投資で得たお金には税金がかかる!計算方法や控除を解説

投資で儲けた際にかかる税金について知っておこう
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投資で儲けた際に支払う税金の仕組みをご存じでしょうか?
投資でいくら儲けたかはとても気になると思いますが、意外とその税金については無頓着な方も多いと思います。

税金の仕組みや何にどれくらい税金がかかるかを理解することで投資リターンの改善にも繋がります。
税金について正しく理解して投資に役立てるようにしましょう。

投資に対する利益とそれにかかる税金について

資産運用をして利益を得ると、その利益に伴った税金がかかります。どのような資産運用で利益を得たのか、その種類によって税金の支払う割合や支払い方なども変わってきます。
まずは投資にかかる税金の全体像を把握しておきましょう。

利子所得

銀行や金融機関の預貯金及び公社債(国債や社債など)の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得のことを「利子所得」といいます。

原則、利子所得はその利子所得の金額に所得税15.315%と地方税5%を合わせた20.315%の税率をかけた金額が税金として差引かれて支払われます。これを源泉徴収と言います。

利子所得を受け取った時点で納税されたものとみなされるため、別途申告して税金を支払う必要はありません。

例えば国債で運用した際にかかる利子所得を計算してみましょう。
たとえば利息0.05%の国債を100万円購入したとしましょう。
その際受け取ることができる利息は500円(100万円×0.05%)となります。

この500円に対し20.315%(所得税と地方税含む)をかけると101円(端数は切り捨て)となり、実際に受け取ることが出来る利子は399円(=500円-101円)です。

そのため、利息0.05%の国債金利は税引き後の実質金利は約0.039%となります

利子所得に関する非課税制度

利子所得には非課税になる制度があります。
一つめは、「財形住宅貯蓄」や「財形年金貯蓄」と呼ばれる二つの財形貯蓄制度です。

この二つを行なっている場合には、両方の元本額の合計が550万円までの利子について非課税となります。

また、身体障害者手帳保持者や遺族年金を受けている方向けの制度として、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(いわゆるマル優)や、障害者等の少額公債の利子の非課税制度(いわゆる特別マル優)というものもあります。それぞれ元本の額が350万円までの利子等について非課税になります。

配当所得・譲渡所得に対する税金のしくみ

「投資」というと株式投資をイメージされる方も多いでしょう。株式投資で利益を出す方法は「配当」と「譲渡」です。株式投資をするうえで理解しておきたい配当所得と譲渡所得について確認しておきましょう。

配当所得

配当所得は、株式投資している企業の業績により株主へ支払われる配当金や、投資信託などによる収益の分配として投資家に支払われる分配金などが該当します。

配当金は受け取る時に一律の所得税と住民税が源泉徴収されて支払われるため申告は不要です。

しかし、日本国内に本店のある法人から受け取る配当については「配当控除」を利用できます。配当控除は法人税を支払った後に支給される配当を受け取った個人に課税することで二重課税となることを防ぐために設けられた制度です。

配当控除は総合課税を選択して確定申告をした場合に適用され、控除率は課税総所得の金額により配当所得の10%または5%(住民税は配当所得の2.8%又は1.4%)です。

譲渡所得

譲渡所得は、株式そのものや投資信託そのものを売却することによって得られる譲渡益のことです。

売却によって得た上場株式の譲渡益は、「上場株式等の譲渡所得等」として税率20.315%の申告分離課税となります。

譲渡損益は、1月1日から12月31日までの1年間の上場株式などの売却収入から購入代金・費用(手数料など)を差し引いて計算します。

原則として確定申告が必要です。損益通算により控除しきれなかった譲渡損については繰越控除の適用となり、最大3年間繰越すことが可能です。

3つの証券口座の種類と確定申告

株式投資などを始める際には、まず金融機関にて口座開設をしなければいけません。その際、口座の種類を選択する必要があります。

口座の種類は「源泉徴収ありの特定口座」、「源泉徴収なしの特定口座」、「一般口座」の3つがあります。それぞれの特徴を詳しく解説いたします。

源泉徴収ありの特定口座の場合

この口座を選んで取引をした場合、利益が出ても確定申告の必要はありません。
なぜなら、利益が出た場合は銀行や証券会社などの金融機関があらかじめ税金を差し引いているからです。

