年間7万人以上が利用する借金免除制度「自己破産」。
自己破産を検討している方の中には「手続の流れが知りたい」という方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では自己破産の準備から終了に至るまで、手続の流れを紹介。
自己破産を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
自己破産の手続きには2つの種類がある
自己破産は、成功すれば借金の支払義務を免除できる制度です。実は自己破産の手続きには主に2つの種類があります。
- 管財事件
- 同時廃止事件
ここでは、自己破産手続きにおける「管財事件」と「同時廃止事件」についてまとめています。ぜひ確認してみてください。
1管財事件
管財事件とは
自己破産手続きでは、時価20万円以上の財産が処分の対象です。
たとえば、
- 自宅
- 車
- 預金
- 保険
など、20万円を超える財産があれば管財事件です。ただし20万円を下回る評価額のものは基本的に処分されません。
管財事件では、破産管財人が財産の調査・管理・処分を実行。処分された財産は債権者(お金を貸している側)に対し配当されます。
破産管財人とは
そのため、手続完了までは一定の時間が必要です。破産管財人への報酬も支払う必要があるので、費用も高額になります。
2同時廃止事件
同時廃止事件とは
同時廃止事件は、債務者の負担が軽めなことが特徴です。
破産管財人を選任する必要がないので短期間での手続完了が望めるのはもちろん、裁判所に支払う費用も少なくてすみます。
裁判所によって判断基準は異なる
同じようなケースであっても「裁判所A:管財事件」「裁判所B:同時廃止事件」となることも珍しくありません。
自己破産手続を行う際は、処理の仕方は最終的には裁判所の判断に依存するということを覚えておきましょう。
ケース別:自己破産手続きの流れ
自己破産を検討している方の中には、自己破産手続の流れが気になるという方も多いのではないでしょうか。
そこで、自己破産手続の流れを「管財事件」「同時廃止事件」のケース別に紹介しています。
ぜひ参考にしてみてください。
1管財事件の場合
管財事件の場合、自己破産手続の流れは基本的に次のとおりです。
- 弁護士に依頼する
- 申立てに必要な書類の準備
- 裁判所に申立て
- 裁判所での面談(※管財事件かが決定)
- 破産管財人による対応(財産の処分・面談・債権者集会 など)
- 裁判所による免責許可決定
1、弁護士に依頼する
自己破産手続は、弁護士に依頼して行うのが一般的です。
弁護士に相談し、内容に同意すれば契約となります。弁護士に依頼する場合の着手金は約20万円程度。多くの弁護士が分割払いに対応してくれます。
また、弁護士に自己破産手続を依頼すると、受任通知が債権者に送られます。
受任通知とは
受任通知が債権者に届いた時点で、借金の直接の催促がストップ。借入先からの電話や郵便もこなくなります。
2、申立てに必要な書類を準備する
自己破産の申し立てに必要な書類を準備します。
自己破産手続きは裁判を介するため、膨大な量の書類を用意しなければなりません。
しかし、作成が必要な書類については、通常は弁護士が代理で書類を作成してくれます。
3、裁判所に申立て
裁判所に『破産手続開始及び免責申立書』(自己破産を申し立てる旨の書類)を提出します。
自己破産申立てに必要なものは主に次のとおりです。
申立書 | 破産手続開始及び免責申立書 |
手続費用等 |
|
添付書類 |
|
書類に不備・不足があれば、やり直しとなり時間がかかってしまうので、忘れないように確認しましょう。
4、裁判所での面談(管財事件かが決定)
裁判所に自己破産の申立書を提出すると、裁判官と弁護士とを交えた面談が実施されます。
5、破産管財人による対応(財産の処分・面談 など)
管財事件扱いとなった場合、破産管財人(の候補者)による面談が行われます。面談を通して破産管財人が依頼者の財産状況を調査。その後、破産手続が開始されます。
6、裁判所による免責許可/不許可の決定
一連の流れで必要な手続が終了し、問題がなければ裁判所は原則免責許可決定を下します。
2同時廃止事件の場合
同時廃止事件の場合、自己破産手続の基本的な流れは次のとおりです。
- 弁護士に依頼する
- 申立てに必要な書類の準備
- 裁判所に申立て
- 裁判所での面接(※同時廃止事件かが決定)
- 免責審尋
- 裁判所による免責許可決定
1、弁護士に依頼する
自己破産手続を行う場合、まず弁護士に依頼します。
弁護士に依頼すると
- 受任通知の送付
- 取引履歴の開示請求
- 債権調査
- 資産や家計状況の調査
- 免責に関する調査
など、自己破産にプラスとなる手続や必要な手続を代理で行なってくれます。
2、申し立てに必要な書類を準備する
自己破産には、破産手続開始・免責許可の申立書作成が必要です。
申立書には「収支に関する資料」「資産に関する資料」「家計」などを添付します。
ただし、申立書の準備は弁護士が行ってくれることがほとんどです。
3、裁判所に申し立て
裁判所に自己破産申立書を提出します。
