個人再生とは?借金問題の解決に個人再生を選ぶメリット・デメリット

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増えてしまった借金問題を解決する方法のひとつに、個人再生があります。

しかし借金の悩みを解消するために、個人再生をしたい…と考えていても、具体的にどのような手続きを踏めばいいのか、また、どんなメリット・デメリットがあるのかがよくわからないという人が多いのが現状です。

そこでこの記事では、個人再生の方法やメリット、注意点を詳しく解説していきます。借金問題に悩んでいる人は、ぜひ参考になさってください。

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個人再生とは?

まずは、個人再生について詳しく説明していきましょう。

個人再生とは

簡潔に言うと裁判所を通じて借金を減額してもらう、債務整理手続きのひとつです。

裁判所に申し立て書を提出するので、裁判の手続きに必要となる資料を収集するなどの手間はかかります。

ですが法律にそった形で、概ね5分の1まで借金の減額が可能

 さらに減額した借金を3~5年で支払うことができたら、残りの借金は免除されます。

また個人再生は、

  1. 小規模個人再生
  2. 給与所得者再生

の2種類の手続きがあります。以下に詳細をまとめているのでご覧ください。

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小規模個人再生とは

個人再生の基本的な手続きが、小規模個人再生です。

法律上の要件は、

将来において、継続的にもしくは反復して収入を得ることができる見込みがあること

となっており、アルバイトでも要件を満たすことができれば利用可能

ただし、今後の支払い計画ともいえる「再生計画」の成立の際、債権者の過半数が反対しないことが要件です。

この「過半数の反対がない」というのはただ単に「債権者の頭数の過半数が反対しない」ということではなく、負債総額の過半数の債権者が反対しない、ということが必須となります。

例えば、

  • A社から40万
  • B社から110万
  • C社から170万
  • D社から20万
  • E社から40万

借金がある場合、

  • A・C・D社が反対した場合(過半数債権者が反対のため)
  • B・C社が反対した場合(負債額の過半数を占める債権者が反対したため)

以上の2つにつき、再生計画が成立しないパターンとなります。

 

小規模個人再生まとめ
利用資格

継続的、もしくは反復して収入を得ることができる見込みのある者

返済する額

最低弁済額と清算価値総額、さらに可処分所得額2年分を比較して大きい額

債権者の同意

必要

再申し立ての制限

なし
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給与所得者再生とは

給与所得者再生とは一般のサラリーマンなど、将来的な収入を容易かつ確実に把握できる人が対象となっている個人再生の手続き方法です。

 債権者の同意もしくは不同意を再生計画の認可要件から省略するなど、よりシンプルな内容で、小規模個人再生の特則的位置づけです。

債権者の同意もしくは不同意を確認しなくてもいい

と聞くと、

それなら、債権者に気兼ねすることなく個人再生できそう!

と思う方もいるかもしれませんが、実際に給与所得者再生をするのはそんなに容易ではありません。

給与所得者再生は、再生計画案の構成を担保として、債権者の利益を確保しなければならないので「可処分所得弁済要件」が設けられています

可処分所得弁済要件とは

簡単に言うと、最低でも可処分所得の2年以上の金額は返済を命じられること。

この可処分所得は、高めに算定されることが大半。

 また再生計画時の可処分所得弁済要件を判断基準とするので、結婚・出産などの生活状況の変化は認められず、金額の変更はできない仕組みになっています。

 

給与所得者再生まとめ
利用資格

給与もしくは、それに類する定期的収入を得られる見込みがある者。かつ、その額の変動の幅が少ないであろう者。

返済する額

最低弁済額と清算価値総額を比較して大きい額

債権者の同意

不要

再申し立ての制限

前回の手続きが、給与所得者等のハードシップ免責である場合、再生計画認可決定権日から7年。自己破産の場合、免責決定確定日より7年。
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個人再生と任意整理・自己破産の違いは?

冒頭で個人再生について、

債務整理手続きのひとつ

と紹介した通り、債務整理には個人再生のほかに

  • 任意整理
  • 自己破産

といった方法があります。

次に、それらと個人再生の違いについて見ていきましょう。

任意整理と個人再生の違い

一つ目の任意整理と個人再生の違いは、減額できる借金の額です。

個人再生
裁判での手続きを取ることで、債務の大幅な減額が可能。元金も含めて、およそ5分の1までは借金を減額できる。
任意整理
「利息制限法」に基づいて引き直し計算を行うことで、借入の減額を測ることが可能だが、通常それ以上減額することは業者も認めてくれない。

