キャッシングやカードローンを利用している人の中には、過払金があるのかどうかについて気になっている人がいるのではないでしょうか。
「よくCMや広告で弁護士事務所が過払金についての相談を受け付けているけど、相談しに行く勇気がなくてなかなか行けない...」という人もいるかもしれません。
この記事ではどんな人が過払金調査をした方がいいのかについて解説するとともに、過払金調査の流れやメリット・デメリットも紹介します。
過払金調査の方法
- 2010年6月以前に借入していた人
- 借りていた時期の記憶が曖昧な人
上記に当てはまる方は過払金調査をすべきだと説明しましたが、具体的にはどうすればいいのでしょうか。
自分でやるか?弁護士等に依頼するか?
過払金調査をするに当たっては、自分でやる方法と弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方法があります。
過払金調査の段階では貸金業者から借入した本人が自分自身で調査することはそれほど難しくないので、過払金調査をすることは可能だと思います。
しかし、過払金調査の結果、過払金の存在が確認され過払金の請求をする場合には、弁護士等の専門家に依頼したほうが無難です。
というのは、過払金請求の段階になると、貸金業者との交渉や裁判など専門的な知識や経験が必要な場面が多くなるからです。
過払金請求を得意としている弁護士等の専門家は過払金請求のプロであるため、普段から貸金業者との交渉や裁判に慣れています。
過払金調査の流れ
過払金調査の方法ですが、大きな流れとしては次のようになります。
- 取引履歴の開示請求
- 引き直し計算
過払金の存在が明らかになった場合、過払金額を確認するためには貸金業者から取引履歴の開示を請求する必要があります。
過払金額を調べるには、利息制限法の上限金利を使った引き直し計算が必要になります。引き直し計算をするためには、貸金業者との取引履歴が必要不可欠です。
●引き直し計算をする方法
過払金額を調べるための引き直し計算をするには、本来専門的知識が必要であることから、弁護士等の専門家に依頼するのも手段のひとつです。
しかし、専門的知識がなくても引き直し専用のソフトを使えば計算することが可能です。インターネット上で無料提供されており、簡単にしかも無料でダウンロードすることができます。
つまり、引き直し計算専用ソフトを使えば、取引履歴の記載にしたがって借入金額や年月日、金利などを入力すれば、過払金額がわかるということです。
過払金調査の方法についてまとめると、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、取引履歴にしたがって引き直し計算をすれば、過払金の有無や金額を確認できます。
過払金調査をすべき人とは
過払金調査の実施には以下のことが大前提です。
逆に、貸金業者から利息制限法の上限金利内の適法な金利での借入しかしていないのであれば、過払金は存在しないため、調査自体できないことになります。
しかし、これらの条件だけでは、過払金があるかどうかはわからないのではないでしょうか。
過払金調査をするべきかどうかの判断は、以下に説明する過去に発生していた過払金が発生しなくなった経緯を知ることによって可能になります。
1グレーゾーン金利
利息制限法では、金銭消費貸借契約における上限金利については次のように定められています。現在はこの利息制限法の金利にしたがって、貸金業者は貸付を行っています。
元本10万円未満 | 年利20% |
元本10~100万円未満 | 年利18% |
元本100万円以上 | 年利15% |
しかし、かつて出資法では上限金利を29.2%と定めており、この金利を超えた場合は刑事罰の対象とされていました。
つまりかつて上限金利には利息制限法(20%)と出資法(29.2%)の2種類がありましたが、貸金業者は刑事罰の対象とならない29.2%を超えないように金利を設定していました。
利息制限法の上限金利20%は超える違法な金利を設定していたため、貸金業者は多くの違法な利息を得ていたことになります。
そのため、20~29.2%の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
2払ってしまった利息を返還へ
貸金業者が違法な上限金利によって違法な利息を得ている状態は望ましくないことから、2010年6月に出資法と貸金業法が改正されました。
その結果、出資法の上限金利は29.2%から利息制限法と同じ20%に引き下げられたことにより、違法な金利が設定されることはなくなりました。
一方、貸金業者が取り過ぎていた利息については返還義務が発生したことから、借入した利用者は過払い金として返還請求できるようになりました。