この仕組みを「源泉徴収」と言います。つまり、私たちが受け取る利益はすでに税金が引かれた後のものになります。確定申告をしなくていいので楽ですが、利益が出るたびに必ず税金が引かれてしまうので、本来税金を支払う必要がない人にとっては不利益となる可能性があります。

源泉徴収なしの特定口座、または一般口座の場合

源泉徴収なしの特定口座または、一般口座を選んで取引をした場合、利益が出たときは確定申告が必要です。

しかし『年収が2,000万円以下で、かつ、株や投資信託などの利益が20万円以下の方』は確定申告が免除されます。年収がこの条件に当てはまり、かつ少額での取引を検討している人には節税効果が期待できますね。

ただし、一般口座を選択すると、全ての取引を自分で計算し、確定申告・納税まで全て自分でしなくてはいけないため、かなりの時間と労力がかかります。

特別な理由がない限りは源泉徴収なしの特定口座を選んでおいた方が良いでしょう。

損失が出た場合

投資を行っていて損失が出てしまった場合は、基本的に確定申告をする必要はありません。
ただし、敢えて確定申告をすることでメリットもあります。どのようなケースでメリットがあるのか確認してみましょう。

損益通算

損益通算とは、譲渡損失をその年の利子・配当所得と相殺することができる制度です。損益通算を利用することで、税金負担を軽減することができるというわけです。

例えば、A株で20万円の譲渡益が出たとします。一方、B株で20万円の譲渡損が発生した場合、A株とB株を損益通算することで利益は出ていなかったこととなり、税金がかかることはありません。

繰越控除

繰越控除とは、利益が出た部分と譲渡損失を繰り越すことができる制度です。繰り越すことができるのは最大3年間なので、譲渡損失を翌3年間いっぱいは利益と相殺できるのです。ただし、その間は売買がなかったとしても確定申告書を提出することが必要です。

例えば、C株で今年20万円の譲渡損が発生したとします。この年に利益が出た株が無かった場合、譲渡損失を3年間繰り越すことができ、2年後にD株で20万円の譲渡益が発生した際等にD株の譲渡益と2年前に発生したC株の譲渡損を損益通算することができます。

どうやって税金を支払えば良い?

投資利益に対する税金の支払い方法にはどのようなものがあるのか解説しましょう。

総合課税

総合課税とは、所得を合算した総所得金額に課税する方法で、サラリーマンの給与所得やアパートやマンションの不動産家賃収入、個人事業主の事業所得などがあります。総合課税の税率は累進課税制度といって、所得の金額が上がるほど階段式に税率が高くなります。

分離課税

総所得の金額を求めて課税をするのが一般的ですが、他の所得金額と合算せず、分離して税額を計算する方法を分離課税と言います。分離課税の対象は、銀行預金の利子所得、株の売却による所得等、不動産売却による所得などが該当します。

これは相続にて生じた利益や退職金など、一度に大きな金額が手に入った時、その金額を通常の課税所得とは切り離して計算をすることで、他の所得にも高い税率が適用されないようにするという背景があります。

分離課税には「申告分離課税」と「源泉分離課税」があります。

申告分離課税

申告分離課税とは、他の所得と分離して税額を計算し、確定申告によって納税をする方式です。他に給与所得や不動産所得があっても分離して確定申告をすることになります。

源泉分離課税

源泉分離課税は支払われる時点であらかじめ所得税分が差し引かれているので、自身で納税手続きをする必要がなく、確定申告も不要です。源泉徴収あり特定口座の方式はこれに該当します。

