「過去に一度自己破産をしたんだけど、その後やっぱり生活が上手くいかず負債だらけになってしまった…」というようなケースがあります。
このような場合に、2回目・3回目など複数回の自己破産をすることは可能でしょうか。
このページでは、2回目・それ以降の自己破産手続きを利用して免責がされるのか、自己破産ができる場合でも1回目と何か違いがあるのかについてお伝えします。
自己破産は2回目でも免責可能
まず、結論として2回目でも自己破産をして免責してもらうことは可能です。以下、詳しく見てみましょう。
自己破産手続き
自己破産手続きは、借金問題を解決するための債務整理の手段の一つで、他の手続きと比べると、一定の条件を満たせば借金を免責(借金ゼロ)してくれるという効果がある非常に強力なものです。
任意整理・個人再生ともに債権者に対する返済が必要になるものですが、自己破産手続きにより免責が認められれば以後は基本的には返済をする必要がありません。
他の手続きとの比較
債務整理には自己破産の他、任意整理・個人再生があります。これらの手続きとの違いを一緒に確認をしておきましょう。
同時廃止と少額管財
自己破産手続きは、個人の人が利用する場合には同時廃止と少額管財の2種類に分かれます。
- 同時廃止・・・配当をする資産が無く、借金をした事情に対する調査をする必要がないような場合で、手続きを簡単に終わらせることができる手続き。
- 少額管財・・・配当や換価をするための資産があったり、借り入れ原因の調査が必要という理由から、管財人を選任する手続き。
本来は管財人が選任されて手続きをすすめるのが筋で、少額管財が原則で、同時廃止は例外的なケースで行われるという関係にあります。
2回目の自己破産に必要な2つの条件
自己破産手続きを利用するのが2回目であるということだけで、自己破産手続きを利用することができないとする条文はありません。
そのため、2回目(3回目以降も)の自己破産は否定されるわけではありませんが、次のような要件を充たす必要があります。
1自己破産をするために必要な条件を充たすこと
まず、2回目の自己破産でも、自己破産手続きの利用をすることは変わりませんので、自己破産をするためのもともとの要件を充たす必要があります。
支払不能とは「借金返済ができなくなっている」という状態で、借金の額と収入から返済に回すことができる額を総合的に判断して決定されます。
借金が◯◯円を超えたら支払不能、収入が◯◯円を下回ったら支払不能などと明確な基準はなく、個別具体的な事情を見ながら判断をします。
自己破産が2回目であっても、この要件が必要になることは変わりません。
2前回の免責から7年が経過していること
2回目の自己破産の要件については、前回の免責から7年が経過していることです。
実務上も、浪費・ギャンブルなどが借入れの原因である場合にも、きちんと手続きをすすめることに協力して真摯に反省をしていれば、裁量免責で免責されています。
自己破産で免責がされてから7年に近いような段階で債務を負っているような場合には、裁量免責される可能性もあります。
ただ、自己破産をしてから7年~10年は、ブラックリストとなっていて、一般の消費者金融や銀行からは借り入れができなくなっています。
そのため、7年以内に自己破産を必要とするような状態に陥っていることが稀であるといえます。
1回目の自己破産との違い
自己破産が2回目である場合に、手続きに何か違いはあるのでしょうか。
法律上の手続きは変わらない
法律上、自己破産手続きが1回目か2回目以降かで、何か手続きに変更があるということはありません。
免責を認めるべきかを厳しく見られる
自己破産手続きが2回目であるような場合には、下記の運用面で違いがあります。
1少額管財になりやすい
まず、自己破産手続きをする場合の種類が、少額管財になりやすいことです。
自己破産手続きの申し立てをする際には、どうしてこのような借金を負うことになったのか、今までの生活がどのようなものであったのかを詳細に裁判所に伝えなければなりません。
また、申立書の中に過去に自己破産手続きを利用したかどうかを記載するする欄があります。当然ですがこれらは嘘をつけませんし、嘘をついて申立をすると裁判所に発覚して後々免責されなくなります。
そのため、一般的には管財人をつけて調査をすべきとされ、少額管財になりやすいといえます。
なお、前回の免責から7年が経過しておらず免責不許可事由ありとして、裁判所の裁量免責を求める場合には必ず少額管財になります。
2管財人からの要求が増える
少額管財の場合には、管財人との面接を行います。管財人は自己破産に至った原因や経緯を調べるために申立人に対する質問や調査を行うことになります。