3過払金調査すべきかどうかの判断
かつて「グレーゾーン金利」により発生した過払い金は、2010年6月の出資法改正によって発生することはなくなりました。そのため、過払い金の有無は、貸金業者からの借入が2010年6月以前か後かによって判断できます。
しかし、いつ頃借入したのか記録も記憶もない場合は過払金調査をおすすめします。
過払金調査を弁護士に依頼すべきケース
過払金の調査は借入れした本人でもできると説明しましたが、弁護士等の専門家に依頼した方がいいケースがあります。
11社から繰り返し借入と完済をしている場合
カードローンやキャッシングを利用している人の中には、貸金業者1社から繰り返し借入と完済をしている人がいますが、ここで問題になるのは過払金請求の消滅時効になります。
過払金請求の消滅時効
貸金業者1社から繰り返し借入と完済をしている場合の過払金請求で裁判になった際、争点になるのがいつ完済したのかという点です。言い換えれば、いつから消滅時効が始まったのかという点についてです。
少しわかりにくいと思うので、例を挙げて解説します。
●具体例
例えば、アコムから1回目の借入をして、3年後完済したとします。その2年後に2回目の借入をして、2年後に完済したとします。
この場合、アコムとの1回目の取引(借入から完済まで)は、完済したときに終了して消滅時効が始まるのでしょうか?それとも、1回目の取引と2回目の取引は継続しているのでしょうか?
この結論を出すには、2回目の借入の際に契約を更新したか、金利を変更したか、カードは返却されたか、1回目と2回目の取引の間に継続性はあるか等を判断する必要があります。
実はこの結論を出すのはなかなか難しい問題で、裁判でも争点になりやすいのです。
そのため、このような過払金請求の消滅時効の問題は専門的な知識や経験がものを言うので、弁護士等の専門家に依頼したほうがメリットが大きいのです。
2貸金業者が取引履歴を処分してしまった場合
過払金請求をするためには貸金業者に取引履歴を請求する必要がありますが、取引から時が立っていると貸金業者が取引履歴を処分してしまっていることがあります。
しかし、貸金業者が取引履歴を処分してしまっているのは、保存期間が決まっているためでもあるので仕方がない部分もあります。
このような場合、処分していない取引履歴にしたがって引き直し計算するしかありませんが、処分してしまった取引履歴は推定計算することができます。
しかし、素人である借入本人では推定計算は難しいため、弁護士等の専門家に依頼することをおすすめします。
3失敗せずスムーズに行いたい場合
これから過払金請求をするという方のほとんどが、初めての経験ではないでしょうか。
既に触れたとおり、過払金調査については比較的簡単な手続きなので素人でも対応できると思いますが、過払金請求をする場合、貸金業者との交渉のほか場合によっては裁判になるケースもあります。
その場合、やっぱり弁護士等の専門家に依頼したほうがほとんどすべての手続きを代行してくれますし、より多くの過払金を取り戻せる可能性も高まります。
自分で行う場合の不安点は以下が考えられます。
貸金業者の担当者は過払金のプロ
貸金業者の担当者は普段から過払金の対応をしているため、慣れているので過払金のプロと言えます。
その過払金のプロに対して過払金請求をするのが初めての素人ではどうしも見下されてしまうため、相手のペースに陥ってしまいます。
その結果、本当の過払金より少額の金額しか取り戻せない可能性があります。
同居している家族に知られてしまう
弁護士等の専門家に依頼せずに自分で過払金請求する場合、貸金業者との書類のやり取りのあて先は自宅になります。
もし、過払金請求の件を同居している家族に内緒にしていた場合、知られてしまう可能性は高くなります。
過払金調査のメリット・デメリット
貸金業者との取引経験がある人にとって、過払金を取り戻せる可能性のある過払金請求は魅力的だと思います。
そのため、過払金の有無を確認するための過払金調査をやってみたいと思う人は多いと思われます。
そこで、ここでは過払金調査のメリット・デメリットについて解説します。
過払金調査のメリット
過払金の調査をするメリットは下記になります。
メリット
- 信用情報にはまったく影響がない
- 同社に借入があっても調査できる
- 取り立てや督促を停止させることができる
- 借入者本人が自ら調査できる
1信用情報にはまったく影響がない
過払金の調査の結果、過払金の存在が明らかになった場合、過払金の請求をすることになります。
過払金の請求では、場合によっては信用情報を傷つけてしまうおそれがあります。
というのは、貸金業者から現在も借入があった場合、取り戻した過払金と現在の借入金を相殺することになりますが、その結果、借入金が残ってしまった場合、残った借入金は債務整理の手続きにより返済されることになるからです。
