自己破産をしたら会社に知られてしまうのか解説

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やむにやまれず自己破産しなければならないケースってあるかもしれません。

しかし、自己破産をする際、 会社員や代表者の方は「会社にバレずに自己破産ってできるだろうか?」ということが気になるでしょう。

自己破産をしても勤務先をクビになることはありませんが、自己破産を会社に知られてしまうと印象はよくありません。

そこで今回は、自己破産をした場合、会社に自己破産した事実が知られるのかどうかについてわかりやすく説明します。

一般の会社員以外にも代表者の場合についても説明しますので、代表者で自己破産を検討している方も是非参考にしてください。

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自己破産が会社に知られる可能性とは

自己破産が会社に知られる原因

会社員・代表者それぞれのケースについて、自己破産が会社に知られてしまう可能性を説明します。

会社員は自己破産が会社にバレる可能性が低い

一般の会社員は基本的に自己破産した事実は会社に知られないと考えてください。なぜ一般の会社員の場合、会社に知られず自己破産が可能なのでしょうか。

自己破産を行う際は、裁判所に自己破産をする申し立てを行う必要があります。多くの方は裁判を開くと会社に在籍確認が入ると思うかもしれません。

でも安心してください。裁判所から会社に連絡がいくことはありません。また債権者から勤務先の会社に連絡が入ることもありません。

このように基本的には裁判所や債権者から自己破産した旨を第三者に伝えられることはないのです。つまり、自己破産をしたことは、会社だけでなく家族にも知られずに行うことも可能になります。もちろん会社員だけでなく公務員も同様です。

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代表者の場合、自己破産を会社に隠すことは難しい

しかし代表者の場合は、会社に知られずに自己破産を行うことはかなり難しいです。理由は自己破産をすると会社の代表から外れなければならないからです。

また一般の会社員や公務員の場合も、自己破産を慎重かつ丁寧に行わないと、会社をはじめとする第三者に知られてしまう可能性があります。

自己破産が会社にばれる5つのケース

自己破産が会社に知られる場合はどんなとき?

自己破産が会社にばれてしまう主なケースは主に5つあります。

  1. 勤務先から借金をしている場合
  2. 勤務先を通して組合や共済等からお金を借りている場合
  3. 退職金証明書でバレる
  4. 官報でバレるかも!?
  5. 給料の差押えでバレる

自己破産をしたことがバレてしまう5つの可能性についてわかりやすく説明していきます。

1勤務先から借金をしている場合

会社に借金があると自己破産がばれる

勤務先から借金をしている場合、確実に会社にばれます。なぜなら会社から借金をしているということは、会社は自己破産をした人の債権者になるからです。

会社は債権者なので当然、会社からお金を借りている人が自己破産した旨を裁判所より通知されます。

その後、会社は自己破産した人が持っている資産を債権者の間でどのように配分するかを決める債権者会議に参加しなければいけません。

ここまで読むと、このように思った方はいないでしょうか?「勤務先である会社を自己破産の対象から外しちゃえばいいじゃん!」

しかし、自己破産をする場合、 一部の債権者だけを自己破産の対象から外すことはできません。なぜなら債権者平等の原則というものがあるからです。

債権者平等の原則

すべての債権者を平等に取り扱わなければならないという原則。

債権者平等の原則がないと自己破産をした人がどの債権者に返済するか決めることができ、大変なことになってしまいますよね。このような事態を防ぐために債権者平等の原則があるのです。

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2勤務先を通して組合や共済等からお金を借りている場合

会社から借入れすると自己破産はばれる

直接、勤務先からお金を借りていなくても、組合や共済などからお金を借りていると自己破産したことが会社にばれる可能性は極めて高いです。

なぜなら組合や共済でお金を借りる時、窓口は勤務先である会社であることが一般的だからです。組合や共済からお金をお金を借りていると、窓口である勤務先に問い合わせが入る可能性が極めて高いのです。