個人再生をした場合、かなり借金を減らせるの可能性があるので、任意整理よりも月々の支払額が軽減されるでしょう。

しかし複数の業者から借金をしている場合、任意整理なら1部の業者のみ手続きするということが可能。

ですが個人再生はそれが認められず、すべての業者が対象になります。

個人再生任意整理
借金の
減額
約5分の1引き直し計算に基づいた減額
対象業者全ての業者1部の業者のみでも可能
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自己破産と個人再生の違い

自己破産と個人再生の違いは、大きく分けると以下の2つです。

  • 借金が全額免除になる or 圧縮した金額のみを支払い残りの借金が免除になる
  • 財産が処分されるかされないか

個人再生の場合は借金の返済を継続していくので、財産があっても処分する必要はありません

 しかし個人再生の手続き上、財産の総額が「清算価値」と呼ばれ、その額が高額にあるようなら返済額に影響します。
さらに個人再生は資格制限もないので、仕事もそのまま継続可能です。

person typing on Apple Cordless Keyboard

清算価値保障の原則って?>>

なお自己破産は、借金の理由がギャンブルや名義貸しなどの場合は「免責不許可事由」といって借金が免責されないことも。

ですが個人再生には、免責不許可事由はありません

個人再生自己破産
借金の減額約5分の1全額免除
住宅ローンが残っていても
手放す必要なし
処分
マイカーローンが残っている場合、手放す可能性もローンが残っていなくても、自家20万円を超える場合は処分対象
資格制限なしあり
免責不許可事由なしあり
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個人再生のルール「清算価値保障の原則」って?

個人再生を手続きする際のルールのひとつに、清算価値保障の原則があります。

清算価値保障の原則とは

全財産を清算したときに得ることができる価値の限度において、債権者が弁済を受ける利益を保護しなければならないルールのこと。

簡単に言うと、個人再生をした際に債権者が受け取ることができるお金は、自己破産したときと同じ又はそれ以上でなければいけないということ。

例:500万円の借金がある人が個人再生した場合

より分かりやすく解説するために、ここで「500万円の借金返済ができず個人再生をした人」を例に挙げてみます。

例えばこの人が、売却すれば300万円の価値がある自家用車を持っているとします。

teal 3-door hatchback on road

もし自己破産したら、この自家用車が処分の対象となるため、売却した代金300万円が債権者の配当へ回されます。

そのため個人再生した場合も、債権者にこの300万円は保障されるということです。

 個人再生で借金は5分の1の100万円に圧縮されても、清算価値の300万円が最低弁済基準となるので、300万円を3~5年かけて返済する義務があるのです。
清算価値の対象になるのは、
  • 自家用車
  • 住宅
  • 有価証券
  • 保険の解約返戻金

など。退職金は、退職金見込額の8分の1相当を清算価値に計上するものとして運用されます。

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個人再生のメリット

では次に、個人再生をするとどのようなメリットがあるのかを、詳しく解説していきましょう。

1借入先からの直接的な取り立て・請求・督促の停止

個人再生の一つ目のメリットは、弁護士より各債権者(借入先)に受任通知を送付すれば、債権者から返済に関する直接の取り立て・請求及び督促が停止されること。

これは、ほかの債務整理手続きも同様です。

督促が停止することで、平穏な生活を取り戻すことができ、経済的再建を図る準備が可能になるでしょう。

2債権者による強制執行が停止できる

借金の支払いを滞納していると、債権者によって給与や個人口座などを差し押さえられることも。

しかし、個人再生の手続きを開始すれば、債権者はこれらの強制執行はできなくなります

 また、すでに強制執行がされている場合でも、強制執行の停止を上申すれば強制執行が停止されます。
強制執行を停止するだけではなく、強制執行の取り消しを申し立てれば、強制執行を取り消すことも可能です。

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3法的強制力がある

個人再生は裁判手続きになるので、法的強制力があることもメリットのひとつです。

裁判所により再生計画の認可が決定すれば、債権者もそれに従わざるを得なくなります

 ただし小規模個人再生の場合は、債権者から一定の同意を得る必要があります。

4借金の大幅な減額・分割払いが可能になる

個人再生の場合、借金が5分の1まで減額されることがあるので、借金の大幅な減額ができます。

また、ただ単に借金が減額になるだけでなく、その減額された借金を3~5年の長期返済として計画することも可能

したがって「毎月の返済額が減る」というメリットも生じるのです。

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5自己破産のように制限がない

自己破産では、借金全額の支払い義務が免除となる代わりに、

  • 財産を処分しなければならない
  • 視覚を使った仕事ができない
  • 免責不許可事由がある場合には免責が許可されない

という様々なリスクや制限があります。

しかし個人再生の場合は、必ずしも財産の処分が必要となるわけではありません

 また資格制限など、法的な制約も一切なし!
さらに、免責不許可事由に該当する理由があっても、免責を許可されないことはありません。

6住宅資金特別条項

個人再生の大きなメリットともいえるのが「住宅資金特別条項」という特別な制度です。

不動産を住宅ローンで購入する場合、その不動産に対して、住宅ローンの債権者は担保として抵当権を設定します。

 つまり、自己破産をしたら不動産は処分しなければならないことに。

しかし個人再生の場合は、住宅ローンは通常通り。

もしくは若干変更を加えて支払いながら、借金だけを整理することができる「住宅資金特別条項」という制度が利用可能です。

 つまり、抵当権が実行されることがなく、自宅を残しながら借金を整理することができるのです。
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個人再生のデメリット