一方、過払金の調査をする分には信用情報にまったく影響はありませんのでメリットになります。
2同社に借入があっても調査できる
10年の消滅時効が成立していなければ、過去に完済した(取引のあった)貸金業者に対して過払金調査をすることはできます。
一方、貸金業者から借入をしていて現在返済中であったとしても、過払金調査をすることによって取引が停止になるということはありません。
つまり、過払金調査を始めたとしても、過払金調査の対象となっている貸金業者と取引は継続することができるということです。
3取り立てや督促を停止させることができる
この効力は、過払金調査を自分で調査する場合と弁護士等の専門家に依頼する場合の大きな違いとなります。
そのため、過払金調査をする時点で借金を返済中の場合は、弁護士等の専門家に依頼することで取り立てや督促が停止されるとともに返済をストップできるというメリットがあります。
4借入者本人が自ら調査できる
この点については、既に解説しましたが、借入している本人(=自分)が過払金調査をすることができるという点はメリットのひとつだということです。
例えば、弁護士等の専門家に依頼せずに過払金調査をやった結果、過払金がないことがわかったとします。
この場合、弁護士等の専門家に過払金請求を依頼する必要がないことがわかったことから、依頼しないで済んだということがメリットになります。
過払金調査のデメリット
過払金の調査をするデメリットは下記になります。
デメリット
- 取り立てや督促を停止させることはできない
- 調査をしても過払金が発生していないこともありうる
1取り立てや督促を停止させることはできない
過払金調査のメリットの③のところで解説しましたが、弁護士等の専門家による受任通知は、債務者への取り立てや督促を停止することともに返済を止めることができます。
一方で、借入した本人が過払金調査を開始しても、そのような効果がないことから、過払金調査のデメリットになります。
2調査をしても過払金が発生していないこともありうる
当然のことですが、過払金調査の結果、過払金が発生していないことはあります。
そのため、そういう場合もあることを認識しておく必要があります。
過払金の無料相談は弁護士がおすすめ
過払金の無料相談をする際は、弁護士に相談することをおすすめします。
というのは、貸金業者から借入している人のほとんどが過払金のことをよく知らない素人であることから、過払金請求のプロである弁護士に依頼したほうが、より多くの過払金を取り戻せる可能性が高いからです。
貸金業者から過払金を請求するには大きく分けて、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、過払金の有無を確認する過払金調査と実際に貸金業者に過払金を請求し、交渉する過払金請求があります。
確かに過払金の調査はそれほど難しくないことから、自分自身でやることができると思います。
しかし、過払金の請求となると貸金業者との交渉や裁判をする必要があることから、過払金請求の交渉や裁判をするための専門的知識のない本人がやることは大変難しいと思います。
仮に借入した本人が貸金業者と過払金請求の交渉や裁判をやったとしたら、弁護士に依頼した場合よりも少ない過払金しか取り戻せない可能性が高いです。
したがって、過払金請求をする際は、弁護士に依頼することをおすすめします。
【相談無料】債務整理におすすめな弁護士・司法書士事務所
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まずは、相談予約フォームか電話で問い合わせてみましょう。電話の場合、土日祝日は定休日なので注意が必要です。
まとめ
過払金があるかどうかは、かつて貸金業者と取引をした時期が「グレーゾーン金利」が廃止された2010年6月の出資法改正以前か後かによって、判断されます。
2010年6月の出資法改正以前に貸金業者と取引があった場合、過払金がある可能性が高いので過払金請求をした方が良いでしょう。
一方、2010年6月の出資法改正以降に取引があった場合は、過払金のある可能性はほぼないです。
前者の場合、過払金調査をすることをおすすめしますが、後者の場合は過払金調査はおすすめしません。
また、10年以上も前のことですから、貸金業者と取引をした時期を覚えていない人も大勢いると思います。その場合は貸金業者から取引履歴を取り寄せて、過払金の有無を確かめたほうがいいと思います。
いずれにしても、過払金についてわからないことがあったら、無料相談を活用して過払金に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。