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3退職金証明書でばれる

退職金証明書で自己破産が会社にばれる

自己破産をした場合、生活するために必要なわずかなお金しか残すことができません。自己破産をした人の資産の大部分は債権者に振り分けられます。

もし自己破産する人が会社員の場合、一般的に退職金を将来受け取ることができるため退職金も債権回収の対象になります。

よって、退職金の金額を証明するために証明書が必要になるのです。現時点での退職金を証明するものが退職金証明書になります。

退職金証明書は、一般的にどこの会社でも発行してくれるものですが、発行を依頼する際、会社側をどのような目的で必要なのかという理由について確認してくるでしょう。

この時、馬鹿正直に自己破産したからと答える方はいないと思いますが、裁判所に提出するために必要などと答えてしまうと会社に怪しまれてしまうでしょう。

退職金証明書などを発行する人事部や総務部等に在籍している人は、在籍年数が長い傾向にありますし、想像している以上に人のことをよく見ています。過去に自己破産をした人がいた場合は、ほぼ確実に怪しまれるといって良いでしょう。

では退職金証明書を利用するにあたってどのような対応をすれば怪しまれないのでしょうか?1番良い方法は、「住宅ローンを申し込むのに必要」と答えることです。

実際に、住宅ローンを申し込む際、退職金証明書が必要なケースは普通にあります。住宅ローンのために退職金証明書が必要であると答えれば怪しまれることはまずないでしょう。

それでも心配な方は、退職金証明書を自分で作成することをおすすめします。自分が勤めている会社の就業規則に退職金規定があれば、それに基づいて現時点での退職金を計算することも可能です。

しかし、自分で計算した場合、計算が間違っていた場合の責任はもちろん自分になってしまいますので注意が必要といえるでしょう。

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4官報でバレるかも!?

自己破産は官報で会社に知られる?

官報

官報公告の略。政府が発行する新聞のようなもの。

この政府が発行する官報に自己破産をした人は載ってしまいます。官報には国家試験の合格者も掲載されるので、国家資格を持っている方にはもしかしたら馴染みがあるものかもしれません。

しかし、一般的に官報に馴染みがある方は非常に少ないでしょう。官報は、インターネットで見ることもできますが、官報を隅から隅まで確認している企業は非常に少ないと思われます。

官報に載る破産者をくまなくチェックしているのは、以下のような人たちと言われます。

  • 破産後お金に困っている破産者に、高利でお金を貸すことができると狙っている悪徳金融業者
  • 破産者が保有している不動産を安く買い取りたいと思っている不動産会社

政府が発行する官報に自己破産者の名前が載ってしまうので、会社に見つかるリスクはゼロではありませんが極めて低いといって良いでしょう。

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5給料の差押えでバレる

給料差し押さえで自己破産が会社に知られる

給料が差押えになってしまうと確実に勤務先にバレます。なぜなら給料を差し押さえるためには企業の同意が必要だからです。ではそもそもなぜ給料の差押えということが起こるのでしょうか?

給料の差押えは、返済が1回遅れたくらいでは行われません。 返済を長期間・複数回滞らせると、給料の差押えになる可能性があるのです。

債権者から見ると給料を差し押さえることによって確実に回収することができるようになりますが、債務者が受ける影響が大きいため、 返済が滞ってもすぐに給料を差し押さえる業者は少ないです。

給料の差押えは、債権者が裁判所に給料差押えを要求し、裁判所が差押えを認めたら裁判所から債務者の会社に債権差押決定書というものが届き、借入先の債権者からも会社に連絡がいくことになります。

給料の差押えは毎月一定頼を債権者給料天引きで返済されることが一般的です。 このように給料が差押えになると確実に勤務先にバレることになります。

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代表者が自己破産する2つのケース

自己破産する会社の代表について

会社の代表者が自己破産をする場合、以下2つのケースが考えられます。

  • 代表者だけでなく会社自体も自己破産するケース
  • 代表者は自己破産するが会社自体は自己破産しないケース

代表者だけでなく会社自体も自己破産するケース

会社と代表者の自己破産について

可能性としてはこの2つのケースが考えられますが、圧倒的に多いのは、代表者と会社どちらも自己破産するケースです。

特に個人事業に近い中小企業の場合は、ほとんどのケースで代表者と会社どちらも一緒に自己破産します。それは、代表者が会社に運転資金を貸していたり、会社から給料を受け取っていないなど未払い金があるケースが非常に多いからです。

