「自己破産をすると自分の財産が全て差し押さえられてしまう」というのは誤解です。
借金問題に苦しむ人を救済する、合法的な制度なので安心してください。
- 何が差し押さえの対象なのか?
- 家や車は処分されてしまう?
- 家族の財産も差し押さえられてしまう?
- 破産管財人が自宅にやってきて赤紙を貼る?
上記のような疑問に対して、分かりやすく情報をまとめました。
結論としては、自己破産をしても、生活に必要最低限の財産は残すことができます。具体的には、対象財産が時価で20万円以上になるかどうかが基準です。
また、差し押さえ対象となるのは自己破産者本人の財産だけで、家族の所有物には影響がありません。
担当者が自宅に来る可能性も極めて低いので心配しすぎることはありません。
何が処分され、何を残すことができるのか、誤解することなく正しい判断ができるようにしましょう。
自己破産の差し押さえ、家にやって来るの?
自己破産の差し押さえで、担当者が家に来ることはほとんどありません。
破産管財人が家に押し寄せて、家具や家電に赤紙を貼っていくのは、テレビドラマ上の演出だと言ってよいでしょう。
可能性は低いですが、破産管財人が家に来るケースは以下のような場合。
- 財産隠しが疑われる
- 不動産などの高額財産の正確な査定
- 浪費やギャンブル依存など免責不許可事由にあたらないかの確認
誠実に、正直に対応していれば、自宅訪問は基本的には行われていないので安心しましょう。
自己破産で差し押さえ対象になるもの
自己破産で差し押さえの対象となるものは、限られています。
正直なところ、「そんなに残しておいてもらえるんだ」という感想を抱く人が多いです。
具体的には、以下のような財産が差し押さえ対象となります。
- 家(マイホーム)
- 車
- 高額な預貯金
- 20万円以上の価値がある財産
これらは「破産財団」と呼ばれ、破産管財人が処分し、債権者に配当することになっています。
その一方で、差し押さえの対象にはならない「自由財産」となる財産は以下の通り。
※民事執行法第131条に記載されています。
- 99万円以下の現金
- 仕事に必要な道具
- タンス、食器棚などの家具
- 冷蔵庫、洗濯機などの家電
- 漫画、CD、ゲーム機など
具体的に挙げるともっと細かく規定がありますが、基本的に生活に必要なものはほとんど残すことができます。
正確には「差し押さえ」ではなく「破産管財人による換価処分」
そもそも「差し押さえ」とは、「債権者が借金の回収のために資産や給料を強制的に差し押さえること」を指します。
自己破産では、この「差し押さえ」を停止する効力があります。その代わりに、裁判所によって選任された「破産管財人による換価処分」が行われるのです。
つまり正確に言うと、自己破産するにあたっては、差し押さえられるのではなく、「差し押さえを停止し、財産を処分してくれる」という表現になります。
差し押さえ対象がないケースも多い
前述の通り、自己破産における差し押さえ対象は、基本的には20万円以上の財産価値があるものです。
「マイホームはない、車もバイクもない、高価な家電もない、スマホの分割払いもしてない」という破産者は、差し押さえ対象が一つもないことになります。
給料・ボーナスは差し押さえられる?
自己破産をすることによって、給料やボーナスが差し押さえになることはあり得ません。
むしろ、債権者から差し押さえを受けていた場合、停止することができます。
差し押さえがストップされれば、それ以降は、自分の給料を自分の口座で受け取ることが可能となるのです。
給料やボーナスを差し押さえるのは債権者
給料やボーナスを差し押さえるのは、借金を回収したい債権者です。
自己破産前であれば、正当な手続きを踏んだうえで、債権者により制限額まで差し押さえられてしまいます。
制限額
収入が多い人の場合は、33万円を超える金額部分が差し押さえられます。
繰り返しますが、自己破産をすることで、これらの債権者による差し押さえは解除されるため、自分で全額受け取ることができるようになります。
給与天引きで積み立てている保険や個人年金はどうなる?