ここまで個人再生の6つのメリットをご紹介しましたが、個人再生にはデメリットもあります。

次からは、個人再生の4つのデメリットを詳しく解説します。

1手続きが複雑

個人再生は、「債務整理の中で最も難しい」と言われ、法的にもかなり複雑な手続きが求められます

裁判所に申し立てを行わなければいけないので、厳格な様式が求められており、なおかつ必要書類も多数。

また、再生計画の立案には多くの計算作業が伴います

 そのため素人がひとりで行うのはかなり難しく、司法書士や弁護士など、専門家へ依頼しなければならなくなります。
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2一部のみの返済が不可能

個人再生の手続きでは、「債権者平等の原則」という考え方が適用されます。

 これは効率上、支払い義務がある借金を圧縮して免除するため、一部の債権者のみを優遇してしまうわけにはいかないためです。
そのため全ての債権者が、借金の額や発生時期・借金の種類に関係なく平等に扱われ、債務額に応じて比例配当を受け取る形となります。

親類や縁者からの借金など、

特定の債権は全額支払いたい

と考える方もいるかもしれませんが、一部の債権者のみに支払うことは許されず

  • 再生計画が認可されない
  • 申し立てが棄却される

というリスクが発生してしまいます。

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3保証人付きの場合、保証人に一括請求されてしまう

個人再生により借金減額できるのは、申し立てた債権者本人のみ。保証人の保証債務には影響がありません。

つまり、借金をした本人が個人再生の手続きをすることで、連帯保証人に対して保証債務の履行義務が発生してしまいます

すると、債務全般の一括返済の請求は保証人宛てに。つまり、保証人が借金の肩代わりをする必要が生じるのです。

4個人信用条項機関や官報掲載に事故情報として登録される

官報とは

相続や破産などの裁判内容が掲載されている、国が発行する新聞のようなもの。

個人再生をした場合、官報に

  1. 開始決定時
  2. 書面決議の時
  3. 認可決定時

の3回、住所氏名等が掲載されます

Business newspaper article

さらに、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録され、約5~10年ほど

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • クレジットカード

の契約などは不可能です。

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個人再生の手続きの流れと必要な費用

前述の通り、個人再生は手続きが非常に複雑です。

ここからは、そんな個人再生の手続きの流れをわかりやすくご紹介します。

1個人再生の相談

まずは、個人再生を含めた債務整理の法律相談へと出向き、

  • 債権者
  • 取引期間
  • 借金の残高
  • 資産状況

などを話したうえで、個人再生が可能かどうかの判断してもらいます。

2弁護士と委任契約

相談の結果、個人再生申し立てを弁護士に依頼することとなった場合、弁護士との間に委任契約を締結します

着手金は弁護士によって異なりますが、

  • 「住宅資金特別条項」を利用しない場合は、30万円前後
  • 「住宅資金特別条項」を利用する場合は、40万円前後

かかると予想されます。

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3受任通知の送付及び取引履歴の開示請求

続いて債権者に対して、受任通知もしくは介入通知を送付

 この送付により、債権者からの直接の取り立てが停止となります。
同時に、債権の金額及び内容等を届けてもらうよう請求し、貸金業者に対して取引履歴の開示請求も行います。

4債権調査及び過払い金請求

開示請求からおよそ1~2ヶ月以内に、債権届けが提出されるので、それをもとに債権額や内容の調査を行います

貸金業者より取引履歴が開示された場合、引き直し計算を行って利息制限法に従った債権額の確定、場合によっては過払い金の返還請求も行います。

5収支及び家計全体の調査

 個人再生は、再生計画に基づく弁済を行えるだけの反復、継続した収入が必要です。
そのため、収入証明や家計簿を弁護士に提出し、
  • 収入
  • 支出
  • 家計状況

