自己破産は、返済することができないほどの借金を抱えてしまった人にとって、通常の生活に戻るためにはなくてはならない法的な制度になります。
ただ、実際に自己破産に踏み切るには、大きなハードルがあるのも事実です。
現在、自己破産を考えている人にとって、最も大きな気がかりとなっているのは、賃貸物件(アパートやマンション)のことではないでしょうか。
そこで、この記事では「自己破産すると賃貸物件を追い出されるのか」とともに「自己破産後の賃貸契約は可能か」について解説します。
自己破産したら賃貸物件を追い出される?
自己破産というと、抱えている借金が免責されるというメリットがありますが、その一方で信用情報が傷ついてしまうというデメリットもあります。
具体的には、信用情報機関が管理する信用情報に事故情報が掲載されることにより、次のとおり5~10年の長期にわたってクレジットカードやカードローンを利用できなくなります。
- シーアイシー(CIC)及び日本信用情報機構(JICC):5年
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):10年
更に車や住宅などの財産を差し押さえられたりするデメリットもあることから、自己破産に負のイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。
そのため、自己破産したら、現在住んでいる賃貸物件(アパートやマンション)から追い出されるのではないかと心配している人もいるかもしれません。
結論から言うと、自己破産したからといって、現在住んでいる賃貸物件から必ずしも追い出されるというわけではありません。
自己破産しても賃貸物件から追い出されずに済む場合と、追い出されてしまう場合について、どのような違いがあるのか確認し、さらに自己破産後に新たに賃貸を借りられる可能性について見ていきましょう。
原則では自己破産で賃貸を追い出されることはない
たとえ自己破産したとしても、原則として現在住んでいる賃貸物件から追い出されることはないと解説しましたが、それはなぜでしょうか。
かつて民法において、借主が自己破産した場合、貸主は賃貸借契約を解除することができました。
そのため、貸主は自己破産を理由として、借主を現在住んでいる賃貸物件から追い出すことが可能とされていたのです(民法旧621条)。
このような法改正がなされたのは、借主が生活していく上で住居が必要不可欠であることなどが考慮されたからです。
また、借主が自己破産したことを理由として、賃貸借契約の更新を拒否されるということもありません。
自己破産で賃貸を追い出される場合
原則では自己破産で賃貸物件を追い出されることはありませんが、場合によっては、賃貸物件から追い出されることもあります。
では、借主が自己破産することによって、賃貸物件から追い出される場合とはどんなときでしょうか。
借主が自己破産で賃貸物件を追い出される場合として、次の2つが考えられます。
- 借主が家賃を滞納している場合
- 破産管財人が賃貸借契約を解約する場合
では、この2つの場合について、それぞれ詳しく解説します。
借主が家賃を滞納している場合
自己破産するとすべての借金が免責(借金ゼロ)されますが、もし自己破産する前から賃貸料を滞納していた場合はどうなるでしょうか?
この場合、滞納していた家賃も、自己破産による免責の対象に該当することから免責されます。
そして、借主の債務不履行になることから、貸主は賃貸借契約を解除することによって、借主を賃貸物件から追い出すことができるのです。
破産管財人が賃貸借契約を解約する場合
借主が自己破産をし、現在住んでいる賃貸物件を追い出されるのは、破産管財人が賃貸借契約を解約した場合もあります。
破産管財人
破産管財人は、自己破産者の生活を管理することになるため、自己破産者の現在の住居の家賃が高すぎると判断したときは、賃貸借契約を解約することができます。
自己破産後に賃貸は借りられる?