給与天引きで積み立てた保険・個人年金は、差し押さえ対象となる可能性があります。
特に、積み立て型で20万円以上の解約返戻金がある場合は、「破産財団」とみなされます。
しかし、年齢や健康状態の事情で再加入が難しい場合など、個別の事情によっては、処分されないケースもあります。弁護士に相談してみるのがおすすめです。
家は差し押さえられる?
自己破産をすると、家は差し押さえられてしまいます。
マイホームは当然ですが、所有する土地・アパート・駐車場などの不動産は換価処分され、債権者に配当されることとなります。
「家族の夢が詰まったマイホームを残したい…」「先祖代々の土地なんだ…」といった事情もあるかと思いますが、借金額が0になるメリットを受ける以上、不動産の処分、及び引っ越しは避けられません。
賃貸物件に住んでいる人であれば、問題なく、住み続けることができます。
家を差し押さえられずに自己破産できない?
どうしても自宅を売らずに自己破産ができないか、という声は多いです。
しかし、結論としては、難しいです。
自宅を売却しないで借金問題を解決するのであれば、自己破産ではなく、個人再生や任意整理といった債務整理に切り替えるべきでしょう。
家を処分したら賃貸を借りられる?
マイホームを処分した場合、引っ越し先として賃貸物件を借りることになるでしょう。
自己破産をすると個人信用情報に「事故情報」が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に入ってしまい、住宅購入は困難となります。
自己破産をしてから5年~10年間は、新規のローンを組むことはできません。
賃貸物件でも、保証会社によっては入居審査に通らない可能性もありますが、いくつか探せば必ず借りられる物件はあります。
賃貸物件に住みながら経済再建を果たせば、将来的に住宅ローンを組んでマイホームを購入することも可能でしょう。
車やバイクは差し押さえられる?
自己破産をすると、車やバイクが差し押さえられてしまう可能性があります。
しかし、不動産とは違い、以下のような場合には破産後も所有したままにできるケースがあります。
- 時価20万円以上でない
- 自由財産の拡張が認められた
オートローンが残っているかどうかによっても扱いが違いますので、より具体的に見ていきましょう。
車のローンが残っているとローン会社に没収される
自動車やバイクを購入した時のローンが残っている場合、自己破産のタイミングでローン会社に没収されてしまいます。
ローン完済になるまで車やバイクは担保になっており、所有権はローン会社にあるので仕方がありません。
しかし、弁護士による通知を送付する前に、第三者による一括返済をしておけば手元に残せるかもしれません。
第三者弁済でローン会社からの没収を回避
車やバイクに残債がある場合、第三者弁済によってローン会社から所有権を受け取ることができます。
第三者弁済
ローンが無くなれば、その車は自分のものですから、ローン会社に回収される心配はありません。
しかし、時価20万円以上の評価になる場合は、破産管財人による差し押さえ(処分)の対象になる可能性がありますので、注意が必要です。
ローンが残っていない車やバイクの場合
もともと現金で車を購入していたり、オートローンを完済していた場合、当然ながら所有権は自分にあります。
ただし、自己破産の場合、差し押さえになるかどうかは、時価額によって決まります。
前述したとおり、20万円以上の財産は処分されてしまいますが、時価評価額が20万円未満であれば、処分されません。
国税庁のホームページによると、法定耐用年数は以下のように設定されています。
- 一般乗用車…6年
- 軽自動車…4年
- 自動二輪車…3年
高級車や希少価値のあるビンテージカーでない限り、この法定耐用年数を超えていれば資産価値はほとんどないと評価されます。
耐用年数を超えていない場合は、中古車査定の結果を参考にするのも良いでしょう。ネットですぐに、簡易査定結果を出すことができます。
査定額20万円以上の車でも自由財産の拡張が認められるケースも
ローンが払い終わっていて、査定額が20万円以上の車を所有している場合、原則として、破産管財人により処分されることになります。
しかし、個別事情を鑑みて、「自由財産の拡張」が認められれば、没収とならない可能性もあります。
自由財産の拡張
例えば、現金預貯金が50万円程度しかなく、車の査定額が30万円程度だったケース。
現金だけなら99万円までが自由財産ですから、特別に、車を自由財産とする許可を出してくれる裁判所もあるのです。
ゲーム機・パソコン・携帯は差し押さえ?
