する前に検討すること
繰り返しになりますが、個人年金保険は満期まで継続することが前提なので、余剰資金で個人年金保険の保険料を支払うことが大切で、解約はできるだけ避けることをおすすめします。
個人年金保険の保険料を支払うのが一時的に難しい、お金の入用が発生したなどの場合もし個人年金保険の解約を考えるなら、次の方法の利用検討を考えてみてはいかがでしょうか。
- 自動貸付制度を利用する
- 契約者貸付を利用する
- 払済保険で保険の一部を残す
ここからは、上記の3つの方法について詳しく解説していきます。
自動貸付制度を利用する
一般的な個人年金保険には自動貸付制度があり、解約返戻金の範囲内で個人年金保険の保険料を立て替えられます。
立替期間中は利息が発生し、自動貸付額が解約返戻金を超えると契約が失効・解除されるデメリットがありますが、一時的に保険料を払えない状況ならこの方法は有効です。
ただし、すべての個人年金保険に自動貸付制度があるわけではありません。
制度がないのにもかかわらず、自動貸付制度があると思い込んで保険料を支払わずに保険料払込猶予期間を超過すると、保険が失効もしくは解除されることもあるので注意しましょう。
自動貸付制度を利用する前に、自分が契約している保険契約の制度の有無と個人年金保険の解約返戻金の金額を確認しておくことをおすすめします。
契約者貸付を利用する
契約者貸付は、保険契約を解約せずに一定割合内で保険会社から借入ができる方法です。
自動貸付制度と同様に、借入期間中は利息が発生します(利率は契約によって異なります)。
ただし、保険会社の規定で最低返済額が指定されることがあります。
なお、借り入れたお金を返済せずに契約者貸付を放置すると、利息の金額がふくらむのでお金に余裕が出てきたタイミングを見計らってきちんと返済しましょう。
仮に、解約返戻金の金額を契約者貸付額が超えると契約が失効や解除される可能性があります。
いずれにしても、契約が失効・解除される前に保険会社から電話や郵送などの何かしらの方法で連絡が来ます。
契約の解約をして損をしないために契約者貸付を利用しているのに、契約が失効・解除になると元も子もなくなります。
契約者貸付は、お金を借りている間であっても保障が継続するので、将来のお金を準備しながらも現状のお金のやりくりもできる制度です。
しかし、貸付期間中に年金が支払われる場合は、受取年金額から借入金額と利息が差し引かれて支払われることを覚えておきましょう。
払済保険で保険の一部を残す
最後に紹介した保険の一部を残す方法は、一時的に保険料が支払えないのではなく、その先も保険料を払えそうにない場合に有効です。
契約している個人年金保険の種類にもよりますが、保険料の支払いを中止できます。これを「払済保険」と呼びます。
払済保険は、以後の保険料の払い込みを中止して、その時の解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、一時払いの元の契約と同種の保険に切り替えたものをいいます。
元の契約よりも保険金額は少なくなりますが、払い込んだ保険料によっては、解約して解約返戻金を受け取るときに発生する元本割れを防止できる可能性があります。
ただし、個人年金保険によっては、加入してから一定期間経過しなければ払済保険にできない場合があるので注意が必要です。
すべての個人年金保険で払済保険を利用できるわけではありませんが、利用を検討したい場合は保険会社の担当者に問い合わせてみましょう。
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個人年金保険以外の老後資金の準備方法
個人年金保険以外の老後資金の準備方法にはさまざまな方法がありますが、代表的なものに以下のものがあります。
- 預貯金
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- つみたてNISA
それぞれの方法について詳しく確認していきましょう。
預貯金
金融機関へ預貯金をするという方法で老後資金を準備することができます。
預金種類 | 内容 |
定期預金 | 1年や3年といった預入期間を定める。満期日までは原則払い戻し不可。普通預金よりも金利が高い。 |
積立定期預金 | 毎月、一定金額を積立てていく預金方法。口座引落としなら指定日に指定額が自動的に貯められる。目標額を設定した貯蓄に利用される。 |
積立定期預貯金のメリット・デメリット
預貯金を利用する際のメリットは以下のものが挙げられます。
- 1,000万円までの元本保証がある
- 原則的に満期日まで解約できないのでお金が強制的に貯められる