2回目以降の自己破産に至った事への質問や反省をしているのか、どのように生活を立てなおすのか、といったことを調査する可能性は非常に高いでしょう。
管財人からの質問への回答を要求されたり、反省文やその後の収支の計画などを提出させられたりなど、管財人からの求めが増える可能性が高いといえます。
2回目の自己破産の費用とは
2回目の自己破産の費用はどのようになっているのでしょうか。
同時廃止事件
同時廃止の場合、裁判所を利用する手続きなので費用がかかります。
- 申立手数料として収入印紙1,500円分の収入印紙
- 郵券の予納(裁判所によって異なります。例:新潟地方裁判所本庁の場合、82円切手を債権者の数×2+5枚)
- 官報に公告するための費用(例:新潟地方裁判所本庁の場合、10,584円を納入)
自己破産手続きは住んでいる場所によって申し立てをする地方裁判所の管轄が異なり、どのような郵券を納付するかは裁判所によって異なります。
ただし、自己破産手続きが2回目であるからといって費用が異なるものではありません。
少額管財事件
少額管財の場合には、上記の費用にプラスして、管財人への報酬となる引き継ぎ予納金の納入が必要となります。
こちらも管轄によって異なり、例えば東京地方裁判所に申し立てをする場合には20万円~となっており、裁判所の中には50万円程度必要となるものもあります。
なお、自己破産手続きが2回目だからといって、引継ぎ予納金の額が増えるということはありません。
弁護士費用
自己破産手続きは弁護士・司法書士に依頼をして行います。相場としては20万円~50万円となっています。分割払いや後払いに対応している場合もありますので、ご依頼の際にご相談下さい。
同時廃止の時よりも少額管財の方が、管財人との折衝が増えるので金額があがります。
なお、自己破産が2回目であるからといって、弁護士費用が増えるということはありません。
2回目の自己破産が難しい時の対処法
ブラックリストを利用しない貸金業者や知人などからの借入れをして、免責を得てから7年以内に返し切れない額の借金をした際には、2回目の自己破産が難しい場合もあります。
自己破産で2回目の免責が認められなさそうな場合にはどうすればよいのでしょうか。
任意整理を使う
方法の一つとして任意整理を利用することを検討しましょう。
元金を36回分割で支払うことが通常ですが、場合によっては60回(5年)の分割にしてくれることが可能な場合があります。
借金の額が300万円の場合には、36回分割だと8万4千円程度ですが、60回分割の場合は毎月5万円の支払まで下げることができます。
個人再生を使う
60回の分割でも支払いきれないような場合には、個人再生の利用を検討しましょう。
個人再生は、任意整理で想定される支払額を支払きれない場合に、最大で1/10まで減額してもらって、それを分割で支払っていく手続きです。
分割回数も原則は3年(36回程度)となるので、任意整理と同じく分割弁済をする手続きではあっても、支払うべき金額は大きく減額されるものになります。
2回目の自己破産は必ず弁護士に相談しよう
2回目の自己破産をする際には必ず弁護士に相談・依頼をしましょう。法律上、自己破産は自分で申立をしても問題ありません。
しかし、自己破産手続きは、借金を免責してもらう厳格な手続きであり、いい加減に行うことはできないものです。失敗をすれば免責されずにずっと借金返済義務から逃れられないことになります。
さらに、弁護士や司法書士に自己破産を依頼すると、貸金業法の規定により、貸金業者は債務者に対して原則として直接督促をすることができなくなります。
督促が停止し、弁護士が代わりに対応をしてくれますので、落ち着いて自己破産手続きを行うことができます。
また上述したとおり、管財人から質問を受けたり、裁判所で裁判官に発言を求められることがありますが、管財人との面接・裁判所の期日の同行をすることができるのは弁護士のみです。
2回目の自己破産を確実に成功に導くためには、弁護士に依頼することが不可欠であるといえるでしょう。
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まとめ
このページでは、2回目の自己破産ができるかについてお伝えしてきました。
2回目以降の自己破産も認められるのですが、運用面で注意が必要となりますので、弁護士に依頼をして手続きをすすめるようにしましょう。
特に、2回目以降の自己破産では少額管財になりやすいため、手続きを進める上でも弁護士の専門的知識や経験に頼った方が良いでしょう。免責許可の可能性を高めるためにも、確実に手続きを進めていくことが重要です。
ご紹介した弁護士事務所の中には無料相談を実施しているものもあります。一人で悩まず、まずは気軽に相談してみることが成功への第一歩となるでしょう。