原則、自己破産をしても、パソコンやゲーム機は差し押さえ対象にはなりません。
パソコンは差し押さえ禁止動産に指定されており、1台は無条件で自由財産とすることができます。
もしも2台目を所有していたとしても、基本的に、時価で20万円以上になるパソコンはないと思います。
ローンを組んで購入している場合でない限り、パソコンの没収はないでしょう。
ゲーム機・漫画・DVDソフトなども、財産価値が20万円以上に達することはないため、差し押さえが禁止されています。
高額のパソコンは処分対象になる?
趣味や仕事の関係で、30万円以上する高額パソコンを複数台所有している人もいるかもしれません。
その場合、2台目の時価が20万円を超えると判断されると、換価処分となります。
例えば、30万円で買った新品パソコンも、2年たてば簿記上の時価は15万円まで下がってしまうので、差し押さえ対象にはなりません。
スマホは分割払いに注意!差し押さえになるケースも多い
自己破産する時は、スマホの分割払いに注意です。
高度情報化社会ですから、人とのコミュニケーションという観点から見ても、スマホは生活必需品として考えられています。
そのため、携帯電話(スマホ)も差し押さえ禁止動産に指定されています。
ただし、スマホ本体を「分割払い」で購入している場合は、車と同様、所有権は携帯電話販売会社にあります。
自己破産が認められた時点で、本体の分割代金を支払う必要はなくなりますが、その代わりに本体は没収され換価処分(差し押さえ)されてしまいます。
その後、新品のスマートフォンを購入する際は、ブラックリスト情報のために本体の分割購入ができない場合があります。
自己破産の差し押さえによる家族への影響
自己破産をして、財産を差し押さえられるのは、破産者本人の所有物のみ。
家族の財産は、全く影響を受けません。
もしもマイホームの名義が配偶者のものであるなら、家も差し押さえ対象にはなりません。
子ども名義の預金通帳は差し押さえ対象?
家族の財産には影響がないと言いましたが、注意すべきは子ども名義の預金。
子どもの名義ではありますが、実態は、親のお金を積み立てているだけの場合があります。
その場合、破産者本人の財産とみなされ、差し押さえとなります。
もちろん、子ども本人が貯金している場合は、差し押さえ対象外です。
所有財産のリストは自己申告制
ここまで、差し押さえ対象となる財産、処分されない財産について述べてきましたが、そもそも、所有財産のリストは自己申告制です。
不動産、車、99万円以上の現金、20万円を超える資産など、すべて自己申告で提出します。
「処分されたくないから記載しないでおこう」というような不誠実な態度をとっていると、免責不許可の判決が出て、借金が免除にならない可能性まで出てきます。
自己判断ではありますが、慎重に、正直に、漏れなく申告することを意識しましょう。
自己破産への第一歩は弁護士相談から!
自己破産をした時に差し押さえとなる「破産財団」と、処分にならない「自由財産」について見てきました。
ここまで読んだ方ならお分かりのように、差し押さえの対象になるかどうかは、個別の事情による部分も多いのです。
- ローンがない車は残せるのか?
- 自由財産の拡張が認められないか?
- 処分されずにすむ財産はないか?
これらは管轄裁判所の方針や、弁護士の対応によっても、判断は分かれます。
自己破産の免責許可が認められれば借金生活とはお別れですが、そのメリットの大きさに比例して、個別の注意点がたくさんあります。
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まとめ
今回は自己破産における差し押さえについて、情報をまとめてきました。
自己破産にはネガティブなイメージがあり、誤解も多いですが、破産しても黒いスーツの人が自宅に赤紙を貼って家具まで没収される…といったことはあり得ません。
家族の財産まで没収されたり、パソコンやゲーム機まで処分されることもありません。
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ひとつも差し押さえる財産がなく、同時廃止事件という破産手続きになる人も多いです。
あくまでも自己破産の目的は、破産者の経済的再生と自立にあります。
出口のない借金生活を続けるよりも、自己破産による救済で新しい人生をスタートさせるのを考えてみるのが良いかもしれません。