- 気軽に始めやすい
積立定期預貯金は、「預金保険制度」や「農水産業協同組合貯金保険制度」という、金融機関が破綻した場合に預金者の預金などを保護するための保険制度の対象となっているため、ひとつの金融機関で1,000万円まで元本が保証されます。
また、原則として満期日までは自由に引き出すことができないので、すぐに貯金を取り崩してしまうということを防げます。
- 金利が低い
- インフレリスクがある
- 他の金融商品よりも簡単にお金が引き出せてしまう
積立定期預貯金は、投資信託などと比較して金利が低いため、効率よくお金を殖やす方法とはいえません。
また、金利は申し込み時のものが適用されるため、満期時にインフレが起きているとお金の価値が目減りしてしまう可能性があります。
さらに、保険や投資信託などと比較して解約手続きが簡単なので資金化しやすいという点にも注意が必要です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
60歳になるまで掛け金を拠出し、60歳以降に「老齢給付金」を受け取りますが、金額は運用次第で異なるため一人ひとり給付額が異なります。
また、受け取り方法は「年金方式」や「一時金」、「年金方式と一時金の併用」から選ぶことができます。
- 掛け金が全額所得控除の対象になる
- 老齢給付金受取時に税制優遇がある
- 運用益が非課税 転職や退職をしても持ち運びができる
iDeCoは、確定申告や年末調整の際に「小規模企業共済等掛金控除」として申告することで、所得控除を受けることができます。
また、老齢給付金受取時にも税制優遇があり、年金形式で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用され、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」の対象となります。
さらに、運用益が出た場合、通常20.315%の税金がかかるところiDeCoでは非課税扱いとなるうえ、運用益をプラスしてさらに運用すると複利効果が得られます。
- 60歳までは引き出し不可
- 元本は保障されない
- 手数料がかかる
iDeCoは、60歳までお金を引き出すことができないうえ、60歳で引き出すためには加入期間が10年以上必要という条件があります。
もし掛金を拠出するのが難しくなった場合は、中途解約はできませんが掛金額を変更することができます。
また、拠出は停止して「運用指図者」としてこれまで拠出してきた分の運用のみを行うこともできます。
iDeCoにはさまざまな投資先があり、運用がうまくいけば資産を大きく殖やすことができますが、場合によっては元本割れしてしまうこともあります。
ほかにも、専用口座の開設手数料や、口座維持のための手数料、運用管理手数料などの費用がかかることも頭に入れておく必要があります。
つみたてNISA
1年間に40万円までの運用益が非課税になり、最長20年間利用が可能なので最大800万円まで非課税枠を利用することができます。
- 最大20年間運用益などが非課税 毎月少額の掛金で始められる
- 自動買付なので買うタイミングを考えなくて良い
投資信託は投資商品の「買いのタイミング」が難しいですが、つみたてNISAは積立式で自動買付を行うため、ご自身でタイミングを見計らって買い付ける必要がありません。
- 投資先が限定されている
- 運用益がマイナスになっても「損益通算」や「繰越控除」ができない
つみたてNISAは、金融庁の一定の基準をクリアしたものだけが商品としてラインナップされているので、安心ではある一方、投資先が限定されており幅広い商品から選べないというデメリットがあります。
また、一般的に投資信託では運用に損失が出た場合、「損益通算(ほかの運用益と相殺すること)」や「繰越控除(損失を年を超えて繰り越すこと)」ができますが、つみたてNISAではこういった税制優遇を受けることができません。
まとめ
個人年金保険は途中解約ができる金融商品ですが、払込保険料よりも解約返戻金は少ない可能性が非常に高いため注意が必要です。
金銭的に損をする金額を抑えるために、場合に応じて今回紹介した自動貸付制度や契約者貸付などの利用を検討することをおすすめします。
個人年金保険は満期まで継続することが前提なので、なるべく解約を避ける方法を考えるようにしましょう。
保険商品のご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」などを必ずご覧ください。
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