の調査を行います。

さらに、通帳や保険証券・財産の査定所など資産に関する資料及び書類を提出し、

  • 財産
  • 資産状況

の調査も行います。

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6手続きの選択、申立書の作成、申し立て

債権調査や資産・家計状況の調査に基づいて、小規模個人再生にするか、給与所得者再生にするかを決定します。

決定したら個人再生の「申立書」を作成。

申立書には手数料(収入印紙)1万円、さらに予納郵券4~8千円を添付し、申し立てを行うために管轄の地方裁判所に提出します。

受理された後に、官報公告費用としての予納金1万2千円を予納します

7個人再生委員の選任、打ち合わせ

個人再生の申立書が受理されて、裁判所による審査が完了すると、裁判所より個人再生委員が選任されます。

選任された委員に申立書の副本を送付→連絡を取り、

  • 委員
  • 債務者
  • 再生債務者代理人弁護士

三者打ち合わせを行います

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8履行可能性テストの開始

履行可能性テストとは

計画返済において想定される、毎月の借金の返済予定額を計画返済に先立ち、約6回程度個人再生委員の指定口座へと振り込むもの。

これは、個人再生委員の報酬に充てられる、予納金の分割納付も兼ねています。

予納金の額は裁判所により異なるのですが、東京地方裁判所の場合、

  • 弁護士申し立ての場合は15万円
  • 本人申立ての場合は25万円

となっています。

9再手続き開始決定

個人再生委員との打ち合わせを終え、また第1回予納金を振り込むと、個人再生委員が手続きを開始すべきかどうか意見書を裁判所で提出します

提出された意見書に基づき裁判所で審査を行い、手続き開始が相当だと判断されれば、開始決定となります。

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個人再生ができない場合

個人再生ができないのは、以下のケースが考えられます。

継続、反復した収入が見込めない

個人再生は、あくまでも借金の減額を目的とした措置です。

 減額後の借金は、原則として3~5年で返済しなければなりません。
そのため、継続的な収入が見込めることが条件となります。

なので、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以上ある場合も、個人再生は認められません。

書類の期限を守らなかった

裁判所に提出する書類には、期限が定められています。この期限が守られない場合、申し立てを認めてはもらえません。

再生計画案に不正が発覚した

提出書類に記載する現金や財産をごまかすなど、不正が発覚した場合、申し立ては即刻不認可となります。

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特定の債権者のみに返済した

個人再生を申立てした後は、特定の債務者のみに返済することは許されません。

すべての債権者を平等に扱う権利が発生するためです。

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任意・債務整理おすすめ弁護士事務所3選

1東京ロータス法律事務所

東京ロータス弁護士事務所

おすすめポイント

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対応時間平日:10:00-20:00
土日:10:00-19:00
※メールはいつでも可能
料金【任意整理手続き】
着手金 ¥20,000 (別途消費税)
報酬金 ¥20,000(別途消費税)
減額報酬 10%(別途消費税)
過払報酬20%(訴訟の場合25%)(別途消費税)
その他諸費用 ¥5,000(別途消費税)
追加費用なしで全国対応可能

2はたの法務事務所

はたの法務事務所

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  • 相談は何度でも無料
  • 着手金が0円(初期費用0円)
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  • 全国出張無料
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はたの法務事務所は、東京と大阪に拠点を構える司法書士法人です。全国どこの依頼にも対応しています。

はたの法務事務所としての大きな特徴としてあげられるのが「着手金が0円」「分割払い OK」と債務者にとても優しい料金設計になっています。

相談も完全無料。借金や過払金がある方にとてもおすすめできる司法書士事務所です。

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対応時間平日:10:00〜21:00(土日もOK)
ご相談受付時間 365日 24時間受付可
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着手金:0円
報酬金:1社20,000円〜
減額報酬:10%
過払金報酬:回収額の20%
10万円以下の場合は12.8%別途1万円の計算費用が必要
全国着手金0円

3ひばり(旧名村)法律事務所

ひばり(旧名村)法律事務所

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ひばり(旧名村)法律事務所は東京の墨田区にある法律事務所ですが全国対応が可能な法律事務所で特に任意整理、個人再生、自己破産が得意な法律事務所です。

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対応時間平日:10:00-18:00
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着手金20,000円
報酬金20,000円
減額報酬金債権者の主張する金額と和解金額の差額10%相当額。
過払い金返還請求 過払い金の20%。
経 費 債権者の数×5,000円

まとめ:個人再生はプロに相談を

個人再生の手続きは非常に複雑で、個人で行うにはかなりの時間を有します。

借金問題は1分1秒でも早く解決したいもの。
ひとりで悩むのではなく、専門家に相談することが大切です。

さらに、現在加入中の保険はどうなるのか…というのも気になるところ。

そんな場合は保険のプロに、迷わず相談してみましょう。きっとあなたの悩みを解決してくれる糸口が見つかるはずです。

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