会社に対する貸付金があったり未払金があると、代表者が自己破産すると会社に対する債権を当然要求することになります。

しかし、会社にはお金が残っていないので、代表者に貸付金や未払金を返済することはできません。

結果として代表者と会社は一緒に自己破産するしかなくなってしまうのです。

また、代表者が自己破産してしまうと、代表者がいない状態になってしまいます。代表者がいない状態になると、会社の清算手続きを進められず不都合があるため、裁判所としても会社代表者に対し「会社も同時に破産してはどうか?」と促すことが一般的なのです。

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代表者は自己破産するが会社は自己破産しないケース

会社の代表が自己破産すると?

もちろん、会社に全く借金がなく個人の借金のみが理由で自己破産する場合は、代表者のみが自己破産するといったケースもあります。

しかし、代表者が自己破産をしてしまうと代表者の地位を外れなければいけませんつまり、代表者が自己破産してしまうと社員などに知られる可能性は高いのです。

では、代表者は自己破産してしまうともう二度とその会社の代表者にはなれないのでしょうか?
自己破産の手続きが終われば、また代表者になることはできます。

しかし、自己破産をした人が再び代表者になることは少なからずリスクもあります。それは代表者個人で会社の保証人にはなれなくなるということです。

自己破産をしたという事実は信用情報に少なくとも5年間は掲載されます。この期間、会社の保証人になる事はまず間違いなくできません。

会社に対して融資や出資を検討する場合には、取締役をはじめとする役員の属性についても考慮されることになります。経営状態が悪くなった時、個人から融資等の回収をすることができるか見るためです。
そのため、代表者に自己破産の履歴があるとどうしても出資や融資を行う際に慎重になってしまうのです。

自己破産しても、自己破産の手続きが終われば同じ会社の代表者になることができますが、自己破産していない時とまったく同じというわけではありませんので注意するようにしましょう。

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自己破産と会社の不安は弁護士に相談しよう

弁護士に相談する人

自己破産を生涯に何度も行う方は非常に少ないでしょう。自己破産は、一生のうち一回行うことがあるかどうかというものです。よって、自己破産に詳しい人はほとんどいないといって良いでしょう。

しかし、自己破産のやり方を間違えるとその後の人生に大きく影響しますし、そもそも早く自己破産をして新しいスタートを切りたいと思っている方も多いでしょう。スムーズな自己破産の手続きを行うためには、専門家の力が必要不可欠です。

自己破産は、法律の話になります。法律の話といえば弁護士を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし弁護士と一口にいっても専門分野それぞれ異なります。

もちろん自己破産に強い弁護士もいますが、ご自身で探し出す事はなかなか難しいと思います。

そこで次の章では、自己破産に強い弁護士ランキングをまとめてありますのでぜひ参考にしてください。

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まとめ

今回は、自己破産による会社への影響について説明しました。一般の会社員と代表者では、第三者にバレるリスクは異なることについてご理解いただけたでしょうか?

代表者の場合は、自己破産をした場合、高い確率で社員などにバレてしまいます。しかし一般の会社員の場合は、今回お伝えしたポイントを抑えて気をつければ、周囲の人にバレる可能性は低いでしょう。

ただし、自己破産は個々人の状況によってそれぞれケースが変わってくるため、やはり専門家の力を借りて解決するのが一番の近道となります。

自己破産による会社への影響もケースバイケースです。不安や疑問があれば、弁護士との相談を通して事前に解決しておくことが大切です。中には無料相談を実施している事務所もあるので是非活用してみてくださいね。

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