確定申告が必要なケースと不要のケース

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書や必要書類を提出して、申告・納税する手続きのことです。

何らかの所得を得ていれば基本的に確定申告が必要になりますが、会社員や公務員などの給与所得者は年末調整を会社が行なってくれているため、確定申告を行う必要はありません。では、確定申告が必要なケースと不要のケースを見ていきましょう。

確定申告が必要な場合

まず確定申告が必要なケースを具体的に確認していきましょう。

自営業者などの個人事業主

会社などの組織に属していない自営業者やフリーランスなどの個人事業主は、サラリーマンの給与所得とは異なり、事業所得を得ています。基礎控除の38万円や医療費控除や生命保険料控除などの所得控除額を差し引いた所得額が納税対象となり、確定申告の必要があります。

一定額の公的年金を受け取っている人

公的年金の源泉徴収が行われている場合は確定申告不要ですが、公的年金等の年間収入額が400万円を超えれば確定申告が必要となります。

また、400万円以下であっても公的年金以外の収入が20万円超の場合には確定申告が必要となります。

公的年金以外の収入とは株式投資の収益やアルバイト等の収入も加算されます。

不動産収入や株取引等での所得がある人

不動産の譲渡や家賃収入などで利益を得た人、株取引などで利益を得た人も、源泉徴収がされていない場合は所得が課税対象となります。

ただし、自動的に源泉徴収が行われる特定口座で取引があった場合や、税金の優遇が行われているNISA口座で出た利益は申告不要です。

その他

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)が一定の条件を満たした時に、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が軽減または免除されます。この適用を受けるためには確定申告が必要となります。

確定申告が不要な場合

次に、確定申告が不要なケースを確認していきましょう。

会社から年末調整を受けている人

会社員として勤務している場合、基本的には会社が年末調整を行っています。よって、別途確定申告をする必要はありません。

ただし、給与所得が2,000万円を超えると年末調整の対象者とならず、別途確定申告で所得を申告する必要があります。

事業などの所得が38万円以下の人

確定申告における基礎控除は38万円です。事業などの収入から経費を差し引いた金額である所得が38万円を超えない場合は、所得がゼロの扱いとなり、確定申告は不要となります。

副収入での所得が20万円未満の場合

ダブルワークや副収入などで給与以外の収入がある場合でも、合計して所得が年間20万円を超えなければ基本的に確定申告は不要です。

確定申告が不要でも申告した方がよい場合も

確定申告は様々な書類を準備して、細かい計算を行う必要があるため、面倒で億劫なイメージを持つ人も多いと思います。しかし、確定申告することで還付金を受け取ることができるケースも多いです。

例としては、医療費が年間10万円を超えた人やふるさと納税を利用している人、住宅ローン控除を初めて利用する人などです。

確定申告を忘れるとどうなる?

国民には納税の義務があります。確定申告をうっかり忘れて納税をしなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。

まず、「無申告加算税」を支払う必要があります。無申告加算税は申告しなかったことに対する罰金のようなもので申告しなかった額に応じて本来払うべきだった金額に上乗せして支払う必要があります。

また、「延滞税」も支払う必要があります。「延滞税」は申告期日から申告書を提出した日までの日数に応じて算出されます。

つまり、本来の申告期限を過ぎれば過ぎるほど多くの税金を支払う必要がありますので、うっかり確定申告忘れてしまった場合は速やかに手続きをするようにしましょう。

まとめ

「投資」と一口に言っても利子所得や配当所得や譲渡所得等、様々な利益があります。それぞれに対し、税率や税金の仕組みが異なっているため、投資で儲けた際にかかる税金の仕組みは非常に複雑です。

しかし、投資のリターンを考えるうえで税金は非常に重要な要素です。税金の仕組みを理解していることで売買のタイミングや投資判断を変更することもあり得ます。

賢く投資をするためには税金は必須の知識と言えるでしょう。

 

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