提出先は申立人の住所の管轄の地方裁判所です。申立書には手数料や封筒などの添付が必要。申立てが受理された後、予納金を納めます。
4、裁判所での面談(同時廃止事件が決定)
自己破産申立書を提出すると、裁判官と弁護士との面談が行われます。
面談で状況や経緯を把握したうえで「同時廃止事件」か「管財事件」かが決定します。
その後、破産手続が開始。同時廃止事件の場合、破産手続開始と同時に破産手続廃止決定がなされます。
5、免責審尋
免責審尋とは
免責審尋では、それほど難しいことは聞かれないのが通常です。手続期間中に変更点はないかなど、基本的な内容で終わることが多いです。
6、裁判所による免責許可決定
裁判所から免責許可決定が下され確定すれば、借金の支払義務がなくなります。
免責許可決定の確定までは、免責審尋から約1ヵ月程度です。
3生活保護を受けている場合
生活保護受給者であっても自己破産手続は可能です。
生活保護を受けている場合、まず法テラスに自己破産の相談をするのがおすすめです。
法テラスとは
法テラスでは、一定収入以下の人を対象に支援制度が用意されています。
法テラスに相談以降の流れは、一般的な自己破産手続と変わりません。
生活保護受給中に自己破産を行う方は、まず法テラスに相談してみてください。
自己破産にかかる期間は?
自己破産にかかる期間はおおよそ次のとおりです。
同時廃止事件 | 4ヵ月〜6ヵ月 |
管財事件 | 5ヵ月〜1年3ヵ月 |
この期間は、自己破産手続きの準備から借金が免除されるまでの一般的な期間です。
申立てから免責確定までのみの期間であれば、3ヵ月ほど短くなります。
基本的には
- 同時廃止事件→6ヵ月程度
- 管財事件→1年程度
を目安としておくと良いでしょう。
自己破産は、手続開始から終了までが長期間に及びます。期間の長さをふまえて、自己破産手続は早く着手することが大切です。
借金が無くなり、新しい人生のスタートをきれるでしょう。自己破産手続の流れは複雑なため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
【相談無料】自己破産におすすめな弁護士・司法書士事務所
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メールでのお問い合わせは24時間OK。電話は女性・男性別に専用のダイヤルがあり、土日祝日も8時半〜21時の間受け付けています。
もりた法律事務所
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着手金 | 11,000円〜 | 基本報酬 | 11,000円〜 |
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もりた法律事務所は、債務整理に特化している法律事務所です。借金返済で苦しい状況を解決へと導いてもらえます。また、迅速な対応と早期着手してもらえるため、お急ぎの方におすすめです。
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東京ロータス法律事務所
費用のポイント
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※費用は税込表示、1件につきの価格
東京ロータスに任意整理を依頼する場合、上記の費用のほかに、諸費用として1件につき5,500円(税込)がかかります。
司法書士ではなく、弁護士に依頼しなければならない場合は、東京ロータス法律事務所がおすすめです。
相談のポイント
無料相談 回数 | 何度でも | 対象地域 | 全国 (要相談) |
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東京ロータス法律事務所では、メールや電話での相談も可能で、通話料は無料です。
全国からの相談に対応してくれるようですが、自己破産や個人再生を依頼する場合は、来所が必要になるため注意をしましょう。
ひばり(旧名村)法律事務所
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※費用は税込表示、1件につきの価格
ひばり(旧名村)法律事務所も、上記費用の他に、経費として1社5,500円(税込)がかかります。
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出張費用 | - | 土日対応 | 不可 |
ひばり法律事務所は、全国各地どこからの相談・依頼にも対応しています。
まずは、相談予約フォームか電話で問い合わせてみましょう。電話の場合、土日祝日は定休日なので注意が必要です。
まとめ
ここまで、自己破産手続の流れを解説してきました。
自己破産手続の大まかな流れは次のとおりです。
- 弁護士に依頼
- 準備
- 申立て
- 裁判所での面接
- 破産管財人による対応や免責審尋
- 免責許可決定
自己破産手続き終了までは約半年〜1年程度かかります。
少しでも早く手続すれば、そのぶん早くリスタートがきれることが望めますので、まずは弁護士に相談してみることが大切です。
ぜひこの記事を参考に、スムーズに自己破産手続きを行なってみてください。