ここまで、借主が自己破産した場合に、賃貸物件を追い出される可能性や原因について解説してきました。
結論として、自己破産をしても家賃を滞納していなければ、原則として賃貸から追い出される可能性はないと言えます。
ただし、自己破産者が賃貸物件を借りる場合にも、入居するための審査を受ける必要があります。この審査に落ちる場合もありますので、その時は賃貸物件を借りることができません。
しかし、入居審査に通らなければ、賃貸物件を借りることはできません。
そこで、ここでは自己破産後に賃貸借契約を結ぶための審査について解説するとともに、自己破産者が入居審査を通過するための対処法を解説します。
自己破産後に賃貸契約するための審査とは
自己破産後に賃貸物件を借りるには、賃貸借契約を結ばなければなりませんが、契約するためには入居審査を受ける必要があります。
一般的に賃貸物件を借りるには、次の2つの審査を受ける必要があります。
- 貸主(大家さん、不動産会社)による審査
- 家賃保証会社による審査
これらの2つの審査では、具体的にどのような審査が行われるのかについて、解説します。
1貸主(大家さん、不動産会社)による審査
貸主による審査は、自己破産したからという理由で審査に落とされることはほぼありません。
なぜなら、貸主による入居審査では、入居後、家賃を支払っていくことができるか、すなわち支払能力があるかないかをチェックされるからです。家賃の支払能力さえあれば、入居審査を通過するができます。
ただし、入居審査のとき、貸主に対してわざわざ自己破産したことを申告するのは避けたほうが無難です。
というのも、貸主は自己破産したことを知らないだけで、もし自己破産したことを知ってしまったら、印象が悪くなる可能性があるため、審査に不利に働くことがあるからです。
2家賃保証会社による審査
家賃保証会社
かつては家族や親戚が保証人になることが一般的でしたが、近年保証人を引き受けてくれる人が少なくなったことから、保証人の代行需要が高まってきました。
借主が家賃を滞納した時、借主に代わって家賃保証会社が家賃を支払うことになることから、家賃保証会社も借主に対して審査を行います。
家賃保証会社には、信用情報機関に加盟している家賃保証会社と、民間の家賃保証会社の2種類があります。
信用情報機関に加盟している家賃保証会社の審査は厳しい
自己破産者にとって、入居審査を通過することが厳しいと言われているのは、信用情報機関に加盟している家賃保証会社になります。
信用情報機関に加盟しているということは、自己破産したという情報が伝わってしまうからです。
審査対象者が自己破産したという事実を知られてしまった場合、家賃の支払能力がないと判断されてしまうため、入居審査に通過することはほぼありません。
賃貸借契約を結ぶための審査への対処法
信用情報機関に加盟している家賃保証会社の入居審査を通過することは厳しいと解説しましたが、だからと言って、自己破産者が賃貸物件を借りることができないわけではありません。
そこで、ここでは自己破産者が賃貸借契約を結んで、賃貸物件を借りるための審査への対処法を解説します。
1民間の家賃保証会社の審査を受ける
信用情報機関に加盟している家賃保証会社の審査を通過するのが厳しいのなら、民間の家賃保証会社の審査を受ければいいのです。
民間の家賃保証会社であれば、信用情報機関に加盟していないため、自己破産したことを知られることはほとんどないため、入居審査に通過する可能性が高まります。
2家賃保証会社を必要としない賃貸物件を探す
賃貸物件の中には家賃保証会社を必要としない物件が存在します。
ただし、家賃保証会社を必要としない賃貸物件の場合、連帯保証人を立てる必要がある可能性があります。
3連帯保証人を立てる
賃貸借契約を結ぶ際は、もともと連帯保証人を立てるのが一般的だったことから、家賃保証会社を利用する代わりに連帯保証人を立てるという手段もあります。
連帯保証人を立てることで、家賃保証会社の審査を受ける必要もなくなるわけですから、自己破産後の借主にとっては、大きなメリットになります。
4公営住宅への入居を検討する
公営住宅
自己破産者でも利用できる可能性が高いことから、入居を検討する価値はあると思われます。
しかし、公営住宅の人気は高いことから、倍率が高く、抽選制が多いので、そう簡単には入居することができないことが障害になります。
自己破産の相談は弁護士事務所へ
借金がかさんで生活が苦しいと感じていた人が、自己破産をすることで、精神的に楽になったということが多いです。
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自己破産申請を自分自身でやることは決して現実的ではありませんので、免責の確実性を高めるためにも自己破産手続きは弁護士に依頼することがおすすめです。
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まとめ
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